食品流通構造改善促進法施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条
【食品流通構造改善促進機構の指定の申請】
第3条
【機構の業務の一部委託の認可の申請】
第5条
【事業計画等の認可の申請】
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機構は、法第15条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
第7条
【事業報告書等の承認の申請】
機構は、法第15条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。
第8条
【経理原則】
機構は、法第12条第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。