他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令
平成12年6月7日 改正
第1条
【費用負担に関する協議】
2
前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議を受けた都府県知事は、当該協議がととのつた場合においては、直ちに当該協議に係る負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。
第2条
【直轄工事の場合の負担金額等の意見の聴取及び通知】
2
前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る意見を求められた都府県知事は、その意見を申し出ようとするときは、当該公共団体の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限について通知を受けたときは、直ちに当該通知を受けた負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。