消防法施行令
平成25年3月27日 改正
第1条の2
【防火管理者を定めなければならない防火対象物等】
3
法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
①
第3条
【防火管理者の資格】
1
法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
①
②
第1条の2第3項第1号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第1項から項まで、項イ、項イ、ハ及びニ、項イ、項イ並びに項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
イ
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
2
共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
第4条
【防火管理者の責務】
2
防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
⊟
参照条文
第4条の2
【共同防火管理を要する防火対象物の指定】
⊟
参照条文
第4条の2の2
【火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物】
法第8条の2の2第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1項から項まで、項イ、項、項イ、項イ及び項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、別表第1項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第21条第1項第7号、第35条第1項第4号及び第36条第2項第3号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第26条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
第4条の2の4
【自衛消防組織の設置を要する防火対象物】
法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
第4条の2の5
【自衛消防組織を置かなければならない者】
1
法第8条の2の5第1項の自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。
⊟
参照条文
第4条の2の6
【消防計画における自衛消防組織の業務の定め】
前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
⊟
参照条文
第4条の2の7
【自衛消防組織の業務】
自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
⊟
参照条文
第4条の3
【防炎防火対象物の指定等】
4
⊟
参照条文
第5条
【対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準】
1
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第5条の4において「対象火気設備等」という。)の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の規定に基づく条例の制定に関する基準(以下この条から第5条の5までにおいて「条例制定基準」という。)は、次のとおりとする。
①
対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物(次条第1項第1号において「建築物等」という。)及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。
⑨
対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。
3
火を使用する設備以外の対象火気設備等であつて、その機能、構造等により第1項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総務省令で特例を定めることができる。
第5条の2
【対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準】
1
火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第5条の4において「対象火気器具等」という。)の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準は、次のとおりとする。
3
火を使用する器具以外の対象火気器具等であつて、その機能、構造等により第1項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる。
第5条の3
【その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準】
前二条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第9条に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。
⊟
参照条文
第5条の6
【住宅用防災機器】
法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
②
住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。)
第5条の7
【住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準】
1
住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
第5条の8
【住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準】
法第9条の2第2項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
第5条の9
【準用】
第5条の3及び第5条の5の規定は、法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、第5条の3中「前二条又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第5条の5中「第5条若しくは第5条の2又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。
第7条
【消防用設備等の種類】
3
第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
①の2
ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
⊟
参照条文
第8条
【通則】
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
⊟
参照条文
第9条
別表第1項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項(項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第12条第1項第3号及び第10号から第12号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第14号、第21条の2第1項第5号、第22条第1項第6号及び第7号、第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号、第25条第1項第5号並びに第26条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
第9条の2
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ又は項イに掲げる防火対象物の地階で、同表項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第12条第1項第6号、第21条第1項第3号(同表項に係る部分に限る。)、第21条の2第1項第1号及び第24条第3項第1号(同表項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。
第10条
【消火器具に関する基準】
1
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
④
前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
⑤
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
第11条
【屋内消火栓設備に関する基準】
1
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
⑥
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から項まで、項及び項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、項及び項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表項及び項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの
2
前項の規定の適用については、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第1項第1号に掲げる防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、千平方メートル)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第1項第1号に掲げる防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、千平方メートル)とする。
3
前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
①
②
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
イ
第12条
【スプリンクラー設備に関する基準】
1
スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
⑦
別表第1項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
⑪
前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上十階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの
イ
別表第一(一)項、(三)項、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の階で、その床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル以上のもの
ハ
別表第1項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル(同表(二)項又は(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、千平方メートル)以上のもの
2
前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
②
スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。
防火対象物又はその部分 | 距離 | |
第1項第2号から第4号まで及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。) | 一・七メートル以下 | |
第1項第8号に掲げる防火対象物 | 一・七メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
第1項第3号、第4号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
耐火建築物 | 二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
イ
前項各号(第1号、第5号から第7号まで及び第9号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分(ロに規定する部分を除くほか、別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。
③
前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の十階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の十階以下の部分にある開口部で建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。
⑥
スプリンクラー設備には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。
⊟
参照条文
第5条の7 第9条 第9条の2 第10条 第11条 第13条 第19条 第20条 第21条 第28条の2 建築基準法施行令第13条 消防法施行規則第8条 第12条の2 第13条 第13条の2 第13条の3 第13条の4 第13条の5 第13条の6 第14条 第15条 第26条 第30条の3 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第6条 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第17条 地方税法施行令第56条の43 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条
第13条
【水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物】
1
次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。
防火対象物又はその部分 | 消火設備 | |
別表第1項ロに掲げる防火対象物 | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの | 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの 一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの 二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |
危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの | 水噴霧消火設備又は泡消火設備 | |
危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 |
第14条
【水噴霧消火設備に関する基準】
第15条
【泡消火設備に関する基準】
第13条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
①
固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
第16条
【不活性ガス消火設備に関する基準】
第13条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
①
全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下この号において同じ。)で造つた壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に、当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
②
局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
第17条
【ハロゲン化物消火設備に関する基準】
第13条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
第18条
【粉末消火設備に関する基準】
第13条に規定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
第19条
【屋外消火栓設備に関する基準】
1
屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から項まで、項及び項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第27条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。
3
第20条
【動力消防ポンプ設備に関する基準】
3
動力消防ポンプ設備は、法第21条の16の3第1項の技術上の規格として定められた放水量(次項において「規格放水量」という。)が第1項第1号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあつては〇・二立方メートル毎分以上、同項第2号に掲げる建築物に設置するものにあつては〇・四立方メートル毎分以上であるものとする。
4
前三項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
①
動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量が〇・五立方メートル毎分以上のものにあつては百メートル以下、〇・四立方メートル毎分以上〇・五立方メートル毎分未満のものにあつては四十メートル以下、〇・四立方メートル毎分未満のものにあつては二十五メートル以下となるように設けること。
②
動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離が当該動力消防ポンプの規格放水量が〇・五立方メートル毎分以上のものにあつては百メートル、〇・四立方メートル毎分以上〇・五立方メートル毎分未満のものにあつては四十メートル、〇・四立方メートル毎分未満のものにあつては二十五メートルの範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
第21条
【自動火災報知設備に関する基準】
1
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
⑤
別表第1項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
⑦
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
⑬
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
①
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
②
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
第21条の2
【ガス漏れ火災警報設備に関する基準】
1
ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
②
別表第1項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
③
前二号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物(収容人員が総務省令で定める数に満たないものを除く。)で、その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるもの(温泉法第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するための設備を除く。)が設置されているもの
2
⊟
参照条文
第22条
【漏電火災警報器に関する基準】
1
漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。
⑥
別表第1項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
⑦
前各号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(六)項まで、項及び項に掲げる建築物で、当該建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあつては、そのうちの最大契約電流容量)が五十アンペアを超えるもの
⊟
参照条文
第25条
【避難器具に関する基準】
1
避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
①
別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、項イ、項イ、項又は項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
②
別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、項イ、項イ、項又は項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
⑤
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの
2
前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
①
前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第1号、第2号及び第5号に掲げる階にあつては、収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第3号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第4号に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
防火対象物 | 階 | 地階 | 二階 | 三階 | 四階又は五階 | 六階以上の階 |
前項第1号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 救助袋 避難橋 | |
前項第2号及び第3号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | |
前項第4号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | ||
前項第5号の防火対象物 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
⊟
参照条文
第26条
【誘導灯及び誘導標識に関する基準】
1
誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
①
避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、項イ、項及び項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から項まで及び項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
②
通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、項イ、項及び項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から項まで及び項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
2
前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第27条
【消防用水に関する基準】
2
同一敷地内に別表第一(一)項から項まで、項及び項に掲げる建築物(高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
3
前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
①
消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第1項第1号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第2号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(一未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、〇・八立方メートル毎分の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。
建築物の区分 | 面積 | |
第1項第1号に掲げる建築物 | 耐火建築物 | 七千五百平方メートル |
準耐火建築物 | 五千平方メートル | |
その他の建築物 | 二千五百平方メートル | |
第1項第2号に掲げる建築物 | 一万二千五百平方メートル |
⊟
参照条文
第29条の4
【必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準】
1
法第17条第1項の関係者は、この節の第2款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第34条第7号及び第36条の2において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
第30条
【消防用設備等の規格】
1
法第17条第1項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
第34条の2
【増築及び改築の範囲】
2
前項の基準時とは、法第17条の2の5第1項前段又は法第17条の3第1項前段の規定により第8条から第33条までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第17条第2項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第一に掲げる防火対象物における消防用設備等について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあつては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。
第34条の3
【大規模の修繕及び模様替えの範囲】
法第17条の2の5第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。
第34条の4
【適用が除外されない防火対象物の範囲】
2
法第17条の2の5第2項第4号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。
第35条
【消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等】
1
法第17条の3の2の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
②
別表第1項から項まで、項イ、項イ、ハ及びニ、項イ、項イ、項並びに項に掲げる防火対象物(同表項イ、項及び項に掲げる防火対象物にあつては、同表項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
③
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
④
前三号に掲げるもののほか、別表第1項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
⊟
参照条文
第36条
【消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等】
2
法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
②
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
③
前二号に掲げるもののほか、別表第1項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
⊟
参照条文
第36条の2
【消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備】
1
⊟
参照条文
第36条の3
【免状の交付の申請】
法第17条の7第1項の消防設備士免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事(法第17条の11第3項に規定する指定試験機関が行つた消防設備士試験を受けた者にあつては、当該消防設備士試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第36条の5
【免状の書換え】
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【検定対象機械器具等の範囲】
法第21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
第40条
【検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の手数料】
1
法第21条の15第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要な経費の額を下らない範囲内において総務大臣が定める額とする。
2
法第21条の11第1項の規定による試験を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(次項において「形状等」という。)について、法第21条の2第2項の技術上の規格に基づき、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が行つた検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、前項の規定にかかわらず、当該試験を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(前項ただし書に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に五分の一を乗じて得た額とする。
3
法第21条の11第1項の規定による型式適合検定を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該型式適合検定の申請書に、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)の行つた当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等と法第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定し得る検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該型式適合検定を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(同項第2号に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に三分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
⊟
参照条文
第41条
【自主表示対象機械器具等の範囲】
法第21条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
第41条の2
【登録検定機関の登録の更新の手数料】
法第21条の47第2項の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千七百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第21条の47第1項の登録の更新を申請する場合にあつては、六万四千六百円)とする。
第44条
【救急隊の編成及び装備の基準】
1
救急隊(次条第1項に定めるものを除く。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
第44条の2
1
消防組織法第30条第1項の規定に基づき、都道府県がその区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する場合の救急隊は、航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。
第45条
【防災管理を要する災害】
⊟
参照条文
第47条
【防災管理者の資格】
1
法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下この条及び次条において「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(総務省令で定める防災管理対象物にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの)とする。
①
第3条第1項第1号イ又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの
⊟
参照条文
第50条
【災害対策基本法施行令の準用】
災害対策基本法施行令第25条から第27条までの規定は、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法第64条第3項の規定に基づく公示及び同条第4項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。
別表第一
【第一条の二—第三条、第四条の二—第四条の三、第六条、第九条—第十四条、第十九条、第二十一条—第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四—第三十六条関係】
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 | |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに項イ、項、項イ及び項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |
イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 | |
百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
イ 病院、診療所又は助産所 ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、児童福祉法第六条の二第二項若しくは第四項に規定する児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第八項、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校 | |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
倉庫 | |
前各項に該当しない事業場 | |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
地下街 | |
建築物の地階(項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |
文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | |
延長五十メートル以上のアーケード | |
市町村長の指定する山林 | |
総務省令で定める舟車 |
備考
一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が項からまでの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
二 項から項までに掲げる用途に供される建築物が項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
三 項から項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、項から項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
四 項から項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、項から項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
別表第二
【第十条関係】
消火器具の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||||
建築物その他の工作物 | 電気設備 | 危険物 | 指定可燃物 | |||||||||||||
第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。) | 可燃性液体類 | その他の指定可燃物 | ||||||||
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第一類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第二類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第三類の危険物 | ||||||||||
棒状の水を放射する消火器 | ||||||||||||||||
霧状の水を放射する消火器 | ||||||||||||||||
棒状の強化液を放射する消火器 | ||||||||||||||||
霧状の強化液を放射する消火器 | ||||||||||||||||
泡を放射する消火器 | ||||||||||||||||
二酸化炭素を放射する消火器 | ||||||||||||||||
ハロゲン化物を放射する消火器 | ||||||||||||||||
消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | |||||||||||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ||||||||||||||||
その他のもの | ||||||||||||||||
水バケツ又は水槽 | ||||||||||||||||
乾燥砂 | ||||||||||||||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ||||||||||||||||
備考 一 印は、対象物の区分の欄に掲げるものに、当該各項に掲げる消火器具がそれぞれ適応するものであることを示す。 二 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。 三 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。 四 禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令第十条第一項第十号に定める禁水性物品をいう。 |
別表第三
【第三十七条、第四十条関係】
検定対象機械器具等の種別 | 試験の手数料の額 | 型式適合検定の手数料の額 | ||
消火器 | 大型 | 一件につき 一万五千百円 | 一個につき 五百円 | |
小型 | 一件につき 一万千円 | 一個につき 六十円 | ||
消火器用消火薬剤 | 一件につき 九千百円 | 一個につき三十円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | ||
泡消火薬剤 | 一件につき 三万四百円 | 一個につき百円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | ||
消防用ホース | ゴム引 | 一件につき一万七千二百円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | 一本につき百二十円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | |
麻 | 一件につき 一万五千三百円 | 一本につき 八十円 | ||
結合金具 | 差し口 | 一件につき 二万百円 | 一個につき 二十五円 | |
受け口 | 一件につき 二万百円 | 一個につき 二十五円 | ||
火災報知設備 | 感知器 | 差動式スポット型 | 一 自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの 一件につき 二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に九千百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 四十円(多信号機能を有するものにあつては、四十円に一信号増すごとに二十円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき、自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 |
差動式分布型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万三千二百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千二百円に一信号増すごとに七千円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に一万千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 百四十円(多信号機能を有するものにあつては、百四十円に一信号増すごとに五十円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | ||
定温式感知線型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万三千百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 三万千八百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 十メートルまでは八十円。十メートルを超えるときは、八十円に十メートル又は十メートルに満たない端数を増すごとに八十円を加えた額 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | ||
定温式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に八千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二十五円(多信号機能を有するものにあつては、二十五円に一信号増すごとに十円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | ||
熱複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 三万百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 三万八千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 七十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 七十五円 | ||
補償式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万三千百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 三万三百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 六十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 六十五円 | ||
熱アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 五万八千三百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき、六万七千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 七十五円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 八十円 | ||
イオン化式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | ||
光電式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | ||
光電式分離型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに五十円を加えた額) 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | ||
煙複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八万六百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十万四千三百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二百四十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 二百六十円 | ||
イオン化アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 十万六千三百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十三万円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二百八十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 三百円 | ||
光電アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 十万六千二百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき、十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二百八十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 三百円 | ||
光電アナログ式分離型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 十万六千二百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二百八十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 三百円 | ||
熱煙複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八万二千八百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十万六千五百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 百九十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 二百十円 | ||
紫外線式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八万千三百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十万五千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二百五十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 二百七十円 | ||
赤外線式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八万千三百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十万五千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二百五十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 二百七十円 | ||
紫外線赤外線併用式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 九万八千三百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十二万二千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 二百九十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 三百十円 | ||
炎複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 十万六千二百円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一個につき 三百二十円 二 自動試験機能等対応機能を有するもの 一個につき 三百四十円 | ||
発信機 | P型一級 | 一件につき 一万二千二百円 | 一個につき 六十円 | |
P型二級 | 一件につき 六千百円 | 一個につき 四十円 | ||
T型 | 一件につき 一万二千二百円 | 一個につき 六十円 | ||
M型 | 一件につき 四万五千八百円 | 一個につき 四百円 | ||
中継器 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 二万三千三百円(蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては三万四百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては三万五千五百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては四万二千四百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に一万四百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一個につき 百二十円(蓄積式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百三十円、アナログ式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百四十円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百五十円、二以上の回線を有するものにあつては百二十円(蓄積式のものにあつては百三十円、アナログ式のものにあつては百四十円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては百五十円)に一回線増すごとに四十円(蓄積式のもの、アナログ式のもの又は蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては、五十円)を加えた額) 二 自動試験機能等を有するもの 一個につき 二以上の回線を有しないものにあつては自動試験機能等を有しないものについての額に二十円を加えた額、二以上の回線を有するものにあつては自動試験機能等を有しないものについて算定した額に二十円を加え一回線増すごとに十円を加えた額 | ||
受信機 | P型一級 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 二万七千五百円(二信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(二信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては三万七千七百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては四万五千八百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千六百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一回線につき 八十円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては百十円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては百四十円) 二 自動試験機能等を有するもの 一回線につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては十円、遠隔試験機能を有するものにあつては五円を加えた額 | |
P型二級 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 一万八千三百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては二万六千四百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては三万二千五百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千七百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一個につき 三百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては四百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては五百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | ||
P型三級 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 一万四千百円(蓄積式のものにあつては、一万七千二百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千七百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一個につき 二百円(蓄積式のものにあつては、二百八十円) 二 自動試験機能等を有するもの 一個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | ||
M型 | 一件につき 六万八百円 | 一個につき 七千五百円 | ||
R型 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 六万八百円(二信号式のもの又は蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては六万八千八百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては七万四千九百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては八万万二千六百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては一万七千五百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万千三百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一個につき 七千五百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては八千円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては八千五百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては八千九百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六百六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四百四十円を加えた額 | ||
G型 | 一件につき 六万八百円 | 一回線につき 百二十円 | ||
GP型一級 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 六万八百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては六万八千八百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては七万四千九百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては三万八百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万九千九百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一回線につき 百二十円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては百四十円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては百六十円) 二 自動試験機能等を有するもの 一回線につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては十一円、遠隔試験機能を有するものにあつては五円を加えた額 | ||
GP型二級 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 四万七百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては四万七千八百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては五万三千九百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万六千円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一個につき 四百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては五百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては六百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | ||
GP型三級 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 三万四百円(蓄積式のものにあつては、三万五千五百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万六千円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一個につき 三百円(蓄積式のものにあつては、四百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | ||
GR型 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 九万千円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては十万千百円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては十万九千二百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては十一万九千二百円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万四千三百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万五千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの 一個につき 一万円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては一万千五百円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては一万三千円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては一万四千七百円) 二 自動試験機能を有するもの 一個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては五百九十円、遠隔試験機能を有するものにあつては三百九十円を加えた額 | ||
漏電火災警報器 | 変流器 | 一件につき 七千六百円 | 一個につき 九十円 | |
受信機 | 一件につき 七千六百円 | 一個につき 九十円 | ||
閉鎖型スプリンクラーヘッド | 一件につき 八万七千円 | 一個につき 三十五円 | ||
流水検知装置 | 一件につき 五万六百円 | 一個につき 五百円 | ||
一斉開放弁 | 一件につき 五万六百円 | 一個につき 五百円 | ||
金属製避難はしご | 固定はしご | 一件につき 二万三百円 | 一個につき 四百円 | |
立てかけはしご | 一件につき 二万四百円 | 一個につき 二百円 | ||
つり下げはしご | 一件につき 二万四百円 | 一個につき 二百円 | ||
緩降機 | 一件につき 二万四千二百円 | 一個につき 六百円 |
備考 検定対象機械器具等の種別の欄中消火器、消防用ホース、結合金具、火災報知設備、受信機、漏電火災警報器及び金属製避難はしごの細分として定める用語並びに試験の手数料の額の欄及び型式適合検定の手数料の額の欄中多信号機能、自動試験機能、遠隔試験機能、蓄積式、アナログ式及び二信号式の用語の意義については、総務大臣が定めるところによる。
附則
附則
昭和44年3月10日
附則
昭和47年1月21日
1
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、第七条第二項及び第三項、第十一条、第十九条、第二十二条、第三十四条、第三十六条の二、第三十七条、別表第四並びに別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月1日
附則
昭和49年7月1日
附則
昭和51年11月30日
2
昭和五十二年三月一日において、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(改正後の消防法施行令第三十条第一項の消防用機械器具等をいうものとし、消防法第十七条の二第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等のうち同令第三十七条各号に掲げるものに該当するもので当該消防用機械器具等について定められた同法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、改正後の消防法施行令第三十条の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。
附則
昭和53年11月1日
1
この政令中第四条の三第三項及び第四項(第三号及び第四号を除く。)の改正規定並びに次項の規定は昭和五十四年七月一日から、第九条、第二十一条第一項並びに第二十五条第一項第五号及び第二項第一号の表の改正規定並びに附則第三項の規定は同年四月一日から、第四十四条に一項を加える改正規定は昭和五十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和56年1月23日
附則
昭和61年8月5日
1
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整備及び合理化に関する法律第二十六条の規定の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。ただし、第四条の三第三項の改正規定及び附則第四項の規定は公布の日から、第四十二条の改正規定は昭和六十二年一月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十六条の規定による改正前の消防法(以下「旧法」という。)第二十一条の三第三項又は旧法第二十一条の十一第一項の規定による試験を申請をし、かつ、旧法第二十一条の三第三項(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその試験結果が通知されていない動力消防ポンプ又は消防用吸管の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。
附則
昭和62年10月2日
附則
昭和63年4月8日
(施行期日)
3
この政令の施行の際現に精神障害者社会復帰施設(改正前の消防法施行令第四条の三第一項に規定する防炎防火対象物であるものを除く。)において使用されている消防法第八条の三第一項に規定する防炎対象物品については、改正後の消防法施行令第四条の三第一項の規定は、当該精神障害者社会復帰施設において引き続き使用される場合に限り、昭和六十六年四月一日までの間、適用しない。
附則
昭和63年12月27日
第1条
(施行期日)
第17条
(消防法施行令に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、施行日の前日において六十三年改正法による改正前の消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、六十三年改正法による改正後の消防法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定は昭和六十六年五月二十二日までの間、同令第十一条から第十三条まで、第十九条から第二十一条の二まで、第二十三条及び第二十七条から第二十九条の三までの規定は昭和六十七年五月二十二日までの間、適用しない。
2
この政令の施行の際、現に存する防火対象若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、その少量危険物(第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の少量危険物をいう。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うことととなるもの(前項に定めるものを除く。)における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、昭和六十六年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(第一項に定めるものを除く。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、昭和六十七年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十一条第一項第五号、第十二条第一項第六号、第十三条第一項及び第二十一条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成2年5月22日
附則
平成8年2月16日
附則
平成14年8月2日
第2条
(経過措置)
1
改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二の三第二項に規定する申請者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、新法第八条の二の三第一項及び第二項の規定の例により、新法第八条の二の二第一項の防火対象物について、新法第八条の二の三第一項の認定を受けることができる。この場合において、当該認定の効力は、同日から生ずるものとする。
2
消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長は、前項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、新法第八条の二の三第三項の規定の例により、その旨を前項の申請者に通知しなければならない。
3
前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一項ハ又は項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(改正前の消防法施行令別表第一項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分であるものを除く。)が存するものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)において使用されている新法第八条の三第一項に規定する防炎対象物品については、新令第四条の三第一項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、平成十七年十月一日までの間は、適用しない。
4
前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十条、第二十二条及び第二十六条の規定にかかわらず、平成十六年十月一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成16年2月6日
第1条
(施行期日)
附則
平成19年6月13日
附則
平成20年7月2日
附則
平成20年9月24日
附則
平成25年3月27日
第2条
(消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器に関する経過措置)
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この政令の施行前に消防法(以下「法」という。)第二十一条の九第一項の規定による表示が付され、又は法第二十一条の二第四項の規定に違反して販売され、販売の目的で陳列され、若しくはその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用された消防用ホース、結合金具(消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具をいう。次項において同じ。)又は漏電火災警報器については、この政令による改正後の消防法施行令(附則第五条において「新令」という。)第三十七条及び第四十一条の規定にかかわらず、法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等とみなして、法第四章の二第一節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第3条
(住宅用防災警報器に関する経過措置)