中小企業信用保険法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
①
資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
①の2
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
②
中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
⑤
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
2
この法律において「電子記録債権の割引」とは、中小企業者がその有する債権である電子記録債権(電子記録債権法第15条に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第1項に規定する金融機関に譲渡することにより、当該電子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から資金の融通を受けることをいう。
3
この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
①
常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
5
この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。
①
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他経済産業大臣が定める事由が生じた事業者であつて、経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が困難であるため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
②
取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
③
災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
④
災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
⑤
その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
⑥
破綻金融機関等(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関、同条第12項に規定する被管理金融機関、同条第13項に規定する承継銀行、同法第111条第2項に規定する特別危機管理銀行及び同法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行(同条第4項第4号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。)並びに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第2条第5項に規定する被管理金融機関、同条第7項に規定する承継銀行及び同条第8項に規定する特別公的管理銀行をいう。)と金融取引を行つていたことにより、銀行その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
⑦
銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
⑧
銀行その他の金融機関が当該中小企業者に対して有する貸付債権を特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行をいう。)又は株式会社産業再生機構に譲渡したことにより、当該金融機関その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、適切な事業計画を有することその他の経済産業大臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認められるもの
⊟
参照条文
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第17条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第404条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第33条 第46条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第20条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業支援法第16条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業信用保険法施行規則第1条 第2条 中小企業信用保険法施行令第1条 第2条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第4条 第20条 中小小売商業振興法第5条の4 中心市街地の活性化に関する法律第43条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令第5条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第3条
第3条
【普通保険】
1
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生ずる債務について、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)を超えることができない保険(以下「普通保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第3項、次条第1項及び第3項並びに第3条の4第1項及び第2項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3
第1項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)を保険事故とする。
4
第1項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
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参照条文
第2条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第3条の7 第3条の8 第3条の9 第3条の10 第3条の11 第12条 第13条 株式会社産業再生機構法施行令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第5条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令第4条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令第2条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第34条 第35条 第39条の5 第46条 第51条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第18条 下請中小企業振興法第11条 下請中小企業振興法施行令第3条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第20条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第2条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 中小企業支援法第16条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業信用保険法施行規則第6条 中小企業信用保険法施行令第1条の2 第1条の3 第1条の5 第2条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第3条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第13条 第20条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第8条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令第2条 中小小売商業振興法第5条の3 第5条の4 中小小売商業振興法施行令第10条 中心市街地の活性化に関する法律第43条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条 発電用施設周辺地域整備法第11条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第3条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第13条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令第4条
第3条の2
【無担保保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が八千万円を超えることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3
公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第1項に規定する債務の保証(次条第1項に規定する特別小口保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者たる中小企業者について既に無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、八千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。
⊟
参照条文
第3条 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第3条の7 第3条の8 第3条の9 第3条の10 第12条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令第2条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第33条 第35条 第39条の5 第46条 第51条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第16条 下請中小企業振興法第11条 下請中小企業振興法施行令第3条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第20条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第2条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 中小企業支援法第16条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業信用保険法施行令第1条の5 第2条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第3条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第4条 第13条 第20条 第26条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第5条 第8条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令第2条 中小小売商業振興法第5条の3 第5条の4 中小小売商業振興法施行令第10条 中心市街地の活性化に関する法律第43条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条 発電用施設周辺地域整備法第11条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令第5条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第3条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第13条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令第4条
第3条の3
【特別小口保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険、第3条の9第1項に規定する事業再生保険、第3条の10第1項に規定する特定社債保険又は第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係が成立している者を除く。)の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小規模企業者一人についての保険価額の合計額が千二百五十万円を超えることができない保険(以下「特別小口保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額、特殊保証の場合は限度額。次項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2
公庫と特別小口保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該保証をした借入金の額が千二百五十万円(当該債務者たる小規模企業者について既に特別小口保険の保険関係が成立している場合にあつては、千二百五十万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。
3
前項の信用保証協会がした第1項に規定する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について第3条第1項、前条第1項、次条第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3条の7第1項、第3条の8第1項、第3条の9第1項、第3条の10第1項又は第3条の11第1項に規定する債務の保証(第1項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、経済産業省令で定めるところにより普通保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険、第3条の9第1項に規定する事業再生保険、第3条の10第1項に規定する特定社債保険又は第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。
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参照条文
第3条の2 第12条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令第2条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第35条 第39条の5 第51条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第18条 下請中小企業振興法第11条 下請中小企業振興法施行令第3条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第2条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業信用保険法施行規則第5条 第6条 中小企業信用保険法施行令第2条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第3条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第13条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第8条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令第2条 中小小売商業振興法第5条の3 中小小売商業振興法施行令第10条 中心市街地の活性化に関する法律第43条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条 発電用施設周辺地域整備法第11条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第3条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第13条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令第4条
第3条の4
【流動資産担保保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権及び棚卸資産に限る。以下同じ。)のみ(当該中小企業者が法人である場合にあつては、流動資産(必要に応じその法人の代表者である保証人の保証を含む。)のみ)を担保として提供させるものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「流動資産担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2
公庫と流動資産担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、次条第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、流動資産担保保険の保険関係が成立するものとする。
第3条の5
【公害防止保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が五千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、一億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第3条の6
【エネルギー対策保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第1項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「エネルギー対策保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第3条の7
【海外投資関係保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの(第3条の5第1項に規定する公害防止に要する費用又は前条第1項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「海外投資関係保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第3条の8
【新事業開拓保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第3条の5第1項に規定する公害防止に要する費用若しくは第3条の6第1項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第1項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「新事業開拓保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第3条の9
【事業再生保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2
公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。
第3条の10
【特定社債保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が四億五千万円を超えることができない保険(以下「特定社債保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第3条の11
【特定支払契約保険】
1
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下この項において「売掛金債権等」という。)を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「金融機関等」という。)が当該売掛金債権等の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して当該売掛金債権等その他経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「特定支払債務」という。)の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が十億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第4条
【保険料】
⊟
参照条文
第14条 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第17条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第33条 第34条 第35条 第46条 第51条 下請中小企業振興法第11条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第20条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条 中小企業支援法第16条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業信用保険法施行令第2条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第4条 第13条 第20条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条 中小小売商業振興法第5条の3 第5条の4 中心市街地の活性化に関する法律第43条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第13条
第5条
【保険金】
公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第8条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。
①
信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
②
信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額
③
信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第1号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
⊟
参照条文
第13条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第33条 第35条 第51条 下請中小企業振興法第11条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第13条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条 中小小売商業振興法第5条の3 中心市街地の活性化に関する法律第43条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第9条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第13条
第8条
【回収金の納付】
保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。
①
信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
③
信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第1号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
第9条
【交付金】
公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
第10条
公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第8条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
第11条
【契約の解除等】
第12条
【経営安定関連保証の特例】
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証(第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた特定中小企業者に係るものについての第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第3条第1項及び第3条の2第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第3条の2第3項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第2項中「当該保証をした」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
第14条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
附則
2
昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証(第三条の二第一項に規定する債務の保証であつて、第二条第三項第一号、第二号又は第五号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条の二第一項保険価額の合計額が千五百万円倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び千五百万円第三条の二第三項当該保証をした借入金の額が千五百万円(当該債務者倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び千五百万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者千五百万円からそれぞれ二千万円及び千五百万円から
3
昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第十二条から第十四条まで及び前項の規定の適用については、第二条第三項第五号に該当することについての認定を受けたものとみなす。
4
第二条第三項第七号に規定する破綻金融機関等には、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であつたものを含むものとする。
5
当分の間、経営安定関連保証(第二条第五項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一項保険価額の合計額が二億円経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円四億円経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ四億円第三条第二項百分の七十百分の九十第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。)百分の八十百分の九十第五条百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)百分の九十(流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
附則
昭和40年5月1日
第3条
1
中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項及び第五項中「百万円」とあるのは「百万円から当該中小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険の保険価額を控除した残額」と、同条第六項中「第一種保険の保険価額」とあるのは「中小企業信用保険法の一部を改正する法律による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険及び第一種保険の保険価額」とする。
附則
昭和42年6月26日
第3条
中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する普通保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険又は第二種保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項の規定の適用については、同項中「七千万円」とあるのは「七千万円から当該中小企業者につきすでに成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭四十二年法律四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項の規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」と、「一億四千万円」とあるのは「一億四千万円から当該組合又は連合会につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。
第4条
第5条
公庫と新法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「又は第三条の五第一項に規定する近代化保険」とあるのは、「、第三条の六第一項に規定する近代化保険、中小企業信用保険法の一部を改正する法律による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法第五条第一項に規定する無担保保険」とする。
附則
平成12年12月1日
第2条
(経過措置)
第3条
1
平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第六号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条の二第一項保険価額の合計額が八千万円経営安定関連保証に係る保険関係(中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ五千万円及び八千万円第三条の二第三項当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債務者経営安定関連保証(平成十二年改正法附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ五千万円及び八千万円(経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者八千万円からそれぞれ五千万円及び八千万円から
第4条
第5条