信託会社等営業保証金規則
平成20年7月4日 改正
第1条
【申立ての手続】
信託業法施行令(以下「令」という。)第11条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に信託業法(以下「法」という。)第11条第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、法第2条第2項に規定する信託会社(令第20条第2項に定める金融庁長官の指定するものを除く。以下同じ。)、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は法第52条第1項に規定する承認事業者の場合にあっては本店等(令第12条第1項第1号に規定する本店等をいう。第2条及び第15条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に、令第20条第2項に定める金融庁長官の指定する信託会社又は法第2条第6項に規定する外国信託会社の場合にあっては金融庁長官にそれぞれ提出しなければならない。
第10条
【配当の実施】
信託会社等に係る営業保証金のうちに、法第11条第3項の契約を当該信託会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
第12条
【有価証券の換価】
1
金融庁長官等は、令第11条第7項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【営業保証金の取戻し】
1
信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者が、令第12条の規定により金融庁長官等の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、前項の承認申請書の提出があった場合(令第12条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
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参照条文
第15条
【営業保証金の保管替え】
1
金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る信託会社等の本店等の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく金融庁長官等にその旨を届け出なければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官等に対し、様式第七による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
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参照条文