人事院規則九—五五(特地勤務手当等)
平成25年5月16日 改正
第2条
【特地勤務手当の月額】
2
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
3
次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
②
前項各号に定める日が平成十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
③
前項各号に定める日が平成十七年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
④
前項各号に定める日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十一年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。第4条第3項第2号において同じ。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日における平成二十一年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十一年改正法第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
⑤
前項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十二年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。第4条第3項第3号において同じ。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十二年改正法」という。)の施行の日における平成二十二年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十二年改正法第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
⑥
前項各号に定める日が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にある職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第6条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。第4条第3項第3号において同じ。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
4
次の各号に掲げる職員に対する第2項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。
②
育児短時間勤務職員等であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項(前項第1号から第3号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。
③
育児短時間勤務職員等であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
④
育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 第2項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
第4条
【特地勤務手当に準ずる手当】
1
給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
2
給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(第6条において「異動等の日の俸給等の合計額」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額(同条及び第6条の4第3項において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。
期間等の区分 | 支給割合 | ||
異動等の日から起算して四年に達するまでの間 | 特地官署 | 六級地から三級地まで | 百分の六 |
二級地又は一級地 | 百分の五 | ||
準特地官署 | 百分の四 | ||
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 | 百分の四 | ||
異動等の日から起算して五年に達した後 | 百分の二 | ||
備考 第2条の2各号に掲げる官署のうち第5項第1号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該官署を準特地官署とみなす。 |
3
次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十一年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日における平成二十一年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十一年改正法第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日に受けていた」とする。
②
給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十二年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十二年改正法」という。)の施行の日における平成二十二年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十二年改正法第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日に受けていた」とする。
③
給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にある職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日に受けていた」とする。
4
次の各号に掲げる職員に対する第2項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第2項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項の規定により読み替えて適用する第2項中「並びに給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日」とあるのは「を給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。
②
育児短時間勤務職員等であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第2項中「俸給及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」と、前項の規定により読み替えて適用する第2項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。
③
育児短時間勤務職員等であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第2項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項の規定により読み替えて適用する第2項中「並びに給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日」とあるのは「を給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
④
任期付短時間勤務職員 第2項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項の規定により読み替えて適用する第2項中「並びに給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日」とあるのは「を給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
第5条
2
第6条の2
【給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当の月額】
1
次に掲げる職員の特地勤務手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減じた額とする。
①
減額支給対象職員(給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この条から第6条の4までにおいて同じ。)であつて、第2条第2項各号に定める日において減額支給対象職員であつたもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ
当該職員の第2条第2項各号に定める日に受けていた俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「勤務することとなつた日等に最低号俸に達しない場合」という。)であつてニに掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた俸給月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号俸の俸給月額を減じた額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額を合算した額
ハ
当該職員の現に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項及び第3項において「現在において最低号俸に達しない場合」という。)であつてニに掲げる場合以外の場合 勤務することとなつた日等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額と、現に受ける俸給月額から当該職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額の二分の一に相当する額(以下この項において「現在における特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額
②
減額支給対象職員であつて、第2条第2項各号に定める日において減額支給対象職員以外の職員であつたもの 現在における減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額(現在において最低号俸に達しない場合にあつては、現在における特定減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
③
減額支給対象職員以外の職員であつて、第2条第2項各号に定める日において減額支給対象職員であつたもの 勤務することとなつた日等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額(勤務することとなつた日等に最低号俸に達しない場合にあつては、勤務することとなつた日等に係る特定減額基礎額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
3
前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、現に受ける俸給月額に百分の二十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額(現在において最低号俸に達しない場合にあつては、現に受ける俸給月額から当該職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額に百分の二十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を減じた額とする。
4
次の各号に掲げる職員に対する第1項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
第2条第2項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある仮定減額支給対象職員(その日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の給与法附則第8項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。第6条の4第4項第1号において同じ。) 第1項第1号中「において減額支給対象職員」とあるのは「において仮定減額支給対象職員(その日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十二年改正法」という。)第1条の規定による改正後の給与法附則第8項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。以下この項において同じ。)」と、同号イ中「受けていた俸給月額」とあるのは「係る俸給月額について平成二十二年改正法の施行の日における平成二十二年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」と、同号ロ中「受けていた俸給月額」とあるのは「係る俸給月額について平成二十二年改正法の施行の日における平成二十二年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」と、「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額について平成二十二年改正法の施行の日における平成二十二年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」と、同項第2号及び第3号中「において減額支給対象職員」とあるのは「において仮定減額支給対象職員」とする。
②
第2条第2項各号に定める日が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にある減額支給対象職員 第1項第1号イ中「受けていた俸給月額」とあるのは「係る俸給月額について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」と、同号ロ中「受けていた俸給月額」とあるのは「係る俸給月額について給与改定特例法の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」と、「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額について給与改定特例法の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」とする。
5
次の各号に掲げる職員に対する第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第1項第1号イ(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「勤務することとなつた日等に係る算出率」という。)で除して得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同号ロ(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額から」とする。
②
育児短時間勤務職員等であつて、第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第1項第1号イ中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号及び第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同号ロ中「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額に達しない」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「俸給月額を」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、同号ハ(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と、第3項中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
③
育児短時間勤務職員等であつて、第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第1項第1号イ中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「勤務することとなつた日等に係る算出率」という。)で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号及び第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同号ロ中「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額に達しない」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「俸給月額を」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、同号ハ中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と、第3項中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
④
任期付短時間勤務職員 第1項第1号イ中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「勤務することとなつた日等に係る算出率」という。)で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号及び第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同号ロ中「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額に達しない」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「俸給月額を」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、同号ハ中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と、第3項中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
第6条の4
【給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当に準ずる手当の月額】
1
第4条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第3項に規定する日(以下この条において「異動の日等」という。)において減額支給対象職員であつた職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第4条第2項から第4項まで、第5条第3項及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額から、異動の日等に受けていた俸給月額に支給割合(第4条第2項又は第6条の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額(異動の日等に受けていた俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、異動の日等に受けていた俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))に相当する額を減じた額とする。
3
前項の減額支給対象職員上限額は、上限額(当該上限額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、現に受ける俸給月額に百分の六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額(当該職員の現に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、現に受ける俸給月額から当該職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額に百分の六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を減じた額とする。
4
次の各号に掲げる職員に対する第1項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
異動の日等が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある仮定減額支給対象職員 第1項中「減額支給対象職員」とあるのは「仮定減額支給対象職員(その日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十二年改正法」という。)第1条の規定による改正後の給与法附則第8項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。)」と、「受けていた俸給月額」とあるのは「係る俸給月額について平成二十二年改正法の施行の日における平成二十二年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」と、「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額について平成二十二年改正法の施行の日における平成二十二年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」とする。
②
異動の日等が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にある減額支給対象職員 第1項中「受けていた俸給月額に支給割合」とあるのは「係る俸給月額について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額に支給割合」と、「(異動の日等に受けていた」とあるのは「(異動の日等に係る俸給月額について給与改定特例法の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」と、「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額について給与改定特例法の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額」と、「受けていた俸給月額から」とあるのは「係る俸給月額について給与改定特例法の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の俸給月額から」とする。
5
次の各号に掲げる職員に対する第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第3項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等であつたもの 第1項中「俸給月額に支給割合」とあるのは「俸給月額を異動の日等における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に支給割合」と、「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額から」とする。
②
育児短時間勤務職員等であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第1項中「俸給月額に支給割合」とあるのは「俸給月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額に達しない」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「俸給月額を」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、第3項中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
③
育児短時間勤務職員等であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等であつたもの 第1項中「俸給月額に支給割合」とあるのは「俸給月額を異動の日等における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額に達しない」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「俸給月額を」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、第3項中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
④
任期付短時間勤務職員 第1項中「俸給月額に支給割合」とあるのは「俸給月額を異動の日等における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「俸給月額に百分の九十八・五」とあるのは「俸給月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十八・五」と、「俸給月額に達しない」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しない」と、「俸給月額から」とあるのは「俸給月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「俸給月額を」とあるのは「俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を」と、第3項中「号俸の俸給月額」とあるのは「号俸の俸給月額に現在における算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
第8条
【報告】
第10条
【林野庁の官署に在勤する職員の特地勤務手当等の特例】
規則九—五五—一一六(人事院規則九—五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(以下「改正規則施行日」という。)において特地官署又は準特地官署(以下この条及び次条第1項において「特地官署等」という。)に該当することとなつた林野庁の官署に改正規則施行日に在勤する職員(改正規則施行日に当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員を除く。)のうち、改正規則施行日前において国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第2条第2項に規定する職員(以下この条において「旧給与特例法適用職員」という。)として勤務していた期間(常時勤務に服する者として改正規則施行日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り、改正規則施行日前において、かつて俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「俸給表適用職員」という。)として勤務していた職員であつて当該俸給表適用職員から人事交流等により引き続き旧給与特例法適用職員となつた者の当該俸給表適用職員として勤務していた期間を含む。)を俸給表適用職員として勤務していたものとし、かつ、その職員が旧給与特例法適用職員として勤務していた期間に勤務した官署のうち特地官署等に相当する官署として人事院が定める官署が改正規則施行日前に特地官署等に該当していたものとした場合に給与法第14条第1項に規定する特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの(次条において「特例対象職員」という。)については、同条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。
⊟
参照条文
第11条
1
特例対象職員(次条第4項、第13条第3項、第14条第2項、第15条又は第16条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)に支給する特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、第5条第3項及び第6条の4(第4項を除く。)の規定にかかわらず、前条に規定する場合に第4条第1項の規定により支給されることとなる期間(当該場合における同項の異動等の日(以下「相当異動等の日」という。)から三年以上が経過した職員のうち人事院が定める職員にあつては、六年を超えない範囲内において人事院が定める期間)及びその職員が改正規則施行日に特地官署等に異動したものとした場合に第4条第2項若しくは第4項又は第6条の4(第4項を除く。)の規定により支給されることとなる額とする。
⊟
参照条文
第12条
3
前項の特地勤務手当特例基礎額は、改正規則施行日に受ける俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であつて改正規則施行日において育児短時間勤務職員等であつたものにあつてはその月額を改正規則施行日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であつて改正規則施行日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたものにあつてはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であつて改正規則施行日において育児短時間勤務職員等であつたものにあつてはその月額を改正規則施行日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあつてはその月額を改正規則施行日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額、改正規則施行日において給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)であつたものにあつてはその月額から、改正規則施行日に受ける俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(改正規則施行日に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、改正規則施行日に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額)を減じた額)及び扶養手当の月額(以下この項及び第5項において「改正規則施行日に受ける俸給及び扶養手当の月額」という。)の合計額(その額が改正規則施行日に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(減額支給対象職員にあつては、当該額から、現に受ける俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、現に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額。以下「減額基礎額」という。)の二分の一に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。
4
第1項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第4条第2項及び第4項、第5条第3項並びに第6条の4(第4項を除く。)の規定にかかわらず、改正規則施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあつては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあつては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
①
改正規則施行日において準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該官署を準特地官署とみなし、かつ、その職員が改正規則施行日に当該官署に異動したものとした場合における第4条第2項若しくは第4項又は第6条の4(第4項を除く。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当特例基礎額に百分の一(改正規則施行日前に相当異動等の日から起算して四年に達した場合及び改正規則施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に相当異動等の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあつては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
②
改正規則施行日において第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなつた官署に在勤する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
冬期以外の期間 準ずる手当特例基礎額に百分の五(改正規則施行日前に相当異動等の日から起算して四年に達した場合における改正規則施行日から相当異動等の日から起算して五年に達する日までの間及び改正規則施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に相当異動等の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については百分の四、改正規則施行日前に相当異動等の日から起算して五年に達した場合及び改正規則施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に相当異動等の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については百分の二)を乗じて得た額に百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
5
前項の準ずる手当特例基礎額は、改正規則施行日に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあつては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。
第13条
1
特例級別区分が二級地又は一級地である官署のうち、改正規則施行日に第2条の2各号に掲げる官署(以下この条において「特定特地官署」という。)に該当することとなつた官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当(第2号に掲げる職員にあつては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日(第2号に掲げる職員にあつては、平成二十五年十月三十一日)までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日の前日までの間)、改正規則施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあつては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に勤務している職員以外の者にあつては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
3
特例級別区分が二級地又は一級地である官署のうち、改正規則施行日に特定特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、第4条第2項及び第4項、第5条第3項並びに第6条の4(第4項を除く。)の規定にかかわらず、平成二十五年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなつた場合にあつてはその該当しないこととなつた日の前日までの間、第4条第5項第1号に掲げる官署に該当することとなつた場合にあつてはその該当することとなつた日の前日までの間)、改正規則施行日の前日から引き続きその官署に在勤している職員にあつては当該職員が改正規則施行日に当該官署に異動したものとした場合における第4条第2項若しくは第4項又は第6条の4(第4項を除く。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、前条第4項の準ずる手当特例基礎額に百分の一(改正規則施行日前に相当異動等の日から起算して四年に達した場合及び改正規則施行日から平成二十五年十月三十一日までの期間内に相当異動等の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあつては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とし、当該職員以外の者にあつては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
第14条
1
改正規則施行日における級別区分が特例級別区分より下位となつた官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当(別表の一の表備考第2項の規定の適用を受ける官署(以下この条において「特例官署」という。)のうち特例級別区分が二級地である官署に勤務する職員にあつては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日(特例官署のうち特例級別区分が二級地である官署に勤務する職員にあつては、平成二十五年十月三十一日)までの間(その期間内に当該下位となつた官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなつた場合(特例官署が平成二十五年十一月一日に三級地に該当することとなる場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、第2条又は第6条の2の規定による特地勤務手当の月額に、改正規則施行日の前日から引き続き当該下位となつた官署に勤務している職員にあつては第12条第2項の特地勤務手当特例基礎額に特例級別区分に係る支給割合から改正規則施行日における級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、改正規則施行日の前日から引き続き当該下位となつた官署に勤務している職員以外の者にあつては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあつては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
2
特例級別区分が四級地又は三級地である官署(改正規則施行日における級別区分が三級地に該当することとなつた官署を除く。)に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(改正規則施行日における級別区分が二級地に該当することとなつた特例官署に在勤する職員にあつては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、第4条第2項及び第4項、第5条第3項並びに第6条の4(第4項を除く。)の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日(当該特例官署に在勤する職員にあつては、平成二十五年十月三十一日)までの間(その期間内にその官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなつた場合(級別区分が二級地である官署が一級地に該当することとなつた場合及び一級地である官署が二級地に該当することとなつた場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、改正規則施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあつては当該職員が改正規則施行日にその官署に異動したものとした場合における第4条第2項若しくは第4項又は第6条の4(第4項を除く。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、第12条第4項の準ずる手当特例基礎額に百分の一(改正規則施行日前に相当異動等の日から起算して四年に達した場合及び改正規則施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に相当異動等の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあつては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とし、当該職員以外の者にあつては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
第15条
林野庁の官署のうち、平成二十六年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第4条第2項及び第4項、第5条第3項並びに第6条の4(第4項を除く。)の規定にかかわらず、改正規則施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあつては第12条第4項の準ずる手当特例基礎額に百分の四(改正規則施行日前に相当異動等の日から起算して五年に達した場合及び改正規則施行日から平成二十六年三月三十一日までの期間内に相当異動等の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあつては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
第16条
1
林野庁の官署のうち、改正規則施行日に第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなつた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、第4条第2項及び第4項、第5条第3項並びに第6条の4(第4項を除く。)の規定にかかわらず、平成二十五年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が第4条第5項第2号に掲げる官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日の前日までの間)、改正規則施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあつては第12条第4項の準ずる手当特例基礎額に百分の四(改正規則施行日前に相当異動等の日から起算して五年に達した場合及び改正規則施行日から平成二十五年十月三十一日までの期間内に相当異動等の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあつては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
第17条
給与法第11条の8の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員に対する第12条第4項、第13条第3項、第14条第2項、第15条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第14条第1項又は第2項」とあるのは「給与法第14条」と、「並びに第6条の4」とあるのは「、第6条並びに第6条の4」と、「又は第6条の4」とあるのは「、第6条又は第6条の4」と、第12条第4項第2号イ、第15条及び前条第1項中「百分の二)」とあるのは「百分の二)から当該職員の給与法第11条の8の規定による広域異動手当の支給割合が第6条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。
別表
【第一条、第二条関係】
一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署
備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十五年四月一日における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。
2 この表に掲げる官署のうち、会津森林管理署南会津支署、会津森林管理署南会津支署伊南森林事務所及び会津森林管理署南会津支署湯ノ花森林事務所については、冬期は、級別区分が四級地である官署として同表に掲げられているものとし、阿寒湖自然保護官事務所、石狩森林管理署浜益森林事務所、後志森林管理署永豊森林事務所、胆振東部森林管理署穂別森林事務所、胆振東部森林管理署稲里森林事務所、日高北部森林管理署、日高北部森林管理署日高森林事務所、日高北部森林管理署日勝森林事務所、室蘭開発建設部日高道路事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所、根室海上保安部羅臼海上保安署、青森森林管理署三厩森林事務所、木曽森林管理署開田森林事務所及び飛だ森林管理署白川森林事務所については、冬期は、級別区分が三級地である官署として同表に掲げられているものとし、上川南部森林管理署、上川南部森林管理署幾寅森林事務所、上川南部森林管理署落合森林事務所、上川南部森林管理署金山森林事務所、知床森林生態系保全センター、ウトロ自然保護官事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署糠平森林事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署三股森林事務所、根釧西部森林管理署川湯森林事務所、津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所、津軽森林管理署深浦森林事務所、岩手北部森林管理署、岩手北部森林管理署新町森林事務所、三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所、米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所、山形森林管理署中村森林事務所、福島森林管理署白河支署横川森林事務所、磐城森林管理署川内森林事務所、利根沼田森林管理署鎌田森林事務所、片品自然保護官事務所、南信森林管理署上村森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所、中部地方整備局飯田国道事務所木曽維持出張所、飛だ森林管理署上ヶ洞森林事務所及び広島北部森林管理署新市森林事務所については、冬期は、級別区分が二級地である官署として同表に掲げられているものとする。二 冬期に限り特地勤務手当が支給される官署
備考 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十五年四月一日における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。
都道府県 | 所在地 | 官署 | 級別区分 |
北海道 | 奥尻郡奥尻町字奥尻四四四 | 檜山森林管理署奥尻森林事務所 | 三級地 |
中川郡中川町字安川三一の四 | 上川北部森林管理署佐久森林事務所 | ||
中川郡中川町字安川三一の四 | 上川北部森林管理署共和森林事務所 | ||
礼文郡礼文町香深村字ヘウケトンナイ | 宗谷森林管理署礼文森林事務所 | ||
沙流郡平取町振内町三一の三 | 日高北部森林管理署振内森林事務所 | ||
沙流郡平取町振内町三一の三 | 日高北部森林管理署幌尻森林事務所 | ||
沙流郡平取町振内町三一の三 | 日高北部森林管理署貫気別森林事務所 | ||
目梨郡羅臼町船見町一三六 | 根釧東部森林管理署羅臼森林事務所 | ||
目梨郡羅臼町湯ノ沢町六の二七 | 羅臼自然保護官事務所 | ||
釧路市阿寒町阿寒湖温泉一の一の一 | 阿寒湖自然保護官事務所 | 二級地 | |
石狩市浜益区柏木二〇四 | 石狩森林管理署浜益森林事務所 | ||
島牧郡島牧村字泊八三の二二 | 後志森林管理署永豊森林事務所 | ||
上川郡上川町字層雲峽 | 旭川開発建設部旭川河川事務所大雪ダム管理支所 | ||
勇払郡占冠村字中央 | 上川南部森林管理署占冠森林事務所 | ||
勇払郡占冠村字中央 | 上川南部森林管理署双珠別森林事務所 | ||
利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町一九五の一 | 宗谷森林管理署利尻森林事務所 | ||
勇払郡むかわ町穂別八三の一 | 胆振東部森林管理署穂別森林事務所 | ||
勇払郡むかわ町穂別八三の一 | 胆振東部森林管理署稲里森林事務所 | ||
沙流郡日高町栄町東二の二五八の三 | 日高北部森林管理署 | ||
沙流郡日高町栄町東二の二五八の三 | 日高北部森林管理署日高森林事務所 | ||
沙流郡日高町栄町東二の二五八の三 | 日高北部森林管理署日勝森林事務所 | ||
沙流郡日高町松風町二の二五一の四 | 室蘭開発建設部日高道路事務所 | ||
沙流郡平取町字二風谷二四の四 | 室蘭開発建設部二風谷ダム管理所 | ||
上川郡新得町字屈足トムラウシ | 十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所 | ||
上川郡新得町字屈足トムラウシ | 十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所 | ||
川上郡弟子屈町美留和六九 | 根釧西部森林管理署美留和森林事務所 | ||
川上郡弟子屈町屈斜路 | 根釧西部森林管理署屈斜路森林事務所 | ||
川上郡弟子屈町川湯温泉二の二の二 | 川湯自然保護官事務所 | ||
目梨郡羅臼町船見町一三二 | 根室海上保安部羅臼海上保安署 | ||
釧路市阿寒町阿寒湖温泉五の五の一九 | 根釧西部森林管理署阿寒湖畔森林事務所 | 一級地 | |
空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署 | ||
空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署幾寅森林事務所 | ||
空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署落合森林事務所 | ||
空知郡南富良野町字幾寅 | 上川南部森林管理署金山森林事務所 | ||
斜里郡斜里町ウトロ東無番地 | 知床森林生態系保全センター | ||
斜里郡斜里町ウトロ西一八六の一〇 | ウトロ自然保護官事務所 | ||
常呂郡置戸町字常元 | 網走開発建設部北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所 | ||
河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 | 十勝西部森林管理署東大雪支署糠平森林事務所 | ||
河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 | 十勝西部森林管理署東大雪支署三股森林事務所 | ||
上川郡新得町字屈足トムラウシ | 帯広開発建設部帯広河川事務所十勝ダム管理支所 | ||
河西郡中札内村南札内七三五の二 | 帯広開発建設部帯広河川事務所札内川ダム管理支所 | ||
川上郡弟子屈町川湯温泉一の八の一〇の二 | 根釧西部森林管理署川湯森林事務所 | ||
白糠郡白糠町上茶路基線一五二の三 | 根釧西部森林管理署右股森林事務所 | ||
白糠郡白糠町上茶路基線一五二の三 | 根釧西部森林管理署滝の上第二森林事務所 | ||
青森県 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋四八六 | 十和田自然保護官事務所 | 二級地 |
むつ市脇野沢渡向二九の七 | 下北森林管理署脇野沢森林事務所 | ||
東津軽郡今別町大字今別字西田二五八の六一三 | 青森森林管理署今別森林事務所 | ||
東津軽郡外ヶ浜町字三厩増川二五七の一 | 青森森林管理署三厩森林事務所 | ||
西津軽郡深浦町大字正道尻字小礒四九の四 | 津軽森林管理署岩崎森林事務所 | ||
下北郡佐井村大字佐井字大佐井川目三九の四 | 下北森林管理署佐井森林事務所 | ||
五所川原市相内吉野一五の三三一 | 津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所 | 一級地 | |
西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢三一の一 | 津軽森林管理署深浦森林事務所 | ||
岩手県 | 下閉伊郡田野畑村菅窪二〇五の四 | 三陸北部森林管理署田野畑森林事務所 | 二級地 |
八幡平市荒屋新町四一の八 | 岩手北部森林管理署 | 一級地 | |
八幡平市荒屋新町四一の八 | 岩手北部森林管理署新町森林事務所 | ||
下閉伊郡岩泉町安家字日蔭一四九の二 | 三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所 | ||
秋田県 | 北秋田市阿仁笑内字金倉五三の六 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署笑内森林事務所 | 二級地 |
北秋田市阿仁幸屋渡字前野七の一 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署比立内森林事務所 | ||
男鹿市北浦北浦字五輪野一五六の八 | 米代西部森林管理署男鹿森林事務所 | 一級地 | |
仙北市田沢湖玉川字下水無九二 | 東北地方整備局玉川ダム管理所 | ||
北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱一〇の五 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所 | ||
山形県 | 西村山郡西川町大字大井沢字長トロ一一八二の一 | 山形森林管理署中村森林事務所 | 一級地 |
福島県 | 南会津郡檜枝岐村字下ノ原九六七の一 | 会津森林管理署南会津支署檜枝岐森林事務所 | 四級地 |
南会津郡檜枝岐村字下ノ原八六七の一 | 檜枝岐自然保護官事務所 | ||
南会津郡只見町大字大倉字広田面一四六六 | 会津森林管理署南会津支署小林森林事務所 | ||
南会津郡南会津町山口字村上八六七 | 会津森林管理署南会津支署 | 三級地 | |
南会津郡南会津町古町字東居平九 | 会津森林管理署南会津支署伊南森林事務所 | ||
南会津郡南会津町松戸原二四 | 会津森林管理署南会津支署湯ノ花森林事務所 | ||
大沼郡昭和村大字小中津川字石仏一八〇〇の二 | 会津森林管理署昭和森林事務所 | ||
東白川郡鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入四七の一 | 棚倉森林管理署鮫川森林事務所 | 二級地 | |
耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯一〇九三の四九六 | 会津森林管理署小野川森林事務所 | 一級地 | |
石川郡古殿町大字松川字荷市場三一 | 福島森林管理署白河支署横川森林事務所 | ||
双葉郡川内村大字下川内字石崎三一の五 | 磐城森林管理署川内森林事務所 | ||
茨城県 | 常陸太田市徳田町上宿三五六の三 | 茨城森林管理署徳田森林事務所 | 一級地 |
常陸太田市小妻町三六七 | 茨城森林管理署折橋森林事務所 | ||
栃木県 | 日光市中三依六四四 | 日光森林管理署三依森林事務所 | 二級地 |
日光市川俣六四六の一 | 関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所 | ||
日光市黒部二二一の三 | 日光森林管理署黒部森林事務所 | 一級地 | |
日光市西川四一六 | 関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所湯西川ダム管理所 | ||
群馬県 | 多野郡上野村大字勝山二一七 | 群馬森林管理署楢原森林事務所 | 三級地 |
利根郡片品村大字鎌田三九五二の七 | 利根沼田森林管理署鎌田森林事務所 | 一級地 | |
利根郡片品村大字鎌田四〇一〇 | 片品自然保護官事務所 | ||
東京都 | 小笠原村父島字東町一五二 | 小笠原諸島森林生態系保全センター | 六級地 |
小笠原村父島字東町一五二 | 小笠原総合事務所 | ||
小笠原村父島字西町 | 父島気象観測所 | ||
小笠原村父島字清瀬 | 横浜海上保安部小笠原海上保安署 | ||
小笠原村父島字西町三の一 | 小笠原自然保護官事務所 | ||
八丈町大賀郷二二六三 | 八丈島区検察庁 | 四級地 | |
大島町元町字家の上四四五の九 | 伊豆大島区検察庁 | 二級地 | |
大島町元町字北の山二七〇の一 | 東京航空局大島空港出張所 | ||
大島町元町字北の山二七〇の一 | 東京航空地方気象台大島空港分室 | ||
大島町元町字家の上四四五の九 | 伊豆諸島自然保護官事務所 | ||
新潟県 | 東蒲原郡阿賀町豊川甲四七三の二 | 下越森林管理署豊川森林事務所 | 二級地 |
石川県 | 白山市白峰ホ二五の一 | 白山自然保護官事務所 | 二級地 |
福井県 | 大野市長野第三三号四番地の一 | 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所九頭竜ダム管理支所 | 一級地 |
長野県 | 木曽郡王滝村二四七一の一 | 木曽森林管理署瀬戸川森林事務所 | 三級地 |
木曽郡王滝村二四七一の一 | 木曽森林管理署南滝越森林事務所 | ||
木曽郡王滝村二四七一の一 | 木曽森林管理署氷ヶ瀬森林事務所 | ||
松本市安曇三九四二の四 | 中信森林管理署大野川森林事務所 | 二級地 | |
松本市奈川二四九二の二 | 中信森林管理署奈川森林事務所 | ||
松本市安曇四四六八 | 上高地自然保護官事務所 | ||
南佐久郡川上村大字御所平一〇二七の一 | 東信森林管理署川上森林事務所 | ||
下伊那郡大鹿村大字大河原八八三の一 | 南信森林管理署大鹿森林事務所 | ||
木曽郡上松町正島町一の四 | 木曽森林管理署 | ||
木曽郡上松町正島町一の四 | 木曽森林管理署駒ヶ岳森林事務所 | ||
木曽郡木曽町開田高原末川二七三四の六 | 木曽森林管理署開田森林事務所 | ||
飯田市上村八五八の一〇 | 南信森林管理署上村森林事務所 | 一級地 | |
木曽郡大桑村大字野尻一二二三の一 | 木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所 | ||
木曽郡大桑村大字野尻一二二三の一 | 木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所 | ||
木曽郡木曽町日義四七七四 | 中部地方整備局飯田国道事務所木曽維持出張所 | ||
岐阜県 | 高山市荘川町新渕字ぼた下九二 | 飛だ森林管理署荘川森林事務所 | 二級地 |
大野郡白川村大字鳩ヶ谷字北長四三三の一 | 飛だ森林管理署白川森林事務所 | ||
高山市高根町上ヶ洞字井ノ口三八三 | 飛だ森林管理署上ヶ洞森林事務所 | 一級地 | |
高山市奥飛だ温泉郷平湯七六三の一二 | 平湯自然保護官事務所 | ||
静岡県 | 浜松市天竜区水窪町奥領家三二八一の五 | 天竜森林管理署水窪森林事務所 | 二級地 |
静岡市葵区梅ケ島五四〇五 | 中部地方整備局静岡河川事務所梅ケ島出張所 | 一級地 | |
榛原郡川根本町千頭字付平九五〇の二 | 大井川治山センター | ||
榛原郡川根本町千頭字八幡山九八〇の二 | 静岡森林管理署千頭森林事務所 | ||
榛原郡川根本町千頭字八幡山九八〇の二 | 静岡森林管理署南千頭森林事務所 | ||
榛原郡川根本町犬間五四一の三 | 中部地方整備局長島ダム管理所 | ||
愛知県 | 豊田市閑羅瀬町東畑六七 | 中部地方整備局矢作ダム管理所 | 一級地 |
三重県 | 松阪市飯高町森一八一〇の一一 | 中部地方整備局蓮ダム管理所 | 一級地 |
奈良県 | 吉野郡十津川村上野地二四一の四 | 奈良森林管理事務所十津川森林事務所 | 二級地 |
吉野郡下北山村下池原一三六 | 奈良森林管理事務所下北山森林事務所 | ||
吉野郡川上村大字北和田字長屋峯六一五の五 | 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所大迫ダム管理所 | 一級地 | |
和歌山県 | 田辺市本宮町切畑田ノ元二一一の五 | 和歌山森林管理署本宮森林事務所 | 二級地 |
田辺市龍神村東四九九の一 | 和歌山森林管理署龍神森林事務所 | 一級地 | |
島根県 | 鹿足郡吉賀町柿木村柿木七六五の五 | 島根森林管理署柿木森林事務所 | 二級地 |
隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 松江地方法務局西郷支局 | ||
隠岐郡隠岐の島町港町指向一八の七 | 松江地方検察庁西郷支部 | ||
隠岐郡隠岐の島町港町指向一八の七 | 西郷区検察庁 | ||
隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 神戸税関境税関支署西郷監視署 | ||
隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 西郷税務署 | ||
隠岐郡隠岐の島町城北町五五 | 松江公共職業安定所隠岐の島出張所 | ||
隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下九九の二 | 境海上保安部隠岐海上保安署 | ||
広島県 | 安芸高田市美土里町生田一七七七の一 | 広島北部森林管理署生桑森林事務所 | 二級地 |
庄原市高野町新市一〇七八 | 広島北部森林管理署新市森林事務所 | 一級地 | |
徳島県 | 那賀郡那賀町長安字向イ二二の一 | 四国地方整備局那賀川河川事務所事業計画課 | 一級地 |
香川県 | 高松市庵治町六〇三四の一 | 国立療養所大島青松園 | 一級地 |
愛媛県 | 四国中央市金砂町小川山乙一六二三の一 | 四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務所柳瀬ダム管理支所 | 一級地 |
高知県 | 高岡郡梼原町松原五六九の一 | 四万十森林管理署梼原森林事務所 | 三級地 |
四万十市西土佐奥屋内八八九の四 | 四万十森林管理署黒尊森林事務所 | 二級地 | |
香美市物部町別府三七三の四 | 高知中部森林管理署別府森林事務所 | ||
安芸郡馬路村大字魚梁瀬一〇の一七 | 安芸森林管理署魚梁瀬・西川森林事務所 | ||
安芸郡馬路村大字魚梁瀬一〇の一七 | 安芸森林管理署東川森林事務所 | ||
吾川郡いの町長沢三五の二 | 嶺北森林管理署寺川・長沢森林事務所 | ||
高岡郡四万十町昭和字船戸ノ上り四二七の三 | 四万十森林管理署十和森林事務所 | ||
安芸郡馬路村馬路字天王堂三八八八の二 | 安芸森林管理署馬路森林事務所 | 一級地 | |
吾川郡いの町清水上分三八四の一 | 嶺北森林管理署吾北森林事務所 | ||
吾川郡仁淀川町高瀬三八一五 | 四国地方整備局大渡ダム管理所 | ||
高岡郡津野町芳生野字新田甲三八の八 | 四万十森林管理署東津野森林事務所 | ||
高岡郡四万十町大正字橋詰四六三の一 | 四万十森林管理署大正・下津井森林事務所 | ||
長崎県 | 対馬市峰町三根二の八 | 長崎森林管理署三根森林事務所 | 三級地 |
対馬市上対馬町比田勝一〇〇〇の二三 | 対馬海上保安部比田勝海上保安署 | ||
対馬市上県町佐護西里二九五六の五 | 対馬自然保護官事務所 | ||
対馬市厳原町久田五八七の二 | 厳原拘置支所 | 二級地 | |
対馬市厳原町東里三四一の四二 | 長崎地方法務局対馬支局 | ||
対馬市厳原町東里三四一の四二 | 福岡入国管理局対馬出張所 | ||
対馬市厳原町中村六四三 | 長崎地方検察庁厳原支部 | ||
対馬市厳原町中村六四三 | 厳原区検察庁 | ||
対馬市厳原町東里三四一の四二 | 門司税関厳原税関支署 | ||
対馬市厳原町桟原三八 | 厳原税務署 | ||
対馬市厳原町東里三四一の四二 | 福岡検疫所厳原・比田勝出張所 | ||
対馬市厳原町東里三四一の四二 | 対馬労働基準監督署 | ||
対馬市厳原町中村六四二の二 | 対馬公共職業安定所 | ||
対馬市厳原町日吉二九三の二 | 長崎森林管理署厳原森林事務所 | ||
対馬市厳原町久田六四五の八 | 厳原自動車検査登録事務所 | ||
対馬市美津島町けち乙四四〇 | 大阪航空局対馬空港出張所 | ||
対馬市厳原町東里三四一の四二 | 対馬海上保安部 | ||
壱岐市郷ノ浦町本村触六二四の二 | 長崎地方法務局壱岐支局 | ||
壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 長崎地方検察庁壱岐支部 | ||
壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 壱岐区検察庁 | ||
壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 壱岐税務署 | ||
壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 対馬公共職業安定所壱岐出張所 | ||
壱岐市郷ノ浦町本村触六二〇の四 | 九州農政局長崎地域センター壱岐支所 | ||
壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦六四八の五 | 唐津海上保安部壱岐海上保安署 | ||
五島市栄町一の八 | 五島拘置支所 | ||
五島市紺屋町一の一 | 長崎地方法務局五島支局 | ||
五島市紺屋町一の一 | 長崎地方検察庁五島支部 | ||
五島市紺屋町一の一 | 五島区検察庁 | ||
五島市東浜町二の一の一 | 長崎税関五島監視署 | ||
五島市三尾野二の四の一二 | 福江税務署 | ||
五島市福江町七の三 | 五島公共職業安定所 | ||
五島市東浜町二の一の一 | 九州農政局長崎地域センター五島支所 | ||
五島市武家屋敷一の三の八 | 長崎森林管理署福江森林事務所 | ||
五島市上大津町二一九二 | 福江空港・航空路監視レーダー事務所 | ||
五島市東浜町二の一の一 | 長崎海上保安部五島海上保安署 | ||
五島市東浜町二の一の一 | 五島自然保護官事務所 | ||
熊本県 | 八代市泉町椎原一の二 | 熊本南部森林管理署五家荘森林事務所 | 二級地 |
大分県 | 玖珠郡九重町大字田野二六〇の二 | くじゅう自然保護官事務所 | 二級地 |
玖珠郡九重町大字野上三四の一 | 大分西部森林管理署中村森林事務所 | 一級地 | |
宮崎県 | 西臼杵郡日之影町大字七折字八戸一九四六の一 | 宮崎北部森林管理署第一日之影森林事務所 | 一級地 |
西臼杵郡日之影町大字七折字八戸一九四六の一 | 宮崎北部森林管理署八戸森林事務所 | ||
鹿児島県 | 大島郡徳之島町亀津五五三の一 | 徳之島区検察庁 | 五級地 |
大島郡徳之島町亀津五五三の一 | 名瀬公共職業安定所徳之島分室 | ||
大島郡徳之島町亀津七一一一の二 | 鹿児島森林管理署徳之島森林事務所 | ||
奄美市笠利町大字和野字長浜金久三七四の四 | 大阪航空局奄美空港出張所 | 四級地 | |
奄美市笠利町大字和野字長浜金久三七四の四 | 福岡航空測候所奄美空港出張所 | ||
熊毛郡屋久島町栗生一一六五 | 屋久島森林管理署栗生森林事務所 | ||
大島郡大和村思勝字腰ノ畑五五一 | 奄美自然保護官事務所 | ||
大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津三五の一 | 奄美海上保安部古仁屋海上保安署 | ||
西之表市西之表一六三一四の六 | 鹿児島地方法務局種子島出張所 | 三級地 | |
西之表市西之表一六三一四の六 | 種子島区検察庁 | ||
西之表市西之表一六三一四の六 | 種子島税務署 | ||
西之表市西之表一六三一四の六 | 鹿児島公共職業安定所熊毛出張所 | ||
西之表市西之表一六三一四の六 | 九州農政局鹿児島地域センター西之表支所 | ||
西之表市西之表七六〇四 | 屋久島森林管理署西之表森林事務所 | ||
奄美市名瀬矢之脇町二一の一 | 大島拘置支所 | ||
奄美市名瀬入舟町二三の一 | 鹿児島地方法務局奄美支局 | ||
奄美市名瀬矢之脇町一の二 | 鹿児島保護観察所奄美駐在官事務所 | ||
奄美市名瀬矢之脇町一の二 | 鹿児島地方検察庁名瀬支部 | ||
奄美市名瀬矢之脇町一の二 | 名瀬区検察庁 | ||
奄美市名瀬長浜町一の一 | 鹿児島財務事務所名瀬出張所 | ||
奄美市名瀬入舟町二二の一 | 長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署 | ||
奄美市名瀬長浜町一の一 | 大島税務署 | ||
奄美市名瀬和光町一七〇〇 | 国立療養所奄美和光園 | ||
奄美市名瀬長浜町一の一 | 名瀬労働基準監督署 | ||
奄美市名瀬長浜町一の一 | 名瀬公共職業安定所 | ||
奄美市名瀬長浜町一の一 | 門司植物防疫所名瀬支所 | ||
奄美市名瀬長浜町一の一 | 九州農政局鹿児島地域センター奄美支所 | ||
奄美市名瀬真名津町一の一七 | 鹿児島森林管理署名瀬森林事務所 | ||
奄美市名瀬和光町一二の一 | 大島自動車検査登録事務所 | ||
奄美市名瀬浜里町三五 | 名瀬航空路監視レーダー事務所 | ||
奄美市名瀬港町八の一 | 名瀬測候所 | ||
奄美市名瀬入舟町二二の一 | 奄美海上保安部 | ||
熊毛郡中種子町大字増田字三角山二六九二の五三 | 大阪航空局種子島空港出張所 | ||
熊毛郡屋久島町宮之浦一五九三の二 | 鹿児島地方法務局屋久島出張所 | ||
熊毛郡屋久島町宮之浦一五七七の一 | 屋久島森林生態系保全センター | ||
熊毛郡屋久島町安房一六六の五 | 屋久島森林管理署 | ||
熊毛郡屋久島町安房二三七二 | 屋久島森林管理署船行森林事務所 | ||
熊毛郡屋久島町安房二三七二 | 屋久島森林管理署春牧森林事務所 | ||
熊毛郡屋久島町宮之浦二三九五の一九 | 屋久島森林管理署宮之浦森林事務所 | ||
熊毛郡屋久島町宮之浦二三九五の一九 | 屋久島森林管理署小瀬田森林事務所 | ||
熊毛郡屋久島町安房前岳二七三九の三四三 | 屋久島自然保護官事務所 | ||
沖縄県 | 島尻郡南大東村字在所三〇六 | 南大東島地方気象台 | 六級地 |
八重山郡与那国町字与那国九九九の一 | 沖縄地区税関石垣税関支署与那国監視署 | ||
八重山郡竹富町字西表六八九 | 沖縄森林管理署租納森林事務所 | 五級地 | |
八重山郡竹富町字南風見二〇一 | 沖縄森林管理署大原森林事務所 | ||
八重山郡竹富町字古見 | 西表自然保護官事務所 | ||
宮古島市伊良部字佐和田一七三九の四 | 大阪航空局下地島空港出張所 | 四級地 | |
宮古島市伊良部字佐和田一七三九の四 | 那覇航空測候所下地島空港出張所 | ||
石垣市字登野城五五の四 | 八重山財務出張所 | 三級地 | |
石垣市字登野城五五の四 | 石垣農林水産センター | ||
石垣市美崎町一の一〇 | 石垣港湾事務所 | ||
石垣市字真栄里上原八六三の一五 | 八重山運輸事務所 | ||
石垣市字真栄里四一二 | 八重山刑務支所 | ||
石垣市字登野城五五の四 | 那覇地方法務局石垣支局 | ||
石垣市浜崎町一の一の八 | 福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所 | ||
石垣市字登野城五五の四 | 那覇保護観察所石垣駐在官事務所 | ||
石垣市字登野城五五の一 | 那覇地方検察庁石垣支部 | ||
石垣市字登野城五五の一 | 石垣区検察庁 | ||
石垣市浜崎町一の一の八 | 沖縄地区税関石垣税関支署 | ||
石垣市字登野城八 | 石垣税務署 | ||
石垣市浜崎町一の一の八 | 那覇検疫所石垣出張所 | ||
石垣市字登野城五五の四 | 八重山労働基準監督署 | ||
石垣市字登野城五五の四 | 八重山公共職業安定所 | ||
石垣市浜崎町一の一の八 | 那覇植物防疫事務所石垣出張所 | ||
石垣市字登野城五五の四 | 西表森林生態系保全センター | ||
石垣市盛山二二二の七二 | 大阪航空局石垣空港出張所 | ||
石垣市字登野城四二八 | 石垣島地方気象台 | ||
石垣市盛山二二二の七二 | 那覇航空測候所石垣空港出張所 | ||
石垣市浜崎町一の一の八 | 石垣海上保安部 | ||
石垣市盛山二二二の二八二 | 石垣航空基地 | ||
石垣市八島町二の二七 | 石垣自然保護官事務所 | ||
宮古島市平良字下里一〇一六 | 宮古財務出張所 | ||
宮古島市平良字下里一〇一六 | 宮古島農林水産センター | ||
宮古島市平良字下里一〇八の一一 | 宮古伊良部農業水利事業所 | ||
宮古島市平良字西里七の二一 | 平良港湾事務所 | ||
宮古島市平良字下里一〇三七の一 | 宮古運輸事務所 | ||
宮古島市平良字西里三四五の六 | 宮古拘置支所 | ||
宮古島市平良字下里一〇一六 | 那覇地方法務局宮古島支局 | ||
宮古島市平良字西里七の二一 | 福岡入国管理局那覇支局宮古島出張所 | ||
宮古島市平良字下里一〇一六 | 那覇保護観察所宮古島駐在官事務所 | ||
宮古島市平良字西里三四五 | 那覇地方検察庁平良支部 | ||
宮古島市平良字西里三四五 | 平良区検察庁 | ||
宮古島市平良字西里七の二一 | 沖縄地区税関石垣税関支署平良出張所 | ||
宮古島市平良字東仲宗根八〇七の七 | 宮古島税務署 | ||
宮古島市平良字島尻八八八 | 国立療養所宮古南静園 | ||
宮古島市平良字下里一〇一六 | 宮古労働基準監督署 | ||
宮古島市平良字下里一〇二〇 | 宮古公共職業安定所 | ||
宮古島市平良字西里七の二一 | 那覇植物防疫事務所平良出張所 | ||
宮古島市平良字下里一六五七 | 宮古空港・航空路監視レーダー事務所 | ||
宮古島市平良字下里一〇二〇の七 | 宮古島地方気象台 | ||
宮古島市平良字下里一六五七 | 那覇航空測候所宮古空港出張所 | ||
宮古島市平良字西里七の二一 | 石垣海上保安部宮古島海上保安署 | ||
国頭郡国頭村字安波川瀬原一三〇一の三 | 北部ダム統合管理事務所安波ダム管理支所 | 二級地 | |
国頭郡東村字高江四六六の一 | 沖縄森林管理署高江森林事務所 | ||
国頭郡伊江村字川平五一九の一四 | 伊江農業水利事業所 | ||
国頭郡東村字川田中上原一一〇五の一〇八 | 北部ダム統合管理事務所福地ダム管理支所 | 一級地 |
備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十五年四月一日における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。
2 この表に掲げる官署のうち、会津森林管理署南会津支署、会津森林管理署南会津支署伊南森林事務所及び会津森林管理署南会津支署湯ノ花森林事務所については、冬期は、級別区分が四級地である官署として同表に掲げられているものとし、阿寒湖自然保護官事務所、石狩森林管理署浜益森林事務所、後志森林管理署永豊森林事務所、胆振東部森林管理署穂別森林事務所、胆振東部森林管理署稲里森林事務所、日高北部森林管理署、日高北部森林管理署日高森林事務所、日高北部森林管理署日勝森林事務所、室蘭開発建設部日高道路事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所、根室海上保安部羅臼海上保安署、青森森林管理署三厩森林事務所、木曽森林管理署開田森林事務所及び飛だ森林管理署白川森林事務所については、冬期は、級別区分が三級地である官署として同表に掲げられているものとし、上川南部森林管理署、上川南部森林管理署幾寅森林事務所、上川南部森林管理署落合森林事務所、上川南部森林管理署金山森林事務所、知床森林生態系保全センター、ウトロ自然保護官事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署糠平森林事務所、十勝西部森林管理署東大雪支署三股森林事務所、根釧西部森林管理署川湯森林事務所、津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所、津軽森林管理署深浦森林事務所、岩手北部森林管理署、岩手北部森林管理署新町森林事務所、三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所、米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所、山形森林管理署中村森林事務所、福島森林管理署白河支署横川森林事務所、磐城森林管理署川内森林事務所、利根沼田森林管理署鎌田森林事務所、片品自然保護官事務所、南信森林管理署上村森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所、中部地方整備局飯田国道事務所木曽維持出張所、飛だ森林管理署上ヶ洞森林事務所及び広島北部森林管理署新市森林事務所については、冬期は、級別区分が二級地である官署として同表に掲げられているものとする。二 冬期に限り特地勤務手当が支給される官署
都道府県 | 所在地 | 官署 | 級別区分 |
北海道 | 夕張市紅葉山国有林 | 空知森林管理署沼の沢森林事務所 | 一級地 |
夕張市紅葉山国有林 | 空知森林管理署紅葉山森林事務所 | ||
夕張市南部東町 | 札幌開発建設部大夕張ダム管理所 | ||
伊達市大滝区本町一二の一 | 後志森林管理署大滝森林事務所 | ||
石狩市厚田区厚田一一九八の一 | 石狩森林管理署厚田森林事務所 | ||
虻田郡留寿都村字留寿都三八 | 後志森林管理署留寿都森林事務所 | ||
上川郡上川町川端町九の一 | 上川中部森林管理署上川森林事務所 | ||
上川郡上川町川端町九の一 | 上川中部森林管理署清川森林事務所 | ||
上川郡上川町川端町九の三 | 上川中部森林管理署層雲峡森林事務所 | ||
上川郡上川町川端町九の三 | 上川中部森林管理署大函森林事務所 | ||
上川郡上川町旭町三九の一 | 旭川開発建設部旭川道路事務所第二工務課 | ||
上川郡上川町中央町九八の四 | 上川自然保護官事務所 | ||
紋別郡遠軽町白滝八七九の一 | 網走西部森林管理署白滝森林事務所 | ||
紋別郡遠軽町白滝八七九の一 | 網走西部森林管理署支湧別森林事務所 | ||
足寄郡陸別町陸別基線三三三の一 | 十勝東部森林管理署宇遠別森林事務所 | ||
足寄郡陸別町陸別基線三三三の一 | 十勝東部森林管理署鹿山森林事務所 | ||
足寄郡陸別町陸別基線三一八 | 十勝東部森林管理署陸別森林事務所 | ||
足寄郡陸別町陸別基線三一八 | 十勝東部森林管理署勲禰別森林事務所 | ||
足寄郡陸別町陸別基線三一八 | 十勝東部森林管理署斗満森林事務所 | ||
青森県 | 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附一一八 | 三八上北森林管理署六ヶ所森林事務所 | 一級地 |
上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附一の六七 | 六ヵ所原子力規制事務所 | ||
上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附五〇四の三六 | 六ヶ所保障措置センター | ||
岩手県 | 久慈市山形町霜畑第六地割六六の一一 | 三陸北部森林管理署久慈支署山形森林事務所 | 一級地 |
和賀郡西和賀町川尻四〇地割一〇三の一 | 岩手南部森林管理署新町森林事務所 | ||
和賀郡西和賀町川尻四〇地割一〇三の一 | 岩手南部森林管理署湯田森林事務所 | ||
秋田県 | 由利本荘市鳥海町上笹子字下野二の一五 | 由利森林管理署笹子森林事務所 | 一級地 |
北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中四八四の二 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 | ||
福島県 | 田村市都路町古道字新町七二の一 | 福島森林管理署都路森林事務所 | 一級地 |
岩瀬郡天栄村大字羽鳥字水上五の一 | 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所羽鳥ダム管理所 | ||
岩瀬郡天栄村大字田良尾字鹿野七四 | 福島森林管理署白河支署大平森林事務所 | ||
耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯一〇九三 | 裏磐梯自然保護官事務所 | ||
双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内七の一 | 磐城森林管理署葛尾森林事務所 | ||
栃木県 | 日光市足尾町三三六九 | 日光森林管理署餅ヶ瀬森林事務所 | 一級地 |
群馬県 | 利根郡みなかみ町夜後二六 | 関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所藤原ダム管理支所 | 一級地 |
新潟県 | 東蒲原郡阿賀町新谷一六五四の一 | 下越森林管理署三川森林事務所 | 一級地 |
石川県 | 白山市白峰ハ一五〇の一 | 石川森林管理署白峰森林事務所 | 一級地 |
長野県 | 塩尻市奈良井七九〇の一四 | 中信森林管理署奈良井森林事務所 | 一級地 |
木曽郡南木曽町読書一九一二の一 | 木曽森林管理署南木曽支署柿其森林事務所 | ||
木曽郡木祖村大字薮原一一九一の二七 | 木曽森林管理署薮原森林事務所 | ||
北安曇郡白馬村大字北城字大新切七〇七八の一二六 | 中信森林管理署白馬森林事務所 | ||
岐阜県 | 下呂市小坂町湯屋四 | 岐阜森林管理署濁河森林事務所 | 一級地 |
下呂市小坂町湯屋四 | 岐阜森林管理署大洞森林事務所 | ||
島根県 | 飯石郡飯南町角井一八九一の二〇 | 中国地方整備局出雲河川事務所志津見ダム管理支所 | 一級地 |
備考 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十五年四月一日における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。
附則
昭和60年5月1日
2
改正後の人事院規則九—五五(以下「改正後の規則」という。)による級別区分が改正前の人事院規則九—五五による級別区分より下位である官署にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「六十年特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署(給与法第十三条の二第一項に規定する官署をいう。以下同じ。)に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該六十年特地勤務手当の月額に相当する額(六十年特地勤務手当の月額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する特地官署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。
附則
昭和63年4月30日
2
改正前の人事院規則九—五五(以下「改正前の規則」という。)による級別区分が一級地とされていた官署のうち、改正後の人事院規則九—五五(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げられないこととなつた官署で別に人事院が定めるものは、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十六年四月三十日までの間、同条の特地官署とする。
3
前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた特地勤務手当の月額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に百分の四を乗じて得た額)に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
4
改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位である官署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、人事院が定める日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する者にあつては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額を、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算した額とする。
5
第二項の規定に基づき特地官署とされた官署のうち別に人事院が定める官署に在勤する職員及び施行日の前日において給与法第十三条の三第一項に基づき準特地官署とされていた官署のうち別に人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則
平成4年6月1日
2
この規則による改正後の人事院規則九—五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成七年五月三十一日までの間、同項の特地官署とする。
3
前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
4
施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成七年五月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
附則
平成7年3月31日
2
この規則による改正後の規則九—五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下単に「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十年三月三十一日までの間、特地官署とする。
3
前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
4
施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
5
施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則
平成10年2月24日
1
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条第二項及び第五条の改正規定、別表の改正規定(名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所、東北大学理学部附属八甲田山植物実験所、山形大学農学部附属演習林、国立立山少年自然の家、名古屋大学農学部附属演習林及び種苗管理センター雲仙農場に係る部分並びに石狩川開発建設部漁川ダム管理所、琉球大学附属熱帯生物圏研究センター西表実験所及び西表島測候所に係る部分(級別区分に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二項から第八項までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九—五五(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
3
改正後の規則第四条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
4
改正後の規則第五条第三項の規定により改正後の規則第四条第二項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五条第三項の規定に基づく改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
5
改正後の規則第一条に定めるもののほか、施行日の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十三年三月三十一日までの間、特地官署とする。
6
前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
7
施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(施行日の前日における級別区分が六級地である場合は百分の五)を乗じて得た額に施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
8
施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十三年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の三第一項に規定する官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則
平成13年3月26日
1
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項、別表青森県の項、別表宮城県の項、別表福島県の項、別表群馬県の項、別表福井県の項、別表長野県の項(種苗管理センター八岳農場及び国立信州高遠少年自然の家に係る部分に限る。)、別表岐阜県の項、別表三重県の項、別表奈良県の項、別表鳥取県の項、別表島根県の項(国立三瓶青年の家に係る部分に限る。)、別表長崎県の項(種苗管理センター雲仙農場に係る部分に限る。)、別表鹿児島県の項(種苗管理センター鹿児島農場に係る部分に限る。)及び別表沖縄県の項(国立沖縄青年の家、国際農林水産業研究センター沖縄支所、西海区水産研究所石垣支所及び種苗管理センター沖縄農場に係る部分に限る。)の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。
3
改正後の規則第一条に定めるもののほか、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十六年三月三十一日までの間、特地官署とする。
4
前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同条第二項各号に定める日(規則九—五五—四五(人事院規則九—五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日。以下この項及び附則第六項において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
5
附則第三項の規定に基づき平成十六年三月三十一日までの間特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては当該官署の級別区分を一級地とした場合に改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定を適用して得られる額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
6
施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(規則九—五五—四五附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
7
施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十六年三月三十一日までの間、同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項に規定する日(規則九—五五—四五附則第三項又は第四項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の三第一項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則
平成19年3月30日
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、この規則による改正後の規則九—五五(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第二条(規則九—五五—四五(人事院規則九—五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第二項各号に定める日(規則九—五五—四五附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日。以下この項において同じ。)に受けていた俸給の月額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
3
施行日における級別区分が二級地である官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで又は第五条第三項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が一級地に該当することとなった場合を除く。)若しくは特地官署に該当しないこととなった場合又は給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下この項において「準特地官署」という。)に該当することとなった場合若しくは準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで又は第五条第三項の規定による同手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては改正後の規則第四条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の一を乗じて得た額に、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百(施行日前に給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して四年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の五十(平成二十一年三月三十一日以前に当該異動の日から起算して四年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
附則
平成22年3月26日
第2条
(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)
1
改正後の規則九—五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成二十五年三月三十一日までの間、特地官署とする。
2
前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
3
前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日(規則九—五五—四五(人事院規則九—五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給の月額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第五項において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項及び第五項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその月額をその日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額」という。)の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)にあっては、当該額から、現に受ける俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に任期付短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「減額基礎額」という。))の二分の一に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。
4
第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
5
前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第四条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。
第3条
(特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)
1
施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第二条の二各号に掲げる官署(以下この条において「特定特地官署」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては前条第二項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
3
施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第四条第五項第一号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては前条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十四年十月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
第4条
(級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)
1
施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当(改正後の規則別表の一の表備考第二項の規定の適用を受ける官署(以下この項において「特例官署」という。)に勤務する職員にあっては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十四年十月三十一日)までの間(その期間内に当該下位となった官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(特例官署が毎年十一月一日に二級地に該当することとなる場合及び毎年四月一日に一級地に該当することとなる場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第二条(規則九—五五—四五附則第二項の規定において読み替えられる場合を含む。)又は第六条の二の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員にあっては附則第二条第二項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合から施行日における級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十二年十月三十一日)までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十三年十月三十一日)までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十四年十月三十一日)までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
2
施行日における級別区分が二級地又は一級地に該当することとなった官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が二級地である官署が一級地に該当することとなった場合及び一級地である官署が二級地に該当することとなった場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
第5条
(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成二十五年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
第6条
(規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
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施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十四年十月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
第7条
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第二条第四項、第三条第三項、第四条第二項、第五条及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第十四条第一項又は第二項」とあるのは「給与法第十四条」と、「及び第六条の四」とあるのは「、第六条及び第六条の四」と、「又は第六条の四」とあるのは「、第六条又は第六条の四」と、附則第二条第四項第二号イ、第五条及び前条第一項中「百分の二)」とあるのは「百分の二)から当該職員の給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合が改正後の規則第六条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。