• 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [普通調整交付金の額の算定]
    • 第3条 [調整基準標準給付費額]
    • 第4条 [普通調整交付金交付割合]
    • 第5条 [後期高齢者加入割合補正係数]
    • 第6条 [所得段階別加入割合補正係数]
    • 第7条 [特別調整交付金の額]
    • 第8条 [調整率]
    • 第9条 [端数計算]

介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令

平成22年6月7日 改正
第1条
【趣旨】
介護保険の調整交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【普通調整交付金の額の算定】
普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
参照条文
第3条
【調整基準標準給付費額】
前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
居宅介護サービス費の支給(介護保険法(以下「法」という。)第41条第6項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
地域密着型介護サービス費の支給(法第42条の2第6項の規定により指定地域密着型サービス事業者(同条第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
居宅介護サービス計画費の支給(法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援事業者(同条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
施設介護サービス費の支給
特定入所者介護サービス費の支給(介護保険法施行規則第83条の8第1項同令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
介護予防サービス費の支給(法第53条第4項の規定により指定介護予防サービス事業者(同条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
地域密着型介護予防サービス費の支給(法第54条の2第6項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
介護予防サービス計画費の支給(法第58条第4項の規定により指定介護予防支援事業者(同条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
特定入所者介護予防サービス費の支給(介護保険法施行規則第97条の4において準用する同令第83条の8第1項の規定によるものを除く。)
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
居宅介護サービス費の支給(第1号イに掲げるものを除く。)
特例居宅介護サービス費の支給
地域密着型介護サービス費の支給(第1号ロに掲げるものを除く。)
特例地域密着型介護サービス費の支給
居宅介護福祉用具購入費の支給
居宅介護住宅改修費の支給
居宅介護サービス計画費の支給(第1号ハに掲げるものを除く。)
特例居宅介護サービス計画費の支給
特例施設介護サービス費の支給
高額介護サービス費の支給
高額医療合算介護サービス費の支給
特定入所者介護サービス費の支給(第1号ホに掲げるものを除く。)
特例特定入所者介護サービス費の支給
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
介護予防サービス費の支給(第2号イに掲げるものを除く。)
特例介護予防サービス費の支給
地域密着型介護予防サービス費の支給(第2号ロに掲げるものを除く。)
特例地域密着型介護予防サービス費の支給
介護予防福祉用具購入費の支給
介護予防住宅改修費の支給
介護予防サービス計画費の支給(第2号ハに掲げるものを除く。)
特例介護予防サービス計画費の支給
高額介護予防サービス費の支給
高額医療合算介護予防サービス費の支給
特定入所者介護予防サービス費の支給(第2号ニに掲げるものを除く。)
特例特定入所者介護予防サービス費の支給
法第121条第2項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第43条第3項第44条第6項第45条第6項第55条第3項第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
参照条文
第4条
【普通調整交付金交付割合】
第2条の普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。
百分の五十五から法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率(次号において「第2号被保険者負担率」という。)を控除して得た数
百分の五十から第2号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数
参照条文
第5条
【後期高齢者加入割合補正係数】
前条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
第6条
【所得段階別加入割合補正係数】
第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、別表第二に掲げる算式により算定した数とする。
第7条
【特別調整交付金の額】
特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額を合算して得た額の百分の三に相当する額以上である場合当該保険料の減免額の十分の八以内の額
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、災害等による法第50条又は第60条の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第3条に規定する調整基準標準給付費額の九十分の十に相当する額の百分の三に相当する額以上である場合当該災害等による法第50条又は第60条の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額の十分の八以内の額
前二号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合別に定める額
第8条
【調整率】
第2条の調整率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。
当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
当該年度における各市町村に係る第3条に規定する調整基準標準給付費額に第4条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額
第9条
【端数計算】
調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
別表第一
【第五条関係】
後期高齢者加入割合補正係数(A×X+B×Y)÷(C×X+D×Y)


  備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
   A 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者(法第九条第一項に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る前期高齢者(六十五歳以上七十五歳未満である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
B 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る後期高齢者(七十五歳以上である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
C 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る前期高齢者の数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る後期高齢者の数の割合
X 当該年度におけるすべての市町村に係る前期高齢者の総数に対する当該年度に係るすべての市町村に係る前期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、前期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
Y 当該年度におけるすべての市町村に係る後期高齢者の総数に対する当該年度に係るすべての市町村に係る後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
別表第二
【第六条関係】
所得段階別加入割合補正係数
1—(0.5×(A—a)+0.5×(B—b)+0.25×(C—c)—0.25×(D—d)—0.5×(E—e))


  備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
   A 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る介護保険法施行令(以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者の数の割合
a 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第一号に掲げる者の総数の割合
B 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第二号に掲げる者の数の割合
b 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第二号に掲げる者の総数の割合
C 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第三号に掲げる者の数の割合
c 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第三号に掲げる者の総数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第五号に掲げる者の数の割合
d 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第五号に掲げる者の総数の割合
E 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第六号に掲げる者の数の割合
e 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第三十八条第一項第六号に掲げる者の総数の割合
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(平成十二年度から平成十四年度までの各年度における調整交付金の交付額の算定の特例)
平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「合算額」とあるのは「合算額に八分の十一を乗じて得た額」と、同項第一号及び第二号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月十日まで」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成十二年十二月末日」と、同項第三号及び第四号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」とする。
平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年十月一日から十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦 課した保険料の総額の二分の一に相当する額を合算して得た額」とあるのは「平成十二年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額」と、同条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」と、「第三条に規定する調整基準標準給付費額」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第三条に規定する調整基準標準給付費額に十一分の九を乗じて得た額」とする。
平成十三年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年一月一日から平成十三年十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額」とあるのは「平成十二年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と平成十三年度において賦課した保険料の総額の三分の二に相当する額」とする。
平成十四年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十三年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度」とあるのは「平成十三年度において賦課した保険料の総額の三分の一に相当する額と平成十四年度」とする。
附則
平成13年2月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の調整交付金から適用する。
附則
平成18年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における所得段階別加入割合補正係数の算定の特例)
平成十八年度におけるこの省令による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
平成十九年度における算定省令第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第二に掲げる算式により算定した数とする。
平成二十年度における算定省令第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第三に掲げる算式により算定した数とする。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則
平成22年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。

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