金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
平成23年6月24日 改正
第3条
【金融機関が営むことができない業務】
法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
①
土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権(以下この号において「土地等」という。)を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするもの(次に掲げるものを除く。)
ロ
その受益権の譲渡先が特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)又は登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。)に限られる信託
第5条
【営業保証金に代わる契約の内容】
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
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参照条文
第6条
【営業保証金に係る権利の実行の手続】
2
金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき信託業務を営む金融機関のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託業務を営む金融機関を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
7
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第7条
【営業保証金の取戻し】
1
2
信託業務を営む金融機関又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該信託業務を営む金融機関に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
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参照条文
第8条
【委託者及び受託者と密接な関係を有する者】
1
法第2条第1項において準用する信託業法第23条第2項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
①
当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び第10条において同じ。)又は使用人
⑧
前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
3
前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
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参照条文
第9条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第2条第1項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
第10条
【信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲】
2
信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託業務を営む金融機関」とあるのは、「信託業務を営む金融機関から信託業務の委託を受けた者」とする。
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参照条文
第11条の2
【情報通信の技術を利用した提供】
1
信託業務を営む金融機関は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
信託業務を営む金融機関は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条の4
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
2
法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第11条の5
【金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第2条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 商号又は名称 |
第40条第2号 | 前号に掲げるもの | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況 |
第12条
【同一人に対する信用の供与】
信託業務を営む金融機関が元本補てん付き金銭信託(法第6条の規定により元本の補てんの契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定める貸出金には、当該元本補てん付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金(貸出金として内閣府令で定めるものをいう。)を含むものとする。
第13条
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
第16条
【信託業法を準用する場合の読替え】
法第12条の4の規定による技術的読替えは、次のとおりとする。
読み替える信託業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第85条の3第1項第2号 | 紛争解決等業務 | 紛争解決等業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。) |
第85条の4第1項 | 指定紛争解決機関 | 指定紛争解決機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。) |
第85条の5第2項 | 加入信託会社等(手続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等 | 加入金融機関(手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結した相手方である信託業務を営む金融機関 |
第85条の6 | 苦情処理手続 | 苦情処理手続(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。) |
紛争解決手続 | 紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。) | |
第85条の7第2項第1号 | 手続対象信託業務関連苦情 | 特定兼営業務関連苦情(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下同じ。) |
第85条の7第2項第4号 | 手続対象信託業務関連紛争 | 特定兼営業務関連紛争(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下同じ。) |
第85条の7第3項 | 信託会社等 | 信託業務を営む金融機関 |
第85条の13第3項第2号 | 手続対象信託業務 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務 |
第85条の19第1号 | 信託会社等 | 信託業務を営む金融機関 |
第18条
【信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任】
1
2
前項第4号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)で信託業務を営む金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託業務を営む金融機関とその業務に関して取引をする者又は当該信託業務を営む金融機関を子会社(信託業法第5条第6項に規定する子会社をいう。)とする同条第2項第9号に規定する持株会社(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該信託業務を営む金融機関と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
4
前二項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託業務を営む金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
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参照条文
第19条
【信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任】
1
長官権限のうち、法第2条第1項において準用する信託業法第42条第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
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参照条文