第1条
【補償の要件】
1
刑事訴訟法による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、
少年法又は経済調査庁法によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
2
上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は
刑法第11条第2項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
第2条
【相続人による補償の請求】
1
前条の規定により補償の請求をすることのできる者がその請求をしないで死亡した場合には、補償の請求は、相続人からすることができる。
2
死亡した者について再審又は非常上告の手続において無罪の裁判があつた場合には、補償の請求については、死亡の時に無罪の裁判があつたものとみなす。
第3条
【補償をしないことができる場合】
左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。
①
本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合
②
一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合
第4条
【補償の内容】
1
抑留又は拘禁による補償においては、
前条及び
次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。
2
裁判所は、
前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。
3
死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。
4
裁判所は、
前項の補償金の額を定めるには、
同項但書の証明された損失額の外、本人の年齢、健康状態、収入能力その他の事情を考慮しなければならない。
5
罰金又は科料の執行による補償においては、すでに徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは、
第1項の規定を準用する。
6
没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し、すでに処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。
第5条
【損害賠償との関係】
1
この法律は、補償を受けるべき者が
国家賠償法その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。
2
補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
3
他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。
第6条
【管轄裁判所】
補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。
第7条
【補償請求の期間】
補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から三年以内にしなければならない。
第8条
【相続人の疎明】
相続人から補償の請求をする場合には、本人との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。
第10条
【同順位相続人の補償の請求】
1
補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人のした補償の請求は、全員のためその全部につきしたものとみなす。
2
前項の場合には、請求をした者以外の相続人は、共同請求人として手続に参加することができる。
第11条
【同順位相続人に対する通知】
裁判所は、相続人から補償の請求を受けた場合において、他に同順位の相続人があることを知つたときは、すみやかにその同順位の相続人に対し補償の請求のあつた旨を通知しなければならない。
第12条
【同順位相続人の補償請求の取消】
補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、補償の請求をした者は、他の全員の同意がなければ、請求を取り消すことができない。
第13条
【補償請求の取消の効果】
補償の請求をした者が請求を取り消したときは、その取消をした者は、さらに補償の請求をすることができない。
第14条
【補償請求に対する裁判】
補償の請求があつたときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聞き、決定をしなければならない。決定の謄本は、検察官及び請求人に送達しなければならない。
第15条
【補償請求却下の決定】
補償請求の手続が法令上の方式に違反し、補正することができないとき、若しくは請求人が裁判所から補正を命ぜられてこれに応じないとき、又は補償の請求が
第7条の期間の経過後にされたときは、請求を却下する決定をしなければならない。
第16条
【補償又は請求棄却の決定】
補償の請求が理由のあるときは、補償の決定をしなければならない。理由がないときは、請求を棄却する決定をしなければならない。
第17条
【同順位相続人に対する決定の効果】
補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人に対してした
前条の決定は、同順位者全員に対してしたものとみなす。
第18条
【補償請求手続の中断及び受継】
1
補償の請求をした者が請求の手続中死亡し、又は相続人たる身分を失つた場合において、他に請求人がないときは、請求の手続は、中断する。この場合において、請求をした者の相続人及び請求をした者と同順位の相続人は、二箇月以内に請求の手続を受け継ぐことができる。
2
裁判所は、
前項の規定により手続を受け継ぐことのできる者で裁判所に知れているものに対しては、
同項の期間内に請求の手続を受け継ぐことができる旨を通知しなければならない。
3
第1項の期間内に手続を受け継ぐ旨の申立がないときは、裁判所は、決定で請求を却下しなければならない。
第19条
【即時抗告又は異議の申立】
1
第16条の決定に対しては、請求人及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
2
前項の即時抗告及び異議の申立についての決定に対しては、
刑事訴訟法第405条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
第20条
【補償払渡の請求】
1
補償の払渡は、補償の決定をした裁判所に請求しなければならない。
2
補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人のした補償払渡の請求は、補償の決定を受けた者全員のためその全部につきしたものとみなす。
3
第11条の規定は、裁判所が補償払渡の請求を受けた場合に準用する。
第21条
【補償払渡の効果】
補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人に対する補償の払渡は、その全員に対してしたものとみなす。
第22条
【請求権の譲渡及び差押の禁止】
補償の請求権は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。補償払渡の請求権も、同様である。
第23条
【準用規定】
この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び
第19条第2項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、
刑事訴訟法を準用する。期間についても、同様である。
第24条
【補償決定の公示】
1
裁判所は、補償の決定が確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する三種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。
2
前項の申立は、補償の決定が確定した後二箇月以内にしなければならない。
3
第1項の公示があつたときは、さらに
同項の申立をすることはできない。
4
前三項の規定は、
第5条第2項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した場合に準用する。
第25条
【免訴又は公訴棄却の場合における補償】
1
刑事訴訟法の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は、もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、国に対して、抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行若しくは拘置による補償を請求することができる。
2
前項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。
第26条
【逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償】
日本国が外国に対し逃亡犯罪人の引渡を請求した場合において、当該外国がその引渡のためにした抑留又は拘禁は、
刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。
第28条
【国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償】
国際捜査共助等に関する法律第19条の国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合において、当該国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間における身体の拘束は、日本国による刑の執行とみなす。
附則
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、昭和二十五年三月三十一日以前に補償の決定又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した事件については、第二十四条の公示は、同条の規定にかかわらず、官報だけで行うものとする。
2
刑事補償法(以下「旧法」という。)は、廃止する。
3
この法律中無罪の裁判を受けたことを理由とする補償の請求に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法の規定によつて生じた効力を妨げない。
4
日本国憲法施行後この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後一年以内に、この法律の規定により補償の請求をすることができる。
5
この法律施行前補償の決定があつた事項について前項の規定による補償の請求があつた場合には、裁判所は、前にした補償の決定による補償金の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
6
旧法の規定により補償をした旨が官報に掲載されたときは、第四項の請求に対し補償の決定又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定があつた場合でも、第二十四条の規定による申立をすることはできない。
7
前四項の規定の適用については、旧刑事訴訟法又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(以下「応急措置法」という。)の規定による事項で、刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。
8
応急措置法第十七条の上告において無罪の言渡を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その刑の執行及び拘置は、この法律の適用については、第一条第二項の規定による刑の執行又は拘置とみなす。
9
刑事訴訟法施行法第二条の規定により旧刑事訴訟法及び応急措置法による場合において、これらの法律の規定による事項で刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、この法律の適用については、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。
附則
昭和27年6月23日
4
この法律による改正前の第四十五条の引致状による抑留及び留置は、刑事補償法の適用については、改正後の第四十一条の引致状による抑留及び留置とみなす。
附則
昭和28年7月21日
この法律は、昭和二十八年七月二十二日から施行する。
附則
昭和29年4月1日
この法律は、刑法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和39年4月27日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月30日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月22日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
昭和50年12月20日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
昭和53年4月25日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月7日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
昭和57年8月10日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月17日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月26日
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章及び第四章を加える改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。