人事院規則一四—二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)
平成20年12月25日 改正
第2条
【報告等】
1
職員(非常勤職員(法
第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)が株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式又は
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定する特例有限会社の発行済株式の四分の一を超える株式を有する場合で、当該株式会社又は当該特例有限会社(以下「会社」という。)が当該職員の在職する国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、各省並びに宮内庁及び各外局をいう。)又は特定独立行政法人(以下「在職機関」という。)と密接な関係にあるとき(以下「株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合」という。)は、当該職員は、株式所有状況報告書により、所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)を経由して、人事院に報告しなければならない。
2
前項の「密接な関係」とは、次のいずれかに該当する場合の会社と在職機関との間の関係をいう。
①
会社が在職機関の有する法令に基づく行政上の権限(単に報告を受ける等の権限を除く。)の対象とされている場合
②
株式所有状況報告書の作成の日から五年さかのぼった日の属する年度以降の年度(その日の属する年度にあっては、その日以降の期間に限る。)のうちのいずれかの年度において会社と在職機関との間で締結した契約の総額が二千万円以上である場合
3
第1項の規定による報告を行うときは、職員は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日の翌日から起算して三十日以内に次に掲げる事項を記載した株式所有状況報告書を所轄庁の長等に提出するものとする。
③
職員が有する会社の株式の数並びにその取得の原因及び時期
④
会社の発行済株式の総数に占める職員の有する株式の数の割合
4
所轄庁の長等は、
前項の規定により株式所有状況報告書が提出された場合には、
次条第1項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかの見解、配置換その他の方法による職員の職務内容の変更の有無及びその他の参考となる事項を記載した書類を添付して遅滞なくこれを人事院に送付するものとする。
第3条
【職務遂行上適当でないと認める基準等】
1
人事院は、
前条第1項の規定による報告を受理した場合において、職員が次のいずれかに該当するときは、人事院の定める場合を除き、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。
①
会社に対し行政上の権限(裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。)の行使に携わることを職務内容とする場合
②
在職機関と会社との間の契約の締結又は履行に携わることを職務内容とする場合
2
人事院は、
前項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。
第4条
【異議申立て】
1
前条第2項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法
第103条第5項に規定する異議申立てをすることができる。
2
人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは、決定で、異議申立てを棄却する。
3
人事院は、通知の内容が正当でないと認めるときは、決定で、異議申立ての対象となった通知の内容を変更する。
4
前三項に定めるもののほか、異議申立ての手続については、規則一三—一(不利益処分についての不服申立て)の規定の例による。
第5条
【職務遂行上適当でないと認められた場合の措置等】
1
第3条第2項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員のうち、
前条第1項の異議申立てをしなかった者及び
前条第2項の決定を受けた者(以下「職務遂行上適当でないと認められた職員」という。)は、
前条第1項の異議申立てをしなかった者にあっては法
第103条第5項に規定する異議申立ての期間が経過した日の翌日から起算して六十日以内に、
前条第2項の決定を受けた者にあっては当該決定のあった日の翌日から起算して六十日以内に、次に掲げるいずれかの措置等を行わなければならない。ただし、定款の変更等の措置が会社等によって行われたこと又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置が講じられたことにより
第7条の規定に基づき
第3条第1項の基準に照らし当該者の職務遂行上適当でないと認められない旨の確認の通知を受けた場合並びに定款の変更等の措置が会社等によって行われたことに基づき株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったことにより
次条第1項の報告を行った場合及び
第9条第1項の報告を行った場合にあっては、この限りではない。
①
株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなる措置
②
第3条第1項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなる措置
2
人事院は、職務遂行上適当でないと認められた職員の申出に基づき、株式の譲渡について取締役会の承認を要する場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、
前項の期限を延長することができる。
第6条
【措置を講じた職員の報告等】
1
職務遂行上適当でないと認められた職員は、
前条第1項第1号若しくは
第2号の措置を講じたとき又は会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき若しくは
第3条第1項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を所轄庁の長等に報告するものとする。
2
所轄庁の長等は、
前項の規定による報告を受理したとき、職務遂行上適当でないと認められた職員が辞職したとき又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置により
第3条第1項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を人事院に報告するものとする。
第7条
【人事院の確認通知】
人事院は、
前条第2項の報告があった場合(職務遂行上適当でないと認められた職員が、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき及び辞職したときを除く。)には、
第3条第1項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないかどうかについて確認し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。
第8条
【職務遂行上適当でないと認められなかった職員等の報告等】
1
第3条第2項、
第4条第3項又は
前条の規定(
第3項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により、
第3条第1項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められなかった職員は、次のいずれかに該当することとなった場合には、その旨を所轄庁の長等に報告するものとする。
②
第3条第1項に規定する人事院の定める場合に該当しないこととなった場合
2
所轄庁の長等は、
前項の規定による報告を受理したとき又は配置換その他の方法により
前項の職員の職務内容が変更されたとき(変更前後の所轄庁の長等が同一である場合であって、当該所轄庁の長等が当該職員の職務内容が
第3条第1項各号に該当するおそれがないと認めるときを除く。)は、その内容を人事院に報告するものとする。
第9条
【経営に参加し得る地位の変更の場合の報告】
1
第2条第1項の規定による報告を行った職員は、
第6条第1項の規定(
前条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による報告を行う場合のほか、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったときは、その旨を所轄庁の長等に報告するものとする。
2
所轄庁の長等は、
前項の規定による報告を受理したときは、その内容を人事院に報告するものとする。
第10条
【報告又は資料の請求等】
人事院は、必要があると認めるときは、
第2条第1項の規定による報告を行った職員又はその所轄庁の長等に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。この場合において、職員に対する報告又は資料の請求及び職員による報告又は資料の提出は、それぞれその所轄庁の長等を経由して行うものとする。
第11条
【雑則】
株式所有状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
2
この規則の施行の日の前日までに株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当する職員に対する第二条第三項の規定の適用については、同項中「株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。