中小企業団体の組織に関する法律
平成24年9月12日 改正
第5条の10
【議決権及び選挙権】
1
組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
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参照条文
第5条の11
【加入】
協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
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参照条文
第5条の13
1
解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第5条の5の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
第5条の14
【持分の譲渡し等】
1
組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。
2
組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。
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参照条文
第5条の17
【設立の認可】
1
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
第5条の18
【定款】
2
協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存続期間又は解散の原因を定めたときはその期間又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
第5条の22
【公正取引委員会の請求】
公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第6項において準用する協同組合法第105条の3第2項及び第105条の4第1項の規定による措置をとるべきことを請求することができる。
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参照条文
第5条の23
【準用】
1
協業組合の組合員については、協同組合法第19条(第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)(法定脱退)及び第20条から第22条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第5条の8第1項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したものを含む。)」と、協同組合法第20条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、協同組合法第21条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
2
協業組合の設立については、協同組合法第27条第6項から第8項まで(創立総会)、第28条(理事への事務引継)、第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)、第30条及び第32条(成立の時期等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第1項」と読み替えるものとする。
3
協業組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から第36条の8まで、第37条第1項、第38条から第39条まで(役員、理事会等)、第40条及び第41条(決算関係書類等の作成等)、第43条から第50条まで、第51条(第1項第4号を除く。)、第52条(第3項を除く。)、第53条の2から第54条まで(役員、総会等)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第342条(第6項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第5条の8第1項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第34条第1号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」 とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項、第45条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第51条第1項第1号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第52条第1項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第342条第5項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
4
協業組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第64条第4項中「第53条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の19第1項」と、同条第5項中「第35条第4項本文、第5項本文及び第6項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項の規定により読み替えて準用する第35条第4項本文及び第6項」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第69条中「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項を除く。)」とあるのは「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項及び第37条第2項を除く。)」と、「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
5
協業組合の登記については、協同組合法第83条から第103条まで(第84条第2項第3号、第3項及び第4項、第86条第2号、第87条第2号、第92条第2号並びに第98条第2項第2号を除く。)(登記)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
協業組合の監督については、協同組合法第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
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参照条文
第5条の19 第5条の20 第5条の22 第98条の2 第100条の4 第100条の5 第100条の14 第106条 第108条 第108条の2 第110条 第112条 第113条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第362条 会社法第943条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第414条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第26条 第34条 第43条 第46条 第49条 第50条 第52条 第54条 第55条 第56条 第60条 第61条 第62条 第63条 第64条 第65条 第66条 第67条 第68条 第69条 第70条 第71条 第72条 第73条 第74条 第75条 第76条 第79条 第80条 第81条 第85条 第86条 第88条 第89条 第90条 第101条 中小企業団体の組織に関する法律施行令第1条の2 第11条 第12条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 第10条 電子公告に関する登記事項を定める省令 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第89条
第8条
【名称】
2
組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。
第9条
【設立】
第12条
第17条
【商工組合の事業】
3
商工組合は、前項第3号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
6
第4項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
第17条の2
【組合員以外の者の事業の利用の特例】
1
商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第2項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
第34条
【出資】
1
組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。
3
出資については、協同組合法第10条第2項から第4項まで及び第6項(出資一口の金額等)の規定を準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第7条第1項第2号の組合員又は会員のうち同法第11条第1号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第1号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第2号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第3号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第4号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。
第35条
【非出資組合の組合員の責任】
出資組合以外の組合(以下この章において「非出資組合」という。)の組合員の責任は、第40条において準用する協同組合法第12条第1項の規定による経費の負担を限度とする。
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参照条文
第36条
【議決権及び選挙権】
第37条
【加入】
1
出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(第34条第1項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。
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参照条文
第47条
【準用】
1
組合の設立については、協同組合法第27条(創立総会)、第28条(理事への事務引継)、第30条及び第32条(成立の時期等)の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第42条第1項」と読み替えるものとする。
2
組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条の2から第36条の3まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで(役員、総会、総代会等)、第57条の5(余裕金運用の制限)及び第57条の6(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第59条第1項及び第2項、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項中「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の百分の三以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第45条第1項中「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第51条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第53条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
3
組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項を除く。)、第68条第1項並びに第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第63条から第67条までの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項(合併の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第1項第5号中「第106条第2項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項から第3項まで」と、同条第2項、協同組合法第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第69条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第45条 第48条 第50条 第51条 第53条 第96条 第108条の2 第110条 第113条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第362条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条 会社法第943条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第414条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第26条 第34条 第43条 第44条 第46条 第49条 第50条 第52条 第54条 第55条 第56条 第60条 第61条 第62条 第63条 第64条 第65条 第67条 第68条 第69条 第70条 第71条 第72条 第73条 第74条 第75条 第76条 第79条 第80条 第81条 第82条 第83条 第84条 第85条 第86条 第101条 中小企業団体の組織に関する法律施行令第11条 第12条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条
第48条
【設立の登記】
1
組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込み)があつた日から二週間以内にしなければならない。
2
前項の登記には、次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
⑨
前条第2項において準用する協同組合法第33条第4項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この号において同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
⊟
参照条文
第50条
出資組合は、非出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第46条第1項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつた日から二週間以内に、第48条第2項第5号に掲げる事項の登記を抹消しなければならない。
第51条
【設立の登記の申請】
2
設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第53条
第50条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに第46条第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第47条第2項において準用する協同組合法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第54条
【準用】
組合の登記については、協同組合法第83条、第85条から第103条まで(第85条第2項、第96条第2項、第98条及び第99条第2項を除く。)(登記)の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第85条第2項、第96条第2項及び第99条第2項(変更の登記等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第85条第1項中「前条第2項各号又は第4項各号」とあり、協同組合法第86条第1号中「第84条第2項各号」とあり、協同組合法第99条第1項中「第84条第2項各号若しくは第4項各号」とあり、及び協同組合法第102条中「第84条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第48条第2項各号(非出資組合にあつては、同項第5号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法第85条第2項中「前条第2項第5号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第48条第2項第5号」と、協同組合法第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第106条第2項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項から第3項まで」と、協同組合法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と、協同組合法第103条中「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第54条において準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第67条
【主務大臣の命令】
主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第69条
【商工組合等に対する解散の命令】
3
主務大臣は、組合が第67条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
⊟
参照条文
第71条
【準用】
組合の監督については、協同組合法第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の十分の一以上」とあるのは「総数の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
第81条
【都道府県中小企業調停審議会】
都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第6条第3項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。
第82条
都道府県中小企業調停審議会(以下「調停審議会」という。)は、都道府県知事の諮問に応じ組合協約に関する重要事項を調査審議し、及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第6条第3項後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議する。
第95条
【協業組合への組織変更】
1
協同組合法第9条の2第1項第1号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、第5条の7第1項第1号の協業の対象事業とみなす。
第97条
【商工組合への組織変更】
1
第98条の2
【組織変更の登記】
1
事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第95条第4項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第91条の登記を、協業組合については第5条の23第5項において準用する協同組合法第84条第2項(同項第3号を除く。)に規定する登記をしなければならない。
2
前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法第100条(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
⊟
参照条文
第99条
1
商工組合は、第96条第5項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商工組合については第54条において準用する協同組合法第91条の登記を、事業協同組合については協同組合法第84条第2項に規定する登記をしなければならない。
2
前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法第100条(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
第100条の4
【組織変更計画の承認等】
4
第1項の総会の招集に対する協同組合法第49条第1項(第5条の23第3項において準用する場合を含む。)の適用については、協同組合法第49条第1項中「十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」とあるのは「二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。
第100条の5
【組織変更の議決の公告等】
4
前項の規定にかかわらず、組織変更をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、協同組合法第33条第4項(第5条の23第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による定款の定めに従い、協同組合法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
6
債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第100条の6
【組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権】
1
組織変更を行う組合の組合員で、第100条の4第1項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該組合を脱退することができる。
⊟
参照条文
第100条の7
【組合員への株式等の割当て】
1
組織変更を行う組合の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
⊟
参照条文
第100条の11
【組織変更の届出】
組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。
⊟
参照条文
第100条の14
【組織変更の登記】
2
前項の規定により組織変更をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第18条(申請書の添付書面)に定める書面及び同法第46条(添付書面の通則)に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
④
組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
⑧
第100条の5第3項の規定による公告及び催告(同条第4項の規定により公告を官報のほか協同組合法第33条第4項(第5条の23第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による定款の定めに従い協同組合法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第102条
協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法に正条がある場合は、同法による。
第103条
事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第100条の4第1項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第106条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条第2項若しくは第105条の4第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
②
第17条第8項(第33条において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第108条の2
第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第33条第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第110条
次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした事業協同組合、企業組合若しくは協業組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第346条第2項の1時その職務を行うべき者又は同法第917条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
⑦
第100条の12第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項であつて主務省令で定める方法により表示されたものの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
第113条
1
次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
①
第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用する協同組合法第42条第5項若しくは第6項の規定又は第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第45条第5項若しくは第6項の規定に違反したとき。
②
第5条の23第2項若しくは第47条第1項において準用する協同組合法第27条第7項の規定、第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の7第1項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)若しくは第53条の4第1項の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
③
第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第10条の2、第34条の2若しくは第40条(同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定、第5条の23第3項、第46条第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第63条の4第1項若しくは第2項、第63条の5第1項、第2項若しくは第7項から第9項まで、第63条の6第1項若しくは第2項若しくは第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑧
第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
⑨
第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
⑩
第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定又は第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の7第5項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
⑮
第5条の23第3項、第46条第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条第1項の規定若しくは第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第63条の4第4項、第63条の5第6項若しくは第63条の6第4項において準用する協同組合法第56条の2第5項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。
⑯
第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条の2第2項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第63条の4第4項、第63条の5第6項又は第63条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
2
会社法第976条に規定する者が、第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第3項又は第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
附則
第5条
第6条
第12条
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成11年12月3日
第8条
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成16年6月9日
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
1
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月15日
第36条
(中小企業団体の組織に関する法律の改正に伴う経過措置)
第37条
第38条
第39条
第41条
第53条
(処分等の効力)
第54条
(罰則に関する経過措置)