保護司実費弁償金支給規則
平成25年5月16日 改正
第3条
【生活環境調整費】
保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千二百八十円以内の費用を支給する。ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。
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参照条文
第6条
【旅行実費の算出】
第3条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。