中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令
平成19年3月29日 改正
第1条
【倉荷証券発行の許可申請】
1
中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)第9条の3第1項(同法第9条の9第5項及び中小企業団体の組織に関する法律(以下「団体法」という。)第17条第8項(同法第33条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は商店街振興組合法(以下「振興組合法」という。)第14条第1項(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行許可申請書正副二通を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
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参照条文
第2条
【事業計画等の変更届出】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第6条
【身分を示す証票】
組合法第9条の3第4項(同法第9条の9第5項及び団体法第17条第8項(同法第33条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第14条第4項(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第27条第2項の証票は第5号様式による。
第7条
【倉庫の施設及び設備の基準】
組合法第9条の3第4項(同法第9条の9第5項及び団体法第17条第8項(同法第33条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第14条第4項(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第12条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第8条
【合併による権利義務の承継の届出】
1
組合法第65条第2項(団体法第47条第3項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第75条第2項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長