• 人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則

平成16年6月9日 改正
第1条
人身保護法第14条第2項人身保護規則第31条第2項)の規定により選任された代理人に給与する旅費、日当、宿泊料及び報酬については、この規則に定めるところによる。
第2条
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には上級の運賃、運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円の割合(天災その他やむを得ない事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額)によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
第3条
日当は、執務及びそのための旅行(以下「執務等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
日当の額は、一日当たり七千六百円以内において、裁判所が定める。
第4条
宿泊料は、執務等に必要な夜数に応じて支給する。
宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内において、裁判所が定める。
第5条
報酬は、裁判所の相当と認めるところによる。
第6条
前四条の規定による旅費、日当、宿泊料及び報酬は、国庫においてこれを立て替えることができる。
附則
この規則は、昭和23年9月28日から、これを施行する。
鉄道賃及び船賃に関する第二条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃」とあるのは「裁判所が相当と認める等級の運賃」と、「特別車両料金及び特別船室料金」とあるのは「裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金」とする。
附則
昭和23年12月24日
この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附則
昭和27年3月29日
この規則は、昭和27年4月1日から、これを施行する。
附則
昭和27年7月8日
この規則は、昭和27年7月10日から施行する。
附則
昭和31年5月1日
この規則は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年3月29日
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和41年3月31日
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和43年4月30日
この規則は、昭和43年5月7日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年5月16日
この規則は、昭和44年5月23日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和45年5月15日
この規則は、昭和45年5月22日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年6月14日
この規則は、昭和46年7月1日から施行し、第六条の規定による改正後の参与員規則第七条第二項の規定、第八条の規定による改正後の司法委員規則第六条第二項の規定、第九条の規定による改正後の調停委員規則第十条第二項の規定及び第十条の規定による改正後の鑑定委員規則第七条第二項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
この規則の施行前に要した参与員、人身保護法による国選代理人、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の費用並びにこの規則の施行後昭和46年12月31日までの間に支給原因の生じた参与員、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和47年6月24日
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月11日
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年11月15日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月16日
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月13日
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月13日
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月18日
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月16日
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月15日
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月14日
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月18日
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月17日
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月16日
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月13日
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月13日
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月10日
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月10日
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月7日
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月6日
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月5日
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月1日
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月9日
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月9日
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月16日
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

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