保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
平成19年11月8日 改正
第3条
【保護区の区域】
保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法第252条の20第1項の規定による指定都市の区は、市とみなす。
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