住民基本台帳法施行令第三十条の三十一及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令
平成24年6月15日 制定
第2条
【出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法】
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出入国管理及び難民認定法施行令第6条第3項及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条第2項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
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参照条文