人事院規則一—一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)
平成14年6月20日 改正
第3条
【級別資格基準表の適用方法等】
1
再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下第7条までにおいて「職員」という。)となつた者のうち、次の各号に掲げる者に対する人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める級別資格基準表(次項において「級別資格基準表」という。)の適用については、当該各号に定める同表の試験欄の「正規の試験」の区分によることができる。
2
再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者に対して人事院規則九—八第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事院の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。
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参照条文
第4条
【俸給月額の決定等】
第5条
【人事院規則九—八の規定の適用に関する特例】
再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者については、人事院規則九—八第10条第1号中「第17条」とあるのは「人事院規則一—一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第4条第1項」と、同規則第26条第1項第2号中「第17条」とあるのは「人事院規則一—一二第4条第1項」として、これらの規定を適用する。
第7条
【期末手当及び勤勉手当】
1
給与法第19条の3第1項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間において、再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者(当該期間に係る期末手当に相当する給与が日本国有鉄道清算事業団から支給される者を除く。)に対して支給する期末手当に係る在職期間の算定については、その期間内において日本国有鉄道清算事業団に在職した期間(日本国有鉄道に在職した期間のある者については、その期間を含む。)は、人事院規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)第5条第1項の在職期間に算入する。
第8条
【採用時の健康診断】
再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用する場合における人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)第19条前段に規定する健康診断の実施に当たつては、その者が採用前六箇月以内に日本国有鉄道清算事業団又は日本国有鉄道において当該健康診断における検査と同一の項目について検査を受けているときは、当該項目については検査を要しないものとする。
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参照条文
第10条
【実務研修生】
第13条
【読替え】
再就職促進法第5条第1項に規定する国鉄退職希望職員に係るこの規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 | 第14条第1項に規定する再就職促進基本計画(以下「再就職促進基本計画」という。)に従い同項に規定する清算事業団職員(以下「清算事業団職員」という。) | 第5条第1項に規定する再就職促進方針(以下「再就職促進方針」という。)に従い同項に規定する国鉄退職希望職員(以下「国鉄退職希望職員」という。) |
除き、 | 除き、その者が日本国有鉄道において現に就いている職と同等以下と人事院が認めるものであり、かつ、 | |
第2条第2項 | 日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団 | 日本国有鉄道 |
第3条、第4条第1項及び第5条 | 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員 | 再就職促進方針に従い国鉄退職希望職員 |
第6条第1項 | 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員 | 再就職促進方針に従い国鉄退職希望職員 |
日本国有鉄道清算事業団 | 日本国有鉄道 | |
第7条第1項 | 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者(当該期間に係る期末手当に相当する給与が日本国有鉄道清算事業団から支給される者を除く。) | 再就職促進方針に従い国鉄退職希望職員から引き続き職員となつた者 |
日本国有鉄道清算事業団に在職した期間(日本国有鉄道に在職した期間のある者については、その期間を含む。) | 日本国有鉄道に在職した期間 | |
第8条 | 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員 | 再就職促進方針に従い国鉄退職希望職員 |
日本国有鉄道清算事業団又は日本国有鉄道 | 日本国有鉄道 | |
第9条 | 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員 | 再就職促進方針に従い国鉄退職希望職員 |
第10条第1項 | 日本国有鉄道清算事業団 | 日本国有鉄道 |
清算事業団職員 | 国鉄退職希望職員 | |
第11条 | 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員 | 再就職促進方針に従い国鉄退職希望職員 |