中心市街地の活性化に関する法律
平成25年6月14日 改正
第1条
【目的】
この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(以下「中心市街地の活性化」という。)を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条
【基本理念】
第5条
【地方公共団体の責務】
地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第6条
【事業者の責務】
事業者は、第3条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
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参照条文
第7条
【定義】
1
2
この法律において「商業基盤施設」とは、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設をいい、「商業施設」とは、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設であって、商業基盤施設以外のものをいう。
7
この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、次の各号に掲げる者が実施(第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業をいう。
①
中小小売商業振興法第4条第1項に規定する商店街振興組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
②
事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を一の団地に集団して設置する中小小売商業振興法第4条第2項に規定する事業
⑤
二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。) 当該会社の店舗等(中小小売商業振興法第4条第3項第2号に規定する店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業
⑥
二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等の設置の事業
⑦
商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。) 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第4条第6項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
9
この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
②
食品(飲食料品(花きを含む。)のうち薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の小売業の業務を行う者(以下この号において「食品小売業者」という。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)を整備する事業で、中心市街地における食品の流通の円滑化に特に資するもの(第44条において「中心市街地食品流通円滑化事業」という。)
③
その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、国土交通省令で定めるもの
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参照条文
第40条 第43条 第46条 第47条 沖縄総合事務局組織規則第84条 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第7条 第8条 第9条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条 国土交通省組織令第4条 第43条 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第2条 第3条 租税特別措置法第34条の2 第37条の5 第65条の4 租税特別措置法施行規則第17条の2 第18条の6 第22条の5 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 地方運輸局組織規則第3条 第27条 第85条 第87条 第99条 第101条 第122条 第125条 地方税法施行令第37条の5 中心市街地の活性化に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第10条 中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第34条 第37条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2
第9条
【基本計画の認定】
1
市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2
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参照条文
第13条
【認定の取消し】
1
内閣総理大臣は、認定基本計画が第9条第7項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
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参照条文
第14条
【認定市町村への援助等】
第15条
【中心市街地活性化協議会】
1
7
協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法(第20条において「民間都市開発法」という。)第3条第1項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
第16条
【土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例】
1
認定基本計画において第9条第2項第2号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの(同法第2条第5項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第9条第2項第3号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)又は公営住宅等(認定基本計画において第9条第2項第4号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2
土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第108条第1項中「第3条第4項若しくは第5項」とあるのは「第3条第4項」と、「第104条第11項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第16条第2項において準用する第104条第11項」と読み替えるものとする。
3
施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
第17条
【路外駐車場についての都市公園の占用の特例等】
1
市町村は、基本計画において、駐車場法第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が第9条第7項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、同法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
2
市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法第2条第1項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。
第18条
【中心市街地公共空地等の設置及び管理】
第19条
【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例】
中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構(中心市街地の活性化に関する法律第51条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「推進機構」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。
第20条
【民間都市開発法の事業用地適正化計画の認定の特例】
認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業(民間都市開発法第2条第2項に規定する民間都市開発事業をいう。)の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第14条の2第1項若しくは第2項又は第14条の13第1項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第14条の3の規定(民間都市開発法第14条の13第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、民間都市開発法第14条の3第1号中「次に掲げる」とあるのは、「次のイ、ハ及びニに掲げる」とする。
第21条
【都市計画に基づく事業の推進】
国及び地方公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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参照条文
第22条
【中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定】
1
中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑤
住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項イ 賃貸住宅の賃借人の資格並びに賃借人の募集及び選定の方法に関する事項ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間
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参照条文
第23条
【認定の基準】
市町村長は、前条第1項の認定(以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
⑧
住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 賃貸住宅の賃借人の資格を、次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者ロ 賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。ハ 賃貸住宅の賃借人の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。ニ 賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。ホ 賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
⑨
住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者(2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者ロ 分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。ハ 分譲住宅の譲受人の募集及び選定の方法並びに譲渡の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、建築基準法第69条又は第76条の3第1項の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであること。
第31条
【地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額】
1
認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2
前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
3
認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
第33条
【地方住宅供給公社の業務の特例】
1
地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項が定められた認定基本計画に係る認定中心市街地の区域内において、地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法第21条に規定する業務のほか、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施並びに中心市街地共同住宅供給事業として自ら又は委託により行う共同住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び当該共同住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
2
前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第49条第3号中「第21条に規定する業務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び中心市街地の活性化に関する法律第33条第1項に規定する業務」とする。
第34条
【地方公共団体による住宅の建設】
2
国は、地方公共団体が認定中心市街地の区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。
第35条
【地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例】
認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第8条の規定の適用については、同条中「人口五十万以上の市」とあるのは、「人口五十万以上の市若しくは中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定市町村である市」とする。
第36条
【大規模小売店舗立地法の特例】
1
都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条、次条及び第55条において「都道府県等」という。)は、認定中心市街地の区域(当該区域内に第55条第1項の規定により第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)のうち、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域(以下「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
3
前項の公告の日(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、次条第1項において準用する前項の公告の日)以後は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法第5条、第6条第1項から第4項まで、第7条から第10条まで、第11条第3項、第14条及び附則第5条の規定は、適用しない。
5
認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を記載した書面をもって第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請することができる。
6
都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催その他の住民等(当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の団体その他の当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について意見を有する者をいう。第8項及び第9項において同じ。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7
都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
8
前項の公告に係る第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案には、次項の規定により住民等が当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について都道府県等に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付しなければならない。
10
第一種大規模小売店舗立地法特例区域において大規模小売店舗を設置する者は、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。
第37条
2
第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第2項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立地法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨及び同項第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。この場合においては、同法附則第5条の規定は、適用しない。
第38条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務】
1
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条及び第42条において「機構」という。)は、認定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業務を行う。
2
機構は、前項の業務のほか、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業であって、認定中心市街地における商業の活性化に資するものに必要な資金の出資を行う。
第39条
【共通乗車船券】
1
運送事業者は、認定基本計画において第9条第2項第6号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2
前項の届出をした者は、鉄道事業法第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法第8条第1項後段(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。
第40条
【特定民間中心市街地活性化事業計画の認定】
1
特定民間中心市街地活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第7条第7項第5号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に掲げる者にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第7号に掲げる者にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第8項及び第9項各号に規定する事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
4
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
③
特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第4号まで又は貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
第41条
【認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等】
1
前条第4項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第42条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化業務】
機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。
第43条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく第7条第7項第1号から第6号までに定める中小小売商業高度化事業又は同条第9項第1号に掲げる特定事業(特定会社又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 中心市街地の活性化に関する法律第43条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく第7条第7項第7号に定める中小小売商業高度化事業又は同条第9項第1号に掲げる特定事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する一般社団法人等(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中心市街地の活性化に関する法律第43条第2項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
3
普通保険又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、特定会社又は前項の一般社団法人等が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社又は一般社団法人等が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第3条第1項並びに第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同法第3条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(中心市街地の活性化に関する法律第43条第2項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、同法第3条の2第1項及び第3項中「八千万円」とあるのは「一億六千万円(中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、八千万円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第44条
【食品流通構造改善促進機構の業務の特例】
食品流通構造改善促進法第11条第1項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第12条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
第45条
【食品流通構造改善促進法の適用】
前条の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、食品流通構造改善促進法第13条第1項中「前条第1号に掲げる業務」とあるのは「前条第1号に掲げる業務及び中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第44条第1号に掲げる業務」と、同法第14条第1項中「第12条第1号に掲げる業務」とあるのは「第12条第1号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第44条第1号に掲げる業務」と、同法第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号中「第12条各号に掲げる業務」とあるのは「第12条各号に掲げる業務又は中心市街地活性化法第44条各号に掲げる業務」と、同項第3号中「この章」とあるのは「この章若しくは中心市街地活性化法」とする。
第46条
【道路運送法の特例】
第7条第9項第3号に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第15条第1項の認可を受けなければならない場合又は同条第3項若しくは同法第15条の3第2項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
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参照条文
第47条
【貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例】
1
貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第3条の許可(同法第9条第1項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第40条第4項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第9条第1項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画のうち貨物利用運送事業法第5条第1項第1号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる事項に相当する部分を同条第1項第2号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。
3
貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第1項の規定により第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く。)が特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第40条第4項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
4
貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者がその認定特定民間中心市街地活性化事業計画について第41条第1項の認定を受けたときは、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
5
貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者のうち第7条第9項第4号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人である場合にあっては、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定民間中心市街地活性化事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第8条第1項及び第9条(同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6
貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業登録を受けた者をいう。)が認定特定民間中心市街地活性化事業者たる他の運送事業者と認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って貨物利用運送事業法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第48条
【地方税の不均一課税に伴う措置】
地方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る商業基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について、当該商業基盤施設の設置の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第51条
【中心市街地整備推進機構の指定】
1
市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。
第55条
【大規模小売店舗立地法の特例】
1
都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第36条第1項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
2
第4項において準用する第36条第2項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第4項において準用する第37条第1項において準用する第36条第2項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第6条第1項若しくは第2項の規定による届出(第37条第3項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなされる第37条第2項の規定による変更に係る事項の届出及び同法附則第5条第4項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなされる同法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第5項において同じ。)に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項の変更については、同法第5条第4項、第6条第4項、第8条及び第9条の規定は、適用しない。
3
第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第5条第1項及び第6条第2項の規定による届出には、同法第5条第2項(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
5
第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止があった場合においては、当該変更又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更又は廃止前の大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第6条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項の変更については、当該変更又は廃止後においても、同法第5条第4項、第6条第4項、第8条及び第9条の規定は、適用しない。
第62条
【資料の提出その他の協力】
1
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
附則
第5条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、都道府県に対し、認定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、市町村に対し、認定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該市町村が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
附則
平成18年6月7日
第2条
(検討)
第3条
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第5条
第6条
第8条
第9条
第10条
第13条
第14条