人事院規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)
平成22年7月27日 改正
第7条
【派遣職員の給与】
第8条
【平均給与額】
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前項に規定する給与の種類については、補償法第4条第2項(国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当に係る部分を除く。)並びに規則一六—〇(職員の災害補償)第8条の2、第9条及び第11条に定めるところによる。この場合において、同規則第8条の2中「補償法第4条第1項に規定する期間の」とあるのは「規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)第8条第1項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「算定基礎期間」という。)の」と、「同規則」とあるのは「規則九—二四」と、「事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)」とあるのは「派遣法第2条第1項の規定による派遣の期間の初日の前日(以下「派遣等の前日」という。)」と、「補償法第4条第1項に規定する期間に」とあるのは「算定基礎期間に」と、「同項」とあるのは「規則一八—〇第8条第1項」と、同規則第9条中「事故発生日」とあるのは「派遣等の前日」とする。
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前二項の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によつて計算した平均給与額が公正を欠く場合は、実施機関が人事院の承認を得て、別に平均給与額を定めるものとする。ただし、当該承認を得ていない場合において、規則一六—四(補償及び福祉事業の実施)第6条第2項(同規則第11条の4又は第13条において準用する場合を含む。)、同規則第11条第2項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。)又は同規則第23条の2第3項の規定に基づく承認を得たときは、当該承認により平均給与額とされた額を平均給与額とする。
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参照条文
第9条
【報告】
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任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において派遣法第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間及び派遣先機関における処遇等の状況並びに派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を人事院に報告するものとする。
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参照条文
附則
平成16年4月1日
附則
平成22年7月27日
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事院が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の規則一八—〇第七条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の規則一八—〇第七条第一項又は第二項の規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則一八—〇第七条第一項の規定による給与の支給割合とする。
第3条
施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事院が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の規則一八—〇第七条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の規則一八—〇第七条第一項又は第二項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則一八—〇第七条第一項の規定による給与の支給割合とする。