人事院規則一二—〇(職員の懲戒)
平成25年9月5日 改正
第1条
【総則】
職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法
附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。
第3条
【減給】
減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
第4条
【戒告】
戒告は、職員が法
第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
第5条
【懲戒の手続】
1
懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。
2
前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
第6条
【他の任命権者に対する通知】
任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
第7条
【処分説明書の写の提出】
任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法
第89条第1項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。
第8条
【刑事裁判所に係属する間の懲戒手続】
1
任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、任命権者に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第一審の判決があつた後にあつては、当該判決(控訴審の判決があつた後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、法
第85条の人事院の承認があつたものとして取り扱うことができる。
2
任命権者は、
前項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行つた場合には、当該懲戒処分について
前条の規定により処分説明書の写を人事院に提出する際に、
前項に該当することを確認した資料の写を併せて提出するものとする。
第9条
【国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人】
法
第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
③
旧二千五年日本国際博覧会協会(平成九年十月二十三日に設立され、平成十八年十二月二十七日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
④
旧二千二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(平成九年十二月十二日に設立され、平成十五年十二月三十一日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九—八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九—四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第九条第五号の改正規定は、同月二日から施行する。
附則
平成16年2月27日
この規則中第九条第二十五号の改正規定は平成十六年二月二十九日から、同条第百七号の改正規定は同年三月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第九条第百三十四号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則
平成21年6月18日
この規則は、平成二十一年六月二十二日から施行する。
附則
平成21年9月18日
この規則は、平成二十一年九月二十八日から施行する。ただし、第九条に二号を加える改正規定(第百三十八号に係る部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
附則
平成23年8月29日
この規則は、平成二十三年八月三十日から施行する。ただし、第九条第六十四号及び第百七号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成24年2月22日
この規則は、平成二十四年二月二十三日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第九条第七十四号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この規則は、平成二十五年三月十八日から施行する。ただし、第九条第九十一号の改正規定は、同年四月一日から施行する。