信託兼営金融機関営業保証金規則
平成21年12月28日 改正
第1条
【申立ての手続】
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項において準用する信託業法第11条第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、信託業務を営む金融機関(令第18条第1項に定める金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を除く。)の場合にあっては本店等(令第7条第1項第1号に規定する本店等をいう。第2条及び第15条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に、令第18条第1項に定める金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関の場合にあっては金融庁長官にそれぞれ提出しなければならない。
⊟
参照条文
第3条
【仮配当表】
令第6条第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官等は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき法第1条第1項の認可を受けた金融機関(以下「信託兼営金融機関」という。)のために法第2条第1項において準用する信託業法第11条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託兼営金融機関を含む。次条第2項及び第7条において同じ。)に通知しなければならない。
第10条
【配当の実施】
信託兼営金融機関に係る営業保証金のうちに、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項の契約を当該信託兼営金融機関と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託兼営金融機関が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
第12条
【有価証券の換価】
1
金融庁長官等は、令第6条第7項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【営業保証金の取戻し】
1
信託兼営金融機関若しくはその承継人又は当該信託兼営金融機関のために営業保証金を供託した者が、令第7条の規定により金融庁長官等の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、前項の承認申請書の提出があった場合(令第7条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【営業保証金の保管替え】
1
金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る信託兼営金融機関の本店等の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく金融庁長官等にその旨を届け出なければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官等に対し、様式第七による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
⊟
参照条文