第1条
【目的】
この省令は、
信託法(以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
財産状況開示資料等 次のイ又はロに掲げる信託の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
第3条
法第3条第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
④
受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
⑥
信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
第4条
【分別管理の方法】
1
法第34条第1項第3号に規定する法務省令で定める財産は、
法第206条第1項その他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(
法第14条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。
第6条
【受益者集会の招集の場合における決定事項】
法第108条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
書面による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、
法第109条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
④
第8条第1項第1号の欄に記載がない議決権行使書面(
法第110条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び
第8条において同じ。)が招集者(
法第108条に規定する招集者をいう。以下この条及び
第8条において同じ。)に提出され、又は
法第116条第1項の規定により電磁的方法により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
⑤
法第108条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ
電磁的方法による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、
法第109条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
第7条
【受益者集会参考書類】
1
受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
①
新たな受託者(以下この号において「新受託者」という。)の選任に関する議案 次に掲げる事項
ハ
新受託者となるべき者を受託者に選任すべきものとした理由
②
信託監督人又は受益者代理人の選任に関する議案 次に掲げる事項
イ
信託監督人又は受益者代理人となるべき者の氏名又は名称
ロ
信託監督人又は受益者代理人となるべき者の略歴又は沿革
ハ
信託監督人又は受益者代理人となるべき者が受託者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
③
受託者、信託監督人又は受益者代理人の解任に関する議案 次に掲げる事項
イ
解任すべき受託者、信託監督人又は受益者代理人の氏名又は名称
④
信託の変更に関する議案 次に掲げる事項
ロ
信託行為で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
⑧
前各号に掲げる議案以外の議案 当該議案を提案した理由
2
受益者集会参考書類には、
前項各号に定めるもののほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する受益者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、受益者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知(
法第109条第1項又は
第2項の規定による通知をいう。以下この条及び
次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、受益者集会参考書類に記載している事項又は受益者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第8条
【議決権行使書面】
1
法第110条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は
法第111条第1項若しくは
第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
①
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
⑤
議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合
3
同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(
第1項第2号から
第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、受益者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4
同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項又は議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、受益者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第11条
【受益者集会の議事録】
1
法第120条の規定による受益者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
受益者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
受益者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
法第118条第1項の規定により受益者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
④
受益者集会に出席した受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人)又は信託監督人の氏名又は名称
第12条
【信託の併合に当たり明らかにすべき事項】
法第151条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
信託の併合をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項
④
前号に規定する場合には、受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
⑤
信託の併合をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ
第2条第4号イに定める書類又は電磁的記録 当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
⑥
信託の併合をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
第13条
【債権者の異議に関する公告事項】
法第152条第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
信託の併合をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該信託の併合をする各信託を特定するために必要な事項
ハ
限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
②
前条第5号に掲げる事項(
法第152条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
③
前条第6号に掲げる事項(
法第152条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
④
信託の併合が効力を生ずる日以後における信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務(信託の併合をする他の信託の信託財産責任負担債務であったものを除く。)の履行の見込みに関する事項(
法第152条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第14条
【吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項】
法第155条第1項第7号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
吸収信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各信託を特定するために必要な事項
ハ
限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
④
前号に規定する場合には、分割信託(
法第155条第1項第6号に規定する分割信託をいう。以下この条及び
次条において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
⑤
吸収信託分割に際して、承継信託(
法第155条第1項第6号に規定する承継信託をいう。以下この条及び
次条において同じ。)に属する財産(承継信託の受益権を含む。)を分割信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該財産の種類及び数若しくは額又はこれらの算定方法
⑥
前号に規定する場合には、
同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
⑦
吸収信託分割をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ
第2条第4号イに定める書類又は電磁的記録 当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
⑧
吸収信託分割をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
第15条
【債権者の異議に関する公告事項】
法第156条第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
吸収信託分割をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各信託を特定するために必要な事項
ハ
限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
②
前条第7号に掲げる事項(
法第156条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
③
前条第8号に掲げる事項(
法第156条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
④
当該信託が分割信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における分割信託の信託財産責任負担債務及び承継信託の信託財産責任負担債務(吸収信託分割により承継信託の信託財産責任負担債務となるものに限る。)の履行の見込みに関する事項(
法第156条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
⑤
当該信託が承継信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における承継信託の信託財産責任負担債務(
法第156条第1項の規定により吸収信託分割に異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項(
同項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第16条
【新規信託分割に当たり明らかにすべき事項】
法第159条第1項第7号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
二以上の信託により新規信託分割が行われるときは、当該新規信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項
ハ
限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
②
前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の信託の信託行為の内容
④
前号に規定する場合には、従前の信託(新規信託分割をする他の信託がある場合にあっては、従前の信託及び当該他の信託。以下この条及び
次条第1号において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
⑤
新規信託分割に際して、新たな信託の受益権を従前の信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該受益権の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
⑥
前号に規定する場合には、
同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
⑦
従前の信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ
第2条第4号イに定める書類又は電磁的記録 当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
⑧
従前の信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
第17条
【債権者の異議に関する公告事項】
法第160条第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
従前の信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の信託を特定するために必要な事項
ハ
限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
②
前条第7号に掲げる事項(
法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
③
前条第8号に掲げる事項(
法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
④
新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新たな信託の信託財産責任負担債務(当該従前の信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(
法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第18条
【受益権原簿記載事項】
法第186条第1号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
②
受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
③
当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
第19条
法第186条第5号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
当該受益証券発行信託の委託者の氏名又は名称及び住所(当該受益証券発行信託の委託者が現に存しないときは、その旨)
②
当該受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
⑥
法第188条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
⑦
限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
⑧
前各号に掲げるもののほか、当該受益証券発行信託の信託の条項
第20条
【受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例】
法第197条第1項に掲げる場合には、受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、当該受益証券発行信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
第21条
【受益権原簿記載事項の記載等の請求】
1
法第198条第2項に規定する法務省令で定める場合は、受益権取得者(受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
2
前項の規定にかかわらず、受益権取得者が取得した受益権が
法第185条第2項の定めのあるものである場合には、
法第198条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
受益権取得者が、受益者として受益権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該受益権取得者の取得した受益権に係る
法第198条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
②
受益権取得者が
前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
③
受益権取得者が、一般承継により当該受益権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
④
受益権取得者が、当該受益権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第22条
【受益証券記載事項】
法第209条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
②
受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
③
当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
第23条
法第209条第1項第9号に規定する法務省令で定める事項は、限定責任信託の名称及び事務処理地(当該受益証券発行信託が限定責任信託である場合に限る。)とする。
第25条
【電磁的記録】
法第3条第3号に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第27条
【電磁的記録に記録された事項の提供の方法】
法第37条第4項ただし書(
同条第5項後段において準用する場合を含む。)若しくは
第6項ただし書又は
第222条第6項ただし書(
同条第7項後段において準用する場合を含む。)若しくは
第8項ただし書(
第2号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。
②
提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めた方法
第28条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第29条
【検査役が提供する電磁的記録等】
2
法第47条第4項に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、
同項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
第30条
【電磁的方法】
1
法第108条第3号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第31条
【電子署名】
1
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
①
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
②
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第32条
【信託法施行令に係る電磁的方法】
信託法施行令第1条第1項又は
第2条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第33条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、
信託計算規則の定めるところによる。