• 人事院規則一—五(特別職)
    • 第1条 [秘書官]
    • 第2条 [宮内庁の特別職]
    • 第3条 [防衛省の特別職から除かれる職]

人事院規則一—五(特別職)

平成19年8月31日 改正
第1条
【秘書官】
第2条第3項第8号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
規則二—三(人事院事務総局等の組織)第3条第1項に規定する人事院総裁秘書官
会計検査院法第17条第1項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
宮内庁法第9条第4項に規定する宮内庁長官秘書官
第2条
【宮内庁の特別職】
第2条第3項第10号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
宮務主管(一人)
皇室医務主管(一人)
侍従(七人)
女官長(一人)及び女官(六人)
侍医長(一人)及び侍医(三人)
東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(五人)
東宮女官長(一人)及び東宮女官(四人)
東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
宮務官(六人)
侍女長(五人)
参照条文
第3条
【防衛省の特別職から除かれる職】
第2条第3項第16号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。
独立行政法人評価委員会の委員
防衛人事審議会の委員
自衛隊員倫理審査会の委員
防衛調達審議会の委員
防衛施設中央審議会の委員
防衛施設地方審議会の委員
捕虜資格認定等審査会の委員
地方協力局労務管理課の職員
参照条文
附則
昭和60年4月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月27日
この規則は、平成二年六月二十九日から施行する。
附則
平成3年3月29日
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月27日
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年12月12日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月13日
この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月9日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月31日
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

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