住宅融資保険法
平成19年6月1日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
住宅の建設 住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。
③
金融機関 銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
第3条
【保険契約】
第4条
【保険関係が成立する貸付け】
前条の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。
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参照条文
第5条
【保険価額、保険事故及び保険金額】
2
独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第2号に規定する特定貸付債権に係る貸付けについて成立する保険関係については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。