人事院規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)
平成25年4月1日 改正
第1条
【期末手当の支給を受ける職員】
第2条
給与法第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
第4条
第4条の2
【特定管理職員としない職員】
⊟
参照条文
第4条の4
1
⊟
参照条文
第5条
【期末手当に係る在職期間】
2
前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
②
育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その二分の一の期間
④
休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間
ハ
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第11項第1号の研究公務員及び国立教育政策研究所の職員のうち専ら研究に従事する者(研究職俸給表の適用を受ける者で職務の級が一級であるものを除く。)の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
⑤
育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第16条の規定により読み替えられた給与法第6条の2に規定する算出率をいう。第11条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
第6条
1
前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
第6条の4
2
前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
第11条
【勤勉手当に係る勤務期間】
2
前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
⑧
負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)、交流派遣職員の官民人事交流法第7条第4項に規定する派遣先企業において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先企業において就いていた業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病、法科大学院派遣法第4条第3項若しくは第11条第1項の規定により派遣された職員の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。以下この号において同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この号において「教授等」という。)の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項(法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員が法科大学院を置く公立大学(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。)に派遣された職員である場合にあつては、地方公務員災害補償法第2条第2項)に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病又は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第4項の規定により弁護士となつてその職務を行う者の弁護士の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該弁護士の業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第6条第1項に規定する週休日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。
第13条
【勤勉手当の成績率】
1
再任用職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号イ及びロ、第2号イ及びロ又は第3号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
①
第13条の2
1
再任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第2号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
①
第14条
【支給日】
期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
⊟
参照条文
第15条
【端数計算】
2
前項に定めるもののほか、次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
①
給与法附則第8項第6号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額に対する研究員調整手当の月額の合計額(給与法第19条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第4条の3第2項に定める割合を乗じて得た額(第4条の4第1項各号に掲げる職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、俸給月額に同条第2項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(給与法附則第8項第1号の最低号俸に達しない場合にあつては、同項第6号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額(同項第1号の俸給月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及び同項第2号の専門スタッフ職調整手当減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額減額基礎額に対する研究員調整手当の月額の合計額(給与法第19条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第4条の3第2項に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、俸給月額減額基礎額に第4条の4第2項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額))
⊟
参照条文
別表第一
【第四条の三関係】
俸給表 | 職員 | 加算割合 |
行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表 | 職務の級八級以上の職員 | 百分の二十 |
職務の級七級及び六級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級三級の職員 | 百分の五 | |
行政職俸給表 | 職務の級五級の職員 | 百分の十 |
職務の級四級の職員及び三級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
専門行政職俸給表 | 職務の級六級以上の職員 | 百分の二十 |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級三級の職員 | 百分の十 | |
職務の級二級の職員 | 百分の五 | |
公安職俸給表 | 職務の級九級以上の職員 | 百分の二十 |
職務の級八級及び七級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級六級及び五級の職員 | 百分の十 | |
職務の級四級の職員及び三級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
海事職俸給表 | 職務の級七級の職員 | 百分の二十 |
職務の級六級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級三級の職員 | 百分の五 | |
海事職俸給表 | 職務の級六級の職員 | 百分の十 |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の五 | |
教育職俸給表 | 職務の級五級の職員 | 百分の二十 |
職務の級四級の職員 | 百分の十五(人事院が別に定める職員にあつては百分の二十) | |
職務の級三級及び二級の職員 | 百分の十(職務の級三級の職員のうち人事院が別に定める職員にあつては百分の十五) | |
職務の級一級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
教育職俸給表 | 職務の級三級の職員 | 百分の十 |
職務の級二級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
研究職俸給表 | 職務の級六級の職員 | 百分の二十 |
職務の級五級の職員 | 百分の十五(人事院が別に定める職員にあつては百分の二十) | |
職務の級四級及び三級の職員 | 百分の十 | |
職務の級二級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
医療職俸給表 | 職務の級五級の職員 | 百分の二十 |
職務の級四級及び三級の職員 | 百分の十五(職務の級四級の職員のうち人事院が別に定める職員にあつては百分の二十) | |
職務の級二級の職員 | 百分の十 | |
職務の級一級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
医療職俸給表 | 職務の級六級以上の職員 | 百分の十五 |
職務の級五級の職員 | 百分の十 | |
職務の級四級及び三級の職員並びに二級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
医療職俸給表 | 職務の級六級以上の職員 | 百分の十五 |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級三級の職員及び二級の職員(人事院が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
福祉職俸給表 | 職務の級五級以上の職員 | 百分の十五 |
職務の級四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級三級及び二級の職員 | 百分の五 | |
専門スタッフ職俸給表 | 職務の級三級及び二級の職員 | 百分の二十 |
職務の級一級の職員 | 百分の十五 | |
指定職俸給表 | すべての職員 | 百分の二十 |
任期付職員法第七条第一項の俸給表 | 五号俸以上の号俸及び任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 百分の二十 |
四号俸及び三号俸を受ける職員 | 百分の十五 | |
二号俸及び一号俸を受ける職員 | 百分の十 | |
任期付研究員法第六条第一項の俸給表 | 五号俸以上の号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 百分の二十 |
四号俸及び三号俸を受ける職員 | 百分の十五 | |
二号俸及び一号俸を受ける職員 | 百分の十 | |
任期付研究員法第六条第二項の俸給表 | すべての職員 | 百分の五 |
備考
1 この表の俸給表欄の俸給表(行政職俸給表、教育職俸給表、医療職俸給表、専門スタッフ職俸給表、指定職俸給表、任期付職員法第七条第一項の俸給表、任期付研究員法第六条第一項の俸給表及び任期付研究員法第六条第二項の俸給表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事院が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の五と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 俸給表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事院が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
附則
昭和60年4月1日
2
日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職した後、昭和六十年四月一日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となつた者の同年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内においてそれらの公社の職員として在職した期間を改正後の人事院規則九—四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。
3
日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職していた者で、昭和六十年四月一日において引き続きそれぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員となり、それらの会社の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となつたものの同年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内においてそれらの公社及び会社の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。ただし、それらの会社から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
附則
昭和61年11月19日
2
改正後の人事院規則九—四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第二項第二号ハ及び第十一条第二項第二号の規定(改正後の規則第六条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究(以下「共同研究等」という。)に係る業務に従事するため休職にされた研究交流促進法第二条第二項第一号の研究公務員(以下「研究公務員」という。)に係る改正後の規則第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間(以下「在職期間」という。)の算定について適用し、共同研究等に係る業務に従事するため休職にされ、昭和六十一年六月二日から施行日までの間に復職した研究公務員及び施行日の前日から引き続き共同研究等に係る業務に従事するため休職にされている研究公務員に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
(施行期日)
4
日本国有鉄道の職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となつた者(規則一—一二第七条の規定の適用を受ける者を除く。)の昭和六十二年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内において日本国有鉄道の職員として在職した期間を第三条の規定による改正後の人事院規則九—四〇(以下「改正後の規則九—四〇」という。)第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。
5
日本国有鉄道の職員として在職していた者で、施行日において引き続き日本国有鉄道清算事業団、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は新幹線鉄道保有機構(以下「事業団等」という。)の職員となり、事業団等の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となつたもの(規則一—一二第七条の規定の適用を受ける者を除く。)の昭和六十二年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内において日本国有鉄道及び事業団等の職員として在職した期間を改正後の規則九—四〇第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。ただし、事業団等から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
附則
平成15年4月1日
2
この規則による改正前の規則九—四〇(附則第四項において「改正前の規則」という。)第六条第一項第一号イに掲げる職員(日本郵政公社法施行法第六十一条の規定による改正前の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員のうち日本郵政公社法施行法第百四十一条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員を除く。以下「造幣・印刷事業職員」という。)として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者(次項に規定する者を除く。)の平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員として在職した期間をこの規則による改正後の規則九—四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
3
造幣・印刷事業職員として在職していた者で、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局(以下この項及び附則第八項において「独法造幣局・印刷局」という。)の職員となり、独法造幣局・印刷局の職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となったものの同年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
4
改正前の規則第六条第一項第二号イに掲げる職員(以下「郵政事業職員」という。)として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において郵政事業職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
5
郵政事業職員として在職していた者で、施行日において引き続き日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
附則
平成19年9月28日
第4条
(人事院規則九—四〇の一部改正に伴う経過措置)
1
郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)の職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する在職期間については、旧公社の職員として在職した期間を、第十二条の規定による改正後の規則九—四〇(次項において「改正後の規則」という。)第六条の二第一項の在職期間とみなす。
2
旧公社の職員として在職していた者であって、施行日において引き続き日本郵政株式会社、郵政民営化法第百七十六条の三の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(附則第十三条において「旧郵便事業株式会社」という。)若しくは郵政民営化法等の一部を改正する等の法律第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法第一条の郵便局株式会社(附則第十三条において「旧郵便局株式会社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)となり、これらの者又は日本郵便株式会社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下この項において「日本郵政株式会社等の職員等」という。)として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第十九条の五及び第十九条の六に規定する在職期間については、旧公社の職員及び日本郵政株式会社等の職員等として在職した期間を、改正後の規則第六条の二第一項の在職期間とみなす。
附則
平成20年10月21日
2
改正後の規則九—四〇第五条第二項第四号ハ(同規則第六条第二項(同規則第十三条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第十三条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条第二項第四号(同規則第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究(以下「共同研究等」という。)に係る業務に従事するため休職にされた研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条第十一項第一号の研究公務員(以下「研究公務員」という。)に係る改正後の規則九—四〇第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間(以下「在職期間」という。)の算定について適用し、共同研究等に係る業務に従事するため休職にされ、平成二十年六月二日から施行日までの間に復職した研究公務員及び施行日の前日から引き続き共同研究等に係る業務に従事するため休職にされている研究公務員に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
第2条
(平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
平成二十一年六月に支給する勤勉手当(指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員に対して支給するものに限る。)については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則九—四〇第十三条第一項第一号イ中「百分の九十三以上百分の百五十以下」とあるのは「百分の八十七以上百分の百四十以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十九以上百分の百九十以下」とあるのは「百分の百六以上百分の百七十以下」と、同号ロ中「百分の八十二・五以上百分の九十三未満」とあるのは「百分の七十七以上百分の八十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五・五以上百分の百十九未満」とあるのは「百分の九十四以上百分の百六未満」と、同号ハ中「百分の七十二」とあるのは「百分の六十七」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の八十二」と、同号ニ中「百分の七十二未満」とあるのは「百分の六十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二未満」とあるのは「百分の八十二未満」と、同項第二号イ中「百分の百三以上百分の百六十以下」とあるのは「百分の九十五以上百分の百四十八以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五十以上百分の二百二十一以下」とあるのは「百分の百三十二以上百分の百九十六以下」と、同号ロ中「百分の八十五以上百分の百三未満」とあるのは「百分の七十八・五以上百分の九十五未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十六以上百分の百五十未満」とあるのは「百分の百二以上百分の百三十二未満」と、同号ハ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十二」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二」とあるのは「百分の七十二」と、同号ニ中「百分の六十七未満」とあるのは「百分の六十二未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二未満」とあるのは「百分の七十二未満」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「百分の三十五超」とあるのは「百分の三十超」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五超」とあるのは「百分の四十超」と、同号ロ中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ハ中「百分の三十五未満」とあるのは「百分の三十未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五未満」とあるのは「百分の四十未満」と、同項第二号イ中「百分の三十七・五以上」とあるのは「百分の三十二以上」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の五十三以上」とあるのは「百分の四十六・五以上」と、同号ロ中「百分の三十三」とあるのは「百分の二十八」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十)」とあるのは「百分の三十五)」と、同号ハ中「百分の三十三未満」とあるのは「百分の二十八未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十未満」とあるのは「百分の三十五未満」とする。
第3条
(平成二十一年十二月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
平成二十一年十二月に支給する勤勉手当の成績率については、同年六月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年四月一日から同年六月一日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。ただし、次条の規定の適用を受ける職員にあっては、基準日以前における直近の業績評価の人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績とする。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。
第4条
(平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により読み替えられた給与法第十九条の七第一項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員として人事院が定める者に対する改正後の規則九—四〇第十三条第一項及び第十三条の二第一項の規定の適用については、同規則第十三条第一項第一号イ中「全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この条及び次条において「直近の勤務成績」という。)」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ニ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同項第三号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第十三条第二項及び第三項(同規則第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
平成21年5月29日
第2条
(指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則九—四〇第十三条第一項第三号及び第十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同規則第十三条第一項第三号イ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「基準日以前六箇月以内の期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において単に「勤務成績」という。)が優秀な職員」と、「百分の九十二以上百分の百七十以下」とあるのは「百分の八十・五以上百分の百五十以下」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ロ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、同号ハ中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「百分の八十未満」とあるのは「百分の七十未満」と、同規則第十三条の二第一項第三号イ中「第一号イに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、「百分の四十五超」とあるのは「百分の四十超」と、「、百分の四十五」とあるのは「、百分の四十」と、同号ロ中「第一号ロに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ハ中「第一号ハに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「百分の四十五未満」とあるのは「百分の四十未満」とする。この場合において、同規則第十三条第二項及び第三項(同規則第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
平成25年4月1日
第3条
(人事院規則九—四〇の一部改正に伴う経過措置)
第4条
旧給与特例法適用職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、施行日までの間において引き続き改正後の規則九—四〇第六条第一項第一号イからニまでに掲げる者又は同項第二号イからニまでに掲げる者となり、これらの者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間については、旧給与特例法適用職員として在職した期間を、改正後の規則九—四〇第六条の二第一項の在職期間とみなす。