人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則
平成16年6月9日 改正
第2条
1
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には上級の運賃、運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円の割合(天災その他やむを得ない事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額)によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。