人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)
平成22年11月30日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法第1条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則一六—〇(職員の災害補償)の特例を定めるものとする。
第2条
【平均給与額の算定】
3
在外公館に採用された職員について規則一六—〇第13条の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員について同規則第15条第1号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦(給与法第11条の3第2項第1号の1級地に係る地域とする。以下同じ。)において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、規則一六—〇第13条第1号に規定する給与とする。
4
離職時において在外公館に勤務していた職員について規則一六—〇第16条第1号の計算を行う場合には、当該職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、同規則第13条第1号に規定する給与とする。
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参照条文
第2条の2
船員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、補償法第4条第2項に規定する給与に国家公務員等の旅費に関する法律第26条に規定する日額旅費(当該船員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)又は同法第41条に規定する旅行手当(当該船員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)のうちの一部で人事院が定めるものを加えることができる。
第6条の2
【在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例】
1
在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第12条の2第2項の規定による額、同法第13条第3項若しくは第4項の規定による額、同法第17条第1項の規定による額又は同法第17条の6第1項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条に規定する国際緊急援助活動に係る業務、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第3号に規定する国際平和協力業務若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める業務、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務又はイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法第3条第1項第1号に規定する人道復興支援活動若しくは同項第2号に規定する安全確保支援活動に係る業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。
第7条の2
船員に対する規則一六—〇第26条の規定の適用については、同条中「に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「又は規則一六—二第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係る障害補償年金にあつてはそれぞれ当該規定により加算された額、障害補償一時金にあつては同規則第7条の規定による額」と、同条第1号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「合計額)を」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額を」と、同条第2号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「合計額)」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。
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参照条文
第8条
【行方不明補償】
1
船員が公務上行方不明となつたときは、実施機関は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対し、行方不明となつた日の翌日から、その行方不明の間(その期間が三月を超えるときは、三月間)、一日につきその行方不明となつた日に事故により負傷したものとした場合における平均給与額に相当する金額を支給するものとする。ただし、行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。
4
船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた子とみなす。
第10条
【障害補償年金差額一時金】
1
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第6条の2第1項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六—〇第33条の2第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額とその額に第6条の2第1項に掲げる率を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
2
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第6条の3の規定の適用を受ける者が死亡した場合における規則一六—〇第33条の3の規定の適用については、同条第1号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六—二第6条の2第1項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、同条第2号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六—二第6条の2第1項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、「第26条」とあるのは「同規則第6条の3の規定により読み替えられた第26条」と、「の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び同規則第6条の2第1項の規定による額」とする。
第11条
1
障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六—〇第33条の2第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2又はこの規則第6条の2第1項の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額にそれぞれ規則一六—〇第33条又は同項に定める率を乗じて得た額を加算した額)と平均給与額にそれぞれ次に掲げる日数を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。一 第一級 百日二 第二級 七十日三 第三級 百二十日四 第四級 百六十日五 第五級 二百日六 第六級 二百三十日七 第七級 百九十日
2
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第7条の2の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における規則一六—〇第33条の3の規定の適用については、同条第1号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、同条第2号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第26条」とあるのは「同規則第7条の2の規定により読み替えられた第26条」と、「同条の規定」とあるのは「それぞれ当該規定」とする。