宮内庁法
平成13年4月18日 改正
第14条
第15条
4
長官官房、侍従職等又は部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
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参照条文
第16条
1
宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
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参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第48条 第55条 人事院規則一一—四(職員の身分保障)第11条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第17条
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参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 第5条の2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 地方公営企業法施行令第8条の3 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 物品管理法施行令第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 予算決算及び会計令第68条
第18条
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参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 第5条の2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 地方公営企業法施行令第8条の3 中央省庁等改革関係法施行法第1304条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条 物品管理法施行令第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 予算決算及び会計令第68条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。