出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成24年6月15日 改正
第16条
【改正法附則第十三条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務】
1
市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第13条第1項に規定する予定中長期在留者(以下「予定中長期在留者」という。)から同条第5項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項若しくは第2項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第11条第1項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該外国人から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
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参照条文
第18条
【改正法附則第十七条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務】
市町村の長は、改正法附則第17条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第18条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
①
届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
②
届出をした中長期在留者が提出した在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。ただし、届出をした中長期在留者が改正法附則第17条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
第19条
【在留カード等に住居地の記載をする場合の手続】
出入国管理及び難民認定法施行令(以下「入管法施行令」という。)第3条の規定は、改正法附則第17条第2項又は改正法附則第18条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第17条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第3条中「在留カードに」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
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参照条文
第21条
【改正法施行日における外国人住民の住民票に係る法務大臣への通知】
2
前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
第22条
【改正法附則第二十七条第一項の申請があった場合等の市町村の事務】
1
市町村の長は、改正法附則第27条第1項の規定による申請(同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
第25条
【改正法附則第三十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務】
市町村の長は、改正法附則第30条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第31条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
②
届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。ただし、届出をした特別永住者が改正法附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
第26条
【特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続】
特例法施行令第4条の規定は、市町村の長が改正法附則第30条第2項又は改正法附則第31条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第4条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
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参照条文