中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成11年3月31日 制定
第1条
【定義】
1
この政令において、「旧法契約」、「区分掛金納付月数」又は「施行日前区分掛金納付月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第4条に規定する旧法契約、区分掛金納付月数又は施行日前区分掛金納付月数をいう。
2
この政令において、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成七年改正法」という。)附則第4条に規定する換算月数又は解約手当金換算月数をいう。
第2条
【平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額】
平成十年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下) 施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成七年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
②
平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上) 施行日前区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が、施行日前区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成七年経過措置政令」という。)第5条において準用する平成七年経過措置政令第2条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。
第4条
【平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額】
平成十年改正法附則第7条第2号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成七年経過措置政令第4条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。
第6条
【過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九条の規定の適用】
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する平成十年改正法附則第9条(平成十年改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十年改正法附則第9条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
第7条
【平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額】
平成十年改正法附則第10条第1項第2号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第8条の規定により算定して得た額に相当する額とする。
第1条
【定義】
1
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑧
換算月数 掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
2
前項第8号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
①
平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(次号に掲げる場合を除く。) 施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成十年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
②
平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る掛金月額区分にあっては、平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 施行日前区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が施行日前区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成十年経過措置政令」という。)第5条において準用する平成十年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
第2条
【第二条被共済者に係る退職金に関する経過措置】
1
施行日前退職金共済契約(平成十四年改正法附則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第2条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
二十三月以下 掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
②
二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
③
四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ
掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(2)
施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(旧法契約に係る掛金月額区分にあっては、施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
ロ
平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第2条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第2条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1)
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十五年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る第7条第2項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2)
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第2条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成二年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
2
前項第2号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成十年経過措置政令第4条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
第3条
【第三条被共済者に係る退職金に関する経過措置】
第4条
【第四条被共済者に係る退職金に関する経過措置】
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第4条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第2条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「第4条に規定する第4条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ平成十年法別表第四の下欄(平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成七年法」という。)別表第四の下欄、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成二年法別表第四の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額
③
六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第2条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「第4条に規定する第4条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年一パーセント(当該掛金の納付が平成十一年四月から平成十四年十月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年三パーセントとし、平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年四・五パーセントとし、平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年五パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
第5条
【第五条被共済者に係る退職金に関する経過措置】
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第5条被共済者」という。)に対する前条の規定の適用については、同条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、同条第3号中「掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
第6条
【第六条被共済者に係る退職金に関する経過措置】
1
旧法契約に係る掛金納付月数を平成二年法第14条の規定により通算した二年法契約(以下この条において「通算二年法契約」という。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第6条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
二十三月以下 掛金月額区分ごとに、通算二年法契約に係る区分掛金納付月数(以下「通算二年法契約区分掛金納付月数」という。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額)
②
二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
③
四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ
掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1)
施行日前の期間に係る通算二年法契約区分掛金納付月数(以下この条において「施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数」という。)が四十二月以下である場合((2)に掲げる場合を除く。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(2)
施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
ロ
次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(1)
旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十五年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算二年法契約区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「通算二年法契約特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る次条第2項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2)
旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成二年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
2
前項第2号及び第3号イ(2)の通算二年法契約換算月数とは、掛金月額区分ごとに、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
3
第1項第2号の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
②
第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第10条第1項第1号の規定により算定される場合 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
③
第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第10条第1項第2号の規定により算定される場合 イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
イ
次の(1)又は(2)に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1)
旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成七年経過措置政令」という。)第8条第1号に定める金額
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1)
二十三月以下 掛金月額区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(退職が死亡による場合にあっては、百円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額)
4
第1項第3号イ(2)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
①
第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第7条の規定により算定される場合 次のイ又はロに掲げる平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
ロ
平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が平成十年経過措置政令第5条において準用する平成十年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
②
第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第10条第1項第1号の規定により算定される場合 次のイからハまでに掲げる掛金月額区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ
旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(2)
施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第10条第1項第1号ロに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約に係る平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(その額が通算二年法契約区分掛金納付月数について平成七年経過措置政令第5条において準用する平成七年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。
ロ
旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、二年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる当該旧法契約に係る平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(2)
当該旧法契約に係る平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上 通算二年法契約区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が通算二年法契約区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(その額が通算二年法契約区分掛金納付月数について平成七年経過措置政令第5条において準用する平成七年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。
ハ
旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、二年法契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(2)
当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、当該旧法契約に係る平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
③
第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第10条第1項第2号の規定により算定される場合 イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
ロ
次の(1)から(3)までに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額
(1)
二十三月以下 掛金月額区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(退職が死亡による場合にあっては、百円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額)
(3)
四十三月以上 掛金月額区分ごとに、次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、当該(i)又は(ii)に定める額を合算して得た額
(i)
二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下である場合 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
第7条
【支給率に関する経過措置】
1
平成十五年度以後の各年度に係る新法第10条第2項第3号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額又は通算二年法契約特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(次項において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第10条第4項の規定にかかわらず、次項の規定により定めるものとする。
2
平成十五年度以後の各年度に係る第2条第1項第3号ロ(1)及び新法第10条第2項第3号ロ(以下この項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第10条第2項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第3号ロに規定する仮定退職金額、特定仮定退職金額及び通算二年法契約特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第8条
【解約手当金に関する経過措置】
1
施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。
③
平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の中小企業退職金共済法第14条の規定により通算した第2条被共済者であって、前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第1号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。
第9条
【施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に関する経過措置】
施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日以後退職金共済契約」という。)について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、新法第10条第2項の規定(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約、当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約、当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約及び当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約 七年法契約、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を二年法契約とみなして、第6条第1項の規定を適用した場合に得られる額
第11条
第2条被共済者、第3条被共済者、第4条被共済者及び第6条被共済者並びに第9条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第21条の5第1項の受入れをしたものが退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、同条第2項第2号の規定(同条第3項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額に新法第21条の5第2項第2号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。
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参照条文