中小企業信用保険法施行令
平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
2
法第2条第1項第1号の2に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第1条の3
【金融機関の債権の譲渡の相手方】
⊟
参照条文
第1条の5
【特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例】
法第3条の10第2項(法第3条の11第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第3条第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の2第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の10第1項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第3条の10第2項の政令で定める限度額は、十億円(信用保証協会が中小企業者に同条第1項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、五億円)とする。
第1条の6
【特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等】
法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
⑭
前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、指名金銭債権の管理及び処分に係る業務を第1号から第12号までに掲げる者に委託するもの
⊟
参照条文
第2条
【保険料率】
1
法第4条の政令で定める率(以下「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引(以下「電子記録債権の割引」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)が最も遅いものの弁済期の到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第3条の11第1項に規定する債務を保証した期間一年につき、法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第3条の10第1項に規定する特定社債保険及び法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険にあつては〇・一パーセントから一・八四パーセントまで(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引等特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・〇八パーセントから一・五七パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント))、法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)、法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては〇・四六パーセント、法第3条の5第1項に規定する公害防止保険、法第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険及び法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては〇・九七パーセント、法第3条の9第1項に規定する事業再生保険にあつては一・六九パーセントとする。
3
第1項の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての保険料率は、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
4
第1項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小企業支援法第16条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法第5条の4の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第20条の規定に係る債務の保証、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第20条の規定に係る債務の保証、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第46条の規定に係る債務の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第6項の規定に係る債務の保証及び商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第4項の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント)とする。
5
第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第26条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が七千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。
6
第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第26条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が二千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、一パーセントとする。
⊟
参照条文
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第17条 下請中小企業振興法施行令第3条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第2条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業信用保険法施行規則第19条 第20条 第21条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第3条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第6条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令第2条 中小小売商業振興法施行令第10条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令第6条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第4条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令第4条
第3条
法第14条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
附則