出入国管理及び難民認定法施行令
平成24年6月15日 改正
第2条
【法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務】
市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、法第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第19条の9第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
④
届出が法第19条の7第1項の規定による届出、法第19条の8第1項の規定による届出又は法第19条の9第1項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項
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法第19条の7第1項の規定による届出又は法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の47の規定による届出を除く。)があった場合における住居地を定めた年月日(法第19条の8第1項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く。)
⑥
法第19条の9第1項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の46の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
第3条
【住居地届出日の在留カードへの記載】
市町村の長は、法第19条の7第2項(法第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
第6条
【法第六十一条の八の二の政令で定める事由等】
1
法第61条の8の2の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令第11条、第12条第1項及び第3項並びに第30条の32の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項に定める事由(住民基本台帳法第30条の50の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第1号から第4号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
2
市町村の長は、法第61条の8の2の規定により、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを法務大臣に通知するときは、当該外国人住民に係る第1号から第4号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第5号から第8号までに掲げる事項を通知するものとする。
②
外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇護許可者(法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
⑦
住民基本台帳法施行令第11条の規定により、住民基本台帳法第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第24条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
⑧
住民基本台帳法施行令第12条第1項若しくは第3項又は第30条の32の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
3
前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
附則
第4条
(旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出又は改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出を行った場合における第二条の規定の適用については、同条中「法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の七第一項の規定による届出(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の九第一項の規定による届出(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第二号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
第5条
(登録証明書を提出して法第十九条の九第一項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)