• 人事院規則二二—〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)

人事院規則二二—〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)

平成24年7月11日 改正
倫理法第2条第1項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。
合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者
内閣府設置法第37条の審議会等、国家行政組織法第8条の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者
諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者
経済財政諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者
日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者
保護司の官職を占める者
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成21年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月11日
この規則は、平成二十四年七月十二日から施行する。

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