貸金業法
平成24年8月1日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
7
この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
11
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
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参照条文
沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 確定拠出年金法施行令第58条 貸金業法施行規則第1条 第1条の2 第1条の2の2 第1条の2の3 第1条の5 第10条の6の2 第30条の25 第30条の26 貸金業法施行令第1条 第1条の2 割賦販売法第35条の3の38 割賦販売法施行規則第107条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社産業再生機構法第2条 第20条 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 第23条 株式会社日本政策金融公庫法第63条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第16条 株式会社日本政策投資銀行法第19条 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第9条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 第17条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第153条 金融商品取引法第35条 金融庁設置法第4条 銀行法第52条の2の4 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 第18条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第3条 消費生活協同組合法施行規則第51条 信用金庫法第54条の2の3 住宅融資保険法施行令第1条 政府資金調達事務取扱規則第10条の2 租税特別措置法施行規則第18条の25 第18条の26 租税特別措置法施行令第26条 第26条の4 中小企業等協同組合法施行令第33条 特定融資枠契約に関する法律第2条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第40条 独立行政法人住宅金融支援機構法第30条 農林中央金庫法第59条の6 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第38条 法人税法施行令第96条 利息制限法施行令第1条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令第2条
第3条
【登録】
1
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第4条 第5条 第6条 第7条 第10条 第11条 第12条 第24条の6の5 第24条の6の7 第24条の27 第43条 第47条 貸金業法施行規則第1条の5 第1条の6 第5条 第5条の3の2 第5条の4 第5条の4の2 第5条の5 第6条 第26条の29の2 貸金業法施行令第2条 第3条 第6条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第4条 第5条 第9条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 信用金庫法施行規則第143条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 第3条 第5条 政府資金調達事務取扱規則第10条の2 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第30条 労働金庫法施行規則第125条
第4条
【登録の申請】
1
前条第1項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
②
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第24条の6の6第1項第1号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第24条の6の4第2項及び次章から第3章の3までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
第6条
【登録の拒否】
1
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
③
第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
⑤
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
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参照条文
第4条 第5条 第8条 第10条 第24条の6の2 第24条の6の4 第24条の6の5 第28条 第39条 第44条の2 貸金業法施行規則第4条 第4条の3 第5条の2 第5条の3 第5条の3の2 第5条の4 第5条の5 第8条 第26条の25 第26条の25の2 第26条の26 第26条の27 第26条の29の2 第26条の74 第30条の20 貸金業法施行令第3条 第3条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 信用金庫法施行規則第143条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第7条
【登録換えの場合における従前の登録の効力】
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参照条文
第10条
【廃業等の届出】
1
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第12条の2の2
【指定紛争解決機関との契約締結義務等】
1
貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
②
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第41条の50第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第41条の60第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第41条の61第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第41条の60第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第41条の39第1項の規定による指定が第41条の61第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
③
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第41条の39第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
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参照条文
第12条の3
【貸金業務取扱主任者の設置】
1
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第20条の2において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
第12条の7
【生命保険契約等の締結に係る制限】
第12条の8
【利息、保証料等に係る制限等】
2
前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
5
貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第8条第1項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る。)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
6
貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。
8
貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
9
貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
第13条
【返済能力の調査】
2
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
3
貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第13条の3第3項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
①
次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合
第13条の2
【過剰貸付け等の禁止】
1
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2
前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
第13条の3
【基準額超過極度方式基本契約に係る調査】
1
貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
5
第1項及び第2項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(次に掲げる金額を合算した額をいう。)が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
第14条
【貸付条件等の掲示】
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
①
貸付けの利率(利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
⊟
参照条文
第16条
【誇大広告の禁止等】
1
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
3
貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
4
貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。
⊟
参照条文
第16条の2
【契約締結前の書面の交付】
3
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
第17条
【契約締結時の書面の交付】
1
貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
2
貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。
4
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
5
貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。
6
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参照条文
第24条 第24条の2 第24条の3 第24条の4 第24条の5 第48条 貸金業法施行規則第13条 第16条 第19条 第21条 第22条 第25条 第26条 第26条の3 第26条の6 第26条の8 第26条の11 第26条の12 第26条の13 第26条の16 第26条の17 第26条の18 第26条の19 第26条の22 第26条の23 第26条の23の2 第26条の23の4 第26条の23の5 第26条の23の8 第26条の23の11 第26条の23の12 第26条の23の14 第26条の23の15 第26条の23の16 第26条の23の18 第26条の23の19 貸金業法施行令第3条の4 株式会社日本政策金融公庫法第63条
第18条
【受取証書の交付】
1
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
3
貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
第19条
【帳簿の備付け】
第19条の2
【帳簿の閲覧】
債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
第20条
【特定公正証書に係る制限】
1
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
第20条の2
【公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限】
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
第21条
【取立て行為の規制】
1
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
②
債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
3
前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
第24条
【債権譲渡等の規制】
1
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
⊟
参照条文
第24条の6 第24条の6の4 第44条の2 第47条の3 第48条 第49条 第52条 貸金業法施行規則第19条 第21条 第21条の2 第21条の3 第21条の4 第22条 第23条 第23条の2 第23条の3 第23条の4 第23条の5 第24条 第25条 第26条 第26条の23の2 第26条の23の5 第26条の24 第26条の25 貸金業法施行令第3条の2の5 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第3条の7 第3条の12 株式会社産業再生機構法第20条 株式会社地域経済活性化支援機構法第23条 株式会社日本政策金融公庫法第63条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条 独立行政法人住宅金融支援機構法第30条 法人税法施行令第96条
第24条の2
【保証等に係る求償権等の行使の規制】
2
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
第24条の3
【受託弁済に係る求償権等の行使の規制】
2
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
第24条の4
【保証等に係る求償権等の譲渡の規制】
1
保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の5
【受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制】
1
受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の6
【準用】
第24条第1項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第24条の2第1項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第21条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第24条の3第1項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第21条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、第24条の4第1項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条の4第1項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第1項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに前条第1項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の6の3
【業務改善命令】
1
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
第24条の6の4
【監督上の処分】
1
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
④
貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ
当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
⑥
保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ
当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第24条の2第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
⑧
貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ
当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
⑫
第2号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したとき。
第24条の6の7
【登録の抹消】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第2項、第7条若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは前条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。
第24条の6の10
【報告徴収及び立入検査】
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3
内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第24条の6の11
1
消費者庁長官は、第24条の6の3第3項(第24条の6の4第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第24条の6の3第3項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
第24条の6の12
【貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督】
1
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2
前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第24条の8
【指定】
5
内閣総理大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。
②
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。
④
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第24条の9
【指定の公示等】
2
前条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第24条の10
【役員の選任及び解任】
2
内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第24条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第24条の14
【事業計画の認可等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第24条の8第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第24条の17
【報告徴収及び立入検査】
1
内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第24条の19
【指定の取消し等】
⊟
参照条文
第24条の21
【内閣総理大臣による試験事務の実施等】
2
内閣総理大臣は、指定試験機関が第24条の18第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条の19第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
第24条の8第1項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合又は内閣総理大臣が第24条の18第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第24条の19第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
⊟
参照条文
第24条の25
【貸金業務取扱主任者の登録】
2
資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。
第24条の27
【登録の拒否】
1
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。
③
第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
⑤
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第24条の29
【死亡等の届出】
貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第24条の32
【登録の更新】
2
第24条の25第2項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の主任者登録について、第24条の26の規定は更新の手続について、第24条の27の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。
第24条の33
【登録事務の委任】
5
第1項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第24条の34
【登録手数料】
1
主任者登録を受けようとする者又は第24条の32第1項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第24条の35
【登録事務に係る審査請求】
第24条の33第1項の規定により登録事務を行う協会の第24条の26第1項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第24条の27第1項の規定による主任者登録の拒否又は第24条の30の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
⊟
参照条文
第24条の37
【登録講習機関の登録の拒否】
内閣総理大臣は、前条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
①
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
⊟
参照条文
第24条の38
【登録講習機関の登録の実施】
1
内閣総理大臣は、第24条の36第2項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
科目 | 講師 |
一 貸金業に関する法令に関する科目 | 一 学校教育法による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 実務に関する科目 | 一 貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第12条の3第1項の助言又は指導を行つている者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
⊟
参照条文
第24条の41
【登録講習機関の登録事項の変更の届出】
登録講習機関は、第24条の38第2項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第24条の44
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第24条の46
【登録講習機関の登録の取消し等】
第24条の48
【内閣総理大臣による講習事務の実施】
1
内閣総理大臣は、第24条の36第1項の登録を受けた者がいないとき、第24条の43の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第24条の46の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第24条の49
【報告徴収及び立入検査】
第27条
【認可申請書の提出】
⊟
参照条文
第31条
【定款】
協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑧
協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第37条第5項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
⊟
参照条文
第33条
【定款等の変更の認可等】
2
協会は、第27条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第37条
【協会員の資格及び協会への加入の制限】
5
協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
6
協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
⊟
参照条文
第41条の3
【定款等の変更命令】
第41条の4
【法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等】
内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。
⊟
参照条文
第41条の5
【報告徴収及び立入検査】
1
内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第41条の7
【苦情への対応】
1
協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
⊟
参照条文
第41条の11
【協会の解散】
第41条の12
【認可等の公示】
⊟
参照条文
第41条の13
【信用情報提供等業務を行う者の指定】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。
③
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第41条の33第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第41条の15
【指定信用情報機関の役員の兼職の制限】
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
⊟
参照条文
第41条の18
【兼業の制限】
1
指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3
第41条の14第1項の指定申請書に申請者が信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第41条の13第1項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第41条の20
【業務規程の認可】
1
指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⑥
他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項(第41条の24第2項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
⊟
参照条文
第41条の23
【加入貸金業者に対する監督】
指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第41条の18第1項ただし書の承認を受けて加入貸金業者の顧客の金銭債務の弁済能力の調査(当該返済能力の調査を除く。)のために信用情報の提供を行つている場合には、当該弁済能力の調査を含む。)以外の目的で使用しないよう加入貸金業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第41条の24
【指定信用情報機関の情報提供】
1
指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
⊟
参照条文
第41条の26
【名称の使用制限】
指定信用情報機関でない者(割賦販売法第35条の3の36第1項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
⊟
参照条文
第41条の30
【報告徴収及び立入検査】
1
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者若しくは第41条の19各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第41条の31
【業務改善命令】
内閣総理大臣は、指定信用情報機関の信用情報提供等業務の運営に関し、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対して、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第41条の32
【信用情報提供等業務の休廃止】
2
指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第41条の33
【指定の取消し等】
1
内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第41条の13第1項の規定による指定若しくは第41条の18第1項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
⊟
参照条文
第41条の34
【信用情報提供等業務移転命令】
第41条の35
【個人信用情報の提供】
1
加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
第41条の36
【指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等】
1
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
第41条の38
【目的外使用等の禁止】
1
⊟
参照条文
第41条の39
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
②
第41条の61第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第41条の61第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑧
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第41条の44第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第12条の2の2 第41条の7 第41条の40 第41条の51 第41条の59 第41条の61 貸金業法施行規則第10条の6の2 第30条の17 第30条の18 第30条の20 貸金業法施行令第4条の2 第4条の3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第41条の41
【秘密保持義務等】
1
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第41条の50第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第41条の44第2項及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
⊟
参照条文
第41条の42
【指定紛争解決機関の業務】
2
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
⊟
参照条文
第41条の43
【苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託】
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第41条の50第4項及び第5項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
第41条の44
【業務規程】
2
前項第1号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
②
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
③
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入貸金業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
⑤
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
⑥
加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
3
第1項第2号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該貸金業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4
第1項第3号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が貸金業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
③
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を貸金業務関連紛争の当事者とする貸金業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
④
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
⑦
加入貸金業者に係る資金需要者等が指定紛争解決機関に対し貸金業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は貸金業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
⑧
指定紛争解決機関が加入貸金業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該資金需要者等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
⑨
指定紛争解決機関が加入貸金業者に係る資金需要者等から第7号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
⑪
紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる貸金業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第41条の50第9項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
6
第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。
②
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
③
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
④
資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている貸金業務関連紛争について、当事者間において仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
第41条の45
【手続実施基本契約の不履行の事実の公表等】
1
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
第41条の48
【記録の保存】
指定紛争解決機関は、第41条の50第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
⊟
参照条文
第41条の49
【指定紛争解決機関による苦情処理手続】
指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
⊟
参照条文
第41条の50
【指定紛争解決機関による紛争解決手続】
3
4
指定紛争解決機関は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等が当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第41条の44第6項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
第41条の51
【時効の中断】
1
紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第41条の60第1項の規定により認可され、又は第41条の39第1項の規定による指定が第41条の61第1項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者が第41条の60第3項若しくは第41条の61第4項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
⊟
参照条文
第41条の52
【訴訟手続の中止】
1
貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
⊟
参照条文
第41条の54
【名称の使用制限】
指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
⊟
参照条文
第41条の58
【報告徴収及び立入検査】
1
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第41条の59
【業務改善命令】
1
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
①
第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
⊟
参照条文
第41条の60
【紛争解決等業務の休廃止】
2
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3
第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第4項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
⊟
参照条文
第41条の61
【指定の取消し等】
1
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第41条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
①
第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第41条の39第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
4
第1項の規定により第41条の39第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
第42条
【高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効】
1
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
⊟
参照条文
第43条
【登録の取消し等に伴う取引の結了】
貸金業者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
⊟
参照条文
第44条
【財務大臣等への資料提出等】
1
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)、貸金業協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第44条の2
【登録等に関する意見聴取】
2
内閣総理大臣は、主任者登録をしようとするときは第24条の27第1項第6号に該当する事由、第26条第2項の認可をしようとするときは第28条第2項第2号に該当する事由(第6条第1項第6号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
4
内閣総理大臣は、第24条の30の規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第1号に該当する事由(第24条の27第1項第6号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
⊟
参照条文
第44条の4
【取立てを行う者に対する質問】
第47条の3
1
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
⑥
第41条の38第1項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者
第48条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⑧の4
第24条の6の10第1項若しくは第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の6の11第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
⑧の5
第24条の6の10第3項若しくは第4項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の6の11第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑧の6
第24条の6の12第3項又は第4項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
⑨の4
第41条の30第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑨の11
第41条の58第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第50条
2
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。
②
第24条の17第1項若しくは第2項又は第24条の49第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第51条
1
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
3
人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第51条の3
1
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は指定信用情報機関若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。
①
第24条の44第1項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだとき。
附則
第3条
(経過措置)
第4条
1
第二十五条第一項の規定による貸金業協会又は第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会又は旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第二章(第四条を除く。)、第三章及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。
第6条
第8条
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正)
第9条
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第七条及び第八条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
第10条
(罰則に関する経過措置)
第11条
(登録免許税法の一部改正)
第12条
(大蔵省設置法の一部改正)
第13条
(任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置)
1
この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。
第14条
1
前条第一項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第三項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第三条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第三条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
2
前条第三項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
附則
昭和58年5月13日
(施行期日)
11
日賦貸金業者についての附則第十三項による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第三十六条第一項第四号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十項」と、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第八項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とする。
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第55条
(貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年12月17日
第2条
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第三項及び第四項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第3条
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
3
新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成15年8月1日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
5
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第5条
第7条
第11条
(検討)
附則
平成18年12月20日
第2条
(第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
1
新貸金業法第二十四条の六の規定は、施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が旧貸金業規制法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
第10条
第11条
2
前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第二十七条第二項の規定により添付されたものとみなす。
4
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
(第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の八第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、第三号新貸金業法第二十四条の八第二項の規定によりされたものとみなす。
第17条
(第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
1
貸金業者は、第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から二週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
6
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第30条
(権限の委任)
第31条
(罰則の適用に関する経過措置)
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成21年6月5日
第3条
(貸金業法の一部改正に伴う調整規定)
第4条
(処分等に関する経過措置)
1
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)