小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令
平成14年12月18日 改正
第1条
【村政審議会の委員の定数等】
1
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第21条第3項に規定する村政審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十二人をこえない範囲内において条例で定める。
4
前三項の規定にかかわらず、最初に招集される村政審議会の委員は、職務執行者(法第21条第1項に規定する職務執行者をいう。以下同じ。)が選任するものとし、その任期及びその任期が終わるまでの間における定数は、職務執行者が東京都知事の承認を得て定める。
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参照条文
第6条
【選挙管理委員会等の特例】
1
小笠原村においては、地方自治法第181条の選挙管理委員会又は選挙管理委員会の委員長、地方税法第423条の固定資産評価審査委員会及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条の教育委員会が法令の定めるところにより管理し、執行することとされている事務は、当該法令の規定にかかわらず、選挙管理委員会又は選挙管理委員会の委員長については小笠原村の議会において最初に選挙管理委員会の委員が選挙されるまでの間、固定資産評価審査委員会及び教育委員会については小笠原村の議会の同意を得てこれらの委員会の委員が最初に選任されるまでの間は、職務執行者が管理し、執行するものとする。
第7条
【小笠原村の事務の補助執行】
職務執行者は、その権限に属する事務の管理及び執行について、東京都知事の同意を得て、小笠原諸島(法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に置かれる東京都の行政機関(地方自治法第155条第1項の支庁又は地方事務所及び同法第156条第1項の行政機関をいう。)に勤務する東京都の職員をして補助執行させることができる。この場合において、職務執行者は、当該事務の処理に関し当該東京都の職員を指揮監督するものとする。
第8条
【小笠原村の人口】
2
前項の人口調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条、地方自治法施行令第176条第1項及び第177条第1項並びに公職選挙法施行令第144条の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたこれらの調査の結果による人口とみなす。
第10条
1
法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理するものとされているものに関しては、これらの法令の規定の適用については、小笠原総合事務所はこれらの地方行政機関とみなし、小笠原総合事務所においてこれらの事務に従事する職員はこれらの地方行政機関の職員とみなす。
2
法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の官職にある職員が所掌するものとされているものに関しては、小笠原総合事務所の職員でこれらの事務の処理に当たる者として関係行政機関の長が国土交通大臣と協議して指定したものは、これらの法令の規定の適用については、これらの官職にある者とみなす。
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参照条文