地域保健法
平成23年8月30日 改正
第1条
この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
第3条
2
都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上、調査及び研究等に努めるとともに、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように、その求めに応じ、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
第5条
2
都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法第30条の4第2項第9号に規定する区域及び介護保険法第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
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参照条文
第9条 第11条 第12条 第16条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条 第12条の2 医療法第5条 医療法施行規則第1条の14 医療法施行令第2条 温泉法第36条 温泉法施行令第2条 狂犬病予防法第25条 第25条の2 第25条の3 クリーニング業法第3条 クリーニング業法施行規則第1条の3 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第5条 構造改革特別区域法第23条 国有財産特別措置法第3条 死体解剖保存法第19条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第1条の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第27条 食品衛生法第2条 食品衛生法施行規則第3条 人口動態調査令第4条 地域保健法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第8条 第10条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条 と畜場法第2条 毒物及び劇物取締法第4条 毒物及び劇物取締法施行規則第2条 毒物及び劇物取締法施行令第33条 美容師法第20条 美容師法施行規則第7条 美容師法施行令第4条 放射性医薬品の製造及び取扱規則第15条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条 薬事法第4条 第83条 薬事法施行規則第1条 薬事法施行令第2条 第83条 予防接種法第5条 予防接種法施行規則第1条の2 予防接種法施行令第7条 理容師法第17条 理容師法施行規則第7条 理容師法施行令第4条
第11条
第5条第1項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。
第21条
1
都道府県は、当分の間、基本指針に即して、政令で定めるところにより、地域保健対策の実施に当たり特にその人材の確保又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町村の申出に基づき、地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の支援に関する計画(以下「人材確保支援計画」という。)を定めることができる。
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参照条文
第22条
2
国は、前項に規定するもののほか、人材確保支援計画を定めた都道府県が、当該人材確保支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
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参照条文
附則
第2条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、市町村に対し、第十九条の規定により国がその費用について補助することができる市町村保健センターの設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
附則
平成6年7月1日
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。