介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令
平成22年6月7日 改正
第3条
【調整基準標準給付費額】
1
前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
②
前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
ロ
地域密着型介護予防サービス費の支給(法第54条の2第6項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
第7条
【特別調整交付金の額】
別表第一
【第五条関係】
後期高齢者加入割合補正係数 | (A×X+B×Y)÷(C×X+D×Y) |
備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者(法第九条第一項に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る前期高齢者(六十五歳以上七十五歳未満である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
B 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る後期高齢者(七十五歳以上である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
C 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る前期高齢者の数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る後期高齢者の数の割合
X 当該年度におけるすべての市町村に係る前期高齢者の総数に対する当該年度に係るすべての市町村に係る前期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、前期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
Y 当該年度におけるすべての市町村に係る後期高齢者の総数に対する当該年度に係るすべての市町村に係る後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
別表第二
【第六条関係】
所得段階別加入割合補正係数 |
1—(0.5×(A—a)+0.5×(B—b)+0.25×(C—c)—0.25×(D—d)—0.5×(E—e)) |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る介護保険法施行令(以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者の数の割合
a 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第一号に掲げる者の総数の割合
B 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第二号に掲げる者の数の割合
b 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第二号に掲げる者の総数の割合
C 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第三号に掲げる者の数の割合
c 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第三号に掲げる者の総数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第五号に掲げる者の数の割合
d 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第五号に掲げる者の総数の割合
E 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第六号に掲げる者の数の割合
e 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第六号に掲げる者の総数の割合
附則
第2条
(平成十二年度から平成十四年度までの各年度における調整交付金の交付額の算定の特例)
1
平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「合算額」とあるのは「合算額に八分の十一を乗じて得た額」と、同項第一号及び第二号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月十日まで」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成十二年十二月末日」と、同項第三号及び第四号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」とする。
2
平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年十月一日から十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦 課した保険料の総額の二分の一に相当する額を合算して得た額」とあるのは「平成十二年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額」と、同条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」と、「第三条に規定する調整基準標準給付費額」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第三条に規定する調整基準標準給付費額に十一分の九を乗じて得た額」とする。