• 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [信託業務を兼営する金融機関の範囲]
    • 第3条 [金融機関が営むことができない業務]
    • 第4条 [信託業務を営む金融機関の営業保証金の額]
    • 第5条 [営業保証金に代わる契約の内容]
    • 第6条 [営業保証金に係る権利の実行の手続]
    • 第7条 [営業保証金の取戻し]
    • 第8条 [委託者及び受託者と密接な関係を有する者]
    • 第9条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第10条 [信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲]
    • 第11条 [説明書類に関する規定]
    • 第11条の2 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第11条の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第11条の4 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第11条の5 [金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第12条 [同一人に対する信用の供与]
    • 第13条 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
    • 第14条 [異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合]
    • 第15条 [名称の使用制限の適用除外]
    • 第16条 [信託業法を準用する場合の読替え]
    • 第17条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]
    • 第18条 [信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任]
    • 第19条 [信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任]

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令

平成23年6月24日 改正
第1条
【定義】
この政令において「信託業務」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項に規定する信託業務をいう。
この政令において「銀行」とは、銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。
この政令において「長期信用銀行」とは、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。
第2条
【信託業務を兼営する金融機関の範囲】
法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
銀行
長期信用銀行
②の2
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫
労働金庫
信用協同組合
農林中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合
水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合
水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
信用金庫連合会
労働金庫連合会
中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
第3条
【金融機関が営むことができない業務】
法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権(以下この号において「土地等」という。)を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするもの(次に掲げるものを除く。)
その受益権の譲渡先が特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)又は登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。)に限られる信託
法第1条第1項第1号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
法第1条第1項第6号に掲げる業務のうち不動産の売買及び貸借の代理及び媒介
その他内閣府令で定める業務
第4条
【信託業務を営む金融機関の営業保証金の額】
法第2条第1項において準用する信託業法第11条第2項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。
第5条
【営業保証金に代わる契約の内容】
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託業務を営む金融機関のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
第6条
【営業保証金に係る権利の実行の手続】
法第2条第1項において準用する信託業法第11条第6項の権利(以下この条において「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき信託業務を営む金融機関のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託業務を営む金融機関を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第7条
【営業保証金の取戻し】
信託業務を営む金融機関若しくはその承継人又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
信託業務を営む金融機関の本店等(信託業務を営む金融機関の本店又は主たる事務所をいう。第18条第1項第2項及び第4項並びに第19条第2項において同じ。)の位置の変更により法第2条第1項において準用する信託業法第11条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
次に掲げる場合のいずれかに該当した場合において、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了したとき。
法第10条の規定により法第1条第1項の認可が取り消された場合
法第11条の規定により法第1条第1項の認可がその効力を失った場合
信託業務を営む金融機関又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該信託業務を営む金融機関に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第8条
【委託者及び受託者と密接な関係を有する者】
法第2条第1項において準用する信託業法第23条第2項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び第10条において同じ。)又は使用人
当該委託者の子法人等
当該委託者を子法人等とする親法人等
当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)
当該委託者の関連法人等
当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
当該委託者の特定個人株主
前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
法第2条第1項において準用する信託業法第23条第2項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
当該受託者の役員又は使用人
当該受託者の子法人等
当該受託者を子法人等とする親法人等
当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)
当該受託者の関連法人等
当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
当該受託者の特定個人株主
前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第1項及び第2項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第1項及び第2項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える対象議決権(信託業法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。
第1項第8号又は第2項第8号の場合において、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
参照条文
第9条
【情報通信の技術を利用する方法】
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第2条第1項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
第10条
【信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲】
法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
信託業務を営む金融機関の役員又は使用人
信託業務を営む金融機関の子法人等(第8条第3項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)
信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等(第8条第3項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)
信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託業務を営む金融機関及び前二号に掲げる者を除く。)
信託業務を営む金融機関の関連法人等(第8条第4項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)
信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
信託業務を営む金融機関の特定個人株主(第8条第5項に規定する特定個人株主をいう。)
前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託業務を営む金融機関を除く。以下この号において「法人等」という。)
前号に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託業務を営む金融機関」とあるのは、「信託業務を営む金融機関から信託業務の委託を受けた者」とする。
第8条第6項の規定は、第1項第8号の場合において同項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
参照条文
第11条
【説明書類に関する規定】
第11条の2
【情報通信の技術を利用した提供】
信託業務を営む金融機関は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第12項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
信託業務を営む金融機関は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条の4
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定信託契約(信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第11条の5
【金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第2条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条第1項第1号商号、名称又は氏名商号又は名称
第40条第2号前号に掲げるもの金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況
第12条
【同一人に対する信用の供与】
信託業務を営む金融機関が元本補てん付き金銭信託(法第6条の規定により元本の補てんの契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定める貸出金には、当該元本補てん付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金(貸出金として内閣府令で定めるものをいう。)を含むものとする。
第2条第1号に掲げる金融機関銀行法施行令第4条第4項第1号に規定する貸出金
第2条第2号に掲げる金融機関長期信用銀行法施行令第6条第1項において準用する銀行法施行令第4条第4項第1号に規定する貸出金
第2条第3号又は第10号に掲げる金融機関信用金庫法施行令第11条第5項第1号に規定する貸出金
第2条第4号又は第11号に掲げる金融機関労働金庫法施行令第5条第5項第1号に規定する貸出金
第2条第6号に掲げる金融機関農林中央金庫法施行令第7条第5項第1号に規定する貸出金
第2条第7号又は第13号に掲げる金融機関農業協同組合法施行令第1条の10第5項第1号に規定する貸出金
第2条第8号第9号第14号又は第15号に掲げる金融機関水産業協同組合法施行令第10条第5項第1号同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)に規定する貸出金
第13条
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第12条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第12条の4において準用する信託業法第85条の6及び第85条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第15条各号に掲げる指定
第14条
【異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合】
法第12条の2第1項第8号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第15条
【名称の使用制限の適用除外】
法第12条の4において準用する信託業法第85条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
第16条
【信託業法を準用する場合の読替え】
法第12条の4の規定による技術的読替えは、次のとおりとする。
読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第85条の3第1項第2号紛争解決等業務紛争解決等業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)
第85条の4第1項指定紛争解決機関指定紛争解決機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)
第85条の5第2項加入信託会社等(手続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等加入金融機関(手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結した相手方である信託業務を営む金融機関
第85条の6苦情処理手続苦情処理手続(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)
紛争解決手続紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)
第85条の7第2項第1号手続対象信託業務関連苦情特定兼営業務関連苦情(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下同じ。)
第85条の7第2項第4号手続対象信託業務関連紛争特定兼営業務関連紛争(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下同じ。)
第85条の7第3項信託会社等信託業務を営む金融機関
第85条の13第3項第2号手続対象信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務
第85条の19第1号信託会社等信託業務を営む金融機関
第17条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第14条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第1条第1項の規定による認可
法第10条の規定による法第1条第1項の認可の取消し
第18条
【信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任】
法第14条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)は、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第4号及び第6号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第3条及び第5条第1項の規定による認可
法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項第5項及び第8項並びに法第8条第1項第2項及び第4項の規定による届出の受理
法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の規定による命令
法第2条第1項において準用する信託業法第42条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
法第7条の規定による業務報告書の受理
法第9条の規定による命令(信託業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)
第5条第3号並びに第7条第1項及び第2項の規定による承認
第6条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
前項第4号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)で信託業務を営む金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託業務を営む金融機関とその業務に関して取引をする者又は当該信託業務を営む金融機関を子会社(信託業法第5条第6項に規定する子会社をいう。)とする同条第2項第9号に規定する持株会社(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該信託業務を営む金融機関と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
第1項第4号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を兼営する金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託業務を兼営する金融機関と取引する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前二項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託業務を営む金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第1項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
第19条
【信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任】
長官権限のうち、法第2条第1項において準用する信託業法第42条第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
第1項に規定する権限で法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第2条
(信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令の廃止)
信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令は、廃止する。
第3条
(削除)
削除
附則
平成5年10月6日
(施行期日)
この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年1月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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