会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
平成24年7月6日 改正
第1条
【定義】
この府令において、「特定資産」、「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」又は「優先出資社員」とは、それぞれ新資産流動化法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第229条に規定する新資産流動化法をいう。以下同じ。)第2条、第16条、第26条に規定する特定資産、優先出資、特定社員、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定資本金の額又は優先出資社員をいう。
第2条
【登録にあたり審査の対象となる使用人】
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(以下「令」という。)第1条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(法第230条第1項に規定する特例旧特定目的会社をいう。以下同じ。)の業務に関するある種類の事項(一般投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けたものとする。
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参照条文
第3条
【特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項】
法第230条第8項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
役員(法第230条第8項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類
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参照条文
第4条
【特例旧特定目的会社登録簿等の縦覧】
1
法第230条第7項の規定により同条第2項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長は、その登録をしたとみなされた特例旧特定目的会社に係る特例旧特定目的会社登録簿(同条第9項の規定により特例旧特定目的会社登録簿とみなされたものをいう。以下同じ。)及び特例旧特定目的会社登録簿に登録された当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画(同条第10項に規定するものをいう。以下同じ。)を、当該特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
2
特例旧特定目的会社は、法第230条第22項の規定により変更後の資産流動化実施計画を提出する場合においては、当該変更された資産流動化実施計画に、その写し一部を添付して、管轄財務局長(特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第5条
【資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項】
法第230条第11項第1号に規定する資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第230条第11項第1号に掲げる資産流動化計画の計画期間(特定資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(法第234条第1項の資産流動化計画に従って、優先出資の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特例旧特定目的会社が定める期間をいう。以下「計画期間」という。)
④
計画期間の延長又は短縮の決定に関する次に掲げる事項(資産流動化計画に前号に掲げる事項が記載され、又は記録される場合に限る。)
イ
資産対応証券の保有者及び法第232条第22項に規定する特定社債管理者(特定社債に物上担保が付される場合は担保付社債信託法第1条に規定する信託会社)(以下「資産対応証券保有者等」という。)であって、当該決定について利害関係を有するものが、当該決定を自らの判断に基づき行うことを確保するための手続(当該利害関係を有する資産対応証券保有者等が、当該決定を自らの判断に基づき行ったとみなすための要件を含む。)
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参照条文
第6条
【優先出資に係る発行及び消却に関する事項】
法第230条第11項第2号イに規定する優先出資の総額、優先出資の内容その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第7条
【特定社債に係る発行及び償還に関する事項】
法第230条第11項第2号ロに規定する特定社債(特定短期社債を除く。以下この条において同じ。)の総額、特定社債の内容その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第10条
【特定資産の取得に関する事項】
法第230条第11項第3号に規定する特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
次に掲げる特定資産(従たる特定資産(新資産流動化法第4条第3項第3号に規定する従たる特定資産をいう。次条第1号及び第12条第8号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、特定資産の内容として次に定める事項
②
特定資産(特定資産が法第230条第3項第3号に掲げる信託の受益権である場合は、当該信託に係る信託財産である不動産又は指名金銭債権を含む。以下この条において同じ。)の権利の移転に関すること(特定資産の譲渡に係る第三者対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況を含む。)。
④
特定資産の取得予定価格(取得される特定資産が確定している場合には、新資産流動化法第40条第1項第7号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
イ
特定資産が新資産流動化法第40条第1項第8号イ又は第122条第1項第18号イに掲げる資産であるときは、新資産流動化法第40条第1項第8号イ又は第122条第1項第18号イに規定する当該資産に係る不動産の鑑定評価の結果
ロ
特定資産が新資産流動化法第40条第1項第8号ロ又は第122条第1項第18号ロに掲げる資産であるときは、新資産流動化法第40条第1項第8号ロ又は第122条第1項第18号ロに規定する当該資産の価格につき調査した結果
⑥
第3号に関し、特定資産の取得が当該取得予定時期から遅れて行われることが確定した場合にその旨を速やかに利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法並びに取得を中止する場合にあっては、その要件又は決定の手続及び当該決定を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
⊟
参照条文
第11条
【特定資産の管理及び処分に関する事項】
法第230条第11項第4号に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)の管理及び処分に係る業務の受託者又は受託予定者の商号又は名称、営業所又は事務所の所在地その他のこれらの者に関すること(これらの者が確定していない場合にあっては、受託者として求められる要件)。
第12条
【その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項】
法第230条第11項第5号に規定するその他内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑤
資産流動化計画に前号に掲げる事項が記載され、又は記録される場合にあっては、借入限度額(借入残高から、特定資産の購入に充てられるものであって、かつ、特例旧特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産流動化計画に定められた方法に基づき発行される資産対応証券により調達される資金をもって弁済することとされている借入れの額を除いたものをいう。以下同じ。)
⑦
特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産対応証券の発行により当該借入れの弁済に足る資金の調達が行われないことが確定した場合にあっては、速やかに利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法及び当該借入れに関するその後の対応を決定するための要件又は手続(特定資産の購入に充てられるものであって、かつ、特例旧特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産流動化計画に定められた方法に基づき発行される資産対応証券により調達される資金をもって弁済することとされている資金の借入れを行う場合に限る。)
⑩
⑪
発行される優先出資又は特定社債の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第2条第3項第2号ハに該当する場合には、資産流動化計画及び資産流動化実施計画を新資産流動化法第40条第1項に規定する通知又は新資産流動化法第122条第1項に規定する通知をするときに交付する旨
⑫
資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券に関する事項の内容を確定するための手続は当該発行が行われる前に行うものとし、かつ、一定の方法で速やかに確定した内容の周知を図る旨
⑬
その定款に資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う旨の定めのある新資産流動化法第51条第1項第1号に規定する第一種特定目的会社が特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了する場合又はその資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのある同項第2号に規定する第二種特定目的会社(以下「第二種特定目的会社」という。)が優先出資の消却を完了する場合において、残存する財産を特定社員と資産対応証券を保有するものとの間で分配する方法
第13条
【電磁的記録】
法第230条第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第15条
【登録申請書のその他の記載事項】
1
特例旧特定目的会社は、法第230条第17項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
③
役員又は重要な使用人(令第1条に規定する使用人をいう。以下同じ。)に変更があった場合 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
イ
役員及び重要な使用人の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要な使用人が外国人である場合は、在留カード(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードをいう。次号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。次号において同じ。)の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)又はこれらに代わる書面
④
会計参与を選任する場合又は会計参与に変更があった場合 会計参与が新資産流動化法第71条第1項に該当する旨を証する書面又はその写し、別紙様式第3号により作成した会計参与の履歴書及び住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(会計参与が外国人である場合は、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)又はこれらに代わる書面(会計参与が法人であるときは別紙様式第5号により作成した会計参与の沿革を記載した書面及び登記事項証明書)並びに別紙様式第6号により作成した会計参与が新資産流動化法第71条第2項において読み替えて準用する会社法第333条第3項各号に該当しないことを誓約する書面
2
管轄財務局長は、前項の届出があった場合(法第230条第8項第2号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録するものとする。
第16条
【登録の移管】
1
管轄財務局長は、前条第1項の届出があった場合(法第230条第8項第2号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、特例旧特定目的会社登録簿のうち当該特例旧特定目的会社に係る部分その他の書類及び当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画を、当該届出に係る変更後の主たる事業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。
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参照条文
第18条
【承認を必要とする資産流動化計画の変更】
資産流動化計画の変更の内容であって、法第230条第18項第2号に規定する一般投資者の保護に反しないことが明らかなものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
資産流動化計画に第5条第4号イ及びロに掲げる手続の記載又は記録があり、当該手続(法第232条第28項に規定する定款の変更を除く。)が終了している場合における計画期間の延長又は短縮(資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮を除く。)
⊟
参照条文
第19条
【承認の申請】
1
法第230条第18項第2号の規定による変更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第9号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行われ又は事前の承諾が得られたことを証する書類(第11条第1号に掲げる事項の変更の承認を受けようとする場合にあっては、変更後の特定資産管理委託等契約書案を含む。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
第20条
【資産流動化計画の変更の届出】
1
法第230条第21項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第12号により作成した資産流動化計画変更届出書に、当該変更届出書の写し一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
第22条
【廃業の届出】
法第230条第29項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第14号により作成した廃業届出書に、特例旧特定目的会社であった者が同条第2項の登録に係る資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付して、同項の登録をした管轄財務局長に提出しなければならない。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。