交通安全対策特別交付金等に関する政令
平成23年11月28日 改正
第1条
【法附則第十六条第一項の政令で定める費用】
道路交通法(以下「法」という。)附則第16条第1項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。)とする。
②
地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法第2条第1項に規定する道路及び法第2条第1項第1号に規定する道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用
ロ
歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの
ホ
道路標識、さく、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡(第6号において「道路反射鏡」という。)、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保するためのもの
第4条
【交付金の額】
1
毎年度、法附則第18条第1項の交付時期(以下「交付時期」という。)ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村について次項から第5項までの規定により算定した額(第6項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村に係る額を除く。)の合算額を控除した額とする。
3
毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。(関係都道府県の都道府県基準額—関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額)×1÷3×(当該市町村における交通事故の発生件数÷関係都道府県の指定都市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数×2÷4+当該市町村の人口集中地区人口÷関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数×1÷4+当該市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長÷関係都道府県の指定都市以外の市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長の合計×1÷4)
4
前項の規定にかかわらず、道路法第17条第2項(同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。)若しくは都道府県道の管理を行う市又は同法第17条第3項の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年度交付時期ごとに交付すべき交付金の額は、当該市町村について前項の規定により算定した額に次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。((関係都道府県の都道府県基準額)—(関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額))×5÷12×((当該市町村における交通事故の発生件数)÷(関係都道府県の指定都市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数))×2÷4+((当該市町村の人口集中地区人口)÷(関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数))×1÷4+((当該市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長)÷(関係都道府県の指定都市以外の市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長の合計))×1÷4)×((当該市が道路法第17条第2項の規定により管理する一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長又は当該町村が同条第3項の規定により管理する都道府県道に係る改良済道路の延長)÷(当該市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長))
5
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑤
改良済道路 当該年度の初日の属する年の前年の四月一日以前において道路法第18条第2項の規定による供用の開始があつた道路(総務省令で定めるものを除く。)のうち、道路構造令の規定による基準に適合するもの又はこれに準ずるものをいう。
⊟
参照条文
第5条
【交付時期ごとの交付金の額】
1
毎年度九月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から、第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
①
当該年度の四月から八月までの期間に交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定(以下この条において「交付金勘定」という。)において収納された法第128条第1項(法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付される反則金及び法第129条第1項の規定により納付される反則金に相当する金額(次項第1号において「反則金等」という。)に相当する額
2
毎年度三月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から、第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除した額とする。ただし、その額が予算で定めるところにより当該年度に交付することができるものとされる交付金の額から当該年度の九月に交付した交付金の額を控除した額を超えるときは、当該控除した額とする。
⊟
参照条文
第10条
【支出金の支出の基準】
法附則第19条の規定による通告書送付費支出金(以下「支出金」という。)の各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度の三月及び当該年度の四月から二月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県がこれらの期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
第11条
【支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額】
1
支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。
支出時期 | 支出時期ごとに支出すべき額 |
九月 | 前年度の三月及び当該年度の四月から八月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額 |
三月 | 当該年度の九月から二月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額 |
2
前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
⊟
参照条文