保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
平成24年3月5日 改正
第2条の3の2
【経済上の利益の提供による誘引の禁止】
保険薬局は、患者に対して、第4条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
第3条の2
【要介護被保険者等の確認】
保険医療機関等は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第12条第3項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第62条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
第4条
【患者負担金の受領】
2
保険薬局は、法第63条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第86条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。
第4条の2
【領収証の交付】
2
厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
第7条の2
【後発医薬品の調剤】
保険薬局は、薬事法第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
第8条
【調剤の一般的方針】
3
保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
第11条
【読替規定】
日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
第2条の3 (見出しを含む。) | 健康保険事業 | 健康保険事業 | 船員保険事業 | |
第3条 | 健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項各号 | 健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項第1号又は第2号 | 船員保険法(以下「法」という。)第53条第3項各号 | |
第4条第1項 | 第74条 | 第149条において準用する法第74条 | 第55条 | |
法第86条 | 法第149条において準用する法第86条 | 法第63条 | ||
第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 | 第149条において準用する法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 | 第55条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第63条第3項の規定に基づき算定費用額から控除される金額 | ||
第76条第2項又は第86条第2項第1号 | 第76条第2項又は第86条第2項第1号 | 第58条第2項又は第63条第2項第1号 | ||
第110条 | 第140条 | 第76条 | ||
同条第2項第1号に規定する額 | 法第149条において準用する法第110条第2項第1号に規定する額 | 同条第2項第1号に規定する額 | ||
支払を受ける | 支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第76条第2項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第145条の規定による特別療養費(同条第2項第1号に掲げる費用に限る。)として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける | 支払を受ける | ||
第4条第2項 | 法第63条第2項第3号 | 法第149条において準用する法第63条第2項第3号 | 健康保険法第63条第2項第3号 | |
同項第4号 | 法第149条において準用する法第63条第2項第4号 | 健康保険法第63条第2項第4号 | ||
第86条第2項又は第110条第3項 | 第149条において準用する法第86条第2項又は第110条第3項 | 第63条第2項又は第76条第3項 | ||
第7条 | 全国健康保険協会又は当該健康保険組合 | 全国健康保険協会 | 全国健康保険協会 | |
第9条の2 (見出しを含む。) | 健康保険事業 | 健康保険事業 | 船員保険事業 |