• 信託業法施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [信託業の適用除外]
    • 第2条 [受託者と密接な関係を有する者の範囲]
    • 第3条 [運用型信託会社の最低資本金の額]
    • 第4条 [免許の基準となる法律の範囲]
    • 第5条 [特別の関係]
    • 第6条 [管理型信託会社等の登録の更新の申請期間]
    • 第7条 [管理型信託会社等の登録の更新の手数料]
    • 第8条 [管理型信託会社の最低資本金の額]
    • 第9条 [信託会社等の営業保証金の額]
    • 第10条 [信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容]
    • 第11条 [信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続]
    • 第12条 [信託会社等の営業保証金の取戻し]
    • 第12条の2 [委託者及び受託者と密接な関係を有する者]
    • 第12条の3 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第12条の4 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第12条の5 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第12条の6 [金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第13条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第14条 [信託会社と密接な関係を有する者の範囲]
    • 第15条 [信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第15条の2 [多数の者が受益権を取得することができる場合]
    • 第15条の3 [適用除外]
    • 第15条の4 [法第五十条の二第一項の登録に係る最低資本金の額]
    • 第15条の5 [信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者]
    • 第16条 [運用型外国信託会社の最低資本金の額]
    • 第17条 [管理型外国信託会社の最低資本金の額]
    • 第18条 [外国信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第18条の2 [外国信託会社についての金融商品取引法の準用]
    • 第18条の3 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
    • 第18条の4 [異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合]
    • 第18条の5 [名称の使用制限の適用除外]
    • 第19条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]
    • 第20条 [信託会社等に関する権限の財務局長への委任]
    • 第21条 [信託会社の主要株主に関する権限の財務局長への委任]
    • 第22条 [信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任]
    • 第23条 [同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任]
    • 第24条 [信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任]

信託業法施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【定義】
この政令において「信託会社」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。)第2条第2項第4項第6項第7項又は第9項に規定する信託会社、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社又は信託契約代理店をいう。
第1条の2
【信託業の適用除外】
法第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる行為であって、信託の引受けに該当するものとする。
弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
請負契約における請負人がその行う仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為
前二号に掲げる行為に準ずるものとして内閣府令で定める行為
第2条
【受託者と密接な関係を有する者の範囲】
法第2条第3項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
受託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)又は使用人
受託者の子法人等
受託者を子法人等とする親法人等
受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)
受託者の関連法人等
受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
受託者の特定個人株主
前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号及び第12条の2第2項第8号において「法人等」という。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第1項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える対象議決権(法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。
第1項第8号の場合において、同項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第3条
【運用型信託会社の最低資本金の額】
法第5条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
第5条
【特別の関係】
法第5条第7項第2号に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
対象議決権(法第5条第5項に規定する対象議決権をいい、同条第7項第2号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第3項において「共同保有者」という。)
その配偶者
その被支配会社
その支配株主等
その支配株主等の他の被支配会社
前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
前項第1号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
共同保有者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
第2条第5項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第5項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第6条
【管理型信託会社等の登録の更新の申請期間】
法第7条第3項法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める期間は、法第7条第1項第50条の2第1項又は第54条第1項の登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までとする。
第7条
【管理型信託会社等の登録の更新の手数料】
法第7条第5項法第54条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、六万七千七百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第7条第3項の登録の更新の申請をする場合にあっては、六万七千五百円)とする。
法第50条の2第2項において準用する法第7条第5項の手数料の額は、六万六千四百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第50条の2第2項において準用する法第7条第3項の登録の更新の申請をする場合にあっては、六万六千二百円)とする。
前二項の手数料は、法第8条第1項第50条の2第1項又は第54条第3項に規定する申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第7条第3項の登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
第8条
【管理型信託会社の最低資本金の額】
法第10条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
第9条
【信託会社等の営業保証金の額】
法第11条第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社 二千五百万円
管理型信託会社及び管理型外国信託会社 千万円
法第50条の2第1項の登録を受けた者 千万円
承認事業者(法第52条第3項の規定により信託会社又は管理型信託会社とみなされる同条第1項に規定する承認事業者をいう。次条において同じ。) 千万円
第10条
【信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容】
信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は承認事業者(以下「信託会社等」という。)は、法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第2条第1項に規定する銀行、保険業法第2条第2項に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
法第11条第4項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
第11条
【信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続】
法第11条第6項の権利(以下この条において「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき信託会社等のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託会社等を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第12条
【信託会社等の営業保証金の取戻し】
信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
信託会社等の本店等(信託会社の本店、外国信託会社の主たる支店(法第53条第1項に規定する「主たる支店」をいう。)、法第50条の2第1項の登録を受けた者の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所又は承認事業者の主たる営業所若しくは事務所をいう。第20条第1項から第3項まで及び第5項において同じ。)の位置の変更により法第11条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合
法第7条第3項の登録の更新がされなかった場合
法第44条第1項の規定により法第3条の免許が取り消された場合
法第45条第1項の規定により法第7条第1項第50条の2第1項又は第52条第1項の登録が取り消された場合
法第46条第1項の規定により法第3条若しくは第53条第1項の免許又は第7条第1項第50条の2第1項第52条第1項若しくは第54条第1項の登録がその効力を失った場合
法第59条第1項の規定により法第53条第1項の免許が取り消された場合
法第60条第1項の規定により法第54条第1項の登録が取り消された場合
信託会社等又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当し、かつ、当該信託会社等に係る営業保証金の額(契約金額(法第11条第3項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
法第11条第3項の契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合
法第46条第2項の規定により法第3条又は第53条第1項の免許の効力が失われた場合
第12条の2
【委託者及び受託者と密接な関係を有する者】
法第23条第2項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
当該委託者の役員又は使用人
当該委託者の子法人等(第2条第2項に規定する子法人等をいう。以下この条及び第14条において同じ。)
当該委託者を子法人等とする親法人等(第2条第2項に規定する親法人等をいう。以下この条及び第14条において同じ。)
当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)
当該委託者の関連法人等(第2条第3項に規定する関連法人等をいう。以下この条及び第14条において同じ。)
当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
当該委託者の特定個人株主(第2条第4項に規定する特定個人株主をいう。以下この条及び第14条において同じ。)
前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
法第23条第2項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
当該受託者の役員又は使用人
当該受託者の子法人等
当該受託者を子法人等とする親法人等
当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)
当該受託者の関連法人等
当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
当該受託者の特定個人株主
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)及び同号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
第2条第5項の規定は、第1項第8号又は前項第8号の場合において、第1項第7号に掲げる者又は前項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
参照条文
第12条の3
【情報通信の技術を利用した提供】
信託会社は、法第24条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第12条の4
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
信託会社は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第12条の5
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定信託契約(法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第12条の6
【金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条第1項第1号商号、名称又は氏名商号
第40条第2号前号に掲げるもの信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況
第13条
【情報通信の技術を利用する方法】
信託会社は、法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第27条第2項及び第29条第4項において法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
第14条
【信託会社と密接な関係を有する者の範囲】
法第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
信託会社の役員又は使用人
信託会社の子法人等
信託会社を子法人等とする親法人等
信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託会社及び前二号に掲げる者を除く。)
信託会社の関連法人等
信託会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
信託会社の特定個人株主
前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
信託会社が法第22条第1項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託会社」とあるのは、「信託会社から信託業務の委託を受けた者」とする。
第2条第5項の規定は、第1項第8号の場合において同項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
第15条
【信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第41条第6項の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項前二項第1項
これらの同項
第15条の2
【多数の者が受益権を取得することができる場合】
法第50条の2第1項に規定する政令で定める人数は、五十名とする。
法第50条の2第1項本文及び第10項に規定する政令で定める場合は、次の各号(同項に規定する政令で定める場合にあっては、第3号及び第4号ロを除く。)のいずれかに該当する場合とする。
信託法第3条第3号に掲げる方法によってする一の信託(以下この条において「対象信託」という。)のその効力が生ずる時における受益者の人数(次号ロ(1)から(3)までに掲げる者の人数を除く。以下この項において「対象信託受益者数」という。)が、前項に規定する人数以上である場合
次に掲げる人数の合計数(以下この項において「対象信託受益者等合計数」という。)が前項に規定する人数以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)
対象信託受益者数(ロに規定する場合におけるロの利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者の人数を除く。)
当該対象信託をしようとする者が次に掲げる者(以下この項において「利益享受組合員等」という。)に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該利益享受組合員等の人数
(1)
組合契約(民法第667条第1項に規定する組合契約をいう。)の組合員
(2)
投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)の組合員
(3)
有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)の組合員
(4)
匿名組合契約(商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)の匿名組合員
(5)
有価証券(その取得者の保護を確保することが必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)の取得者
ロに規定する場合以外の場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属するときにおける当該契約の一ごとに当該数人を一人とみなした人数
当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者並びにロに規定する場合における利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者に該当する者以外の者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとする場合における当該者の人数
当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後に利益享受組合員等に該当する者に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合における当該利益享受組合員等に該当する者の人数
ホに規定する場合以外の場合において、当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者に該当する者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとするときであって、当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属することとなるときにおける当該契約の一ごとに当該数人を一人とみなした人数
当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託以外に、信託の目的、信託財産の種類及び価額、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法その他の信託行為の内容に照らし当該対象信託と同一又は同種の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託と認められるもの(以下この条において「同種内容信託」という。)をしている場合において、次に掲げる数の合計数が前項に規定する人数以上であるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
対象信託受益者等合計数
当該同種内容信託を前号に規定する対象信託とした場合における対象信託受益者等合計数に相当する数(次号ロにおいて「同種内容信託受益者等合計数」という。)
次のいずれかに該当する場合(前三号に掲げる場合を除く。)
当該対象信託の受益権の個数が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないときを除く。)
当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託以外に、同種内容信託をしている場合における当該同種内容信託の受益権の個数と当該対象信託の受益権の個数との合計が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該対象信託及び当該同種内容信託の各信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数と同種内容信託受益者等合計数とを合計した数が前項に規定する人数以上となることがないとき及びイに掲げる場合を除く。)
当該対象信託の信託行為に受益権の分割を禁止する旨の定めがない場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の分割以外の分割ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないとき並びにイ及びロに掲げる場合を除く。)
第15条の3
【適用除外】
法第50条の2第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
株式会社日本政策金融公庫が信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合
株式会社国際協力銀行が信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第36条又は第37条第1号の規定により、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合
独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法第21条又は第22条第1号の規定により、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合
特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項に規定する特定金銭債権をいう。)の管理又は回収を行う者がこれらの行為に付随して管理する金銭その他これに類する財産(以下「金銭等」という。)を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合
弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に付随して管理する金銭等その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合(前号に掲げる場合を除く。)
請負契約における請負人がその行う仕事に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合
他の者に代わり金銭の収受を行う者が当該金銭の収受に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合(前三号に掲げる場合を除く。)
前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
第15条の4
【法第五十条の二第一項の登録に係る最低資本金の額】
法第50条の2第6項第2号に規定する政令で定める金額は、三千万円とする。
第15条の5
【信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者】
法第50条の2第10項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
弁護士又は弁護士法人であって、次に掲げる者以外の者
弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第50条の2第1項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
弁護士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
弁護士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外の者
公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第50条の2第1項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
公認会計士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
公認会計士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
税理士又は税理士法人であって、次に掲げる者以外の者
税理士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第50条の2第1項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
税理士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
税理士法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
税理士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
不動産鑑定士であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下この号において同じ。)及び不動産のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
法第50条の2第1項の登録を受けた者の役員又は使用人
不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
弁理士又は特許業務法人であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権(以下この号において同じ。)及び知的財産権のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
弁理士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第50条の2第1項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
弁理士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
特許業務法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
弁理士法の規定により、法第50条の2第10項の規定による調査に係る業務をすることができない者
前各号に掲げるもののほか、信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
第16条
【運用型外国信託会社の最低資本金の額】
法第53条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、一億円に相当する金額とする。
第17条
【管理型外国信託会社の最低資本金の額】
法第54条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、五千万円に相当する金額とする。
第18条
【外国信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第57条第6項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項及び第941条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項これらの同項
第941条この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)信託業法又は他の法律(会社法を除く。)の規定による公告
第18条の2
【外国信託会社についての金融商品取引法の準用】
法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条第1項第1号商号、名称又は氏名支店の名称
第40条第2号前号に掲げるもの信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況
第18条の3
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第85条の2第1項第2号及び第4号ニ、第85条の6並びに第85条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第18条の5各号に掲げる指定
第18条の4
【異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合】
法第85条の2第1項第8号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第18条の5
【名称の使用制限の適用除外】
法第85条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
第19条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第87条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第3条及び第53条第1項の規定による免許
法第44条第1項及び第59条第1項の規定による法第3条及び第53条第1項の免許の取消し
第20条
【信託会社等に関する権限の財務局長への委任】
法第87条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。
法第8条第1項法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の2第3項及び第54条第3項の規定による登録の申請書の受理
法第9条第1項法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第3項第50条の2第8項第54条第9項及び第56条第3項の規定による登録並びに法第7条第3項の規定による登録の更新
法第9条第2項法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の2第9項及び第54条第10項の規定による公衆への縦覧
法第10条第1項法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の2第6項及び第54条第6項の規定による登録(法第7条第3項の登録の更新を含む。)の拒否
法第47条の規定による登録の抹消
長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。)は、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第6号及び第7号(管理型信託会社に係るものを除く。)に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第6条及び第13条第1項の規定による認可
法第11条第4項第45条第2項及び第60条第2項の規定による命令
法第16条第1項並びに第21条第2項及び第4項(これらの規定を法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認
法第21条第3項法第63条第2項において準用する場合を含む。)及び第33条の規定による書類の受理
法第42条第1項法第50条第3項法第62条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第58条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
法第43条の規定による命令
法第45条第1項及び第60条第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
法第48条の規定による公告(法第44条第1項又は第59条第1項の規定による法第3条又は第53条第1項の免許の取消しの処分に係るもの並びに第44条第1項及び第59条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)
法第49条第1項法第44条第1項の規定による法第3条の免許の取消しに係る部分を除き、法第61条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含む。)の規定による申立て並びに法第49条第2項法第44条第1項の規定による法第3条の免許の取消しに係る部分を除き、法第61条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する信託法第62条第2項及び第4項並びに第63条第1項の規定による催告及び申立て
法第50条第1項及び第62条第1項の規定による依頼の受理並びに法第50条第2項法第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述
第10条第3号並びに第12条第1項及び第2項の規定による承認
第11条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
前項第6号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。)で信託会社等の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託会社等とその業務に関して取引をする者又は当該信託会社等を子会社(法第5条第6項に規定する子会社をいう。)とする同条第2項第9号に規定する持株会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
第2項第6号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託会社又は外国信託会社と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前二項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託会社等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
第21条
【信託会社の主要株主に関する権限の財務局長への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この条、次条及び第23条第1項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあってはその住所又は居所とし、外国会社であって本店又は主たる事務所が外国にある場合にあっては国内における営業所の所在地とする。次条第1項において同じ。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。次条及び第23条第1項において同じ。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第17条第1項法第20条において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理及び法第19条法第20条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理
法第42条第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
長官権限のうち法第18条法第20条において準用する場合を含む。)の規定による命令の権限(金融庁長官の指定する信託会社に係るものを除く。)は、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
第1項第2号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
第1項第2号に掲げる権限のうち、法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)における質問及び立入検査の権限は、第1項及び前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
第22条
【信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任】
長官権限のうち法第42条第3項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査は、居住者に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に、非居住者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
第1項に規定する権限のうち、法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)における質問及び立入検査の権限は、前二項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
参照条文
第23条
【同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者である法第51条第1項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である同項の信託の受託者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第51条第2項及び第5項の規定による届出の受理
法第51条第4項の規定による命令
法第51条第6項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
前項第3号に掲げる権限で法第51条第1項の信託の受託者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
前項の規定により、従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該受託者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
参照条文
第24条
【信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、信託契約代理店の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第68条第1項の規定による登録の申請書の受理
法第69条第1項及び第71条第2項の規定による登録
法第69条第2項及び第77条第2項の規定による公衆への縦覧
法第70条の規定による登録の拒否
法第71条第1項及び第3項並びに第79条の規定による届出の受理
法第77条第1項の規定による報告書の受理
法第80条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
法第81条及び第82条の規定による登録の取消し及び命令
法第84条の規定による登録の抹消
前項第7号に掲げる権限で信託契約代理店の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所又は当該信託契約代理店とその業務に関して取引をする者(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
前項の規定により、従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託契約代理店の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第2条
(権限の委任)
長官権限のうち、法附則第十六条第五項の規定による書類の受理及び同条第六項の規定による登録の権限は、法の施行の際現に法附則第十五条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第二項の規定による認可を受けて設置されている信託業務に係る代理店の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
第3条
(経過措置)
法の施行の際現に法第二条第十項に規定する信託受益権販売業を営んでいる者は、法の施行の日から三十日間(当該期間内に法第八十九条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、法第八十六条第一項の規定にかかわらず、引き続き信託受益権販売業を営むことができる。その者がその期間内に法第八十七条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第63条
(処分等の効力)
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年5月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第2条
(信託業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十二条の規定による改正後の信託業法施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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