人身保護規則
平成18年7月28日 改正
第4条
【請求の要件】
法第2条の請求は、拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分がその権限なしにされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著である場合に限り、これをすることができる。但し、他に救済の目的を達するのに適当な方法があるときは、その方法によつて相当の期間内に救済の目的が達せられないことが明白でなければ、これをすることができない。
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参照条文
第19条
【仮の処分の通知】
法第10条第1項の処分がされたとき、又はその処分が取り消されたときは、裁判所書記官は、拘束に関する令状を発した裁判所(裁判官が令状を発したときは、その裁判官所属の裁判所)及び当該裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
第25条
【人身保護命令の効果】
1
人身保護命令書が拘束者に送達されたときは、被拘束者は、その送達の時から人身保護命令を発した裁判所によつて当該拘束の場所において監護されるものとする。この場合には、被拘束者の監護は、拘束者において当該裁判所の指揮のもとに引き続きこれを行うものとする。
2
前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、被拘束者を拘置所、刑務所、警察署その他適当であると認める場所に移すことを命ずることができる。この場合には、被拘束者の監護は、被拘束者の移送を受けた者においてこれを行うものとする。
第28条
【人身保護命令の通知等】
人身保護命令が発せられたとき、又はこれが取り消されたときは、裁判所書記官は、拘束に関する令状を発した裁判所(裁判官が令状を発したときは、その裁判官所属の裁判所)及び当該裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
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参照条文
第30条
第35条
【請求の取下】
3
請求の取下があつた場合には、裁判所は、直ちに、決定で、さきに発した人身保護命令を取り消し、及びさきにした法第10条第1項の処分を取り消し、且つ、被拘束者に出頭を命じ、これを拘束者に引き渡す旨の裁判をしなければならない。
第45条
【他の法律による裁判の効力】
2
他の法律によつてされた当該拘束に関する裁判で被拘束者に不利なものは、人身保護命令若しくは法第10条第1項の処分を取り消す決定が拘束者に送達され又は請求を棄却する判決の言渡があつたときは、その効力を回復する。