中心市街地の活性化に関する法律第四十四条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令
平成18年8月14日 改正
中心市街地の活性化に関する法律第44条の規定により同条に規定する食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、食品流通構造改善促進法施行規則第3条第1項中「法第13条第1項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第45条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項」と、同令第5条第2項中「法第12条各号に掲げる業務」とあるのは「法第12条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第44条各号に掲げる業務」と、同令第8条中「法第12条第1号に掲げる業務」とあるのは「法第12条第1号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第44条第1号に掲げる業務」とする。