介護保険法施行規則
平成25年9月13日 改正
第1条
【保険事業勘定及び介護サービス事業勘定】
第2条
【要介護状態の継続見込期間】
介護保険法(以下「法」という。)第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令(以下「令」という。)第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
第3条
【要支援状態の継続見込期間】
法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
第4条
【法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設】
法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。
第8条
【法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準】
法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
第9条
法第8条第6項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
病院、診療所又は訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省告示第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の保健師、看護師及び准看護師
第9条の2
【法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導】
2
法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3
法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4
法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
5
保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる居宅療養管理指導は、居宅要介護者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
⊟
参照条文
第10条
【法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話】
法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
第16条
【法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項】
法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
第17条
【法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話】
法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
第17条の2
【法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話】
法第8条第15項第1号及び第2号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
⊟
参照条文
第17条の2の3
【法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準】
法第8条第15項第1号の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
第17条の2の4
【法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話】
法第8条第16項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
第17条の3
【法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話】
法第8条第17項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
第17条の5
【法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話】
法第8条第18項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
第17条の7
【法第八条第二十項の厚生労働省令で定める事項】
法第8条第20項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
第17条の8
【法第八条第二十項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話】
法第8条第20項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
⊟
参照条文
第17条の9
【法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項】
法第8条第21項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
第19条
【法第八条第二十五項の厚生労働省令で定める事項】
法第8条第25項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。
第20条
【法第八条第二十七項の厚生労働省令で定める要介護者】
法第8条第27項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
⊟
参照条文
第22条の7
【法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準】
法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
⊟
参照条文
第22条の9
【法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導】
2
法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3
法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4
法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
5
保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる介護予防居宅療養管理指導は、居宅要支援者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
⊟
参照条文
第22条の10
【法第八条の二第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援】
法第8条の2第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
第22条の13
【法第八条の二第十項の厚生労働省令で定める居宅要支援者】
法第8条の2第10項の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。
⊟
参照条文
第22条の15
【法第八条の二第十一項の厚生労働省令で定める事項】
法第8条の2第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
第22条の16
【法第八条の二第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援】
法第8条の2第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
第22条の17
【法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援】
法第8条の2第15項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
第22条の18
【法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点】
法第8条の2第16項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
第22条の19
【法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援】
法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
第22条の20
【法第八条の二第十七項の厚生労働省令で定める要支援状態区分】
法第8条の2第17項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(以下「認定省令」という。)第2条第1項第2号に掲げる要支援状態区分とする。
第22条の22
【法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める事項】
法第8条の2第18項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。
第22条の26
【指定の申請】
1
令第3条第1項第2号の事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第22条の27
【介護員養成研修の指定の基準】
第22条の29
【変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出】
介護員養成研修事業者(令第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第22条の26第1項各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第2項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
第22条の30
【名簿等の提出】
介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第3条第2項第2号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第22条の31
【福祉用具専門相談員】
2
令第4条第1項第10号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第22条の33までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第8条第12項に規定する福祉用具をいう。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
第22条の34
【準用】
第22条の26第1項(第6号を除く。)及び第22条の28から第22条の30までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。この場合において、第22条の26第1項中「令第3条第1項第2号」とあるのは「令第4条第1項第10号」と、同項第4号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第22条の28中「令第3条第2項第2号イ」とあるのは「令第4条第2項第2号イ」と、「養成研修修了者(同条第1項に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第1項第10号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第1項」とあるのは「同号」と、第22条の29中「介護員養成研修事業者(令第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第4条第1項第10号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第22条の26第1項各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第2項各号」とあるのは「第22条の34において準用する第22条の26第1項各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第22条の30中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第3条第2項第2号イ」とあるのは「令第4条第2項第2号イ」と読み替えるものとする。
第25条
【住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出】
1
第34条
【法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める連合会】
国民健康保険団体連合会(国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって法第21条第3項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。
⊟
参照条文
第34条の2
【指定市町村事務受託法人の指定の要件】
第34条の3
【令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情】
令第11条の2第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第1項に規定する市町村事務受託事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。
第34条の4
【指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等】
⊟
参照条文
第34条の6
【市町村事務の委託の公示等】
第34条の10
【準用】
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第18条、第22条、第24条、第27条及び第28条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第18条、第22条及び第24条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第18条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第22条中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第27条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第28条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。
第34条の11
【勧誘等の禁止】
要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第24条の2第1項第2号に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。
第34条の15
【指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等】
令第11条の7第1項の規定に基づき法第24条の3第1項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
⑧
都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第24条第1項に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⊟
参照条文
第34条の17
【都道府県事務の委託の公示等】
第34条の20
【苦情処理】
1
指定都道府県事務受託法人は、自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【要介護認定の申請等】
1
3
法第27条第1項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑤
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第13条(指定地域密着型サービス基準第157条及び第169条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
4
法第27条第1項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
6
市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から法第27条第1項の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第35条第1項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第2項の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。
第40条
【要介護更新認定の申請等】
1
法第28条第2項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
②
当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第28条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)
第41条
2
第38条の規定は、法第28条第10項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第38条第1項第2号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「二十四月間」と読み替えるものとする。
第53条
【要支援更新認定の申請期間】
要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
⊟
参照条文
第54条
【要支援更新認定の申請等】
1
⊟
参照条文
第55条
1
第50条の規定は、法第33条第4項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第51条の規定は、法第33条第4項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第51条中「第49条第1項第1号」とあるのは、「第54条第1項第1号」と読み替えるものとする。
2
第52条の規定は、法第33条第6項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第52条第1項第2号中「六月間(」とあるのは「十二月間(」と、「十二月間」とあるのは「十一月間」と、「期間(六月間を除く。)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
第55条の2
【要支援状態区分の変更の認定の申請等】
3
第49条第3項及び第4項の規定は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、第40条第4項及び第5項の規定は法第33条の2第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
4
市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第2項において準用する法第32条第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第33条第2項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。
第55条の3
第50条の規定は、法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第51条の規定は、法第33条の2第2項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第51条中「第49条第1項第1号」とあるのは、「第55条の2第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
第55条の4
【市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続】
第55条の5
【法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項】
法第33条の3第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
第55条の6
【法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項】
法第33条の3第2項において準用する法第32条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第59条
【介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請】
1
法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第2項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
③
新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨
⊟
参照条文
第61条
【日常生活に要する費用】
第64条
【居宅介護サービス費の代理受領の要件】
法第41条第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ
当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ
当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ
当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第74条第1項(指定地域密着型サービス基準第182条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
③
特定施設入居者生活介護(有料老人ホームに係るものに限る。以下この号において同じ。)を受ける場合にあっては、特定施設入居者生活介護を行う者から市町村(法第41条第10項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入居者である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。
第65条の3
【日常生活に要する費用】
第65条の3の2
【法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービス】
法第42条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める複合型サービスは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスとする。
第65条の4
【地域密着型介護サービス費の代理受領の要件】
法第42条の2第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号及び第4号において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスを除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ
当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
④
地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホームに係るものに限る。以下この号において同じ。)を受ける場合にあっては、地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者から市町村(法第42条の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入居者である居宅要介護被保険者に代わり地域密着型介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。
第65条の5
【準用】
第63条及び第65条の規定は、要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第65条中「法第41条第8項」とあるのは、「法第42条の2第9項において準用する法第41条第8項」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「要介護被保険者」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第42条の2第2項各号」と読み替えるものとする。
第66条
【居宅サービス等区分】
法第43条第1項に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第69条第1項において同じ。)及び福祉用具貸与並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第69条第1項において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第69条第1項において同じ。)及び複合型サービスからなる区分とする。
第68条
【居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等】
2
要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第43条第1項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、当該月において居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
⊟
参照条文
第69条
【居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類】
1
法第43条第4項に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護とする。
⊟
参照条文
第70条
【居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合】
2
居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第72条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第8条第13項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
第71条
【居宅介護福祉用具購入費の支給の申請】
3
第1項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等基準第214条の2第1項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。
第75条
【居宅介護住宅改修費の支給の申請】
第76条
【居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法】
1
⊟
参照条文
第77条
【居宅介護サービス計画費の代理受領の手続】
1
法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
第82条
【領収証】
介護保険施設は、法第48条第7項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)から支払を受けた費用の額のうち、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
⊟
参照条文
第83条
【居宅介護サービス費等の額の特例】
2
過去に法第50条の規定の適用を受けた要介護被保険者について第73条並びに第76条第1項第2号及び第3号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」とあるのは、「法第50条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。
第83条の4の2
【令第二十二条の三第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等】
令第22条の3第3項の70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
⊟
参照条文
第83条の4の3
【令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日】
1
令第22条の3第9項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第2項第1号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「医療保険加入者等」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者等とならない場合とする。
第83条の4の4
【高額医療合算介護サービス費の支給の申請】
1
法第51条の2の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第22条の3第2項ただし書又は同条第3項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
④
当該被保険者の基準日(令第22条の3第2項第1号に規定する基準日をいう。第3項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第7条第7項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。第3項において同じ。)の名称及び所在地
4
前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第2項の証明書を交付するものとする。
第83条の5
【法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者】
法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
①
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
②
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
④
前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、当該額の計算上所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額は算入しないものとし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
ロ
イに規定する世帯主及びすべての世帯員が所有する現金、所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、四百五十万円以下であること。
第83条の7
【認定証の提示】
前条第1項の認定を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。
第83条の8
【特定入所者の負担限度額に関する特例】
1
市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。
第83条の9
【介護予防サービス費の支給の要件】
法第53条第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
①
居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が指定介護予防サービス(同項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。イ 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。ハ 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第66条第2号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。ニ 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
第84条
【日常生活に要する費用】
第85条の2
【地域密着型介護予防サービス費の支給の要件】
法第54条の2第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
①
居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ
当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
第85条の3
【日常生活に要する費用】
第87条
【介護予防サービス費等の上限額の算定方法等】
2
要介護認定を受けていた被保険者が法第35条第6項の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第55条第1項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費は、当該月において介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給されるものとみなす。
⊟
参照条文
第88条
【介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類】
1
法第55条第4項に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
⊟
参照条文
第89条
【介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合】
2
介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第91条に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
第94条
【介護予防住宅改修費の支給の申請】
第95条
【介護予防住宅改修費の上限額の算定方法】
⊟
参照条文
第95条の2
【介護予防サービス計画費の代理受領の手続】
1
法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
第97条
【介護予防サービス費等の額の特例】
2
過去に法第60条の規定の適用を受けた要支援被保険者について第92条並びに第95条第1項第2号及び第3号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」とあるのは、「法第60条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。
第97条の3
【法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者】
法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
①
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービス(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
②
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
第97条の4
【準用】
第83条の6第1項第1号、第2号及び第5号並びに第2項から第10項まで、第83条の7並びに第83条の8の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第83条の6第1項 | 前条 | 第97条の3 |
要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
第83条の6第2項 | 同項第1号及び第4号 | 同項第1号 |
第83条の6第4項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
第83条の6第5項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
前条 | 第97条の3 | |
第83条の6第7項、第9項及び第10項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
第83条の7 | 前条 | 第97条の4において準用する前条 |
要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
特定介護サービス | 特定介護予防サービス | |
特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) | 特定介護予防サービス事業者(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。) | |
第83条の8第1項 | 特定介護保険施設等 | 特定介護予防サービス事業者 |
居住又は滞在(以下「居住等」という。) | 滞在 | |
食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。) | 食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。) | |
居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。) | 滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。) | |
要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) | 食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) | |
居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) | 滞在費の負担限度額(法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) | |
特定入所者介護サービス費 | 特定入所者介護予防サービス費 | |
第83条の8第2項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
特定介護保険施設等 | 特定介護予防サービス事業者 | |
特定介護サービス | 特定介護予防サービス | |
居住等 | 滞在 | |
第3号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 | 特定介護予防サービスを受けていた期間 | |
第83条の8第3項 | 居住費の負担限度額 | 滞在費の負担限度額 |
⊟
参照条文
第98条
【法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
⑦
健康保険法施行令第41条第9項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6第5項、船員保険法施行令第8条第9項、国民健康保険法施行令第29条の2第8項、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第9項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第9項の規定による高額療養費の支給
⑧
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項各号に掲げる給付であって、同令第14条第6項の規定に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に係るもの
第100条
【令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由】
第107条
【保険給付差止の記載方法等】
第113条の2
【法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験】
法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号から第3号までの期間が通算して五年以上であること又は第4号の期間が通算して十年以上であることとする。
①
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
②
イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(次号において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間
イ
老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(次号において「老人福祉施設」という。)、身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(同法第32条に規定する補装具製作施設及び盲導犬訓練施設を除く。)及び同法第11条第2項に規定する身体障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、社会福祉法第14条第1項に規定する福祉に関する事務所、知的障害者福祉法第12条第2項に規定する知的障害者更生相談所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
ロ
老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第10項に規定する共同生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援及び同条第16項に規定する共同生活援助に限る。)その他これらに準ずる事業の従事者
③
イ又はロに掲げる者であって、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの又は相談援助の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談援助の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの(次号において「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事等の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務(次号において「介護等の業務」という。)に従事した期間
イ
老人福祉施設(老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センター及び同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターを除く。)、障害者支援施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所に係る事業を行う施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
ロ
老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護を行う事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
第113条の3
【介護支援専門員実務研修受講試験】
法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものとする。
第113条の4
【介護支援専門員実務研修】
1
法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものとする。
第113条の7
【登録の申請】
1
法第69条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
2
法第69条の2第1項の規定による登録は、前条各号に掲げる事項を当該登録に係る都道府県知事の使用に係る電子計算機と接続された介護支援専門員の名簿の管理に関する統一的な支援のための情報処理システムを通じて送信し、当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
第113条の8
【登録の通知等】
2
都道府県知事は、法第69条の2第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
第113条の11
【登録の移転の通知】
都道府県知事は、法第69条の3の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。
第113条の13
【死亡等の届出】
法第69条の5の規定による届出をしようとする者は、届書にその届出に係る法第69条の2第1項の登録を受けている者が法第69条の5各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第113条の15
【監督処分の記載】
都道府県知事は、法第69条の38第2項の規定による指示若しくは命令又は同条第3項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容、指示若しくは命令した年月日及び業務禁止の場合はその業務禁止期間を法第69条の2第2項の介護支援専門員資格登録簿(以下「介護支援専門員資格登録簿」という。)に記載するものとする。
第113条の16
【法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修】
1
法第69条の7第2項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「再研修」という。)は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。
第113条の18
【更新研修】
1
法第69条の8第2項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)は、介護支援専門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。
第113条の19
【法第六十九条の八第二項ただし書の規定により指定する研修の課程】
都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第69条の8第2項ただし書の研修として指定してはならない。
第113条の20
【介護支援専門員証の交付の申請】
1
法第69条の7第1項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第69条の2第1項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
2
介護支援専門員証の交付を申請しようとする者(法第69条の2第1項の登録を受けた日から五年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者のうち既に介護支援専門員証の交付を受けている者を除く。)は、交付申請書に法第69条の7第2項の研修を修了した旨の証明を受け、又は交付申請書に当該研修を修了した旨の証明書を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第113条の24
【登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付】
法第69条の3の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があった場合における介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。
第113条の27
【登録試験問題作成機関の登録の申請】
法第69条の13の規定に基づき登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第113条の30
【登録事項の変更の届出】
1
登録試験問題作成機関は、法第69条の14第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣及び委任都道府県知事(法第69条の14第2項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第69条の12第3号に該当する場合又は法第69条の13第1号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験問題作成機関登録簿に記載しなければならない。
第113条の32
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第69条の19第2項第3号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第113条の33
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法第69条の19第2項第4号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第2項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
第113条の34
【帳簿の備付け等】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
第113条の35
【試験問題作成事務の休廃止の許可の申請】
登録試験問題作成機関は、法第69条の23第1項の規定により試験問題作成事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第113条の36
【試験問題作成事務の引継ぎ等】
登録試験問題作成機関は、法第69条の23第1項の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第69条の24第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消された場合又は法第69条の25第1項の規定により委任都道府県知事が試験問題作成事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
⊟
参照条文
第114条
【指定訪問介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第115条
【指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第116条
【指定訪問看護事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第117条
【指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第118条
【指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第119条
【指定通所介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第120条
【指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第121条
【指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑤
当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
⑥
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第124条第3項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第140条の4第3項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
⑦
当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第122条
【指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑦
当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基準第142条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第123条
【指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑬
指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第124条
【指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑦
法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第125条
【指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等】
1
法第70条第1項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第70条の2第1項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第126条
【病院等による指定の申請における必要な書類等】
4
第121条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第131条の8第1項第5号、第134条第1項第5号及び第114条の15第4項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第121条第1項第12号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
第126条の2
【法第七十条第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等】
1
法第70条第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
⊟
参照条文
第126条の3
【法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定めるもの等】
4
法第70条第2項第6号の3の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
③
次のイからヌまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定めるサービスを行っていたこと。
ハ
地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号ハにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型サービス(法第42条の2に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型サービスのうちいずれか一以上のサービス
第126条の4
【聴聞決定予定日の通知】
法第70条第2項第7号の2の規定による通知をするときは、法第76条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第126条の4の2
【法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準】
法第70条第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
第126条の8
【法第七十条第七項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス】
法第70条第7項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
⊟
参照条文
第126条の9
【法第七十条第七項の厚生労働省令で定める場合】
法第70条第7項の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第78条の14第1項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
第126条の13
【指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請】
法第70条の3第1項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第41条第1項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑧
指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
第131条
【指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等】
1
第131条の2の2
【指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第10号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
2
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の3
【指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第10号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
2
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の4
【指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第10号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の5
【指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第13号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
⑫
指定地域密着型サービス基準第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の6
【指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第13号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
⑫
指定地域密着型サービス基準第105条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の7
【指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
⑫
指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の8
【指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を所管する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第15号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
⑮
指定地域密着型サービス基準第152条第1項(指定地域密着型サービス基準第168条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第152条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第17号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の8の2
【指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等】
1
法第78条の2第1項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第14号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
⑬
指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第16号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第131条の9
【指定地域密着型サービス事業者の指定の届出】
市町村長は、法第42条の2第1項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。
第131条の10
【法第七十八条の二第四項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等】
1
法第78条の2第4項第6号(法第78条の14第3項において同号を準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2
前項の規定は、法第78条の2第4項第6号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第131条の11
【聴聞決定予定日の通知】
法第78条の2第6項第2号の2の規定による通知をするときは、法第78条の7第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第131条の12
【指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲】
市町村は、法第78条の4第5項の規定により、指定地域密着型サービス基準のうち、同条第3項第1号から第4号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
第131条の13
【指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等】
1
第131条の15
【法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス】
法第78条の13第1項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
第131条の16
【公募指定に係る応募等】
法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の2の2第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第131条の17
法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の5第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第131条の18
法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の8の2第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第132条
【指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等】
2
法第79条の2第1項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第132条の2
【法第七十九条第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等】
1
法第79条第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅介護支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2
前項の規定は、法第79条第2項第5号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第8号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第132条の3
【聴聞決定予定日の通知】
法第79条第2項第6号の2の規定による通知をするときは、法第83条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第134条
【指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等】
1
法第86条第1項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を所管する都道府県知事に提出しなければならない。
⑭
指定介護老人福祉施設基準第28条第1項(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第28条第2項(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
法第86条の2第1項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第16号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第134条の2
【法第八十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等】
1
法第86条第2項第4号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護老人福祉施設の開設者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
第134条の3
【聴聞決定予定日の通知】
法第86条第2項第5号の2の規定による通知をするときは、法第90条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第136条
【介護老人保健施設の開設許可の申請等】
1
法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑮
介護老人保健施設基準第30条第1項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
3
法第94条の2第1項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第17号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第136条の2
【法第九十四条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合】
法第94条第3項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護老人保健施設の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
第136条の3
【聴聞決定予定日の通知】
法第94条第3項第7号の2の規定による通知をするときは、法第100条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第140条の3
【指定介護予防訪問介護事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の4
【指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の5
【指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の6
【指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の7
【指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の8
【指定介護予防通所介護事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の9
【指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の10
【指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑥
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
⑦
当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の11
【指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑦
当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第187条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の12
【指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の13
【指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⑦
法第8条の2第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の14
【指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等】
1
法第115条の2第1項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第140条の15
【病院等による指定の申請における必要な書類等】
4
第140条の10の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、特別養護老人ホームの認可証等を添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第140条の10第1項第12号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
第140条の16
【法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等】
1
法第115条の2第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2
前項の規定は、法第115条の2第2項第6号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第140条の17
【聴聞決定予定日の通知】
法第115条の2第2項第7号の2の規定による通知をするときは、法第115条の7第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第140条の17の2
【法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準】
法第115条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
第140条の22
【介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等】
1
3
指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第140条の24
【指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、令第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第10号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の25
【指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第13号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
⑫
指定地域密着型介護予防サービス基準第59条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の26
【指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等】
1
法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第13号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
⑫
指定地域密着型介護予防サービス基準第82条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の27
【法第百十五条の十二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等】
1
法第115条の12第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2
前項の規定は、法第115条の12第2項第6号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第140条の28
【聴聞決定予定日の通知】
法第115条の12第3項第2号の2の規定による通知をするときは、法第115条の17第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第140条の29
【指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲】
市町村は、法第115条の14第5項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス基準のうち、同条第3項第1号から第4号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準、運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
第140条の30
【指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等】
1
第140条の32
【指定介護予防支援事業者に係る指定の申請】
1
法第115条の22第1項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の46第3項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の33
【法第百十五条の二十二第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等】
1
法第115条の22第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2
前項の規定は、法第115条の22第2項第5号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第8号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第140条の34
【聴聞決定予定日の通知】
法第115条の22第2項第6号の2の規定による通知をするときは、法第115条の27第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第140条の35
【指定介護予防支援の委託の届出】
1
法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
第140条の40
【業務管理体制の整備に関する事項の届出】
1
介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
2
介護サービス事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第115条の32第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3
介護サービス事業者は、法第115条の32第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第140条の41
【都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第百十五条の三十三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知】
法第115条の33第4項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第140条の42
【法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護サービス事業者が法第115条の34第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該介護サービス事業者の指定若しくは許可を行った都道府県知事又は指定を行った市町村長に通知しなければならない。
第140条の43
【法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービス】
1
法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
2
前項の規定にかかわらず、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(以下この条において「訪問看護等」という。)のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等若しくは介護老人保健施設であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。
第140条の44
【法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき】
法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、令第37条の2第1項に規定する計画(以下この条及び第140条の48において「計画」という。)で定められたときとする。
①
第140条の48第1号の計画の基準日前の一年間において、提供を行った介護サービス(法第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下であるもの
第140条の45
【法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報】
法第115条の35第1項の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
⊟
参照条文
第140条の46
【法第百十五条の三十五第二項の規定による公表の方法】
都道府県知事は、法第115条の35第1項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第3項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第140条の49
【指定調査機関の指定の申請】
法第115条の36第1項の指定を受けようとする者は、その調査を行おうとする介護サービスの種類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条の50
【指定調査機関の指定の基準】
第140条の51
【法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法】
法第115条の37第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。
第140条の54
【法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。
第140条の55
【調査員養成研修】
1
令第37条の7第1項に規定する調査員養成研修(以下「調査員養成研修」という。)は、調査員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものであって、介護サービス情報の公表に関する基礎的知識、介護サービスの内容に関する基礎的知識並びに調査事務に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、その他の調査員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。
第140条の57
【準用】
第113条の38の規定は、調査員養成研修について準用する。この場合において、同条第1項中「法第69条の33第1項」とあるのは「令第37条の7第1項」と、同項第5号中「前条」とあるのは「第113条の37」と、同条第2項中「令第35条の16第1項第2号イ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号イ」と、同条第3項中「令第35条の16第1項第2号ロ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号ロ」と、同条第4項中「令第35条の16第1項第2号ハ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号ハ」と「実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日」とあるのは「研修の受講の開始年月日」と読み替えるものとする。
第140条の61
【法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項】
法第115条の42第3項において準用する法第115条の39の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第140条の62
【準用】
第140条の49(第12号を除く。)、第140条の50、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター(法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。)について準用する。この場合において、第140条の49中「法第115条の36第1項」とあるのは「法第115条の42第1項」と、同条第11号中「令第37条の3各号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3各号」と、第140条の50第1項中「令第37条の3第2号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第2号」と、同条第2項中「令第37条の3第3号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第3号」と、同条第3項中「令第37条の3第4号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第4号」と、第140条の54第2項中「帳簿」とあるのは「帳簿(第140条の59に規定する帳簿をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第140条の62の2
【法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報】
法第115条の44の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第140条の62の3
【法第百十五条の四十五第二項の厚生労働省令で定める基準】
法第115条の45第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
法第115条の45第2項第1号及び第2号に掲げる事業の対象となる居宅要支援被保険者については、市町村又は地域包括支援センターが、当該居宅要支援被保険者の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同項第3号の援助を行うことにより、決定すること。
第140条の62の4
【法第百十五条の四十五第二項第二号の厚生労働省令で定める事業】
法第115条の45第2項第2号の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち市町村が定めるものとする。
③
その他地域の実情に応じつつ、法第115条の45第1項第1号に掲げる事業及び同条第2項第1号に掲げる事業と一体的に行われることにより、被保険者について、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に資する事業
第140条の64
【法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業】
法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第140条の65
【地域包括支援センターの設置の届出】
1
法第115条の46第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの所在地以外の場所に包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)及び前条に規定する事業を実施する従たる事務所を有するときは、当該従たる事務所を含む。第3号及び第5号において同じ。)の名称及び所在地
②
法第115条の47第1項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、法第115条の46第3項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
第140条の66
【法第百十五条の四十六第四項の厚生労働省令で定める基準】
法第115条の46第4項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
前号の規定にかかわらず、次のイからハまでのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね千人未満 | 前号イからハまでに掲げる者のうちから一人又は二人 |
おおむね千人以上二千人未満 | 前号イからハまでに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね二千人以上三千人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前号イに掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の前号ロ又はハに掲げる者のいずれか一人 |
ロ
市町村の合併の特例等に関する法律第2条第2項に規定する合併市町村又は地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、前号の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(次号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。ハにおいて同じ。)において認められた場合
第140条の67
【法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者】
法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。
第140条の68
【都道府県知事が行う研修】
1
令第37条の15第1項に規定する研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的とし、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修とする。
⊟
参照条文
第140条の69
【法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準】
法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
利用者に対する法第115条の45第2項各号に掲げる事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
イ
市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は法第115条の45第2項第3号の援助を行う地域包括支援センター等(法第115条の45第2項第3号に掲げる事業にあっては、市町村、当該利用者の家族等)に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
⊟
参照条文
第140条の70
【法第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の委託の届出】
1
法第115条の47第6項の規定により、同条第5項の規定により法第115条の45第2項第3号に掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
第146条
【法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第41条に定める額未満となる見込みであることとする。
②
国民年金法第20条、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第11条若しくは第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第20条、厚生年金保険法第38条、昭和六十年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第38条、国家公務員共済組合法第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第11条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第76条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第10条、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第23条の7、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の2又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
③
国民年金法第72条若しくは第73条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第72条若しくは第73条、厚生年金保険法第77条若しくは第78条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第77条若しくは第78条、国家公務員共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第1条による改正前の地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第56条若しくは第57条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
④
国民年金法第21条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第21条、厚生年金保険法第39条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第39条、昭和六十年国共済法等改正法附則第10条第2項において準用する国家公務員共済組合法第74条の3(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第9条第2項において準用する地方公務員等共済組合法第76条の3、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第24条の3又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
第147条
【保険料の一部を特別徴収する場合】
法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
第154条
【市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等】
第158条
【仮徴収額の徴収方法等】
2
市町村は、法第140条第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
4
第148条、第150条から第153条まで、第154条第3号及び第155条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第151条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第140条第1項又は第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第153条第1項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第158条第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する市町村決定額又は八月の変更仮徴収額を法第140条第2項(令第四十五の二第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
第158条の2
【支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等】
1
市町村は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する第1号被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
⊟
参照条文
第158条の3
1
市町村は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項及び第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、当該通知を行った年の翌年の第1号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
第159条の2
【法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払】
法第176条第1項第2号の厚生労働省令で定める審査及び支払は、法第115条の45第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払(特定介護予防福祉用具販売に係るものを除く。)とする。
第160条
【国民健康保険団体連合会の議決権の特例】
1
国民健康保険団体連合会は、法第176条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。
2
国民健康保険団体連合会は、法第176条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第41条第10項(法第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
第165条の3
【権限の委任】
法第203条の5第1項の規定により、法第24条第1項及び第2項、第102条第2項、第104条第3項、第115条の33第1項及び第4項、第115条の34、第197条第1項及び第2項並びに第203条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
第165条の4
【身分を示す証明書の様式】
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
法第76条第2項、法第78条の7第2項、法第83条第2項、法第90条第2項、法第115条の7第2項、法第115条の17第2項、法第115条の27第2項及び法第115条の33第5項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第4号
第170条
【施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等】
1
施行法第11条第1項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する生活介護(以下この条において「生活介護」という。)及び同法第5条第11項に規定する施設入所支援(次項において「施設入所支援」という。)に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(次項において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
2
施行法第11条第1項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。
⑥
労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
⑧
指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
⑨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
第171条
【適用除外でなくなった者の届出】
1
第23条の場合を除くほか、施行法第11条第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第23条各号に規定する事項(第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第172条
【特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続】
第82条の規定は、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第82条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「要介護旧措置入所者(介護保険法施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「法第48条第2項」とあるのは「同法第13条第3項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第172条の2
【施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者】
第83条の5から第83条の8までの規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第83条の5 | 法第51条の3第1項の | 介護保険法施行法第13条第5項の |
要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 | |
認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。) | 認定を受けている者 | |
特定介護サービス | 指定介護福祉施設サービス | |
第51条の3第1項に規定する特定介護サービス | 第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス | |
介護保険施設 | 指定介護老人福祉施設 | |
第83条の6第1項 | 前条 | 第172条の2において準用する前条 |
要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者(第172条の2において準用する第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項並びに次条及び第83条の8において同じ。) | |
指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設 | 指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第172条の2において準用する次条において同じ。) | |
介護保険施設 | 指定介護老人福祉施設 | |
第83条の6第4項 | 様式第1号の2 | 様式第1号の3 |
要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 | |
第83条の6第5項 | 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
前条 | 第172条の2において準用する前条 | |
第83条の6第7項、第9項及び第10項 | 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
第83条の7 | 前条 | 第172条の2において準用する前条 |
要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 | |
特定介護サービス | 指定介護福祉施設サービス | |
特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) | 指定介護老人福祉施設 | |
第83条の8第1項 | 特定介護保険施設等 | 指定介護老人福祉施設 |
居住又は滞在(以下「居住等」という。) | 居住 | |
食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。) | 食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額をいう。) | |
居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。) | 居住費の特定基準費用額(同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。) | |
要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 | |
食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) | 食費の特定負担限度額(同項第1号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第3項において同じ。) | |
居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) | 居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第3項において同じ。) | |
第83条の8第2項 | 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
特定介護保険施設等 | 指定介護老人福祉施設 | |
特定介護サービス | 指定介護福祉施設サービス | |
居住等 | 居住 | |
居住し、又は滞在 | 居住 | |
第83条の8第3項 | 食費の負担限度額 | 食費の特定負担限度額 |
居住費の負担限度額 | 居住費の特定負担限度額 |
第175条
【施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情】
第146条の規定は、施行法第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第146条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「介護保険法施行法第16条第1項第1号の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。
第175条の2
【平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額】
施行法第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第55条第1項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。
第178条
施行法第16条第4項において準用する法第138条第1項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
第180条
第156条及び第157条の規定は、法第139条第2項及び第3項の規定を施行法第16条第4項において準用する場合について準用する。この場合において、第156条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法第16条第4項において準用する法第140条第1項及び第2項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。
第181条
【平成十二年度仮徴収額の変更】
1
市町村は、施行法第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の六月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3
市町村は、施行法第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
別表第一
【第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係】
一 事業所又は施設(以下この表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 介護保険事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
ホ 事業所等までの主な利用交通手段
へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
三 事業所等において介護サービスに従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等
ハ 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
四 介護サービスの内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る介護サービスの内容等
ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
ニ 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)、入所者等(入所者又はその家族をいう。以下同じ。)又は入院患者等(入院患者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
ホ 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
ト 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 介護保険事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
ホ 事業所等までの主な利用交通手段
へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
三 事業所等において介護サービスに従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等
ハ 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
四 介護サービスの内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る介護サービスの内容等
ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
ニ 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)、入所者等(入所者又はその家族をいう。以下同じ。)又は入院患者等(入院患者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
ホ 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
ト 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
別表第二
【第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係】
第一 介護サービスの内容に関する事項
一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置
イ 共通事項((4)については居宅介護支援を除く。)
(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況
(3) 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(4) 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
(2) 介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況
ハ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
利用者の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況
ニ 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
イ 共通事項
(1) 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況
(2) 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況
ロ 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護((4)については夜間対応型訪問介護を除き、(6)から(10)までについては定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。)
(1) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(2) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(3) 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況
(4) 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況
(5) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
(6) 服薬の管理についての指導等の実施の状況
(7) 医療処置のための質の確保の取組の状況
(8) 病状の悪化の予防のための取組の状況
(9) 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(10) 介護と看護の連携の状況
ハ 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
(1) 当該サービスの提供の前における利用者の健康状態の確認等の実施の状況
(2) 入浴の介護の質の確保のための取組の状況
(3) 当該サービスに必要な機材等の点検及び衛生管理の実施の状況
(4) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
ニ 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護((1)、(4)及び(5)については複合型サービスに限る。)
(1) 身体的拘束等の排除のための取組の状況
(2) 機能訓練の実施及び質の確保のための取組の状況
(3) 利用者の家族の心身の状況の把握及び看護方法、介護方法等に関する助言等の実施の状況
(4) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(5) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(6) 療養生活の支援の実施の状況
(7) 服薬の管理についての指導等の実施の状況
(8) 利用者等の悩み、不安等に対する看護の質の確保のための取組の状況
(9) 医療処置のための質の確保の取組の状況
(10) 病状の悪化の予防のための取組の状況
(11) 病状の急変に対応するための取組の状況
(12) 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況
ホ 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション
(1) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(2) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
(3) 住宅の改修の支援の実施の状況
(4) 福祉用具の利用の支援の実施の状況
(5) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(6) 予防的視点からのリハビリテーションの取組の状況
(7) 病状の急変に対応するための取組の状況
(8) 他のサービスへの移行支援のための取組の状況
ヘ 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護((9)については指定療養通所介護に限る。)
(1) 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第百二十八条第四項に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
(2) 計画的な機能訓練の実施の状況
(3) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(4) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 健康管理のための取組の状況
(6) 安全な送迎のための取組の状況
(7) レクリエーションの実施に関する取組の状況
(8) 施設、設備等の安全性・利便性等への配慮の状況
(9) 病状の急変に対応するための取組の状況
ト 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
(1) ヘ(1)、(3)から(6)まで及び(8)に掲げる事項
(2) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(3) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
チ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) ヘ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(3) 利用者の生活の質の向上のための取組の状況
リ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
(1) 居宅への福祉用具の搬入及び搬出に関する利用者の要望への対応の状況
(2) 福祉用具の適合状態等の質の確保のための取組の状況
(3) 福祉用具の利用に関する説明及び同意の取得の状況
ヌ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
ル 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
ヲ 居宅介護支援
(1) 要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
(2) 入退院又は入退所に当たっての支援のための取組の状況
(3) 公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況
ワ 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入所者の生きがいの確保のための取組の状況
カ 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)((8)については介護保健施設サービスに限る。)
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 栄養管理の質の確保のための取組の状況
(4) 入浴、排せつ等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 医学的管理下における介護の質の確保のための取組の状況
(6) 利用者又は入所者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
(7) レクリエーションの質の確保のための取組の状況
(8) 退所後の介護サービスの質の確保のための取組の状況
(9) 在宅療養介護に対する支援の実施の状況
ヨ 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
(1) カ(1)、(3)から(5)まで、(7)及び(9)に掲げる事項
(2) 医療行為の内容等の変更に関する説明及び利用者又は入院患者の同意の取得の状況
(3) 利用者又は入院患者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入院患者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
三 相談、苦情等の対応のために講じている措置
共通事項
相談、苦情等の対応のための取組の状況
四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置
イ 共通事項(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
(1) 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況
(2) 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況
ロ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与
(1) 福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況
(2) 福祉用具の調整、交換等の取組の状況
五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 共通事項((1)については訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び介護予防認知症対応型通所介護に、(2)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に、(3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)
(1) 介護支援専門員等との連携の状況
(2) 主治の医師等との連携の状況
(3) 地域包括支援センターとの連携の状況
ロ 夜間対応型訪問介護
訪問看護ステーション等との連携の状況
ハ 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護
地域との連携、交流等の取組の状況
ニ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ホ 居宅介護支援
(1) 他の介護サービス事業者等との連携の状況
(2) サービス担当者会議(指定居宅介護支援等基準第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況
ヘ 短期入所生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第百三十六条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ト 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
(1) 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
チ 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
地域との連携、交流等の取組の状況
リ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1) 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ヌ 介護福祉施設サービス
(1) 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ル 介護予防短期入所生活介護
(1) 指定介護予防サービス等基準第百三十七条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
イ 共通事項
(1) 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
(2) 計画的な事業運営のための取組の状況
(3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
(4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況
ロ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護
受託居宅サービス事業者(受託介護予防サービス事業者)との連携の状況
二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
共通事項((3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売に限る。)
(1) 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
(3) 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
共通事項
安全管理及び衛生管理のための取組の状況
四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
共通事項
(1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況
五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
共通事項
(1) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等も踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況
(3) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況
介護予防のための取組の状況
第三 都道府県知事が必要と認めた事項 様式第一号の三 (第百七十二条の二関係)
様式第二号 (第百六十五条の四関係)
様式第三号 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の二 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の三 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の四 (第百六十五条の四関係)
様式第四号 (第百六十五条の四関係)
様式第五号 (第百六十五条の四関係)
様式第五号の二 (第百六十五条の四関係)
様式第六号 (第百六十五条の四関係)
様式第七号 (第百六十五条の四関係)
様式第八号 (第百六十五条の四関係)
様式第九号 (附則第八条関係)
様式第十号 (第百十三条の二十一関係)
様式第十一号(第二十二条の二十五関係)
様式第十二号(第二十二条の三十二関係)
様式第十三号(第百四十条の五十六関係)
一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置
イ 共通事項((4)については居宅介護支援を除く。)
(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況
(3) 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(4) 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
(2) 介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況
ハ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
利用者の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況
ニ 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
イ 共通事項
(1) 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況
(2) 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況
ロ 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護((4)については夜間対応型訪問介護を除き、(6)から(10)までについては定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。)
(1) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(2) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(3) 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況
(4) 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況
(5) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
(6) 服薬の管理についての指導等の実施の状況
(7) 医療処置のための質の確保の取組の状況
(8) 病状の悪化の予防のための取組の状況
(9) 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(10) 介護と看護の連携の状況
ハ 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
(1) 当該サービスの提供の前における利用者の健康状態の確認等の実施の状況
(2) 入浴の介護の質の確保のための取組の状況
(3) 当該サービスに必要な機材等の点検及び衛生管理の実施の状況
(4) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
ニ 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護((1)、(4)及び(5)については複合型サービスに限る。)
(1) 身体的拘束等の排除のための取組の状況
(2) 機能訓練の実施及び質の確保のための取組の状況
(3) 利用者の家族の心身の状況の把握及び看護方法、介護方法等に関する助言等の実施の状況
(4) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(5) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(6) 療養生活の支援の実施の状況
(7) 服薬の管理についての指導等の実施の状況
(8) 利用者等の悩み、不安等に対する看護の質の確保のための取組の状況
(9) 医療処置のための質の確保の取組の状況
(10) 病状の悪化の予防のための取組の状況
(11) 病状の急変に対応するための取組の状況
(12) 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況
ホ 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション
(1) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(2) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
(3) 住宅の改修の支援の実施の状況
(4) 福祉用具の利用の支援の実施の状況
(5) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(6) 予防的視点からのリハビリテーションの取組の状況
(7) 病状の急変に対応するための取組の状況
(8) 他のサービスへの移行支援のための取組の状況
ヘ 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護((9)については指定療養通所介護に限る。)
(1) 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第百二十八条第四項に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
(2) 計画的な機能訓練の実施の状況
(3) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(4) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 健康管理のための取組の状況
(6) 安全な送迎のための取組の状況
(7) レクリエーションの実施に関する取組の状況
(8) 施設、設備等の安全性・利便性等への配慮の状況
(9) 病状の急変に対応するための取組の状況
ト 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
(1) ヘ(1)、(3)から(6)まで及び(8)に掲げる事項
(2) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(3) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
チ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) ヘ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(3) 利用者の生活の質の向上のための取組の状況
リ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
(1) 居宅への福祉用具の搬入及び搬出に関する利用者の要望への対応の状況
(2) 福祉用具の適合状態等の質の確保のための取組の状況
(3) 福祉用具の利用に関する説明及び同意の取得の状況
ヌ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
ル 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
ヲ 居宅介護支援
(1) 要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
(2) 入退院又は入退所に当たっての支援のための取組の状況
(3) 公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況
ワ 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入所者の生きがいの確保のための取組の状況
カ 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)((8)については介護保健施設サービスに限る。)
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 栄養管理の質の確保のための取組の状況
(4) 入浴、排せつ等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 医学的管理下における介護の質の確保のための取組の状況
(6) 利用者又は入所者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
(7) レクリエーションの質の確保のための取組の状況
(8) 退所後の介護サービスの質の確保のための取組の状況
(9) 在宅療養介護に対する支援の実施の状況
ヨ 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
(1) カ(1)、(3)から(5)まで、(7)及び(9)に掲げる事項
(2) 医療行為の内容等の変更に関する説明及び利用者又は入院患者の同意の取得の状況
(3) 利用者又は入院患者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入院患者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
三 相談、苦情等の対応のために講じている措置
共通事項
相談、苦情等の対応のための取組の状況
四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置
イ 共通事項(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
(1) 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況
(2) 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況
ロ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与
(1) 福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況
(2) 福祉用具の調整、交換等の取組の状況
五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 共通事項((1)については訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び介護予防認知症対応型通所介護に、(2)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に、(3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)
(1) 介護支援専門員等との連携の状況
(2) 主治の医師等との連携の状況
(3) 地域包括支援センターとの連携の状況
ロ 夜間対応型訪問介護
訪問看護ステーション等との連携の状況
ハ 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護
地域との連携、交流等の取組の状況
ニ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ホ 居宅介護支援
(1) 他の介護サービス事業者等との連携の状況
(2) サービス担当者会議(指定居宅介護支援等基準第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況
ヘ 短期入所生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第百三十六条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ト 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
(1) 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
チ 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
地域との連携、交流等の取組の状況
リ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1) 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ヌ 介護福祉施設サービス
(1) 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ル 介護予防短期入所生活介護
(1) 指定介護予防サービス等基準第百三十七条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
イ 共通事項
(1) 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
(2) 計画的な事業運営のための取組の状況
(3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
(4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況
ロ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護
受託居宅サービス事業者(受託介護予防サービス事業者)との連携の状況
二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
共通事項((3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売に限る。)
(1) 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
(3) 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
共通事項
安全管理及び衛生管理のための取組の状況
四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
共通事項
(1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況
五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
共通事項
(1) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等も踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況
(3) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況
介護予防のための取組の状況
第三 都道府県知事が必要と認めた事項 様式第一号の三 (第百七十二条の二関係)
様式第二号 (第百六十五条の四関係)
様式第三号 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の二 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の三 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の四 (第百六十五条の四関係)
様式第四号 (第百六十五条の四関係)
様式第五号 (第百六十五条の四関係)
様式第五号の二 (第百六十五条の四関係)
様式第六号 (第百六十五条の四関係)
様式第七号 (第百六十五条の四関係)
様式第八号 (第百六十五条の四関係)
様式第九号 (附則第八条関係)
様式第十号 (第百十三条の二十一関係)
様式第十一号(第二十二条の二十五関係)
様式第十二号(第二十二条の三十二関係)
様式第十三号(第百四十条の五十六関係)
附則
第3条
(要介護認定等に関する経過措置)
1
この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。
2
前項の場合においては、第六十七条第一項第二号中「第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、同条第二項中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八十六条第一項第二号中「第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」と、同条第二項中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。
第4条
(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)
第5条
(補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置)
第6条
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)
第7条
(指定短期入所療養介護等に関する経過措置)
平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第二条第三項又は指定居宅サービス等基準附則第二条第二項」と、第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。
第8条
(被保険者証の様式の特例)
第9条
(平成十七年改正法の施行に伴う経過措置)
第10条
第11条
第13条
第14条
平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る同条に規定する有効期間の満了日の翌日までの期間(要介護認定の有効期間の満了日が平成十八年三月三十一日である者が平成十八年四月一日に要支援認定を受けた場合は同日までの期間)とする。ただし、平成十七年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受ける市町村における平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者にあっては、平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十八年改正令」という。)附則第十条の規定の適用を受けた者に係る当該認定の有効期間の満了日の翌日までの期間とする。
第19条
第23条
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
第24条
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)
第25条
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
第26条
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)
第八十三条の六第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十三条の六第一項前条の附則第二十五条第一項又は第二項の要介護被保険者居宅要支援被保険者前条各号附則第二十五条第一項各号又は第二項各号第八十三条の六第二項同項第一号及び第四号同項第一号第八十三条の六第四項要介護被保険者居宅要支援被保険者第八十三条の六第五項要介護被保険者居宅要支援被保険者前条各号附則第二十五条第一項各号又は第二項各号第八十三条の六第七項、第九項及び第十項要介護被保険者居宅要支援被保険者第八十三条の七前条第一項附則第二十五条第一項又は第二項要介護被保険者居宅要支援被保険者特定介護サービス特定介護予防サービス特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)第八十三条の八第一項特定介護保険施設等特定介護予防サービス事業者居住又は滞在(以下「居住等」という。)滞在食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)食費の基準費用額(法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)要介護被保険者居宅要支援被保険者居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。滞在費の負担限度額(法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。特定入所者介護サービス費特定入所者介護予防サービス費第八十三条の八第二項要介護被保険者居宅要支援被保険者特定介護保険施設等特定介護予防サービス事業者特定介護サービス特定介護予防サービス居住等滞在第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間特定介護予防サービスを受けていた期間第八十三条の八第三項居住費滞在費
第27条
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
1
施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この条において同じ。)は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。
2
施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。
3
第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、第一項又は前項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十三条の六第一項前条の附則第二十七条第一項又は第二項の 要介護被保険者要介護旧措置入所者(施行法第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。附則第二十七条第三項において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項、次条並びに第八十三条の八において同じ。)前条各号附則第二十七条第一項各号又は第二項各号指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設指定地域密着型サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に第八十三条の六第四項様式第一号の二様式第一号の三要介護被保険者要介護旧措置入所者第八十三条の六第五項要介護被保険者要介護旧措置入所者前条各号附則第二十七条第一項各号又は第二項各号第八十三条の六第七項、第九項及び第十項要介護被保険者要介護旧措置入所者第八十三条の七前条第一項の附則第二十七条第一項又は第二項の要介護被保険者要介護旧措置入所者特定介護サービス指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設第八十三条の八第一項特定介護保険施設等地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設居住又は滞在(以下「居住等」という。)居住食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)食費の特定基準費用額(施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)要介護被保険者要介護旧措置入所者食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。居住費の特定負担限度額(施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第八十三条の八第二項要介護被保険者要介護旧措置入所者特定介護保険施設等地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設特定介護サービス指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス居住等居住居住し、又は滞在していた居住していた第八十三条の八第三項食費の負担限度額食費の特定負担限度額居住費の負担限度額居住費の特定負担限度額
附則
平成18年3月14日
第2条
(要介護認定有効期間に係る特例)
第4条
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
第5条
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間は、新規則第百十三条の二第一号中「期間」とあるのは「期間(言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法附則第二条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含む。)」とする。
2
施行日から平成十八年九月三十日までの間は、新規則第百十三条の二第二号ロ中「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業」とあるのは「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業、同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)」と、同条第三号ロ中「同条第四項に規定する行動援護を行う事業」とあるのは「同条第四項に規定する行動援護を行う事業、同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護を行う事業」とする。
3
この省令の施行前に障害者自立支援法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、障害者自立支援法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業及び障害者自立支援法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第二号ロに規定する事業の従事者とみなす。
第6条
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成18年3月31日
第3条
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十二条及び第百七十二条の二の規定の適用については、当分の間、第百七十二条中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、第百七十二条の二の表第八十三条の五の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の六第一項の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の七の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第一項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第二項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」とする。
附則
平成21年3月13日
第2条
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(以下「法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
2
前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
附則
平成23年8月18日
第17条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年1月30日
第2条
(経過措置)
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。