東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令
平成25年1月18日 改正
第1条
【健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出等】
1
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第49条第1項及び第2項の規定による健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出については、健康保険法施行規則(以下「健保規則」という。)第26条の規定を準用する。
3
健康保険法第99条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、法第49条第4項の規定により読み替えられた健康保険法第99条第1項の規定が適用される場合においては、健保規則第84条第1項の申請書に、同条第2項、第5項及び第6項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
第2条
【健康保険の保険料の免除の申請等】
1
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参照条文
第6条
【船員保険の標準報酬月額の改定に係る届出等】
1
船舶所有者(船員保険法(以下この条において「船保法」という。)第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この条及び第8条から第11条までにおいて同じ。)は、その使用する船員保険の被保険者が法第59条に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。この場合において、当該船員保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第12号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
船舶所有者は、報酬が歩合により定められる船員保険の被保険者の歩合による報酬に関しては、前項の届書に変更があった要素の概要及び船保法第20条第1項第5号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
3
船保法第69条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、法第59条第3項の規定により読み替えられた船保法第69条第1項の規定が適用される場合においては、船保規則第69条第1項の申請書に、同条第2項、第5項及び第6項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
4
船保法第85条第1項の規定により休業手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより休業手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、法第59条第5項の規定により読み替えられた船保法第85条第2項の規定が適用される場合においては、船保規則第113条第1項の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
5
船保法第87条第1項の規定により障害年金の支給を受けようとする者及び同条第2項の規定により障害手当金の支給を受けようとする者は、法第59条第6項の規定により読み替えられた船保法第87条第1項及び第88条が適用される場合又は法第59条第7項の規定により読み替えられた船保法第90条の規定が適用される場合においては、船保規則第115条第1項の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにできる書類を添付しなければならない。
6
船保法第91条の規定により障害差額一時金の支給を受けようとする者は、法第59条第8項の規定により読み替えられた船保法第91条の規定が適用される場合においては、船保規則第118条第1項の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
9
船保法第101条の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第59条第11項の規定により読み替えられた船保法第101条が適用される場合においては、船保規則第139条第1項の申請書に、同条第2項の規定により添えなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族一時金に係る船保被保険者等が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
10
船保法第102条の規定により遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、法第59条第12項の規定により読み替えられた船保法第102条の規定が適用される場合においては、船保規則第140条第1項の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族年金差額一時金に係る船保被保険者等が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
11
船員保険法施行令(以下この項及び次項において「船保令」という。)第2条第1項の規定により葬祭料付加金の支給を受けようとする者は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第4条第1項の規定により読み替えられた船保令第2条第1項の規定が適用される場合においては、船保規則第72条第1項の申請書に、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該葬祭料付加金に係る船保被保険者等が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
12
船保令第2条第2項の規定により家族葬祭料付加金の支給を受けようとする者は、令第4条第2項の規定により読み替えられた船保令第2条第2項の規定が適用される場合においては、船保規則第84条第1項の申請書に、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該家族葬祭料付加金に係る被扶養者が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
第7条
【船員保険法等の死亡に係る給付の申請の特例】
1
船保規則第129条の規定により行う遺族年金の申請は、船保被保険者等が法第60条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第129条第3項第2号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
船保規則第139条の規定により行う遺族一時金の申請は、船保被保険者等が法第60条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第139条第2項第1号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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参照条文
第8条
【船員保険の保険料の免除の申請等】
第12条
【特別保険料の徴収期間の特例】
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条第1項に規定する当該事業主のうち、法第81条第1項の規定により一般保険料の額を免除されたものについては、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第9号)第8条に定める特別保険料の徴収期間から、法第81条第1項に規定する免除対象期間を除くものとする。
第13条
【第一種特別加入保険料の免除額】
法第81条第1項の第一種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第21条第1項に規定する第一種特別加入者の労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に法第81条第1項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第13条に規定する第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。
第14条
【第三種特別加入保険料の免除額】
法第81条第1項の第三種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、徴収則第23条の2に規定する第三種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に法第81条第1項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第14条の2第1項に規定する第三種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。
第15条
【第二種特別加入保険料の免除額】
法第81条第2項の厚生労働省令で定める額は、同項各号のいずれにも該当する第二種特別加入者(徴収法第14条第1項に規定する第二種特別加入者をいう。)の労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該第二種特別加入者について法第81条第2項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第14条第1項に規定する第二種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。
第16条
【労働保険の保険料等の免除の申請等】
1
2
前項の規定は、法第81条第2項の規定による申請について準用する。この場合において、前項中「同項第2号」とあり、及び「法第81条第1項第2号」とあるのは、「法第81条第2項第2号」と読み替えるものとする。
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参照条文
第21条
法第82条第2項の厚生労働省令で定める基準は、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となることとする。
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参照条文
第22条
【雇用保険の基本手当の給付日数の延長の通知】
公共職業安定所長は、法第82条第1項に規定する受給資格者に対して、雇用保険法附則第5条第1項の規定に基づき基本手当を支給することとしたときは、まず、法第82条第1項の規定の適用がないとしたならば雇用保険法附則第5条第1項及び第2項の規定により所定給付日数を超えて基本手当を支給されることとなる日数を当該受給資格者に対して知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。その後、当該受給資格者が同条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第82条第1項の規定による読み替え後の雇用保険法附則第5条第2項の規定により当該受給資格者に対して支給されることとなる基本手当の日数のうち、前段の規定により既に知らせた日数を除いた日数を当該受給資格者に対して知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。
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参照条文
第24条
【特例障害児食費等減免給付費の支給の申請等】
1
2
第26条
【特例障害者食費等減免給付費の支給の申請等】
1
2
第28条
【特例障害者食費等減免給付費の支給の取消し】
2
前項の規定により特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特例障害者食費等減免給付費に係る被災支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
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参照条文
第30条
【法第九十条第一項の規定による支給の申請等】
1
法第90条第1項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
③
指定施設サービス等(介護保険法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設(同条第22項に規定する介護保険施設をいう。)又は地域密着型介護老人福祉施設(同条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)の名称及び所在地
2
前項の申請書には、同項第1号及び第4号に掲げる事項を証する書類並びに介護保険法施行規則第83条の6第4項に規定する認定証(同項の規定により交付を受けている場合に限る。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、これらにより明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
市町村は、第1項の申請に基づき、申請者が被災介護保険被保険者であって、特定介護サービス(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受け、又は受けていると認めたときは、その旨を記載した認定証(以下この条において「認定証」という。)を、当該被災介護保険被保険者に有効期間を定めて交付しなければならない。
9
被災介護保険被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。
第33条
【厚生年金保険の標準報酬月額の改定に係る届出等】
1
厚生年金保険の適用事業所の事業主(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第94条第1項又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、厚生年金保険法施行規則(以下「厚年規則」という。)第19条第1項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクに、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、第1条第1項において準用する健保規則第26条の規定によって届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者が法第94条第1項又は第2項(これらの規定を同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、第6条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
③
船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者が国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第34条第1項第2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り込む者であるかないかの区別
⊟
参照条文
第34条
【厚生年金保険の保険料の免除の申請等】
⊟
参照条文
第35条
第38条
【厚生年金基金の標準給与の月額の改定に係る届出】
厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、令第11条第1項の規定によりその例によることができることとされている法第94条第1項又は第2項の規定に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令第18条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。
第42条
【厚生年金保険法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例】
1
厚年規則第60条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が法第97条に規定する状態に該当するものであるときは、厚年規則第60条第3項第4号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
厚生年金基金規則第21条の規定により行う基金が支給する死亡に関する年金たる給付又は一時金たる給付の裁定の請求は、厚生年金基金令第26条第1項に規定する給付対象者(以下この条において「給付対象者」という。)が法第97条に規定する状態に該当するものであるときは、厚生年金基金規則第21条第2項第3号ロに掲げる書類に代えて、給付対象者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
前項の規定は、厚生年金基金規則第74条の規定により行う企業年金連合会が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付の裁定の請求について準用する。この場合において、同項中「給付対象者(以下この条において「給付対象者」という。)」とあるのは「企業年金連合会が死亡を支給理由とする一時金たる給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は解散基金加入員(以下この条において「中途脱退者等」という。)」と、「第21条第2項第3号ロ」とあるのは「第74条において準用する第21条第2項第3号ロ」と、「給付対象者」とあるのは「中途脱退者等」と読み替えるものとする。
第43条
【国民年金法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例】
1
国民年金法施行規則(以下「国年規則」という。)第39条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が法第99条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第39条第3項第7号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
国年規則第60条の2の規定により行う寡婦年金の裁定の請求は、受給権者の夫が法第99条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第60条の2第2項第2号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
国年規則第61条の規定により行う死亡一時金の裁定の請求は、受給権者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第99条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第61条第2項第2号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
国民年金基金規則第22条の規定により行う国民年金基金が支給する死亡に関する一時金の裁定の請求は、国民年金基金の加入員又は加入員であった者が法第99条に規定する状態に該当するものであるときは、国民年金基金規則第22条第2項第3号に掲げる書類に代えて、加入員又は加入員であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
前項の規定は、国民年金基金規則第63条の規定により行う国民年金基金連合会が支給する死亡を支給事由とする一時金の裁定の請求について準用する。この場合において、同項中「国民年金基金の加入員又は加入員であった者」とあるのは「国民年金基金連合会が死亡を支給事由とする一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は解散基金加入員(以下この条において「中途脱退者等」という。)」と、「第22条第2項第3号」とあるのは「第63条において準用する第22条第2項第3号」と、「加入員又は加入員であった者」とあるのは「中途脱退者等」と読み替えるものとする。