低開発地域工業開発促進法施行令
平成14年3月31日 改正
第1条
【開発地区の要件】
低開発地域工業開発促進法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
②
当該地区に市の区域が含まれる場合においては、当該市が次のイ及びロに該当すること。
イ
公表された最近の国勢調査の結果による当該市の産業分類別就業者数(以下「当該市の就業者数」という。)のうち農業、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業(以下「農業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が当該国勢調査の結果による市の産業分類別就業者数(当該国勢調査の結果による地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の産業分類別就業者数を除く。以下「市の就業者数」という。)のうち農業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値をこえること又は当該市の就業者数のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が市の就業者数のうち製造業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値に満たないこと。
第3条
【地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある場合】
法第5条に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
①
事業税租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十四年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合