第1条
【目的】
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「被保険者」とは、
船員法第1条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
2
この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は
国家公務員共済組合法若しくは
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、
健康保険法による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(
同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(
高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)若しくは
同条各号のいずれかに該当する者であって
同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
3
この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、
国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(特定独立行政法人(
独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人(
同条第1項に規定する独立行政法人をいう。)のうち
別表第一に掲げるもの並びに
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び
同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
4
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
5
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
7
この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(
第42条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
8
この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。
9
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
①
被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
②
被保険者の三親等内の親族で
前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
③
被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
④
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
第3条
【船舶所有者に関する規定の適用】
この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
第4条
【管掌】
1
船員保険は、
健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、管掌する。
2
前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第5条
【業務】
協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。
②
第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
③
前二号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって
前条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
第6条
【船員保険協議会】
1
船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
2
船員保険協議会の委員は、十二人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3
前項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
第7条
【船員保険協議会の職務】
1
協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
③
協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
④
協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
⑤
その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2
理事長は、
前項各号に掲げる事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、
健康保険法第7条の19第1項の規定により運営委員会(
同法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、
前項第2号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
3
第1項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
4
前三項に定めるもののほか、船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第9条
【区分経理】
協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第11条
【資格取得の時期】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から
第14条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
第12条
【資格喪失の時期】
被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に
前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
第13条
【疾病任意継続被保険者の申出等】
1
第2条第2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2
第2条第2項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、
同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。
第14条
【疾病任意継続被保険者の資格喪失】
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(
第4号から
第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
①
疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
③
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。
第15条
【資格の得喪の確認】
1
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
第16条
【標準報酬月額】
1
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第一級 | 五八、〇〇〇円 | 六三、〇〇〇円未満 |
第二級 | 六八、〇〇〇円 | 六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満 |
第三級 | 七八、〇〇〇円 | 七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満 |
第四級 | 八八、〇〇〇円 | 八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満 |
第五級 | 九八、〇〇〇円 | 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 |
第六級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 |
第七級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 |
第八級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 |
第九級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 |
第一〇級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 |
第一一級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 |
第一二級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 |
第一三級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 |
第一四級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 |
第一五級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 |
第一六級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 |
第一七級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 |
第二七級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 |
第二八級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 |
第二九級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 |
第三一級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 |
第三二級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 |
第三三級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 |
第三四級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満 |
第三五級 | 六五〇、〇〇〇円 | 六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満 |
第三六級 | 六八〇、〇〇〇円 | 六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満 |
第三七級 | 七一〇、〇〇〇円 | 六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満 |
第三八級 | 七五〇、〇〇〇円 | 七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満 |
第三九級 | 七九〇、〇〇〇円 | 七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満 |
第四〇級 | 八三〇、〇〇〇円 | 八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満 |
第四一級 | 八八〇、〇〇〇円 | 八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満 |
第四二級 | 九三〇、〇〇〇円 | 九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満 |
第四三級 | 九八〇、〇〇〇円 | 九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満 |
第四四級 | 一、〇三〇、〇〇〇円 | 一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満 |
第四五級 | 一、〇九〇、〇〇〇円 | 一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満 |
第四六級 | 一、一五〇、〇〇〇円 | 一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満 |
第四七級 | 一、二一〇、〇〇〇円 | 一、一七五、〇〇〇円以上 |
2
前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
第17条
【被保険者の資格を取得した際の決定】
厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
第18条
【改定】
1
厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2
厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
3
厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、
前項の規定によるほか、毎年、九月一日(以下この項及び
第20条第1項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。
①
基準日前一年以内に被保険者の資格を取得した者又は
前項の規定により基準日前一年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が
第20条第1項第5号い又はろに掲げる額を基準として算定されたもの
②
前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者
第19条
【育児休業等を終了した際の改定】
2
厚生労働大臣は、
前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、
前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
第20条
【報酬月額の算定】
1
被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
①
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
②
日又は時間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前一月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額)
③
前二号の規定により算定することが困難である場合(
第5号に掲げる場合を除く。) 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前一月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
④
一年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合 前三号の規定にかかわらず、
第1号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
⑤
歩合により報酬が定められる場合 次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前一年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の一人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額
いに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はいにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきいの例により算定した額
被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、い及びろにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる一人歩当たりの歩合金額(当該一人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。)
⑥
前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合 それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額
2
被保険者の報酬月額が、
前項の規定により算定することが困難であるとき、又は
同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、
同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
第21条
【標準賞与額の決定】
1
厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百四十万円を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2
前条第2項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
第22条
【現物給与の価額】
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
第23条
【疾病任意継続被保険者の標準報酬月額】
疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、
第17条から
第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
①
当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
②
前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
第24条
【届出】
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第25条
【通知】
1
厚生労働大臣は、
第15条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2
船舶所有者は、
前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3
被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため
前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4
厚生労働大臣は、
前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について
第1項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。
5
厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため
第1項の通知をすることができない場合においては、
同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第26条
1
厚生労働大臣は、
第24条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。
第27条
【確認の請求】
1
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、
第15条第1項の規定による確認を請求することができる。
2
厚生労働大臣は、
前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
第28条
【被保険者の資格に関する情報の提供等】
厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第29条
【保険給付の種類】
1
この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。
①
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
⑥
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
2
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、
労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。
第30条
【付加給付】
協会は、
前条第1項各号に掲げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
第32条
【独立行政法人等職員被保険者に対する給付】
第33条
【他の法令による保険給付との調整】
1
療養の給付(
第53条第4項の規定により行われる
同条第1項第6号に掲げる給付を除く。
次項及び
第4項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、
健康保険法の規定(
同法第5章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、
労働者災害補償保険法、
国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。
第6項において同じ。)又は
地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3
療養の給付(
第53条第4項の規定により行われる
同条第1項第6号に掲げる給付及び
船員法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、
介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
5
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、
健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
6
療養の給付(
第53条第4項の規定により行われる
同条第1項第6号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、
国家公務員災害補償法又は
地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第34条
【行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位】
1
行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
②
被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
③
被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
2
被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、
前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
3
行方不明手当金を受けるべき者の順位は、
第1項各号の順序により、
同項第1号又は
第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、
同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
第35条
【遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位】
1
遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
①
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
②
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
③
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
④
前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3
遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
第36条
【障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位】
1
障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
②
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
③
前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2
前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、
同項各号の順序により、
同項第2号及び
第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
第37条
【同順位者が二人以上ある場合の給付】
前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
第38条
【未支給の保険給付】
1
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、
同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
3
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、
第1項に規定する順序(遺族年金については、
第35条第3項に規定する順序)による。
4
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第39条
【障害年金等の額の改定】
1
休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、
労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
2
障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、
労働者災害補償保険法第8条の4において準用する
同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
第40条
【年金額の端数処理】
障害年金及び遺族年金の金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第41条
【年金の支給期間及び支給期月】
1
障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2
障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3
障害年金及び遺族年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
第42条
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
第43条
【年金の支払の調整】
1
年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2
同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。
3
同一の傷病に関し、休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。
第44条
【返還金債権の充当】
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第45条
【損害賠償請求権】
1
協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。
第47条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。
次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
第46条
【災害補償相当給付の費用の徴収】
1
船舶所有者が故意又は重大な過失により
第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が
船員法の規定により支給すべき災害補償の額から
労働基準法の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、
第27条第1項の規定による確認の請求又は
第15条第1項の規定による確認があったときは、この限りでない。
2
前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって
第24条の規定による届出をしなかった期間内に
第42条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。
第47条
【不正利得の徴収等】
1
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関(
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)において診療に従事する保険医(
同法第64条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは
同法第88条第1項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して
前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
第48条
【文書の提出等】
1
協会は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
2
協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第49条
【診療録の提示等】
1
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護(
健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3
前二項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第1項及び
第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第51条
【受給権の保護】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合は、この限りでない。
第52条
【租税その他の公課の禁止】
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第2節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第1款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
第53条
【療養の給付】
1
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
④
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥
自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
2
次に掲げる療養に係る給付は、
前項の給付に含まれないものとする。
①
食事の提供である療養であって
前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(
医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
②
次に掲げる療養であって
前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3
第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
①
次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
②
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
③
被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
4
前項の規定にかかわらず、
第1項第6号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
5
被保険者であった者に対する
第3項第3号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、
健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
6
第1項第1号から
第5号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
②
船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
7
第1項第6号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
第54条
【診療規則】
2
前項の場合において、
同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
第55条
【一部負担金】
1
第53条第6項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき
第58条第2項又は
第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。
①
七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
②
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(
次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
③
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
2
保険医療機関又は保険薬局は、
前項の一部負担金(
第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第56条
前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、
同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第57条
【一部負担金の額の特例】
1
協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に
第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
③
保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2
前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は、
第55条第1項の規定にかかわらず、
前項第1号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、
同項第2号又は
第3号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3
前条の規定は、
前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第58条
【療養の給付に関する費用】
1
協会は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2
前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、
健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。
3
協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する
第1項の療養の給付に要する費用の額につき、
前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
第60条
【協会が指定する病院等における療養の給付】
2
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、
第55条第1項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
第61条
【入院時食事療養費】
1
被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)が、
第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、
同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから
同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき
健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(
同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。
4
第1項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
6
第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
第62条
【入院時生活療養費】
1
特定長期入院被保険者等が、
第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、
同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから
同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき
健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(
同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
第63条
【保険外併用療養費】
1
被保険者又は被保険者であった者が、
第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、
同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の額は、
第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び
第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び
第3号に掲げる額の合算額)とする。
①
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき
健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。
次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に
第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、
同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る
同項の一部負担金について
第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
②
当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
③
当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
5
第56条の規定は、
前項の規定により準用する
第61条第4項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第64条
【療養費】
1
協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に
第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、
同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
4
前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては
第58条第2項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては
第61条第2項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては
第62条第2項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては
前条第2項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第65条
【訪問看護療養費】
1
被保険者又は被保険者であった者が、
第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2
前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。
4
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき
健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に
第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、
同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る
同項の一部負担金について
第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する訪問看護療養費の額については、
同項の規定により算定した費用の額とする。
6
被保険者又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
7
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
8
第56条の規定は、
第6項の場合において
第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
9
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
10
指定訪問看護事業者が船員保険の指定訪問看護を行う場合の準則については、
健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11
指定訪問看護は、
第53条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
第66条
【船員法による療養補償との調整】
下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(
第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は
第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。
②
入院時食事療養費の支給 入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
③
入院時生活療養費の支給 入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
④
保険外併用療養費の支給 算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
⑥
訪問看護療養費の支給
前条第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
第67条
【療養の給付等の支給停止】
1
被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(
第53条第4項の規定により行われる
同条第1項第6号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して六月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては、この限りでない。
2
療養の給付等(下船後の療養補償に相当する療養の給付等を除く。
次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
①
当該疾病又は負傷につき、
健康保険法第5章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は
高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
②
その者が、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
3
療養の給付等は、当該疾病又は負傷につき
健康保険法第5章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
第68条
【移送費】
1
被保険者又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2
前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第69条
【傷病手当金】
1
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2
疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る
前項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して一年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
3
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して三年を超えないものとする。
4
被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し
第1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(
第73条第2項及び
第74条第2項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
第70条
【傷病手当金と報酬等との調整】
1
疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
2
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき
国民年金法の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(
前項ただし書の場合においては、
同項ただし書に規定する報酬の額と
同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が
同項ただし書に規定する差額より多いときは、
同項ただし書に規定する差額)を支給する。
3
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき
厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(
第1項ただし書の場合においては、
同項ただし書に規定する報酬の額と
同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が
同項ただし書に規定する差額より多いときは、
同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
4
傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者であった者に限る。)が、
国民年金法、
厚生年金保険法、
国家公務員共済組合法、
地方公務員等共済組合法又は
私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び
次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
5
協会は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(
次項において「年金保険者」という。)に対し、
第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、
第3項の障害手当金又は
前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6
年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、
前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
第71条
1
前条第1項に規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、
同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2
前項の規定により協会が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。
第72条
【葬祭料】
1
次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。
②
被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。
2
前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、
同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
第73条
【出産育児一時金】
1
被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び
次条において同じ。)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
2
被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより
前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
第74条
【出産手当金】
1
被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において
船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後五十六日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2
被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る
前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が
第12条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は
同条の規定によりその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
第75条
【出産手当金と傷病手当金との調整】
1
出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
2
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。
第4款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
第76条
【家族療養費】
1
被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(
第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2
家族療養費の額は、
第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び
第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び
第3号に掲げる額の合算額)とする。
①
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のいからにまでに掲げる場合の区分に応じ、当該いからにまでに定める割合を乗じて得た額
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
被扶養者(にに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
第55条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
②
当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
③
当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
4
第1項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
7
第56条の規定は、
第4項の場合において療養につき
第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第77条
【家族療養費の額の特例】
1
協会は、
第57条第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、
前条第2項第1号いからにまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。
2
前項に規定する被扶養者に係る
前条第4項の規定の適用については、
同項中「家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、協会は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
第78条
【家族訪問看護療養費】
1
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2
家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき
第65条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に
第76条第2項第1号いからにまでに掲げる場合の区分に応じ、
同号いからにまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について
前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
第79条
【家族移送費】
1
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、
第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
第80条
【家族葬祭料】
被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、
第72条第1項の政令で定める金額を支給する。
第81条
【家族出産育児一時金】
被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、
第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
第82条
【被保険者が資格を喪失した場合】
1
被保険者がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは
高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は
介護保険法の規定による居宅介護さーびす費に係る指定居宅さーびす(
同法第41条第1項に規定する指定居宅さーびすをいう。)、特例居宅介護さーびす費に係る居宅さーびす(
同法第8条第1項に規定する居宅さーびすをいう。)若しくはこれらに相当するさーびす、地域密着型介護さーびす費に係る指定地域密着型さーびす(
同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型さーびすをいう。)、特例地域密着型介護さーびす費に係る地域密着型さーびす(
同法第8条第14項に規定する地域密着型さーびすをいう。)若しくはこれらに相当するさーびす、施設介護さーびす費に係る指定施設さーびす等(
同法第48条第1項に規定する指定施設さーびす等をいう。)、特例施設介護さーびす費に係る施設さーびす(
同法第8条第25項に規定する施設さーびすをいう。)、介護予防さーびす費に係る指定介護予防さーびす(
同法第53条第1項に規定する指定介護予防さーびすをいう。)若しくは特例介護予防さーびす費に係る介護予防さーびす(
同法第8条の2第1項に規定する介護予防さーびすをいう。)若しくはこれらに相当するさーびすのうち、療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは、被保険者であった者に対し、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2
前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
第83条
【高額療養費】
1
療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(
次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第84条
【高額介護合算療養費】
1
一部負担金等の額(
前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに
介護保険法第51条第1項に規定する介護さーびす利用者負担額(
同項の高額介護さーびす費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び
同法第61条第1項に規定する介護予防さーびす利用者負担額(
同項の高額介護予防さーびす費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2
前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第3節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第85条
【休業手当金】
1
休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
2
休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(
第2号から
第4号までに掲げる期間においては、同一の事由について
労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。
①
療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない三日間 標準報酬日額の全額
②
療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間(
前号及び
第4号に掲げる期間を除く。) 標準報酬日額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について
労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
③
療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(
第1号及び
次号に掲げる期間を除き、
労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額が標準報酬日額の百分の六十に相当する金額より少ない場合に限る。) 標準報酬日額から
同号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額
④
療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(
第1号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が
労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る。) 前二号に定める額の合算額
第86条
【休業手当金と報酬等との調整】
1
前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
前条第2項第2号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について
労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
2
休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
第87条
【障害年金及び障害手当金の支給要件】
1
被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、
同法第8条の3第2項において読み替えられた
同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額」という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。
2
被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、
労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。
3
被保険者又は被保険者であった者の前二項の規定による障害の程度は、協会が認定する。
第88条
【障害年金の額】
1
障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて
別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。
2
障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。
第89条
【障害年金の支給停止部分】
障害年金は、同一の事由について
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
第90条
【障害手当金の額】
障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて
別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
第91条
【障害差額一時金】
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、
同法第15条の2(
同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて
別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。
第92条
【障害年金差額一時金】
障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて
別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
第93条
【行方不明手当金の支給要件】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
第94条
【行方不明手当金の額】
行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
第95条
【行方不明手当金の支給期間】
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。
第96条
【報酬との調整】
被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
第97条
【遺族年金の支給要件】
被保険者又は被保険者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、
労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。
第98条
【遺族年金の額】
1
遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。
①
一人 百五十三日(五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、百七十五日)
2
遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。
第99条
【遺族年金の受給権の消滅】
1
遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
②
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
③
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
④
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
⑤
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き
第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
⑥
第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったときを除く。)。
2
遺族年金を受けることができる遺族が
前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
第100条
【遺族年金の支給停止等】
1
遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2
前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第98条第2項の規定は、
第1項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は
前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、
同条第2項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
4
遺族年金は、同一の事由について
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
第101条
【遺族一時金】
被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、
労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の二・七月分に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。
第102条
【遺族年金差額一時金】
遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。
第103条
1
被保険者又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
2
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第104条
第38条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は
同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。
第105条
1
被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。
2
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受けることができる遺族としない。
3
遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
4
遺族年金を受けることができる遺族が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
5
前項後段の場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
第106条
1
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、
第1号に該当する場合においては
第53条第1項第1号から
第3号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(
船員法第47条第1項及び
第2項に規定する送還を受けることができる場合(
同条第4項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、
第2号及び
第3号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
③
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2
協会は、被保険者又は被保険者であった者が
前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
第107条
正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、十日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。
第108条
協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。
第109条
1
協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて
第48条第1項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2
協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて
第48条第2項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
第111条
1
協会は、
高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び
同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者、被保険者であった者及び被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2
協会は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
3
協会は、前二項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者に当該事業を利用させることができる。この場合において、協会は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
4
厚生労働大臣は、
第1項の規定により協会が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第112条
【国庫負担】
1
国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて
労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における
第53条第4項の規定による
同条第1項第6号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって
船員法第92条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに
介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第113条
【国庫補助】
国庫は、
前条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(
船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。
第114条
【保険料の徴収】
1
厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2
前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
第115条
【保険料等の交付】
政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(
第112条第2項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
第116条
【保険料額】
1
被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険
第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
②
介護保険
第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
2
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料額とする。
3
第1項第1号の規定にかかわらず、介護保険
第2号被保険者である被保険者が介護保険
第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険
第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
4
前三項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
第117条
【疾病任意継続被保険者の保険料】
1
疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。
2
前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、
前条の例による。
第118条
【保険料の徴収の特例】
育児休業等をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第119条
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、
厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び
児童手当法第20条第1項に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
第120条
【一般保険料率】
1
一般保険料率は、
次条に規定する疾病保険料率と
第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
2
前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。
第121条
【疾病保険料率】
1
疾病保険料率は、千分の四十から千分の百十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2
疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
②
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(
第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
3
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
4
理事長は、
前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
5
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
厚生労働大臣は、
前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
7
厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
8
厚生労働大臣は、協会が
前項の期間内に
同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
9
第6項の規定は、
前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
10
協会は、
第1項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、
第2項第2号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び
次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(
次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
11
協会は、
前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第122条
【災害保健福祉保険料率】
1
災害保健福祉保険料率は、千分の十から千分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2
災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
②
第53条第4項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる
同条第1項第6号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
③
前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(
第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
④
前三号に掲げる事務の執行に要する費用及び
第124条の規定による準備金の積立ての予定額
3
前二項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、
前項第3号及び
第4号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
4
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、
同項各号に掲げる額(
同項第2号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、
同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
5
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、
同項各号に掲げる額(
同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
第123条
【介護保険料率】
1
介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険
第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。
第124条
【準備金】
協会は、政令で定めるところにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
第125条
【保険料の負担区分】
1
被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、
第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は
同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
①
介護保険
第2号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の二分の一に相当する額との合算額
②
介護保険
第2号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額
3
独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が
第116条第2項に規定する保険料額の全額を負担する。
4
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が
第116条第1項第2号に規定する保険料額の全額を負担する。
第126条
【保険料の納付義務】
1
船舶所有者は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
2
疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第127条
【保険料の納付】
1
毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までとする。
2
厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は協会、それ以外の場合は厚生労働大臣をいう。
次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3
前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣又は協会は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
第128条
【疾病任意継続被保険者の保険料の前納】
1
疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2
前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3
第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4
前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
第129条
【口座振替による納付】
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第130条
【保険料の源泉控除】
1
船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2
船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3
船舶所有者は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
第131条
【保険料の繰上徴収】
1
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
①
納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
2
前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
第132条
【保険料等の督促及び滞納処分】
1
保険料その他この法律の規定による徴収金(
第153条の2第1項及び
第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は
第47条、
第55条第2項及び
第71条第2項(
第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び
次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、
前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2
前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3
前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、
前条第1項各号のいずれかに該当したとき、又は被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、この限りでない。
4
厚生労働大臣又は協会は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、
地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。
第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
①
第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
②
前条第1項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。
5
前項の規定により協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
市町村は、
第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、協会は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
第133条
【延滞金】
1
前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六ぱーせんと(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三ぱーせんと)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
③
納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
2
前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3
延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5
延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第134条
【協会による広報及び保険料の納付の勧奨等】
協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
第135条
【協会による保険料の徴収】
1
厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、
前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3
第1項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を厚生労働大臣とみなして、
第132条及び
第133条の規定を適用する。
4
第1項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、
第115条の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
5
前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第136条
【先取特権の順位】
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第137条
【徴収に関する通則】
保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第138条
【審査請求及び再審査請求】
1
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3
第1項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第139条
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は
第132条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第141条
【不服申立てと訴訟との関係】
第138条第1項又は
第139条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第142条
【時効】
1
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は
第30条の規定による給付を受ける権利は二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利は五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
保険料等の納入の告知又は督促は、
民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第143条
【期間の計算】
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、
民法の期間に関する規定を準用する。
第144条
【戸籍事項の無料証明】
1
市町村長(特別区の区長を含むものとし、
地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2
前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
第145条
【報告等】
1
協会(厚生労働大臣が行う
第4条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。
次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、
第24条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
第146条
【立入検査等】
1
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第147条
【資料の提供】
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
第148条
【厚生労働大臣と協会の連携】
厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
第149条
【共済組合に関する特例】
2
組合員である被保険者であった者に対しても、
前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。
3
前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。
4
前三項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。
第150条
組合員である被保険者については、保険料を徴収しない。
第151条
厚生労働大臣は、
第149条の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。
第152条
【労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例】
1
次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める
労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる
同法第38条第1項の審査請求並びに
同項及び
同条第2項の再審査請求(
次項において「
労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
②
障害年金 障害補償年金等、傷病補償年金又は傷病年金
第153条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
1
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(
第135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び
第153条の6の2第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、
第12号から
第14号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
⑫
第145条第1項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに
同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
⑮
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、
前項第9号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び
同項第11号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他
同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、
前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により
第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、
同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
第153条の2
【財務大臣への権限の委任】
1
厚生労働大臣は、
前条第3項の規定により滞納処分等及び
同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに
同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(
第47条、
第55条第2項及び
第71条第2項(
第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。
第153条の6第1項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
第153条の3
【機構が行う滞納処分等に係る認可等】
1
機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、
次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
第153条の4
【滞納処分等実施規程の認可等】
1
機構は、滞納処分等の実施に関する規程(
次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第153条の5
【機構が行う立入検査等に係る認可等】
1
機構は、
第153条第1項第13号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
前項に規定する場合における
第146条第1項の規定の適用については、
同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。
第153条の6
【機構が行う収納】
1
厚生労働大臣は、
会計法第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
第153条の6の2
【協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
1
第146条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2
前項に定めるもののほか、協会による
同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第153条の6の3
【協会が行う立入検査等に係る認可等】
1
協会は、
前条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
前項に規定する場合における
第146条第1項の規定の適用については、
同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。
第153条の7
【地方厚生局長等への権限の委任】
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第153条の8
【機構への事務の委託】
1
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(
第135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
①
第22条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
②
第28条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
③
第70条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
⑤
第127条第2項及び
第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
⑥
第132条第1項及び
第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
⑨
介護保険法第68条第5項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
⑩
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
第153条の9
【情報の提供等】
1
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2
厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第154条
【経過措置】
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第155条
【厚生労働省令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第156条
船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
①
第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第157条
船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて
第146条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第158条
被保険者又は被保険者であった者が、
第49条第2項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は
同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
第159条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
①
第137条の規定によりその例によるものとされる
国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
②
第137条の規定によりその例によるものとされる
国税徴収法第141条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第160条
1
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第156条又は
前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について
前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第160条の2
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
第160条の3
協会の役員は、
第153条の6の3第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
第161条
1
船舶所有者又は
第145条第1項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて
同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2
被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて
第145条第2項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
3
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、
第49条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は
同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
別表第一
【第二条関係】
名称 | 根拠法 |
独立行政法人日本貿易保険 | 貿易保険法 |
独立行政法人情報通信研究機構 | 独立行政法人情報通信研究機構法 |
独立行政法人酒類総合研究所 | 独立行政法人酒類総合研究所法 |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 |
独立行政法人大学入試せんたー | 独立行政法人大学入試せんたー法 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構法 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館法 |
独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館法 |
独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構法 |
独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所法 |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所法 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館法 |
独立行政法人国立文化財機構 | 独立行政法人国立文化財機構法 |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 独立行政法人国立健康・栄養研究所法 |
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法 |
独立行政法人種苗管理せんたー | 独立行政法人種苗管理せんたー法 |
独立行政法人家畜改良せんたー | 独立行政法人家畜改良せんたー法 |
独立行政法人水産大学校 | 独立行政法人水産大学校法 |
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 |
独立行政法人農業生物資源研究所 | 独立行政法人農業生物資源研究所法 |
独立行政法人農業環境技術研究所 | 独立行政法人農業環境技術研究所法 |
独立行政法人国際農林水産業研究せんたー | 独立行政法人国際農林水産業研究せんたー法 |
独立行政法人森林総合研究所 | 独立行政法人森林総合研究所法 |
独立行政法人水産総合研究せんたー | 独立行政法人水産総合研究せんたー法 |
独立行政法人経済産業研究所 | 独立行政法人経済産業研究所法 |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 |
独立行政法人産業技術総合研究所 | 独立行政法人産業技術総合研究所法 |
独立行政法人土木研究所 | 独立行政法人土木研究所法 |
独立行政法人建築研究所 | 独立行政法人建築研究所法 |
独立行政法人交通安全環境研究所 | 独立行政法人交通安全環境研究所法 |
独立行政法人海上技術安全研究所 | 独立行政法人海上技術安全研究所法 |
独立行政法人港湾空港技術研究所 | 独立行政法人港湾空港技術研究所法 |
独立行政法人電子航法研究所 | 独立行政法人電子航法研究所法 |
独立行政法人航海訓練所 | 独立行政法人航海訓練所法 |
独立行政法人海技教育機構 | 独立行政法人海技教育機構法 |
独立行政法人航空大学校 | 独立行政法人航空大学校法 |
独立行政法人国立環境研究所 | 独立行政法人国立環境研究所法 |
自動車検査独立行政法人 | 自動車検査独立行政法人法 |
独立行政法人教員研修せんたー | 独立行政法人教員研修せんたー法 |
独立行政法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人海洋研究開発機構法 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構法 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法 |
独立行政法人国立大学財務・経営せんたー | 独立行政法人国立大学財務・経営せんたー法 |
独立行政法人国立がん研究せんたー | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律 |
独立行政法人国立循環器病研究せんたー |
独立行政法人国立精神・神経医療研究せんたー |
独立行政法人国立国際医療研究せんたー |
独立行政法人国立成育医療研究せんたー |
独立行政法人国立長寿医療研究せんたー |
別表第二
【第八十八条関係】
障害の程度 | 日数 |
一級 | 三一三日 |
二級 | 二七七 |
三級 | 二四五 |
四級 | 二一三 |
五級 | 一八四 |
六級 | 一五六 |
七級 | 一三一 |
別表第三
【第九十条関係】
障害の程度 | 月数 |
一級 | 三・二月 |
二級 | 二・〇 |
三級 | 一・九 |
四級 | 一・六 |
五級 | 〇・八 |
六級 | 〇・六 |
七級 | 〇・一 |
別表第四
【第九十一条、第九十二条関係】
障害の程度 | 月数 |
一級 | 四八月 |
二級 | 四二 |
三級 | 三九 |
四級 | 三六 |
五級 | 三三 |
六級 | 三〇 |
七級 | 二五 |
別表第五
【附則第五条関係】
障害の程度 | 日数 |
一級 | 一、三四〇日 |
二級 | 一、一九〇 |
三級 | 一、〇五〇 |
四級 | 九二〇 |
五級 | 七九〇 |
六級 | 六七〇 |
七級 | 五六〇 |
附則
第1条
(施行期日)
本法施行の期日は保険給付及費用の負担に関する規定並に其の他の規定に付各別に勅令を以て之を定む
第2条
(日本郵政共済組合に関する経過措置)
当分の間、独立行政法人等職員被保険者には、国家公務員共済組合法附則第二十条の四に規定する日本郵政共済組合の組合員である被保険者を含むものとする。
第3条
(被保険者に係る給付の事業)
1
被保険者を使用する船舶所有者及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第五十五条第一項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
2
前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。
3
承認法人等は、第一項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は被保険者から費用を徴収することができる。
4
承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4条
(遺族年金に関する特例)
1
当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(第三十五条第一項第四号に規定する者であって、第九十九条第一項第六号に該当しないものを除く。)は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九十八条第一項中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第四条第一項に規定する遺族であって六十歳未満であるものを除く。)の人数」と、第九十九条第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第六号を除く。)のいずれか」とする。
2
前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、第三十五条第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3
第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第二項の規定の適用を妨げない。
第5条
(障害前払一時金及び遺族前払一時金)
1
協会は、当分の間、第八十七条の規定に基づく障害年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を障害前払一時金としてその者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額に障害の程度に応じ別表第五に定める日数を乗じて得た額を限度とする。
2
協会は、当分の間、第九十七条の規定に基づく遺族年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を遺族前払一時金として、その者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額の千日分に相当する額を限度とする。
3
前二項に定めるもののほか、障害前払一時金及び遺族前払一時金の請求について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
障害前払一時金又は遺族前払一時金が支給される場合には、障害年金又は遺族年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害前払一時金又は遺族前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
5
障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
6
障害前払一時金は、第四十条、第四十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第九十一条、第九十二条、第百一条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第八十七条第一項の規定により支給される障害年金とみなす。
7
遺族前払一時金は、第三十七条、第四十条、第四十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第九十七条の規定により支給される遺族年金とみなす。
8
第三十九条第二項の規定は、第一項に規定する障害前払一時金の限度額及び第二項に規定する遺族前払一時金の限度額について準用する。
9
障害年金の支給が第四項の規定により停止されている間は、当該障害年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例による場合及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、児童扶養手当法第四条第三項第二号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
10
遺族年金の支給が第四項の規定により停止されている間は、当該遺族年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書の規定は、適用しない。
11
障害年金を受けるべき者が、その支給を停止され、又はその権利を失った場合における第九十一条及び第九十二条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び」とあるのは「障害年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその障害年金)の総額、障害前払一時金の額、障害補償年金等の総額、」と、「の合算額」とあるのは「及び同法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合算額」とするものとし、遺族年金を受けるべき者が、その権利を失った場合における第百二条の規定の適用については、当分の間、同条中「遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額」とあるのは「遺族年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその遺族年金)の総額、遺族前払一時金の額、遺族補償年金等の総額、遺族補償一時金等の額及び労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の額」とする。
第6条
1
被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けることができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求することができる場合に限る。)であって、同一の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
2
被保険者等が、被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、協会は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受ける場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
第7条
(退職者給付拠出金の経過措置)
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第百十二条第二項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び国民健康保険法附則第十条第一項の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)」と、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、同条第十項中「第二項第二号」とあるのは「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」とする。
第8条
(病床転換支援金の経過措置)
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第百十二条第二項中「及び」とあるのは「、同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び」と、前条の規定により読み替えられた第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」と、前条の規定により読み替えられた第百二十一条第十項中「附則第七条」とあるのは「附則第八条」とする。
第8条の2
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項の拠出金に関する第百十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第一項」とあるのは、「第二十条第一項(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項を含む。)」とする。
第8条の3
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項の拠出金に関する第百十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第一項」とあるのは、「第二十条第一項(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項を含む。)」とする。
第9条
1
協会は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、第百二十五条第一項の規定にかかわらず、第百二十四条に規定する準備金の額(船員保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び被保険者(後期高齢者医療の被保険者等及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会が定める率(以下「控除率」という。)を控除することができる。この場合において、第百二十条第一項中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率を控除した率」と、第百二十五条第一項第一号及び第二号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率に二を乗じて得た率を控除した率」と読み替えるものとする。
2
第百二十一条第三項から第六項までの規定は、前項の協会が定める期間及び控除率の決定及び変更について準用する。
第10条
(延滞金の割合の特例)
第百三十三条第一項に規定する延滞金の年七・三ぱーせんとの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四ぱーせんとの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三ぱーせんとの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一ぱーせんと未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第11条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
1
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十五条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2
前項の場合において、新船員保険法第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条の三の規定その他厚生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定める。
4
前項の規定により読み替えられた厚生労働大臣の権限については、第一項及び第二項の規定を準用する。
附則
昭和18年3月8日
2
第二十二条の二の規定は昭和十六年十二月八日以後同条の船舶に乗組みたる期間に之を適用す
3
第三十二条第一項及第三十三条の改正規定施行前療養の給付若は船員法第十七条若は第二十九条の規定に依る扶助又は傷病手当金の支給若は同法第十七条若は第二十九条の規定に依る手当の支給の始まるべき場合に於ては療養の給付又は傷病手当金の支給に関しては第三十二条第一項及第三十三条の改正規定に拘らず仍従前の例に依る
附則
昭和20年2月19日
第2条
1
第七十三条の規定は昭和十九年一月一日以後同条の船舶に乗組みたる期間に之を適用す
2
昭和十九年一月一日前に於ける被保険者たりし期間の加算及之に因り増加すべき保険給付に要する費用の負担に関しては仍従前の例に依る
第3条
第七十四条及第七十五条の規定に依る障害年金又は遺族年金は第二十四条の規定に拘らず本法施行の日より之を支給す
第4条
本法施行の際廃疾年金の支給を受くる者に対する障害年金の支給及其の者が死亡したる場合に於ける第四十二条の改正規定又は第四十二条の二の規定に依る一時金の支給に関し必要なる事項は主務大臣之を定む
附則
昭和22年9月5日
第2条
この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。
第3条
従前の第七十三条乃至第七十六条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。
第5条
関東州船員保険令による被保険者であつた者については、同令による被保険者であつた期間は、これをこの法律による被保険者であつたものとみなす。
附則
昭和22年12月24日
第1条
この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
第2条
改正後の第三十三条の三第一項に規定する被保険者であつた期間には、昭和二十二年十一月一日前における被保険者であつた期間は、これを算入しない。
第3条
1
政府は、被保険者が左に掲げる事項に該当するときは、昭和二十三年四月三十日までは、失業手当金を、同年五月一日以後は、失業保険金を支給する。
2
前項の規定によつて失業手当金(同項に規定する失業保険金を含む。第十一条の場合を除いて以下同じ。)の支給を受けることができる者が、第五条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。
3
被保険者が第一項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の第三十三条の三第一項に規定する被保険者であつた期間に、これを算入しない。
第4条
前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。
第5条
失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、一年間とする。
第6条
失業手当金は、受給資格者が第四条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して三十日に満たない間は、これを支給しない。但し、失業手当金の支給を受けた者が前条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、この限りでない。
第7条
失業手当金は、第五条に規定する一年の期間内において、通算して百二十日分を超えてこれを支給しない。
第8条
受給資格者が改正後の第三十三条の三第一項の規定に該当するに至つたときは、失業手当金を支給しない。
第9条
1
受給資格者が、船員職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
2
船員職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第10条
1
第三条第一項に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により船員として船舶所有者に使用されなくなつたときは、失業手当金を支給しない。
2
船員職業紹介所又は公共職業安定所は、第三条第一項に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなつたかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第11条
失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、第三条第一項の失業保険金の支給に要する費用については、その三分の一は国庫においてこれを負担し、その三分の二は、船員保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。
第12条
失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
第13条
失業手当金については、船員保険法第七条、第九条、第九条の二、第十条、第二十六条、第二十七条、第三十三条の五、第三十三条の九、第五十五条、第六十三条、第六十三条の二及び第六十七条の規定を準用する。但し、第三十三条の五中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」と読み替えるものとする。
第14条
船舶所有者、船員保険法第九条の二に規定する関係者又は受給資格者が故なく左の各号の一に該当するときは、これを一万円以下の罰金に処する。
第15条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附則
昭和23年7月10日
第1条
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第3条
1
この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第四十一条若しくは第五十条の二又は船員保険法の一部を改正する法律附則第二条若しくは第三条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の十倍に相当する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
2
従来、船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。
第7条
この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則
昭和23年7月10日
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。
附則
昭和24年5月31日
2
この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3
この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、第三十三条の九第二項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
4
この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
5
第三十四条第二号に規定する被保険者であつた期間は、昭和二十二年十二月一日から起算する。
6
この法律施行の日において、現に船員保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
7
前項の規定によつて船員保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
附則
昭和25年5月1日
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第十一条第三項、船員保険法第十二条第三項及び厚生年金保険法第十一条第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
附則
昭和25年12月19日
1
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。但し、第二条中船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の改正規定及びこの法律の附則第五項の規定は、昭和二十六年二月一日から施行する。
2
第四条の規定の適用については、当分の間、三千二百五十円未満の報酬月額は、三千二百五十円以上三千七百五十円未満の報酬月額とみなす。
3
職務外の事由による廃疾に係る障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十二年十二月一日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第二条又は第四十一条第一項第二号の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。
附則
昭和26年3月31日
39
第三十四項から前項までの規定による改正後の健康保険法第四条第三項及び第十一条第二項、船員保険法第五条第二項及び第十二条第二項、厚生年金保険法第五条第二項及び第十一条第四項、労働者災害補償保険法第三十一条第二項及び第三項並びに失業保険法第三十五条第二項及び第三項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則
昭和27年3月31日
2
この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3
この法律の施行の際現に被保険者である者又はこの法律の施行前において被保険者であつた者のうち、昭和二十六年四月一日以後船員として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の第三十三条の三第二項第三号の規定により同条第一項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第二項第三号によれば算入せられないこととなるべき者については、その者の申請により、昭和二十八年三月三十一日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が第三十三条の二の規定に該当するに至つた場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。
附則
昭和27年8月15日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和27年12月23日
2
この法律による改正後の第三十三条の九第二項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、一日につき三百七十円をこえることができない。
附則
昭和28年8月1日
1
この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
2
被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第三十一条、第四十条第一項及び第四十二条の三第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和28年8月15日
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附則
昭和29年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
第2条
(標準報酬等)
昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が四千五百円、三万二千円又は三万四千円である者については、昭和二十九年五月からその標準報酬を改定する。
第3条
昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に四千円に満たないものがあるときは、これを四千円とする。
第4条
昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の額を計算する場合においては、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の被保険者であつた期間の標準報酬月額は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
第5条
(積立金の移換)
この法律による改正後の第十五条の四の規定は、昭和二十九年五月一日前に組合員たる被保険者となつた者に関しても、適用する。
第6条
(従前の規定に依る報告)
この法律の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関しこの法律による改正前の第九条第一項の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の第二十一条の二の規定によつてした届出とみなす。
第7条
(従前の例による保険給付)
昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第三十九条第一項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
第8条
(従前の養老年金の例による保険給付)
1
前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によつて支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十五条及び附則第三条の規定に準じて計算した額とする。
2
前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金の支給を受くることを得るに至りたる当時」とあるのは、「従前の養老年金の支給を受くることを得るに至りたる当時」と読み替えるものとする。
3
第一項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。
4
前項の者が、昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。
第9条
(障害年金の額の特例)
1
昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
2
昭和二十九年五月一日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第四十一条第一項第二号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
第10条
(寡婦年金等の額の特例)
昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第四十九条の二及び船員保険法の一部を改正する法律附則第二条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が八千円に満たないときは、これを八千円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。
第11条
(遺族年金の額の特例)
1
左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万四千四百円に満たないときは、これを一万四千四百円とする。
2
左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3
前二項の遺族年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とする。
第12条
(老齢年金の受給資格年齢の読替)
1
この法律による改正後の第三十四条及び第三十八条中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読え替えるものとする。但し、この法律による改正後の第三十四条第一項第三号の規定に該当する者については、この限りでない。明治四十年五月一日以前に生れた者五十歳明治四十年五月二日から明治四十三年五月一日までの間に生れた者五十一歳明治四十三年五月二日から大正二年五月一日までの間に生れた者五十二歳大正二年五月二日から大正五年五月一日までの間に生れた者五十三歳大正五年五月二日から大正八年五月一日までの間に生れた者五十四歳
2
附則第八条第四項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の第三十四条第一項中「五十五歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「五十歳」と読み替えるものとする。
第13条
(寡婦年金等)
昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病によりその資格喪失後二年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日後に死亡したものであつても、その者の遺族にこの法律による改正後の第四十九条の二の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。
第14条
(寡婦年金等の受給資格年齢の読替)
左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の第二十三条の六第一項第一号から第四号までの各号中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第五号中「六十歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であつた者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。昭和二十九年五月一日から昭和三十三年四月三十日まで五十歳五十五歳昭和三十三年五月一日から昭和三十七年四月三十日まで五十一歳五十六歳昭和三十七年五月一日から昭和四十一年四月三十日まで五十二歳五十七歳昭和四十一年五月一日から昭和四十五年四月三十日まで五十三歳五十八歳昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日まで五十四歳五十九歳
第15条
(脱退手当金)
1
昭和二十九年五月一日前における被保険者であつた期間が三年以上である者で、同日において現に五十歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の第四十七条の規定にかかわらず、同日前における被保険者であつた期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であつた期間によりその期間の平均標準報酬月額に別表第七に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。
2
前項の者が昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が五十五歳未満である場合においても、この法律による改正後の第四十六条第一項の脱退手当金を支給する。
第16条
(従前の例による保険給付に関する国庫負担)
1
この法律による改正後の第五十八条第一項の規定は、附則第七条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第八条第二項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
2
前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。
第17条
(未支給給付)
養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和二十九年四月以前の月に係る分及び昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第三十六条、第三十七条、第四十二条第二項、第四十二条の二、第四十九条の七若しくは第五十条の六第一号から第三号までの規定による一時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第18条
(遺族年金、加給金等)
昭和二十九年五月一日前に十六歳に達したことによりこの法律による改正前の第二十三条の三、第二十三条の六、第四十一条の二、第四十九条の五又は第五十条の四の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第二十三条の三、第二十三条の六、第四十一条の二又は第五十条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第19条
(従前の保険料)
昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
第20条
(従前の行為に対する罰則の適用)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(遺族に対する年金制度の統合、及び調整)
寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。
附則
昭和30年6月30日
13
前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律中第五十八条の二の改正規定は公布の日から、第四条第一項の表の改正規定、第五十九条第五項の改正規定及び第六十条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定は昭和三十二年四月一日から、第二十八条の七の改正規定、第二十九条の三の改正規定及び附則第七条の規定は同年七月一日から、第四条第三項、第四項及び第五項の改正規定並びに第四条の二の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、昭和二十九年五月一日から適用し、この法律による改正後の第二十八条の三及び第二十八条の六第二項の規定は、昭和三十二年六月三十日までは適用しない。
第2条
(被扶養者に関する経過措置)
第一条第二項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつてその疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
第3条
(標準報酬に関する経過措置)
昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が四千円である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
第4条
(保険料の徴収に関する経過措置)
昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第十二条及び第十二条の二の規定の適用を妨げない。
第5条
(第二十五条の二の規定による徴収金に関する経過措置)
この法律による改正後の第二十五条の二第二項の規定は、昭和三十二年五月一日前船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十一条の二の規定による届出を行わなかつた間に船舶が滅失し、沈没し、若しくはその存否が不分明となり、又は被保険者若しくは被保険者であつた者が船舶航行中行方不明となつた場合にも適用する。ただし、昭和三十二年五月一日前に同条の規定による届出が行われ、又は第二十一条の五第一項の規定による確認の請求若しくは第十九条の二の規定による確認があつたときは、この限りでない。
第6条
(行政庁の指定する者に関する経過措置)
昭和三十二年五月一日において現に行政庁がこの法律による改正前の第二十八条の二の規定による指定をしている者は、同年七月三十一日までは、この法律による改正後の第二十八条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、その指定は、同条同項同号による指定とみなす。
第7条
(療養費に関する経過措置)
昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
第8条
(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
1
昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る療養の給付を受けているものについては、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病についての療養の給付に関する限り、この法律による改正後の第二十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の規定は、昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前に発した被扶養者の疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前の分べん又はその資格喪失前の配偶者の分べんにつき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給を受けているものについて、それぞれ傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給に関し準用する。
3
昭和三十二年五月一日において現に航行中の船舶に乗り組んでおり、かつ、疾病にかかり又は負傷している被保険者が、同日以後当該船舶が次の港に入港すると同時に被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に対する療養の給付及び傷病手当金の支給については、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関する限り、この法律による改正後の第二十八条第二項及び第三十条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。その者が昭和三十二年五月一日において現に家族療養費又は育児手当金の支給を受けている者である場合におけるこれらの保険給付の支給についても、同様とする。
4
被保険者の資格を喪失した後昭和三十二年五月一日前に分べんした者であつて、この法律による改正後の第三十二条の四の要件を満たしているものに対しては、その者がこの法律による改正前の第三十二条の三第二項の要件を満たしていない場合であつても、同日以後の期間に係る出産手当金及び育児手当金を支給する。
第9条
(傷病手当金に関する経過措置)
昭和三十二年五月一日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第三十条第二項第三号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
(従前の行為に対する罰則の適用)
昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和33年5月10日
(施行期日)
この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、船員保険法第五十八条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。ただし、第三号に掲げる老齢年金については、その受給権者が六十歳(厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下この条及び次条において「交渉法」という。)附則第七項の規定により同法第十三条中「六十歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第七項の規定により読み替えられた年齢)に達するまでの間とする。
2
この法律の施行の日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法附則第三条及びこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第3条
この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条の四又は第五十条の五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
第4条
1
この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、二万円に満たないときは、これを二万円とする。
2
この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3
この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、一万二千五百円に満たないときは、これを一万二千五百円とする。
4
前三項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5
この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条の四又は第五十条の五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、一万四千八百八十円に満たないときは、これを一万四千八百八十円とする。
第5条
前三条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第6条
この法律による改正後の船員保険法第五十八条第一項ただし書及び第二項に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法は、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正が行われるべきものとする。
第7条
この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第8条
この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附則
昭和35年7月19日
2
この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当するに至つた者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法第二条第一項第四号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおつていない者であつて、この法律の施行後三箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。
4
前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、第四十三条及び厚生年金保険及び船員保険交渉法第二十条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。
5
職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に三年を経過した被保険者又は被保険者であつた者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の第四十二条の三第一項及び第五十条第三号の規定は、適用しない。
6
この法律による改正後の第五十八条第三項に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附則
昭和36年6月15日
2
この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和36年11月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
第10条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
船員保険法第三十九条の二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第11条
1
昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第三十九条の二第一号いからにまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2
前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3
昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第三十九条の二第一号いからにまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第12条
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第13条
1
次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、船員保険法第三十九条の二の規定の適用については、同条第一号いに該当するものとみなす。大正五年四月一日以前に生まれた者十年大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者十五年大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者十六年大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者十七年大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者十八年大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者十九年大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者二十年大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者二十二年昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者二十三年昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者二十四年
2
通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第14条
1
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の船員保険法第三十九条の二第一項の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同項の通算老齢年金を支給する。大正五年四月一日以前に生まれた者七年六月大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者八年三月大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者九年大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者九年九月大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十年六月
2
前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3
第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第一項と同様とする。
第15条
1
施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2
次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
3
前二項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4
第一項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
5
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第四十六条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
附則
昭和37年3月31日
2
この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、昭和三十七年三月の標準報酬月額が五千円、六千円又は三万六千円(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
3
この法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
4
前項の規定により、従前の例によつて支給するこの法律による改正前の船員保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第四十九条の三の規定により計算した額が、一万四千八百八十円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを一万四千八百八十円とする。
5
昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、第五十条第四号から第六号までのいずれかに該当したことにより支給する遺族年金の額の計算については、当分の間、船員保険法の一部を改正する法律附則第四条の規定を準用する。
附則
昭和37年4月2日
第20条
(延滞金に関する経過措置)
第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月11日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
13
この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14
この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和37年5月16日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年3月31日
第4条
(船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
1
船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第三十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和38年8月1日
第2条
(保険給付に関する経過措置)
この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。
第3条
この法律による改正後の船員保険法第三十三条の九第三項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。
第4条
この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の船員保険法第三十三条の十一の規定にかかわらず、同条に規定する七日の期間に含まれないものとする。
第5条
この法律による改正後の船員保険法第三章第八節の規定は、この法律の施行の日以後に生じた行方不明について適用する。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第2条
この法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第二十条第四項、第二十四条の三、第三十四条第三項及び第四項、第三十五条、第三十八条第二項、第三十九条の五第四項、第四十条第一項から第三項まで、第四十一条第一項、第三項及び第四項、第四十一条の二第一項、第四十一条の三第二号、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十五条第二項、第四十五条の三、第四十六条第一項第二号、第四十八条、第五十条第五号及び第六号、第五十条の二、第五十条の六、第五十条の七、第五十八条第一項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定、この法律による改正後の同法別表第一の二、別表第四及び別表第五並びに附則第四条、附則第七条から附則第十二条まで、附則第十五条及び附則第二十一条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の同法第五十九条第五項第三号の規定は、同年六月一日から適用する。
第3条
(減額老齢年金制度)
老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
第4条
(標準報酬に関する経過措置)
昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年四月の標準報酬月額が七千円、八千円又は五万二千円(報酬月額が五万四千円未満である者を除く。)である者については、同年五月からその標準報酬を改定する。
第5条
(老齢年金の支給の特例)
この法律の施行の日において現に船員保険法第三十四条第一項各号のいずれかに該当する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条第二項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
第6条
(通算老齢年金の支給の特例)
この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない被保険者であつて、同法第三十九条の二第一号いからにまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第三十九条の二の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
第7条
(従前の保険給付の額の特例)
1
昭和四十年五月一日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金(船員保険法第五十条第一項第二号又は第三号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十五条、第三十九条の三第一項又は第五十条の二第一項及び第二項の規定により計算した額とする。
2
昭和四十年五月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第8条
1
昭和四十年五月一日において現に職務外の事由による障害年金を受ける権利を有する者には、同日以後もなお、従前の例により当該障害年金を支給する。
2
前項の障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が七万六千八百円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、これを七万六千八百円とする。
第9条
船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第十三条第一項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
第10条
(保険給付の支給に関する経過措置)
老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、船員保険法第五十条第一号及び第四号から第六号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、船員保険法の一部を改正する法律附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分並びに障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第11条
(障害年金等の支給に関する経過措置)
1
昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において職務外の事由による障害年金又は障害手当金を受ける権利を取得した者の当該障害年金又は障害手当金の額は、その額が従前の例により計算した額に満たないときは、この法律による改正後の船員保険法第四十一条第一項又は第四十一条の三の規定にかかわらず、従前の例により計算した額とする。
2
附則第八条第二項の規定は、前項の従前の例により計算した障害年金の額について準用する。
3
昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の船員保険法の規定により職務外の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につきこの法律による改正後の同法の規定により職務外の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第12条
1
被保険者又は被保険者であつた者の昭和四十年五月一日前における船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病については、この法律による改正後の同法第四十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2
被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後死亡したときは、その者の遺族については、同法第五十条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第一項第一号から第三号まで又は第六号に該当する場合には、この限りでない。
第13条
(支給停止に関する経過措置)
この法律の施行の日において現にこの法律による改正前の船員保険法第五十条の五第一項の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、昭和四十年五月分から支給するものとする。
第14条
(従前の寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
1
船員保険法の一部を改正する法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻であつて、この法律の施行の日において五十五歳(昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の妻であつた者にあつては、五十二歳とする。以下この項において同じ。)に達したとしたならば、同日において、同法附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を取得することとなるものについては、その者が同日において五十五歳に達したものとみなして、従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。
2
船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定によつて支給する保険給付のうち、従前の寡婦年金の例による保険給付(前項の規定による保険給付を含む。)を受ける権利の消滅については、この法律の施行の日以後においては、同法附則第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の船員保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の船員保険法第五十条の四の規定の例による。
第15条
(保険料に関する経過措置)
昭和四十年四月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
第16条
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
1
被保険者であつた期間(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下附則第十八条までにおいて同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下この条及び次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間(厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を除く。)がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、被保険者であつた期間とみなす。ただし、船員保険法第二十七条の三第一項、第三十五条第二号、第三十九条の三、第五十条第一項(第一号を除く。)並びに第五十条の二第一項第一号及び第二項の規定、船員保険法中改正法律附則第二条第二項の規定並びに船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2
前項の場合において、当該被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を船員保険の被保険者であつた期間として計算するときは、当該旧共済組合員期間に四分の三を乗じて計算するものとする。
3
第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者に対して支給する船員保険法による通算老齢年金の額は、当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間につき船員保険法第三十九条の三の規定により計算した額と、二千五十円に当該旧共済組合員期間の月数を乗じて得た額とを合算した金額とする。
4
第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者について、船員保険法第五十条第一項第一号に該当したことにより支給する遺族年金の額を計算する場合にあつては、同法第五十条の二第一項第一号の金額は、次の各号の金額を合算した額の二分の一に相当する金額とする。
第17条
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
1
被保険者であつた期間が一年以上であつた者で船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないものが、次の各号の一に該当した場合において、その者が同法による通算老齢年金の受給権を取得しないときは、その者に特例老齢年金を支給する。
2
特例老齢年金の額は、船員保険法による通算老齢年金の額の計算の例により計算した額とする。
3
通算年金通則法第十条及び第十一条の規定は、特例老齢年金の支払期月及び支給について準用する。
4
特例老齢年金は、船員保険法(第三十九条から第三十九条の四までを除く。)の規定並びに通算年金通則法第四条第二項及び第五条の規定の適用については、船員保険法による通算老齢年金とみなす。
5
特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
第18条
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、同法による通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者に前条の特例老齢年金を支給する。
第19条
(特例による脱退手当金の支給)
1
この法律の施行の日から起算して十三年以内に被保険者の資格を喪失した女子に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定による脱退手当金を受ける権利を取得する場合を除き、同法による改正前の船員保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、この限りでない。
2
昭和三十六年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に被保険者の資格を取得した女子(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の施行の際現に被保険者でない者であり、かつ、その被保険者であつた期間が二年以上である者に対しても、前項と同様とする。
3
前二項の規定による脱退手当金を受ける権利は、その権利を有する者が当該権利の取得の日後において通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
4
第一項又は第二項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、船員保険法第二十七条の二の規定を準用する。
附則
昭和40年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
第18条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
障害年金の支給を受ける権利を有する者が第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第四十四条の三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十条の七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十四条の三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附則
昭和41年4月28日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項及び第七十一条の四第一項の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条第一項、第五十九条第五項及び第六十条第一項の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第十二条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
3
第二条の規定による改正後の船員保険法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の三第三項及び第四項、第五十条の二、第五十条の八、第五十八条第一項、別表第一、別表第一の三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第五条から附則第十一条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。
第4条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
第5条
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
第6条
前条に規定する障害年金について昭和四十一年二月一日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第二条の規定による改正後の同法第四十一条第一項第一号中「左に掲ぐる額を合算したる金額(十五年以上被保険者たりし者に関しては十五年以上一年を増す毎に其の一年に対し平均標準報酬日額の六日分に相当する金額を加へたる額とす)」とあるのは、「最終標準報酬月額に廃疾の程度に応じ別表第一中欄に定むる月数を乗じて得たる額と廃疾の程度に応じ健康保険法等の一部を改正する法律附則別表中欄に定むる金額とを合算したる金額(十五年以上被保険者たりし者に関しては十五年以上一年を増す毎に其の一年に対し平均標準報酬日額の六日分に相当する額を加へたる金額とし其の額同表下欄に定むる金額に満たざるときは同表下欄に定むる金額とす)」とする。
第7条
附則第五条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第四十一条の二第一項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。
第8条
昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第二条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第9条
昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第四十二条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
第10条
1
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
2
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第二条の規定による改正前の同法第五十条の二第一項第三号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。
第11条
船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第五十条第二号又は第三号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第12条
昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
附則
昭和41年5月9日
第13条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第四十四条の三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第五十条の七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第四十四条の三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年8月17日
(施行期日)
3
障害補償等を受ける権利を有する者に係る船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第四十四条の三第一項又は第五十条の七の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧船員保険法第四十四条の三第一項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則
昭和43年5月11日
2
この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る船員保険法第三十三条の十六第一項の規定による給付の額については、なお従前の例による。
附則
昭和44年8月7日
第2条
(分娩費等の額に関する経過措置)
昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則
昭和44年12月6日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2
次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
第16条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。
2
標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
第17条
この法律による改正後の船員保険法第十一条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
第18条
昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
第19条
1
昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(老齢年金、通算老齢年金又は障害年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間及び脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
2
昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第20条
昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第二十二条から附則第二十四条まで及び附則第二十七条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条の三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条の二並びに前二条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十六条第一項、第四十一条の二第一項及び第五十条の三の規定により計算した額とする。
第21条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条第二項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第三十六条第一項の規定に準じて計算した額とする。
第22条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条の規定による特例老齢年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額を船員保険法第三十九条の三においてその例によるこの法律による改正後の同法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定により計算した額とする。
第23条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第四十一条の二第一項の規定により計算した額とする。
第24条
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第四十一条第一項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第四十一条の二第一項の規定により計算した額とする。廃疾の程度金額一級七八、〇〇〇円一七四、〇〇〇円二級七八、〇〇〇円一六二、〇〇〇円三級六二、四〇〇円一四〇、四〇〇円四級六二、四〇〇円一三四、四〇〇円五級六二、四〇〇円一二八、四〇〇円六級四六、八〇〇円一〇六、八〇〇円七級四六、八〇〇円九七、二〇〇円
第25条
前条に規定する障害年金について昭和四十四年十一月一日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第四十一条第一項第一号中「左に掲ぐる額を合算したる金額(十五年以上被保険者たりし者に関しては十五年以上一年を増す毎に其の一年に対し平均標準報酬日額の六日分に相当する金額を加へたる金額とす)」とあるのは、「最終標準報酬月額に廃疾の程度に応じ別表第一中欄に定むる月数を乗じて得たる額と廃疾の程度に応じ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律附則第二十四条の表中欄に定むる金額とを合算したる金額(十五年以上被保険者たりし者に関しては十五年以上一年を増す毎に其の一年に対し平均標準報酬日額の六日分に相当する額を加へたる金額とし其の額同表下欄に定むる金額に満たざるときは同表下欄に定むる金額とす)」とする。
第26条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を九万六千円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第五十条の三の規定に準じて計算した額とする。
第27条
1
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律附則第十条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条の二第一項第二号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条の三の規定により計算した額とする。
2
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律附則第十条第二項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条の二第一項第三号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条の三の規定により計算した額とする。
第28条
附則第二十条から附則第二十四条まで、附則第二十六条及び前条に規定する保険給付の額で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第29条
1
この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第二十三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律による改正前の船員保険法第四十三条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第二十三条の七の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第30条
昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第32条
1
昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第二十条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2
前項の期間を有する者について、船員保険法第三十五条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から二百円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第37条
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第一項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、船員保険法第三十四条の老齢年金又は同法第三十九条の二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第49条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
2
昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が七年六月以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、船員保険法第三十九条の二第一項の通算老齢年金を支給する。
附則
昭和44年12月10日
2
この法律による改正後の船員保険法第三十三条の八の二(同法第三十三条の十六第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。
附則
昭和45年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第2条
(従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)
1
昭和四十五年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号の額は、第一条の規定による改正後の同法別表第一を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第二十四条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。廃疾の程度金額一級一八九、六〇〇円二級一七七、六〇〇円三級一四八、八〇〇円四級一三九、二〇〇円五級一二八、四〇〇円六級一〇六、八〇〇円七級九七、二〇〇円
2
昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条の二第一項第二号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第一項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とする。
3
昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条の二第一項第三号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第二項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、船員保険法第五十条の二第三項中「九万六千円」とあるのは、「九万七千二百円(第一項第三号括弧書に該当する者に支給する遺族年金に在りては九万六千円)」とする。
第4条
1
昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその障害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条の二第一項中「次項の規定の適用を受くる船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に依り読替へられたる次項の規定の適用を受くる船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其の三月一日の属する年の十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年の四月一日より翌翌年の三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日より同年三月三十一日迄」とそれぞれ踏み替えて、これらの規定を適用する。
2
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条の二第一項中「次項の規定の適用を受くる船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定に依り読替へられたる次項の規定の適用を受くる船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其の三月一日の属する年の十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年の四月一日より翌翌年の三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日より昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
第5条
(職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額の改定に関する暫定措置)
職務上の事由(船員保険法第二十三条の七第二項に規定する通勤を含む。)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十一条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。
附則
昭和46年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第五十条第三号に該当したるに因り支給すべき遺族年金に付ては被保険者又は被保険者たりし者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹とす)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第二項及び第二十七条の二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
第9条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の船員保険法第二十三条の七の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第10条
船員保険法第二十三条の七第一項の規定により支給される年金たる保険給付が船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定によつて支給する従前の例による年金たる保険給付である場合には、同条第四項中「当該遺族年金の額の計算の基礎と為りたる平均標準報酬月額を用ひて第三十五条の例に依り計算したる額(被保険者たりし期間の月数が百八十に満たざるときは百八十として計算したる額とす)より当該遺族年金の額(第五十条の三の規定に依り加給すべき金額あるときは其の金額に相当する額(第五十条第一項第二号に該当したるに因り支給すべき遺族年金に在りては別表第三の二中欄に掲ぐる額に相当する額)を除くものとし同項第三号に該当したるに因り支給すべき遺族年金に在りては第五十条の二第一項第三号ろ及はの額を合算したる額の二倍に相当する額(第五十条の三の二の規定に依り加給すべき金額あるときは其の金額に相当する額を加へたる額)とす)を控除したる額」とあるのは、「九万八千四百円」とする。
第11条
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第十五条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条の三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条の二並びにこの法律による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第三項及び第四項の規定により計算した額とする。
第12条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第13条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十三万九千二百円に満たないときは、これを十三万九千二百円とする。
第14条
昭和四十六年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律附則第二条第一項後段に規定するものについては、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。廃疾の程度金額一級一九八、六〇〇円二級一八六、六〇〇円三級一五六、〇〇〇円四級一四六、四〇〇円五級一三五、六〇〇円六級一一二、二〇〇円七級一〇五、六〇〇円
第15条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を十万五千六百円とする。
第16条
前五条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び船員保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第17条
この法律による改正後の船員保険法第二十三条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
第18条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条の二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
附則
昭和48年9月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年9月26日
第2条
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
3
この法律による改正後の健康保険法第六十七条又はこの法律による改正後の船員保険法第二十五条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。
附則
昭和48年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第二十三条の七第二項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、廃疾又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
附則
昭和48年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第7条
(船員保険に関する経過措置等)
標準報酬月額が二万四千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、二万四千円とする。
第8条
1
船員保険法の一部を改正する法律附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付の額は、船員保険法第三十五条及び第三十六条第一項の規定の例により計算した額とする。
2
船員保険法の一部を改正する法律(以下「法律第百五号」という。)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(昭和二十九年五月一日において職務外の事由による障害年金を受ける権利を有していた者であつて、引き続き昭和四十年五月一日まで当該障害年金を受ける権利を有していたものに支給するものに限る。)の額(加給金の額を除く。)は、四十八万二千四百円とし、その加給金の額は、船員保険法第四十一条の二第一項の規定により計算した額とする。
3
法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(前項に規定する障害年金を除く。)の額(加給金の額を除く。)は、船員保険法第三十五条の規定の例により計算した額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十として計算した額とする。)とし、その加給金の額は、同法第四十一条の二第一項の規定により計算した額とする。
4
船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(加給金又は増額金の額を除く。)は、五十万千六百円とし、その加給金又は増額金の額は、船員保険法第五十条の三の規定の例により計算した額とする。
5
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十四条に規定する障害年金又は船員保険法の一部を改正する法律附則第二条第二項後段若しくは第三項後段に規定する遺族年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号又は第五十条の二第一項第二号若しくは第三号の額は、平均標準報酬月額を四万五千円として計算した額とする。
第9条
1
昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第二十条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2
前項の期間を有する者について、船員保険法第三十五条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から七百二十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る船員保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第10条
1
次の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額(船員保険法第四十七条に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、同法第二十七条の三第一項中「全期間の平均標準報酬月額」とあるのは、「全期間の各月の標準報酬月額(其の月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の表の上欄に掲ぐる期間に属するときは其の月の標準報酬月額に夫々同表の下欄に定むる率を乗じて得たる額)を平均したる額」とする。昭和三十三年三月以前昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで
2
昭和五十五年六月一日前に船員保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が四万五千円に満たないときは、これを四万五千円とする。ただし、船員保険法第四十七条の規定を適用する場合は、この限りでない。
3
昭和五十四年三月三十一日以前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となつたことにより障害年金の支給を受けていた者の死亡に関し支給される船員保険法第五十条第一項第二号の規定による遺族年金の額については、同法第五十条の二第一項第二号い及び別表第三の二中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額に廃疾の原因と為りたる疾病又は負傷の発したる日の属する月に応じ厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の表の下欄に定むる率を乗じて得たる額」とする。
第11条
昭和四十八年十月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第22条
(年金額の自動的改定措置)
1
厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十四年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
附則
昭和49年5月31日
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年12月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
第3条
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
1
適用日の属する月前の月分の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金並びに適用日前の死亡に係る同法の規定による葬祭料については、なお従前の例による。
2
適用日から施行日の前日までの間に船員保険法第五十条の八に規定する一時金を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第四条の規定による改正後の船員保険法(以下この項及び附則第六条において「新船員保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
第6条
(保険給付の内払)
1
適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
2
適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又は第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3
適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された障害年金又は遺族年金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4
適用日以後の死亡に係る葬祭料であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定による葬祭料の内払とみなす。
附則
昭和50年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和51年5月27日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2
第四条の規定による改正後の船員保険法別表第四及び別表第五の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。
第14条
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
施行日の属する月前の月分の第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
第30条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和51年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。
第3条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置等)
1
この法律による改正後の船員保険法第十九条の三の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第十九条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用する。
2
標準報酬月額が三万六千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、この法律による改正後の同法第四条第七項の規定にかかわらず、三万六千円とする。
附則
昭和51年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第4条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置等)
昭和五十一年七月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第5条
船員保険法第五十条の三の二の規定は、船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する者について準用する。
第15条
(第十一条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十一条の規定による改正後の船員保険法第五十条の七の二の規定は、第十一条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第16条
第十一条の規定による改正前の船員保険法第四十条の規定は、傷病につき第十一条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第17条
1
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十三条第一項に規定する者は、船員保険法第五十条の八の二の規定の適用については、同法第三十九条の二第一号いに該当するものとみなす。
2
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項に規定する者が死亡したときは、船員保険法第五十条の八の二の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
第18条
1
被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者で、船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項第一号い又はろのいずれかに該当するものが死亡した場合において、その者の遺族が船員保険法による通算遺族年金を受ける権利を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2
特例遺族年金の額は、船員保険法による通算遺族年金の額の計算の例により計算した額とする。
3
特例遺族年金は、船員保険法(第五十条の八の二及び第五十条の八の三を除く。)の規定及び通算年金通則法第四条第二項の規定の適用については、船員保険法による通算遺族年金とみなす。
第22条
(第十四条の規定の施行に伴う経過措置)
第十四条の規定による改正後の船員保険法第四十条第一項の規定が第十四条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第36条
(船員保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
法律第七十八号附則第十九条第一項又は第二項に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の船員保険法による平均標準報酬月額(同法第四十七条に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、同法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の船員保険の被保険者であつた全期間の月数で除して得た額とする。
附則
昭和52年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第三条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和53年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十三年五月以前の月分の船員保険法第五十条の三の二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第4条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十四年五月以前の月分の船員保険法第五十条の三の二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
第8条
(年金額の改定措置の特例)
1
法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
3
前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4
第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
附則
昭和54年6月8日
第2条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。
附則
昭和55年10月31日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第23条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置等)
昭和五十五年五月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第24条
標準報酬月額が四万五千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第七項の規定にかかわらず、四万五千円とする。
第25条
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第五十条の三の二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第二十三条の七第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第二条の規定による改正後の同法第二十三条の七第四項中「除くものとし」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定に依る改正前の船員保険法第五十条の三の二の規定に依り加給すべき金額あるときは其の金額に相当する額を夫々除くものとし」と、「第五十条の三の二」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定に依る改正前の船員保険法第五十条の三の二」とする。
第26条
第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第27条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法第三十四条第一項各号のいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第28条
第二条の規定による改正後の船員保険法第三十八条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。
第29条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第三十六条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条第四項(第二条の規定による改正後の同法第四十四条の三第四項において準用する場合を含む。)中「加給すべき金額に相当する部分」とあるのは、「加給すべき金額より七万二千円を控除して得たる額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第30条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第三十六条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項(第二条の規定による改正後の同法第四十四条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項中「加給すべき金額に相当する部分」とあるのは、「加給すべき金額より七万二千円を控除して得たる額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第31条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条の二第二項(同法第三十九条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。
第32条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条の二第三項(同法第三十九条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。
第33条
第二条の規定による改正後の船員保険法第三十九条の二の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第34条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第二条の規定による改正後の同法第三十九条の二第一号いからにまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第35条
第二条の規定による改正後の船員保険法第三十九条の五第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第十六級乃至第二十級」と、「第十八級乃至第二十級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。
第36条
昭和五十五年七月以前の月分の船員保険法第五十条の三の二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
第37条
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第五十条の三の二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第二条の規定による改正後の同法第五十条の七の三に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第二条の規定による改正後の同法第五十条の七の三中「加給する額」とあるのは、「加給する額より厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定に依る改正前の船員保険法第五十条の三の二の規定に依り加給する額を控除して得たる額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第38条
第二条の規定による改正後の船員保険法第五十条の七の三及び前条の規定は、船員保険法の一部を改正する法律附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条において準用する船員保険法第五十条の三の二の規定により加給すべき金額が加給されているものを受ける権利を有する者について準用する。
第39条
1
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法第三十四条第三項若しくは第四項又は第三十九条の二第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金又は通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項、第三十七条、第三十九条の二及び第三十九条の四の規定並びに附則第二十七条及び附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
附則第二十七条及び附則第三十四条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第二十七条及び附則第三十四条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
第40条
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第41条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項第一号い又はろのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第42条
1
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第三条の規定による改正後の同法による特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第三条の規定による改正後の同法による特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第三条の規定による改正後の同法附則第十七条第一項及び第五項の規定並びに前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
第48条
(第六条の規定の施行に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条の規定による船員保険法第三十九条の二の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第49条
昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第二条の規定による改正後の同法第三十九条の二の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第50条
1
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第十四条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の船員保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十九条の四の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第62条
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
1
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(以下この条において「法律第百五号」という。)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の障害の状態にある者については、同法第四十条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2
昭和五十五年六月一日において現に法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表下欄に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の法律第百五号による改正前の同表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、船員保険法第四十条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3
法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により船員保険法第四十条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
附則
昭和55年11月19日
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則
昭和55年12月5日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第8条
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
1
新船員保険法の規定を適用しないこととした場合に昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に船員保険法第四十二条から第四十二条の三まで又は第五十条の八に規定する一時金を支給することとなる場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新船員保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
2
昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による障害年金若しくは遺族年金又は同年八月一日から施行日の前日までの日に係る旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による傷病手当金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3
昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金又は船員保険法第四十二条から第四十二条の三まで若しくは第五十条の八の規定による一時金であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4
昭和五十五年十月以前の月分の船員保険法第五十条の三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
5
新船員保険法附則第八項の規定は、船員保険の被保険者が職務上の事由(船員保険法第二十三条の七第二項に規定する通勤を含む。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたときにおいて障害の状態にある場合について適用する。
6
新船員保険法附則第九項の規定は、船員保険の被保険者又は被保険者であつた者が昭和五十六年十一月一日以後に職務上の事由により死亡した場合について適用する。
7
新船員保険法附則第十七項及び第十八項の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第9条
附則第十四条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第五条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、新船員保険法附則第六項の規定により行われた改定とみなして、新船員保険法附則第十六項の規定を適用する。
第16条
(政令への委任)
附則第二条から第九条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和55年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費の額については、なお従前の例による。
2
健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第五十九条の二の二又はこの法律による改正前の船員保険法第三十一条の三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。
附則
昭和57年8月13日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。
第5条
(年金額の改定措置の特例)
1
法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
3
前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4
第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
附則
昭和57年8月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2
船員保険法第二十八条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3
施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月2日
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
6
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年5月8日
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
施行日前に船員保険の被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十歳以上である者であつて、施行日まで船員(第三十三条の三第二項各号の一に該当する場合における船員を除く。)として引き続き同一の船舶所有者に使用されているものについては、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十三条の三第二項の規定にかかわらず、当該被保険者の資格を取得した日の属する月以後の被保険者であつた期間は、新船員保険法第三十三条の三第二項に規定する被保険者であつた期間に算入するものとする。
第13条
施行日前の被保険者であつた期間は、新船員保険法第三十三条の十二第三項の規定にかかわらず、同項に規定する算定基礎期間に算入しない。ただし、施行日において現に被保険者である者の当該被保険者となつた日の属する月以後の被保険者であつた期間及び同法第三十三条の三第一項に規定する受給要件たる被保険者であつた期間に算入される被保険者であつた期間については、この限りでない。
第14条
(失業保険金の日額の算定に関する経過措置)
新船員保険法第三十三条の九第三項の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。
第15条
(失業保険金の支給期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
失業保険金の支給を受けるべき資格に係る離職の日が施行日前である失業保険金の支給を受けるべき者(以下「旧受給資格者」という。)に係る船員保険法第三十三条の十の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。
第16条
(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る船員保険法第三十三条の十の規定による期間を新船員保険法第三十三条の十の規定による期間とみなして、新船員保険法第三十三条の十五の二の規定を適用する。
第17条
(失業保険金の給付制限に関する経過措置)
施行日前の離職に係る船員保険法第五十二条の三第一項の規定による給付制限については、なお従前の例による。
第18条
(船員保険の保険料に関する経過措置)
1
昭和五十九年七月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
2
特別失業保険料率は、昭和六十年十月以後の月分から適用する。
第18条の2
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日までの間において適用される特別失業保険料率に関する第三条の規定による改正後の船員保険法第五十九条の三の規定の適用については、同条中「前年七月一日より其の年の六月三十日」とあるのは、「昭和五十九年八月一日より昭和六十年六月三十日」とする。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条の三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条の十四第一項の改正規定及び第四十四条の二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第9条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十九年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きこの法律による改正前の船員保険法(以下「旧船保法」という。)第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年九月の標準報酬月額が六万四千円以下である者又は四十四万円である者(報酬月額が四十五万五千円未満である者を除く。)については、同年十月からその標準報酬を改定する。
第10条
1
船員保険法第四条第一項の規定による標準報酬月額の区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
2
前項の規定による標準報酬月額の区分の改定が行われた場合においては、船員保険法第四条第一項中「区分」とあるのは「区分(健康保険法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定に依り等級区分の改定が為されたるときは改定後の区分)」と、船員保険法第四条の四第一項中「二百万円を」とあるのは「二百万円(健康保険法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定に依り等級区分の改定が為されたるときは政令を以て定むる額以下本項に於て之に同じ)を」とする。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
第11条
昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの間の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額又は最終標準報酬月額を計算する場合における当該被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額については、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第四条第一項の規定を適用せず、旧船保法第四条第一項の規定の例による。
第12条
標準報酬月額が六万八千円未満である国民年金法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十条の規定による被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、旧船員保険法第四条第七項の規定にかかわらず、六万八千円とする。
第63条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第5条
(用語の定義)
この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第8条
(国民年金の被保険者期間等の特例)
施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第五項及び第八十七条第六項において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第五項及び第八十七条第六項において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
第86条
(旧船員保険法による給付)
1
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条、第十五条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2
前項の規定により、なおその効力を有するものとされた規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。旧船員保険法第三十四条第三項及び第三十九条の二第四号第一級乃至第十四級国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定に依る改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令を以て定むる等級以下改正前の法律第百五号附則第十七条第一項第四号第一級から第十四級まで国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下
3
第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4
施行日の前日において旧船員保険法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第二十三条の二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
5
前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第五十条の五第一項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
6
昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条
1
旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第三項から第十二項まで及び第十四項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、附則第五十六条第二項及び第六項から第八項まで、附則第六十九条第二項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
3
第一項に規定する年金たる保険給付については、次項、第七項及び第十項並びに附則第五十六条第二項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。旧船員保険法第三十五条第一号四十九万二千円七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下改定率と称す)を乗じて得たる額(其の額に五円未満の端数あるときは之を切捨て五円以上十円未満の端数あるときは之を十円に切上ぐるものとす)三万二千八百円四万八千八百四十八円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十銭未満の端数あるときは之を切捨て五十銭以上一円未満の端数あるときは之を一円に切上ぐるものとす)三十六万九千円を五十四万九千五百四十円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五円未満の端数あるときは之を切捨て五円以上十円未満の端数あるときは之を十円に切上ぐるものとす)を三十六万九千円とす当該額とす旧船員保険法第三十五条第二号七十五分の一千五百分の十九旧船員保険法第三十六条第一項十八万円二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五の規定の適用なかりしものとして改定したる改定率とす以下此の項に於て同じ)を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)六万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)十二万円四十四万九千四百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)二万四千円七万四千九百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)旧船員保険法第四十一条第一項第一号ろ二十四万六千円三十六万六千三百六十円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五円未満の端数あるときは之を切捨て五円以上十円未満の端数あるときは之を十円に切上ぐるものとす)百分の百二十五十分の五十七旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条の二第三項五十万千六百円に七十八万九百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)に五十万千六百円とす当該額とす旧船員保険法第四十一条の二第一項十八万円二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五の規定の適用なかりしものとして改定したる改定率とす以下此の項に於て同じ)を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)六万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)十二万円四十四万九千四百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)二万四千円七万四千九百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)旧船員保険法第五十条の二第一項第二号ろ六万千五百円九万千五百九十円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五円未満の端数あるときは之を切捨て五円以上十円未満の端数あるときは之を十円に切上ぐるものとす)旧船員保険法第五十条の二第一項第二号は百分の三十二百分の五十七旧船員保険法第五十条の二第一項第三号ろ十二万三千円十八万三千百八十円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五円未満の端数あるときは之を切捨て五円以上十円未満の端数あるときは之を十円に切上ぐるものとす)旧船員保険法第五十条の二第一項第三号は百分の六十百分の五十七旧船員保険法第五十条の三の二第一号十二万円十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五の規定の適用なかりしものとして改定したる改定率とす以下此の号に於て同じ)を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)二十一万円二十六万二千百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)旧船員保険法第五十条の三の二第二号十二万円十四万九千七百円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数あるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数あるときは之を百円に切上ぐるものとす)旧船員保険法附則第五項第六十四条第八条の三第一項第二号障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定の措置給付基礎日額の算定の方法旧船員保険法附則第六項第六十五条第八条の四に於て準用する同法第八条の三第一項第二号障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又は遺族補償年金前払一時金の額の改定の措置給付基礎日額の算定の方法旧船員保険法別表第三の二六〇、〇〇〇円二二四、七〇〇円に改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五の規定の適用なかりしものとして改定したる改定率とす以下此の表に於て同じ)を乗じて得たる額(其の額に五〇円未満の端数あるときは之を切捨て五〇円以上一〇〇円未満の端数あるときは之を一〇〇円に切上ぐるものとす)〇・九月分一・二月分一二〇、〇〇〇円四四九、四〇〇円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五〇円未満の端数あるときは之を切捨て五〇円以上一〇〇円未満の端数あるときは之を一〇〇円に切上ぐるものとす)一・六月分一・九月分一四四、〇〇〇円五二四、三〇〇円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五〇円未満の端数あるときは之を切捨て五〇円以上一〇〇円未満の端数あるときは之を一〇〇円に切上ぐるものとす)二・二月分二・七月分二四、〇〇〇円七四、九〇〇円に改定率を乗じて得たる額(其の額に五〇円未満の端数あるときは之を切捨て五〇円以上一〇〇円未満の端数あるときは之を一〇〇円に切上ぐるものとす)旧交渉法第二十六条五十万千六百円に七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に五十万千六百円)当該額)改正前の法律第百五号附則第十六条第三項二千五十円三千五十三円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号二千五十円三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)八十六万千円百二十八万二千二百六十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条九万八千四百円政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)改正前の法律第九十二号附則第八条第四項五十万千六百円七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
4
厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5
第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
6
旧船員保険法第三十六条第一項の規定は同法による老齢年金について、同法第四十一条の二第一項の規定は同法による障害年金について、同法第二十三条第二項及び第五十条の四(同法第五十条の八の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第二十三条第二項第一号中「十八歳以上の子又は孫」とあるのは「子又は孫(十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日が終了したるものに限る)」と、同項第三号中「十八歳以上六十歳未満の兄弟姉妹」とあるのは「六十歳未満の兄弟姉妹(十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日が終了したるものに限る)」と、同法第三十六条第一項及び第四十一条の二第一項中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日迄の間に在る」と、「十八歳以上と」とあるのは「十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日が終了したると」と、同法第五十条の四第五号中「十八歳に達したる」とあるのは「十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日が終了したる」と読み替えるものとする。
7
第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金及び通算老齢年金並びに改正前の法律第百五号による特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条の三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
9
厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10
厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11
第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第四十九条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12
旧船員保険法第五十条第一項各号(第三号を除く。)の規定による遺族年金については、第一項の規定にかかわらず、同法第五十条の四後段の規定は適用しない。
13
旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
14
第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15
旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第八項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第87条の2
前条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号(旧船員保険法第三十九条の三においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
第87条の3
厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第88条
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第89条
施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用(船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。
第91条
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
初診日が附則第一条第一号(第四条中船員保険法第四十条の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第四条の規定による改正後の船員保険法第四十条第三項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第92条
(船員保険の職務上の事由による年金たる保険給付に関する経過措置)
新船員保険法第四十二条及び第四十二条の二の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第四十条第一項の規定による障害年金(政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法第四十条第一項の規定による障害年金とみなす。
第93条
新船員保険法第五十条の七の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、職務上の事由による遺族年金(同法第五十条第一項第二号に該当した場合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法による遺族年金とみなす。
第100条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第101条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和60年6月11日
第5条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
分べんの日が施行日の前四十二日以前の日である被保険者及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の船員保険法第三十二条第二項の規定は、適用しない。
2
分べんの日が施行日以後四十二日以内である被保険者及び被保険者であつた者の分べんの日前に係る日数については、前条の規定による改正後の船員保険法第三十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
第8条
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、雇用保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下この条において「旧特定不況業種・特定不況地域法」という。)の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、施行日の前日に旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第二号に規定する特定不況地域に該当していた地域であつて、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたものについては、昭和六十三年六月三十日(政令で定める地域にあつては、同日前の日であつて政令で定める日)までの間、なおその効力を有する。
2
この法律の施行の際現に附則第六条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二の規定による基本手当の支給又は前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第三十三条の十二の三の規定による失業保険金の支給(以下この条において「旧個別延長給付」という。)を受けることができる者であつて、旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第六号に規定する特定不況地域離職者であるものは、附則第六条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第二十二条の二の規定による基本手当の支給又は前条の規定による改正後の船員保険法(以下この条において「新船員保険法」という。)第三十三条の十二の三の規定による失業保険金の支給(以下この項において「新個別延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新個別延長給付を受けることができる日数は、新雇用保険法第二十二条の二第二項又は新船員保険法第三十三条の十二の三第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる日数から第二号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
3
前項に定める者のほか、施行日以後に第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第六号に規定する特定不況地域離職者に該当することとなる者は、特定雇用開発促進地域離職者とみなして、新雇用保険法第二十二条の二及び新船員保険法第三十三条の十二の三の規定を適用する。
4
この法律の施行の際現に旧特定不況業種・特定不況地域法第十九条又は第二十条において読み替えて適用する旧雇用保険法第二十三条第二項又は旧船員保険法第三十三条の十二の二第二項に規定する個別延長給付(以下この条において「旧特例個別延長給付」という。)を受けることができる者は、第十七条又は第十八条において読み替えて適用する新雇用保険法第二十三条第二項又は新船員保険法第三十三条の十二の二第二項に規定する個別延長給付(以下この項において「新特例個別延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新特例個別延長給付を受けることができる日数は、第十七条又は第十八条の規定にかかわらず、第一号に掲げる日数から第二号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
5
施行日の前日において旧雇用保険法第二十五条第一項の規定による指定がされていた地域について、施行日に新雇用保険法第二十五条第一項の規定による指定がされた場合においては、この法律の施行の際現に当該地域に係る旧雇用保険法第二十五条第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「旧広域延長給付」という。)を受けることができる者は、新雇用保険法第二十五条第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「新広域延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新広域延長給付を受けることができる日数は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる日数から第二号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
6
施行日前の期間に係る旧個別延長給付、旧特例個別延長給付及び旧広域延長給付については、なお従前の例による。
7
第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定不況業種・特定不況地域法(以下この項において「旧法」という。)第三章及び第四章に定める措置に関しては、労働省令(旧法第十一条及び第十二条に定める措置で船員となろうとする者に係るものにあつては運輸省令、旧法第二十条に定める措置にあつては厚生省令)で、第一項に規定する期間の満了に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附則
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成2年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成3年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(政令への委任)
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成3年10月4日
第15条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二第二項の改正規定、同法第二十四条の二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条の四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条の三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
第7条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成四年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条の三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が七万六千円以下である者については、同年十月からその標準報酬を改定する。
第8条
第二条の規定による改正後の船員保険法第三十二条第二項の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成六年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条の三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八月六千円以下である者については同年十月からその標準報酬を改定する。
第11条
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る船員保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第12条
1
附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第二条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第二十八条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、新船保法第二十八条第三項に規定する給付対象傷病に関して、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新船保法第二十九条の二に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
2
前項の規定は、船員保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
第13条
新船保法第二十九条の四第四項に規定する訪問看護療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣が告示する日までの間は百分の九十とする。
第14条
施行日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
第15条
新船保法第三十二条及び第三十三条の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の船員保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。
第65条
(罰則に関する経過措置)
1
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第66条
(検討)
医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(失業保険金の減額に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十三条の九第四項の規定は、附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
第19条
(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
第20条
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
第21条
(六十歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第三条の規定による改正前の船員保険法第三十三条の十六の四の規定により失業保険金の支給を受ける旧高齢受給資格者に係る求職者等給付の支給については、なお従前の例による。
第22条
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
1
施行日前に五十五歳に達した被保険者に対する新船員保険法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該被保険者が五十五歳に達したる日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者が五十五歳に達したる日又は当該支給対象月に於て其の日に応当する日(其の日に応当する日なき月に於ては其の月の末日)」とあるのは「当該支給対象月の初日」と、同条第二項中「被保険者が五十五歳に達したる日の属する月より」とあるのは「平成七年四月より被保険者が」とする。
2
新船員保険法第三十五条の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新船員保険法第三十五条第一項に規定する失業保険金の支給を受けることができる資格を有する者であって、当該職業に就いた日において五十五歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該失業保険金の日額の算定の基礎と為りたる給付基礎日額」とあるのは「当該被保険者を失業保険金の支給を受くべき者と、平成七年四月一日を失業保険金の支給を受くべき資格に係る離職の日と看做して第三十三条の九第一項の規定を適用したる場合に算定せらるることとなる給付基礎日額に相当する額(以下本条に於て看做給付基礎日額と称す)」と、同条第二項中「就職日の属する月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第三項中「次条第一項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条第二項の規定に依り読替て適用する新船員保険法第三十五条第一項」」と、「次条第一項の給付基礎日額」とあるのは「看做給付基礎日額」とする。
第23条
(船員保険の育児休業給付に関する経過措置)
新船員保険法第三十六条第一項に規定する育児休業基本給付金及び新船員保険法第三十七条第一項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新船員保険法第三十六条第一項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。
第24条
(求職者等給付の給付制限に関する経過措置)
施行日前に地方運輸局の長又は公共職業安定所の長の指示した職業の補導については、新船員保険法第五十二条の三第一項ただし書の規定は、適用しない。
第25条
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
新船員保険法第五十八条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第31条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第32条
(検討)
1
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第六節の規定(同法第十一条及び第十二条の規定のうち同節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、高年齢者の雇用の状況、育児休業の取得の状況、当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2
前項の規定は、新船員保険法第三十四条から第三十七条までの規定(同法第二十六条及び第二十七条の規定のうち第三十四条から第三十七条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について準用する。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第6条
(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
1
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十九条の三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第三十条の四第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(同条第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第一項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2
前項の請求があったときは、国民年金法第三十条の四第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年3月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の改正後の船員保険法第四十六条の規定の適用については、国民年金法等の一部を改正する法律附則八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第四十条第一項及び第二項の規定による職務上の事由による障害年金は、第三条の規定による改正後の船員保険法第四十条第一項及び第二項の規定による障害年金とみなす。
2
平成七年七月以前の月分の船員保険法第五十条の三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
第6条
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
平成七年七月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十条第一項第二号及び第三号の規定による遺族年金に同法第五十条の三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月20日
第5条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
第15条
(検討等)
政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(船員保険の介護休業給付金に係る経過措置)
第二条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十八条第一項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。
第8条
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
新船員保険法第五十八条第一項及び附則第二十九項の規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第9条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年6月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第19条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第五条の規定による改正後の船員保険法第二十五条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第31条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩まつさーじ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、くりーにんぐ業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩まつさーじ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩まつさーじ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(失業保険金の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る船員保険法第三十三条の十の規定による期間及び日数並びに同法第三十三条の十二第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
第12条
(失業保険金の支給の延長に関する経過措置)
旧船保受給資格者に係る第三条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十三条の十二の二及び第三十三条の十二の三の規定による失業保険金の支給並びに旧船員保険法第三十三条の十三の三の規定による同条第一項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。
第13条
(船員保険の再就職手当の額に関する経過措置)
旧船保受給資格者に係る船員保険法第三十三条の十五の二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
第14条
(船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
1
船員保険法第三十六条第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
2
第三条の規定による改正後の船員保険法第三十七条第二項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第一項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
第15条
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
船員保険法第三十八条第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
第16条
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
平成十二年度以前の年度に係る船員保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第10条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成十三年一月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条の三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円である者については、平成十三年一月からその標準報酬を改定する。
第11条
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第12条
平成十三年一月一日前に第四条の規定による改正前の船員保険法第六十条の二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の船員保険法第五十九条の四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
第13条
社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条の二第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第114条
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の健康保険法第五十八条第四項及び船員保険法第三十条の二第五項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月31日
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第31条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の船員保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第32条
第七条の規定による改正後の船員保険法第三十三条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の第七条の規定による改正前の同法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。
第33条
第八条の規定の施行の日前に船員保険法第十九条の三の規定による被保険者の資格を取得した者のその被保険者の資格の喪失については、第八条の規定による改正後の同法第十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第34条
平成十五年四月一日前の各月の船員保険の標準報酬については、なお従前の例による。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年4月30日
第16条
(新船員保険法第二十五条の三の規定による徴収金に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第二十五条の三第二項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第一項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
第17条
(失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る新船員保険法第三十三条の十二第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
第18条
(船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
1
新船員保険法第三十三条の十五の二の規定は、施行日以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第一項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する第三条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十三条の十五の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2
旧船保受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新船員保険法第三十三条の十二第一項に規定する所定給付日数とみなして、新船員保険法第三十三条の十五の二の規定を適用する。
3
旧船員保険法第三十三条の十五の二の規定により支給を受けた再就職手当は、新船員保険法第三十三条の十五の二第二項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4
施行日前に安定した職業に就くことにより旧船員保険法第三十三条の十五の二第一項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新船員保険法第三十三条の十五の二第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新船員保険法第三十三条の十五の三の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第二号に該当する者に係るものに限る以下本条に於て之に同じ」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(以下本条に於て改正法と称す)第三条の規定に依る改正前の前条の規定に依る再就職手当(以下本条に於て単に再就職手当と称す」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第五項」とあるのは「改正法第三条の規定に依る改正前の前条第四項」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者とは就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第三項中「第三十三条の十五の三第一項」とあるのは「改正法附則第十八条第四項の規定に依り読替へられたる第三十三条の十五の三第一項」とする。
第19条
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
第20条
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
施行日前に新船員保険法第三十三条の十六の四第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
第21条
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
1
五十五歳に達した日(その日において新船員保険法第三十四条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧船保受給資格者に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3
新船員保険法第三十五条第四項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
第22条
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
新船員保険法第五十八条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成十五年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及雇用保険法等の一部を改正する法律第三条の規定に依る改正前の第三十三条の十五の二の規定に依る再就職手当」とする。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
1
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第五節から第六節までの規定(新雇用保険法第十一条及び第十二条の規定のうち同章第五節に規定する就職促進給付、同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後、新船員保険法第三十三条の十五の二、第三十三条の十五の三、第三十三条の十六の四及び第三十四条から第三十八条までの規定(新船員保険法第二十六条及び第二十七条の規定のうち新船員保険法第三十三条の十五の二に規定する就業促進手当、新船員保険法第三十三条の十六の四に規定する教育訓練給付及び新船員保険法第三十四条から第三十八条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就業促進手当、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年4月30日
第16条
(新船員保険法第二十五条の三の規定による徴収金に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第二十五条の三第二項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第一項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
第17条
(失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る新船員保険法第三十三条の十二第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
第18条
(船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
1
新船員保険法第三十三条の十五の二の規定は、施行日以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第一項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する第三条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十三条の十五の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2
旧船保受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新船員保険法第三十三条の十二第一項に規定する所定給付日数とみなして、新船員保険法第三十三条の十五の二の規定を適用する。
3
旧船員保険法第三十三条の十五の二の規定により支給を受けた再就職手当は、新船員保険法第三十三条の十五の二第二項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4
施行日前に安定した職業に就くことにより旧船員保険法第三十三条の十五の二第一項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新船員保険法第三十三条の十五の二第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新船員保険法第三十三条の十五の三の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第二号に該当する者に係るものに限る以下本条に於て之に同じ」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(以下本条に於て改正法と称す)第三条の規定に依る改正前の前条の規定に依る再就職手当(以下本条に於て単に再就職手当と称す」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第五項」とあるのは「改正法第三条の規定に依る改正前の前条第四項」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者とは就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第三項中「第三十三条の十五の三第一項」とあるのは「改正法附則第十八条第四項の規定に依り読替へられたる第三十三条の十五の三第一項」とする。
第19条
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
第20条
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
施行日前に新船員保険法第三十三条の十六の四第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
第21条
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
1
五十五歳に達した日(その日において新船員保険法第三十四条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧船保受給資格者に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3
新船員保険法第三十五条第四項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
第22条
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
新船員保険法第五十八条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成十五年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及雇用保険法等の一部を改正する法律第三条の規定に依る改正前の第三十三条の十五の二の規定に依る再就職手当」とする。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
1
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第五節から第六節までの規定(新雇用保険法第十一条及び第十二条の規定のうち同章第五節に規定する就職促進給付、同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後、新船員保険法第三十三条の十五の二、第三十三条の十五の三、第三十三条の十六の四及び第三十四条から第三十八条までの規定(新船員保険法第二十六条及び第二十七条の規定のうち新船員保険法第三十三条の十五の二に規定する就業促進手当、新船員保険法第三十三条の十六の四に規定する教育訓練給付及び新船員保険法第三十四条から第三十八条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就業促進手当、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第58条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1
第五十一条の規定による改正後の船員保険法第四条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(第三項において「育児休業等」という。)について適用する。
2
平成十七年四月一日前に第五十一条の規定による改正前の船員保険法第五十九条の四の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
3
平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第五十一条の規定による改正前の船員保険法第五十九条の四の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第五十一条の規定による改正後の船員保険法第五十九条の四の規定を適用する。
第73条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月8日
第6条
(船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法第三十六条第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
第7条
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
船員保険法第三十八条第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第55条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
1
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
高齢者医療確保法による高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社会経済の情勢の推移等を勘案し、第七条の規定の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとする。
3
政府は、入所者の状態に応じてふさわしいさーびすを提供する観点から、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、介護保険施設等の設備及び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療さーびす及び福祉さーびすの提供体制の整備の支援に努めるものとする。
第46条
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条又は第十九条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。
第47条
第十七条の規定による改正後の船員保険法第五十条の九及び第五十条の十の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者の第十七条による改正前の船員保険法の葬祭料及び家族葬祭料の支給については、なお従前の例による。
第48条
平成十九年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条の三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)又は九十八万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十八条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成十九年四月改正船保法」という。)第四条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同年四月からその標準報酬月額を改定する。
第49条
平成十九年四月前の賞与に係る保険料の納付については、なお従前の例による。
第50条
1
第十八条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(平成十九年四月改正船保法第三十条第三項の規定に該当する者に限る。)についての傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
2
第十八条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(平成十九年四月改正船保法第三十条第三項の規定に該当する者を除く。)についての第十八条の規定の施行の日前までの傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第51条
1
第十八条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に同条の規定による改正前の船員保険法第十九条の三の規定による被保険者(以下この条において「疾病任意継続被保険者」という。)であった者を除く。次項において同じ。)に係る第十八条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2
第十八条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に疾病任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、平成十九年四月改正船保法第十九条の三第四項の規定にかかわらず、平成十九年四月改正船保法第三十二条第二項の規定を適用する。
3
第十八条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に疾病任意継続被保険者であった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
1
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(返還命令等に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成十九年改正後船員保険法」という。)第二十五条の三第二項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。
第13条
(失業保険金の受給資格に関する経過措置)
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である場合の当該資格については、なお従前の例による。
第14条
(船員保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)
平成十九年改正後船員保険法第三十六条第七項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後船員保険法第三十六条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
第15条
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
平成十九年改正後船員保険法第五十八条第一項及び附則第二十五項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第16条
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後船員保険法第三十三条の十六の四第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後船員保険法附則第二十九項に規定する者に対する同条第一項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
第17条
(船員保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
平成十九年改正後船員保険法附則第三十項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後船員保険法第三十七条第一項の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。
第18条
(船員保険の保険料に関する経過措置)
平成十九年改正後船員保険法第五十九条(第九項及び第十一項を除く。)、第六十条及び附則第二十八項の規定は、平成十九年四月以後の月に係る船員保険の保険料について適用し、同年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。
第19条
(協会の準備行為に関する経過措置)
健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、協会が管掌する船員保険の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
第20条
(船員保険協議会に関する経過措置)
協会は、協会が管掌する船員保険の事業の準備のため、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に、第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第六条第一項に規定する船員保険協議会を置くものとする。
第21条
(協会の定款変更に関する経過措置)
1
協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な定款の変更をしなければならない。
2
協会の理事長(以下「理事長」という。)は、前項の定款の変更の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3
理事長は、第一項の定款の変更に当たっては、運営委員会(健康保険法第七条の十八第一項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。
第22条
(協会の事業計画等に関する経過措置)
1
協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、同号に掲げる規定の施行の日を含む事業年度に係る船員保険事業に関する事業計画及び予算(次項において「事業計画等」という。)を作成しなければならない。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画等の作成について準用する。
第23条
(協会の運営規則に関する経過措置)
1
協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な健康保険法第七条の二十二第一項の運営規則の変更をしなければならない。
2
附則第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の運営規則の変更について準用する。
第24条
(疾病保険料率の決定に関する経過措置)
1
協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、平成二十二年改正後船員保険法第百二十一条第一項の疾病保険料率(以下この条において「疾病保険料率」という。)を決定しなければならない。
2
協会が疾病保険料率を決定しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
3
理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
4
協会が疾病保険料率を決定しようとするときは、理事長は、その決定について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するとともに、社会保険庁長官に通知しなければならない。
第25条
(災害保健福祉保険料率の決定に関する経過措置)
1
協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、平成二十二年改正後船員保険法第百二十二条第一項の災害保健福祉保険料率(次項において「災害保健福祉保険料率」という。)を決定しなければならない。
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の災害保健福祉保険料率の決定について準用する。
第26条
(協会の職員の採用に関する経過措置)
1
協会は、社会保険庁長官を通じ、社会保険庁の職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。
2
社会保険庁長官は、前項の規定により社会保険庁の職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して協会に提出するものとする。
3
前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、協会から採用する旨の通知を受けた者であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、同号に掲げる規定の施行の日において、協会の職員として採用される。
4
第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5
第二項又は第三項の規定により協会の職員の採用に関して行う事務については、国家公務員法第百六条の二第一項の規定は、適用しない。
第27条
(協会の職員の退職手当に関する経過措置)
1
前条第三項の規定により協会の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。
2
協会は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第三項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち同号に掲げる規定の施行の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第28条
(協会の職員の児童手当等の支給に関する経過措置)
附則第二十六条第三項の規定により協会の職員として採用された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、同号に掲げる規定の施行の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、同日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の日の前日の属する月の翌月から始める。
第29条
(協会の権利及び義務の承継に関する経過措置)
1
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に附則第百十七条の規定による改正前の厚生労働省設置法第四条第一項第九十五号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。
2
前項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。この場合において、協会は、その額により資本金を増加するものとする。
3
前項の資産の価額は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第30条
(登録免許税に係る課税の特例)
前条第一項の規定により協会が権利の承継をする場合における当該承継に伴う権利に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
第31条
(政府の職員等の秘密保持義務に関する経過措置)
第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第九条の四に規定する政府の職員又は職員であった者が船員保険事業(平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節から第六節まで及び第七節第一款に規定する保険給付に関する事業を除く。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない義務については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
第32条
(保険関係の成立に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に行われている事業であって、船員法第一条に規定する船員(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)を使用し、又は雇用するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条及び第四条の規定の適用については、これらの規定中「その事業が開始された日」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」とする。
第33条
(被保険者に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条に規定する政府が管掌する船員保険の被保険者であった者(同日において、その者が平成二十二年改正前船員保険法第十九条又は第十九条の四第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において、協会が管掌する船員保険の被保険者になるものとする。
第34条
(疾病任意継続被保険者に関する経過措置)
1
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に船員保険の被保険者の資格を喪失した者であって、同日前に平成二十二年改正前船員保険法第十九条の三第一項の規定による申請をしていないものが、同日以後当該被保険者の資格を喪失してから二十日を経過する日(正当な理由があると協会が認めたときは、その認めた日)までの間に当該申請を協会に行ったときは、その者は被保険者資格を喪失した日の翌日から同号に掲げる規定の施行の日までの間は同項の規定による被保険者であった者とする。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十九条の三第一項の規定による被保険者であった者(前項の規定により同条第一項の規定による被保険者であった者とされた者を含み、同日において平成二十二年改正前船員保険法第十九条の四第一号から第三号までのいずれかに該当した者を除く。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において、平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の平成二十二年改正前船員保険法第十九条の三第一項の規定による被保険者であった期間は、平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者であった期間とみなす。
3
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において船員保険の被保険者(平成二十二年改正前船員保険法第十九条の三第一項の規定による被保険者を除く。)であった者であって、同日に船員として船舶所有者に使用されなくなり、かつ、同日に同項の規定による申請を社会保険庁長官に行ったものは、同号に掲げる規定の施行の日において平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。
第35条
(雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者であった者(平成二十二年改正前船員保険法第三十三条の三第四項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成二十二年改正後雇用保険法」という。)第四条第一項に該当するものは、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得する。
第36条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者であった者(平成二十二年改正前船員保険法第三十三条の三第四項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において平成二十二年改正後雇用保険法第六条第一号の二に該当するものは、同条の規定にかかわらず、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得するものとし、当該資格を喪失するまでの間、同号の規定は適用しない。
第37条
(雇用保険の被保険者期間に関する経過措置)
前二条の規定により雇用保険の被保険者の資格を取得した者については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前の船員保険の被保険者であった期間(政令で定める期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。
第38条
(雇用保険の適用除外に関する経過措置)
船員として雇用される者に対する平成二十二年改正後雇用保険法の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、平成二十二年改正後雇用保険法第六条第一号中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。昭和二十五年四月一日までに生まれた者六十歳昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
第39条
(船員保険の職務上の事由による保険給付に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する職務上の事由若しくは通勤による負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病又は当該疾病による死亡に関する平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法第五十七条の二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金を含み、国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付を除く。)については、給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、協会が当該給付を支給する。
第40条
(船員保険の給付に要する費用等の交付に関する経過措置)
1
労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、前条の規定により協会が支給するものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、当該給付に要する費用及び当該保険給付事業の事務の執行に要する費用(政令で定める費用を除く。)に相当する額を交付する。
2
前項に規定する政令で定める費用は、平成二十二年改正後船員保険法第百二十二条第二項第一号に規定する保険給付に要する費用及び同項第四号に規定する事務の執行に要する費用とみなして、同項の規定を適用する。
第41条
附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項の規定によるほか、前条第一項の規定による協会への交付金は、当分の間、労働保険特別会計の労災勘定の歳出とする。
第42条
(船員保険の失業等給付に関する経過措置)
1
平成二十二年改正前船員保険法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金を受けることができる者に対する平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)又は公共職業安定所において当該給付を支給する。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十三条の十六の四第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
3
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十三条の十六の四第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者(前項の規定によりなお従前の例によるものとされた当該給付の支給を受けた者を含む。)がその支給を受けた後に雇用保険法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けようとする場合における同条第二項及び同法附則第八条の規定の適用については、同法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金を受けたものとみなす。
4
五十五歳に達した日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日以前である者に対する平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。この場合において、同項第一号に該当する者については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後の雇用保険の被保険者であった期間を平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であった期間とみなして、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条の十二第三項及び第四項の規定を適用する。
5
平成二十二年改正前船員保険法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に対する平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
6
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による育児休業基本給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
7
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する平成二十二年改正前船員保険法第三十七条第一項の規定による育児休業者職場復帰給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
8
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十八条第一項の規定による介護休業給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による介護休業給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
9
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に支給されるべき平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業等給付であって同日においてまだ支給されていないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該失業等給付は地方運輸局又は公共職業安定所において支給する。
10
前各項(第三項を除く。)の失業等給付は、雇用保険の管掌者たる政府が支給する。
第43条
(高年齢求職者給付金等に関する経過措置)
1
船員として雇用される者に対する雇用保険法第三十七条の二第一項及び第三十七条の三第一項の規定による高年齢求職者給付金の支給については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、同法第三十七条の二第一項及び第三十七条の四第三項中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。昭和二十五年四月一日までに生まれた者六十歳昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日において五十五歳に達していない者であって昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する雇用保険法第六十一条第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給については、同項及び同条第二項中「六十歳」とあるのは「五十五歳」と、同項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
3
昭和三十四年四月一日までに生まれた者のうち、雇用保険法第六十一条の二第一項の規定による高年齢再就職給付金に係る受給資格に係る離職の日の前日において船員として雇用されているものに対する当該高年齢再就職給付金の支給については、同項中「六十歳に達した日以後」とあるのは「五十五歳に達した日以後六十歳に達する日までの間に」と、同条第二項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
第44条
1
前条第一項の規定により読み替えられた雇用保険法第三十七条の二第一項及び第三十七条の三第一項の規定による高年齢求職者給付金の支給を受けた者については、その支給を受けた日後は、同法第三十七条の二第一項及び第三十七条の三第一項の規定は、適用しない。
2
前条第二項の規定により読み替えられた雇用保険法第六十一条第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者については、その者が船員である被保険者でなくなった日以後は、雇用保険法第六十一条第一項の規定は、適用しない。
3
前条第三項の規定により読み替えられた雇用保険法第六十一条の二第一項の規定による高年齢再就職給付金又は附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金の支給を受けた者については、これらの給付のいずれかの支給を受けた後の最初の離職の日後は、雇用保険法第六十一条の二第一項の規定は、適用しない。
第45条
(保険料等の徴収に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた船員保険の保険料その他平成二十二年改正前船員保険法の規定による徴収金の同日以後の徴収については、平成二十二年改正前船員保険法第十九条の三第一項に規定する被保険者に係るもの及び平成二十二年改正前船員保険法第三章に規定する徴収金(平成二十二年改正前船員保険法第十二条第四項に規定する延滞金を含む。)は協会が、それ以外のものは厚生労働大臣が行うものとする。
第46条
(費用に関する経過措置)
1
附則第三十九条及び第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第一項に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第二項に規定する労働保険料(同項第四号に掲げる印紙保険料を除く。)を徴収する。
2
前項の規定による労働保険料の徴収については、第八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(第二十二条から第二十五条までの規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付」と、「に要した費用の額」とあるのは「、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付及び附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要した費用の額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条
附則第三十九条及び第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用に関する附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第二項第二号い中「能力開発事業費」とあるのは、「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に係属している平成二十二年改正後船員保険法第五条に規定する協会の業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって協会が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
第49条
(裁判所の管轄に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に行政事件訴訟法の規定に基づき提起された国を被告とする抗告訴訟(附則第二十九条第一項の規定により協会が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
第50条
(処分、手続等に関する経過措置)
1
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に平成二十二年改正前船員保険法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、平成二十二年改正後船員保険法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十二年改正後船員保険法の相当の規定によってしたものとみなす。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に平成二十二年改正前船員保険法の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、平成二十二年改正後船員保険法中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、平成二十二年改正後船員保険法の規定を適用する。
第141条
(罰則に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第27条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年12月19日
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究せんたーの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究せんたーの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第6条
(船員保険の個別延長給付に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の船員保険法附則第三十二項から第三十五項までの規定は、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。
第20条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年5月1日
第8条
(調整規定)
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成21年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第20条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年5月19日
第22条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第24条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第37条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第49条
(船員保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第二十六条の規定による改正後の船員保険法第十九条の二の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。
第50条
(船員保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)
第四号施行日前に第二十六条の規定による改正後の船員保険法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第二十六条の規定による改正後の船員保険法第百十八条の二の規定を適用する。
第71条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第114条
(障害共済年金等が支給される者の特例)
附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の船員保険法(以下この条において「改正後船員保険法」という。)の規定の適用については、改正後船員保険法第七十条第二項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第五項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後船員保険法第八十六条第二項及び第八十九条中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後船員保険法第百条第四項中「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金」とする。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第一条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
第5条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。