• 住宅融資保険法施行令
    • 第1条 [資金の融通を業とする法人]
    • 第2条 [附帯の債権]
    • 第3条 [保険金の支払の請求期間]

住宅融資保険法施行令

平成19年11月7日 改正
第1条
【資金の融通を業とする法人】
住宅融資保険法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める法人は、貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者である法人とする。
第2条
【附帯の債権】
法第5条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。
第3条
【保険金の支払の請求期間】
法第7条の政令で定める期間は、一年とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この政令は、この政令の施行の日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、この政令の施行の日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。
附則
昭和41年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十一年四月一日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、同日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第5条
(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
附則
平成10年8月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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