• 人事院規則九—四九(地域手当)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [給与法第十一条の三の規定による地域手当]
    • 第3条
    • 第4条 [給与法第十一条の四の規定による地域手当]
    • 第5条 [給与法第十一条の六の規定による地域手当]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条 [給与法第十一条の七の規定による地域手当]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条 [端数計算]
    • 第16条 [支給地域等の見直し]
    • 第17条 [雑則]
    • 第18条

人事院規則九—四九(地域手当)

平成25年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【給与法第十一条の三の規定による地域手当】
給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。
参照条文
第3条
給与法第11条の3第2項の地域手当の級地は、別表第一及び別表第二に定めるとおりとする。
第4条
【給与法第十一条の四の規定による地域手当】
給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
成田国際空港の区域 百分の十五
中部国際空港の区域 百分の十
関西国際空港の区域 百分の十
参照条文
第5条
【給与法第十一条の六の規定による地域手当】
給与法第11条の6第1項の人事院規則で定める移転は、多極分散型国土形成促進法第4条に規定する移転基本方針に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。
参照条文
第6条
給与法第11条の6第3項の人事院規則で定める移転は、前条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
第10条
削除
第11条
【給与法第十一条の七の規定による地域手当】
給与法第11条の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若しくは官署又は第4条に規定する空港の区域(以下この条及び次条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は給与法第11条の6第1項及び第2項の人事院規則で定める官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき。
検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等(以下「特定独立行政法人職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の検察官又は特定独立行政法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
検察官であった者又は特定独立行政法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官又は特定独立行政法人職員等として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)。
給与法第11条の7第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
前項第1号に掲げる場合 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(第3号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第11条の7第2項第1号に規定するみなし特例支給割合をいう。第3号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合
前項第2号に掲げる場合 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合又は第4条各号に定める割合
前項第3号に掲げる場合 適用日前の検察官又は特定独立行政法人職員等として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合
第12条
給与法第11条の7第2項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき。
検察官であった者又は特定独立行政法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官又は特定独立行政法人職員等として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは第4条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
参照条文
第13条
給与法第11条の7第3項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
第14条
給与法第11条の7第3項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前二年以内の検察官又は特定独立行政法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であること。
適用日前二年以内の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間に第2条に規定する地域において勤務していた者(適用日前二年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は給与特例法適用職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)であること。
前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第11条の7第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
給与法第11条の7第3項の規定により同条第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事院が定める。
第15条
【端数計算】
給与法第11条の3第2項又は第11条の4から第11条の7までの規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与法第19条第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
第16条
【支給地域等の見直し】
給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、十年ごとに見直すのを例とする。
第17条
【雑則】
各庁の長は、別表第二に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。
第18条
この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
別表第一
【第二条、第三条関係】
都道府県支給地域級地
北海道札幌市六級地
宮城県仙台市五級地
名取市 多賀城市六級地
茨城県取手市二級地
つくば市三級地
水戸市 土浦市 守谷市四級地
日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市五級地
龍ケ崎市 筑西市六級地
栃木県宇都宮市五級地
鹿沼市 小山市 大田原市六級地
群馬県前橋市 高崎市 太田市六級地
埼玉県和光市二級地
さいたま市 志木市三級地
鶴ヶ島市四級地
川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 東松山市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 三郷市五級地
熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 久喜市 坂戸市 比企郡鳩山町 北埼玉郡北川辺町 北埼玉郡大利根町 北葛飾郡栗橋町 北葛飾郡杉戸町六級地
千葉県成田市 印西市二級地
船橋市 浦安市 袖ケ浦市三級地
千葉市 市川市 松戸市 富津市 四街道市四級地
茂原市 佐倉市 柏市 市原市 白井市五級地
野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町六級地
東京都特別区一級地
武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 清瀬市 多摩市 稲城市 西東京市二級地
八王子市 立川市 府中市 昭島市 調布市 小平市 日野市三級地
三鷹市 青梅市 東村山市 あきる野市四級地
武蔵村山市六級地
神奈川県鎌倉市 厚木市二級地
横浜市 川崎市 海老名市三級地
藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市四級地
平塚市 秦野市五級地
小田原市 三浦市 中郡二宮町六級地
富山県富山市六級地
石川県金沢市六級地
福井県福井市六級地
山梨県甲府市五級地
長野県長野市 松本市 諏訪市 塩尻市六級地
岐阜県岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市六級地
静岡県静岡市 沼津市 御殿場市五級地
浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 袋井市六級地
愛知県名古屋市 刈谷市 豊田市三級地
豊明市四級地
瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市五級地
豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡豊山町 西加茂郡三好町六級地
三重県鈴鹿市四級地
津市 四日市市五級地
桑名市 名張市 伊賀市六級地
滋賀県大津市 草津市四級地
守山市 栗東市五級地
彦根市 長浜市六級地
京都府京都市四級地
宇治市 亀岡市 京田辺市五級地
向日市 相楽郡木津町六級地
大阪府大阪市 守口市 門真市二級地
吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 高石市三級地
豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市四級地
河内長野市 和泉市 羽曳野市 藤井寺市五級地
柏原市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町六級地
兵庫県あし屋市二級地
西宮市 宝塚市三級地
神戸市 尼崎市四級地
伊丹市 三田市五級地
姫路市 明石市 加古川市 三木市六級地
奈良県天理市三級地
奈良市 大和郡山市四級地
大和高田市 橿原市五級地
桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡斑鳩町 北かつ城郡王寺町六級地
和歌山県和歌山市 橋本市六級地
岡山県岡山市六級地
広島県広島市四級地
廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町六級地
山口県周南市六級地
香川県高松市六級地
福岡県福岡市四級地
筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡宇美町 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町六級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成十八年四月一日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第二
【第二条、第三条関係】
第二条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第三条の級地は当該官署の区分に応じ当該各号に定める級地とする。
 一 総務省関東総合通信局電波監理部 四級地
 二 前号に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署 官署ごとに人事院が定める級地
附則
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(暫定指定地域)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第一項前段の地域とされていた地域のうち別表第一に掲げられていないものは、当分の間、給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域とし、これらの地域に係る同条第二項の地域手当の級地は、附則別表に定めるとおりとする。
第3条
前条の規定が適用される間、第十一条第一項第一号及び第十四条第一項第二号の規定の適用については、第十一条第一項第一号中「第二条」とあるのは「第二条若しくは附則第二条」と、第十四条第一項第二号中「第二条」とあるのは「第二条又は附則第二条」と、「同条」とあるのは「これらの規定」とする。
第4条
(雑則)
前二条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第5条
(給与法附則第八項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
給与法附則第八項第三号、第六号及び第七号並びに第十項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附則
平成18年11月30日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—四九の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則
平成18年12月15日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
この規則による改正前の規則九—四九別表第三に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおける第十一条及び第十二条の規定の適用については、平成二十一年九月三十日までの間は、第十一条第一項第一号中「第六条」とあるのは「第六条若しくは規則九—四九—三四(人事院規則九—四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の第六条」と、同条第二項第一号中「第八条」とあるのは「第八条又は規則九—四九—三四による改正前の第八条若しくは第九条」とする。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月30日
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九—四九(以下「改正後の規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
平成十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第十一条の八第四項又は第十一条の九第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第十五条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
附則
平成20年2月1日
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
この規則による改正前の規則九—四九別表第三に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおけるこの規則による改正後の規則九—四九第十一条及び第十二条の規定の適用については、平成二十二年九月三十日までの間は、同規則第十一条第一項第一号中「給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署」とあるのは「規則九—四九—三六(人事院規則九—四九(地域手当)等の一部を改正する人事院規則)による改正前のこの規則第六条に規定する官署」と、同条第二項第一号中「給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合」とあるのは「規則九—四九—三六による改正前のこの規則第八条に規定する地域手当の支給割合」とする。
附則
平成20年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月2日
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第5条
(人事院規則九—四九の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第二十五条の規定により改正法附則第二十四条の規定による改正後の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし特定独法職員等」という。)及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、引き続き検察官又は改正法附則第二十四条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等(旧給与特例法適用職員を除く。)となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて給与法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となったもの(次項及び附則第八条において「措置対象職員」という。)に対する第八条の規定による改正後の規則九—四九(以下この条において「改正後の規則九—四九」という。)第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号並びに第十二条第二号の規定の適用については、改正後の規則九—四九第十一条第一項第二号中「特定独立行政法人職員等(」とあるのは、「特定独立行政法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員を含む。」とする。
みなし特定独法職員等及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を改正後の規則九—四九第十四条第一項に規定する特定独立行政法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則
平成25年4月1日
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九—四九別表第一埼玉県の項の規定は平成二十二年四月一日から、同表神奈川県の項の規定は平成二十四年四月二十三日から、同表大阪府の項の規定は平成二十三年四月一日から適用する。

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