会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令
平成23年11月16日 改正
第1条
【政令で定める使用人】
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第230条第8項第3号及び第233条第39項第1号ロに規定する政令で定める使用人は、法第230条第7項の規定により同条第2項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(同条第1項に規定する特例旧特定目的会社をいう。)の使用人であって、同条第8項第2号の事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
第2条
【資産流動化計画の計画期間】
法第230条第12項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。