• 中小企業信用保険法施行令
    • 第1条 [中小企業者の範囲]
    • 第1条の2 [普通保険の保険関係に係る金融機関]
    • 第1条の3 [金融機関の債権の譲渡の相手方]
    • 第1条の4 [特定社債保険の保険関係に係る金融機関]
    • 第1条の5 [特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例]
    • 第1条の6 [特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等]
    • 第2条 [保険料率]
    • 第3条

中小企業信用保険法施行令

平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
農業
林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
漁業
金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
法第2条第1項第1号の2に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
第1条の2
【普通保険の保険関係に係る金融機関】
法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社
信託会社
第1条の3
【金融機関の債権の譲渡の相手方】
法第3条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社
信託会社
資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社であつて、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号第2号及び第4号から前号までに掲げる者に委託するもの
前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。以下同じ。)の管理及び処分に係る業務を第1号第2号及び第4号から第11号までに掲げる者に委託するもの
次に掲げる組合又は営業者であつて、中小企業者の債務の保証に係る債権につき適正な管理を行うことができるものとして経済産業省令で定めるもの
民法第667条第1項に規定する組合契約(当該組合契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当する場合における当該組合契約に限る。)を約するものによつて成立する組合
商法第535条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当する場合における当該匿名組合契約に限る。)を約した営業者
第1条の4
【特定社債保険の保険関係に係る金融機関】
法第3条の10第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社
信託会社
第1条の5
【特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例】
法第3条の10第2項法第3条の11第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第3条第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の2第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の10第1項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第3条の10第2項の政令で定める限度額は、十億円(信用保証協会が中小企業者に同条第1項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、五億円)とする。
第1条の6
【特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等】
法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社
信託会社
前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であつて、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第14号に掲げる者を除く。)
資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社であつて、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号から第11号までに掲げる者に委託するもの
前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、指名金銭債権の管理及び処分に係る業務を第1号から第12号までに掲げる者に委託するもの
第2条
【保険料率】
法第4条の政令で定める率(以下「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引(以下「電子記録債権の割引」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)が最も遅いものの弁済期の到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第3条の11第1項に規定する債務を保証した期間一年につき、法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第3条の10第1項に規定する特定社債保険及び法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険にあつては〇・一パーセントから一・八四パーセントまで(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引等特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・〇八パーセントから一・五七パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント))、法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)、法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては〇・四六パーセント、法第3条の5第1項に規定する公害防止保険、法第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険及び法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては〇・九七パーセント、法第3条の9第1項に規定する事業再生保険にあつては一・六九パーセントとする。
前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第3条の8第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が五千万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。
第1項の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての保険料率は、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第1項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小企業支援法第16条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法第5条の4の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第20条の規定に係る債務の保証、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第20条の規定に係る債務の保証、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第46条の規定に係る債務の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第6項の規定に係る債務の保証及び商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第4項の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント)とする。
第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第26条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が七千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。
第1項第2項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第26条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が二千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、一パーセントとする。
参照条文
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第17条 下請中小企業振興法施行令第3条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第2条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業信用保険法施行規則第19条 第20条 第21条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第3条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令第2条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第6条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令第2条 中小小売商業振興法施行令第10条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令第6条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第4条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令第4条
第3条
法第14条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十五年十二月十五日)から施行する。
法附則第二項の政令で定める日は、昭和六十四年三月三十一日とする。
法附則第三項の政令で定める日は、昭和六十四年三月三十一日とする。
平成十三年三月三十一日までに成立している無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての第二条第一項の規定の適用については、同項中「〇・四六パーセント」とあるのは「〇・四三パーセント」と、「〇・三三パーセント」とあるのは「〇・三一パーセント」とする。
平成十三年三月三十一日までに成立している普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、法第十二条に規定する経営安定関連保証に係るものについての第三条の規定の適用については、同条中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二九パーセント」とあるのは「〇・二八パーセント」と、「〇・一九パーセント」とあるのは「〇・一八パーセント」とする。
附則
昭和26年1月30日
この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
附則
昭和26年11月30日
この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和31年3月26日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和32年8月31日
(施行期日)
この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
附則
昭和34年9月29日
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附則
昭和36年3月31日
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和37年3月27日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年12月13日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則
昭和38年3月31日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年11月30日
この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
中小企業信用保険臨時措置法施行令は、廃止する。
附則
昭和43年4月25日
この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年2月8日
この政令は公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月31日
この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
附則
昭和48年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年5月4日
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和50年4月3日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和51年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年5月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和63年9月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成5年9月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年4月12日
この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
附則
平成7年11月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成8年4月26日
この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する。
附則
平成10年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成10年11月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月15日
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
附則
平成11年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年2月16日
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。
第2条
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成十二年十二月二十五日から平成十三年一月五日までの間における改正法第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下この条において「新法」という。)の規定の適用については、新法第二条第三項第二号中「経済産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、新法第五条第二号中「経済産業省令」とあるのは「通商産業省令」とする。
附則
平成13年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年7月15日
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月18日
この政令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第9条
(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月24日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成21年7月31日
この政令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月29日
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附則
平成25年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア