人口動態調査令
平成12年6月7日 改正
第4条
厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事及びその設置する保健所の長(地域保健法第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、当該市又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。
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