• 人口動態調査令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

人口動態調査令

平成12年6月7日 改正
第1条
人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、これを徴集する。
第2条
人口動態調査資料は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚につき、その届出を受けた市町村長が作成する人口動態調査票とする。
人口動態調査票は、出生票、死亡票、死産票、婚姻票及び離婚票の五種とする。
第3条
市町村長は、戸籍法による届書又は昭和二十一年厚生省令第42号による届書その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。
参照条文
第4条
厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事及びその設置する保健所の長(地域保健法第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、当該市又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。
第5条
市町村長は、人口動態調査票を、遅滞なく、保健所長に提出しなければならない。
保健所長は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。
保健所長は、厚生労働省令で定めるところにより、出生票に基づいて出生小票を、死亡票に基づいて死亡小票をそれぞれ作成しなければならない。
保健所長は、前項の出生小票及び死亡小票を作成後三年間保存しなければならない。
都道府県知事は、第2項の規定により提出された人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
保健所長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事由のため、第2項又は前項の規定により人口動態調査票の全部又は一部を提出することができないときは、それぞれ都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。
参照条文
第6条
この政令では、市町村長には、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区の区長を含む。
第7条
第3条から第5条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
人口動態調査令臨時特例は、これを廃止する。
附則
昭和22年9月1日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年1月24日
この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
附則
昭和38年3月28日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和42年8月10日
この政令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和46年8月28日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七目四月一日から施行する。
附則
昭和54年9月4日
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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