人事院規則九—二(俸給表の適用範囲)
平成24年9月19日 改正
第2条の2
【専門行政職俸給表の適用範囲】
専門行政職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。
①
植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の植物防疫官及び小笠原総合事務所に勤務する職員で小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第10条第2項の規定に基づき植物防疫官の事務の処理に当たる者に指定されたもの
第5条
第14条の2
【福祉職俸給表の適用範囲】
第15条
【指定職俸給表の適用範囲】